【サービス内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
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最新情報
- 05月09日・・・商標登録の拒絶理由通知対応
- 05月07日・・・商標登録の手続きの前に
- 05月05日・・・商標登録でファーイースト国際特許事務所が支持される理由
- 05月03日・・・商標登録出願をする前に必要なこと
- 05月02日・・・商標登録を忘れやすい会社名
当サイトの更新情報をお届けします!フィードの購読はこちらから。
業界初・日本初!完全返金保証の商標登録
商標登録されなければ、
お振込みいただいた全額を返金!
業界初・日本初!
『完全返金保証』
お客さまのリスクゼロを目指す
オンリーワンの特許事務所
商標登録ならファーイースト国際特許事務所
商標登録出願件数でも
日本一に迫る勢い
(2008年3月1日〜4月1日代理受任実績)
商標を大切にする方に支持される
ファーイースト国際特許事務所
商標登録の出願代理を委任しようとお考えのあなた
あなたは、どんな特許事務所をお探しですか。
まず考えられるのは・・・
「商標登録を安心して手続きを任せられる、信頼できる特許事務所」
当然ですね。もう少し単刀直入に言うと
「お金を払って任せるのだから、
間違いなく商標権をとってくれる特許事務所」
なのではないでしょうか。
私たち ファーイースト国際特許事務所 は
そんなあなたの期待にきっとお応えできる特許事務所です。
もし、出願代理の委任をお申し込みいただけるのであれば
私たちは、あなたが商標権を得られるよう、すべての力を出し尽くします。
もちろん、何ごとにも「絶対」はありません。
ですから、より厳しく仕事に取り組むために
私たちファーイースト国際特許事務所は、以下のようなシステムにより
サービスをご提供しています。
ファーイースト国際特許事務所の商標登録はここが違います
■1.お受けする商標登録の委任申し込みは 1日1件のみ!
「えっ、たった1件!?」と思われた方も少なくないかもしれません。
私たちは、一人ひとりのお客さまとのおつきあいを大切にしたいと思っています。
そして、委任してくださったお客さまには、必ず商標権を得ていただきたいと思っています。
もし、あなたがその 「今日ただひとりのお客さま」 だとすれば、
私たちはあなたのためだけに魂を込めて商標調査を行い、
心を込めて特許庁に提出する出願書類を作成します。
誠実に仕事をこなすために、書類の錬度を上げるために、
原則1日1件のみに集中する。私たちはそう決めたのです。
けれどもご安心ください。
ファーイースト国際特許事務所による
商標登録の手続代理をどうしても依頼したいという方を
私たちは見捨てたりは致しません。
私たちは暖かいハートのある人間です。
困っているあなたを見捨てるはずがありません。
この逆にどうしてもファーイースト国際特許事務所
で商標登録出願をしなければならないという方以外は
代理受任をお断りする場合があります。
■2.商標登録されなければ お振込みいただいた全額を返金!
特許庁に商標登録を出願し、問題なく登録が認められれば良いのですが
場合によっては特許庁から拒絶理由通知が来ることがあります。
これに対して補正書、意見書等を提出して特許庁からの指令に対応しますが
万が一、拒絶査定が確定して商標登録されなかった場合には
お客さまからいただいたお振込み額の全額を返金いたします。
ここでいう「お振込み額の全額」とは、以下を指します。
- 出願に伴う事務所への振込み額
- 出願後、登録査定までの補正書や意見書作成等の振込み額
- 特許庁の印紙代の振込み額
- 拒絶査定時の拒絶査定不服審判請求に伴う事務所への振込み額
これら全てを返金いたします。
すでにおわかりだと思いますが
商標登録されなかった場合、上記のあなたが振り込んだ費用は
あなたにとって すべてムダになる費用 です。
私たちは
「商標登録されなければ、これらの費用をいただくわけにはいかない」
と考えています。
つまり、商標登録されなかったときには
お客さまではなく、私たちがそのリスクをすべて負う覚悟なのです。
商標登録に要する費用全額をお返しする=商標登録されなかった
これは 私たちの仕事が成立しなかった ことを意味します。
そのようなことが起きないよう、私どもは全力であなたのために仕事をします。
「完全返金保証制度」は、
私たちの仕事への自信と本気度の証です。
■3.商標登録出願前の商標調査費用は全額無料!
商標登録の申請にはあらかじめ登録調査が必要です。
私たちは、この調査を無料でお引き受けしています。
商標登録出願を行った後に、他社が先に同様の商標について
登録や出願を済ませていたことを知ることほどつらいことはありません。
他社の登録商標の存在を理由として、
あなたは商標登録を受けることができなくなるからです。
商標登録の鍵は事前の商標調査にあるといっても過言ではありません。
事前の商標調査が不十分で商標登録を受けることができない場合でも
これまではあなたは商標調査費用や、出願費用を支払わなければなりませんでした。
これが理由で商標登録を行うことをためらっていた方も数多くいらっしゃいます。
私たちはあなたがこれまで負っていたリスクを取る決意をしました。
これまで商標調査がいい加減な場合、損をしてきたのはあなたでした。
でもこれからは商標調査がいい加減な場合、損をするのは私たちです。
だからこそ、私たちはプロとしてのプライドを賭けて真剣に商標調査に
取り組んでいるのです。
もちろん出願時以降にも調査料は無料です。
後に商標権が得られたか否かにかかわらず、すべて無料です。
■4.商標登録されなければ特許庁に支払う印紙代もお返しします
これまで手数料の無料や低価格を看板にする事務所でも
特許庁印紙代も含めた完全返金保証を謳っているところはありません。
(注*2007年11月15日現在では当事務所の独自サービスを模倣追従する他の書面作成業者が現れ始めています)
私たちは業界初、日本初の徹底した独自のサービスにより、
あなたの負うリスクの完全除去を目指します。
■5.下請け丸投げ一切なし!
これは最初の「1日1件のみの受任」とつながってきますが
委任をお申し込みいただいたお客さまと誠実に向き合って仕事を進めていくには、
私たちが直接、対応させていただくことが大前提だと考えています。
ですから、いただいたお申し込み案件について、下請け丸投げは一切せず
私たちファーイースト国際特許事務所がすべての業務を行います。
たとえば
「委任を申し込んだのに、電話をかけたら、また1から申し込み内容の詳細を
説明しないと対応してもらえなかった」
とか
「電話で質問しても要領を得ず、納得のいく答えがもらえなかった」
このようなことは、私たちの事務所ではあり得ません。
あなたをご案内するのは
商標専門20年、商標権侵害訴訟代理経験者などの
高度な経験を有する専門家 です。
見習いやバイト、経験の浅い者があなたをご案内することはありませんので
ご安心ください。
私たちには
経験の浅いスタッフを大量に配置し、たくさんの出願処理を行うという道を
選ぶこともできたはずです。
しかし、あえてこのような道は選択しませんでした。
なぜなら
私たちの誇りは1年間に処理した出願件数ではない ということに
気づいたからです。
私たちの誇りは「一緒に仕事をして良かった」と言っていただける、
世界でたった一人だけのあなたの笑顔 です。
オンリーワンのあなたをお迎えすることのできる
オンリーワンの特許事務所。
それが ファーイースト国際特許事務所 です。
あなたからのお申し込みをお待ちしています!
商標登録の拒絶理由通知対応
2008年05月09日
商標登録出願を行った場合、何の問題もなく審査をパスすることができれば良いのですが、特許庁における審査の結果、審査官が商標登録できないと判断したものについては拒絶理由通知が発せられます。
この拒絶理由通知に的確に対応しないとせっかくの商標登録出願も拒絶査定になってしまいます。
ご自身で商標登録出願された案件であっても拒絶理由通知を受けた場合には一度ご連絡くださいね。
その出願を助けることができるかどうか、無料で診断します。
ファーイースト国際特許事務所で中途受任した案件で商標登録されなかった場合には一銭も頂きません。
ですから安心して問い合わせてみてくださいね。
拒絶理由通知に対する対応は法律に則って行う必要があります。
審査官の意見は間違っている、というだけでは審査官の判断を逆転させることはできません。
審査の結果、拒絶査定になって一番痛いのは、その商標を使用することができなくなることが確定した場合です。
この場合は最初からブランドを考え直す必要があります。
これまで行ってきた宣伝もパンフレットも商品案内も全て作り直す必要があります。
費用よりも失った時間の方が遙かに痛いです。
場合によっては数年間の時間を損することもあり得ます。
これまで培ってきたブランドを無駄に捨てることにならないよう、できるだけ身近な専門家に相談するようにしてくださいね。
2008年05月09日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録の手続きの前に
2008年05月07日
特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。
商標登録の際に指定する業務分野は指定商品とか指定役務(サービス)とかいわれていて、商標法上では45の区分に分類されています。
例えば、「オーシャン」という商標が商標登録されていて商標権が存在するといっても、それがどの様な指定商品、指定役務との関係で商標登録されているかを最初に確認する必要があります。
例えば登録商標「オーシャン」が指定商品として「文房具」を指定しているときは商標権者以外の者が文房具について登録商標「オーシャン」を使用することが禁止されます。
ところが登録商標の指定商品に「化粧品」が含まれていないときは、第三者が商標「オーシャン」を化粧品に使用することは何ら問題ありません。
つまり、商標は同じでも商標登録の際に指定する商品や役務の範囲により商標権の権利範囲は変わってしまう、ということです。
商標の検討もさることながら、商標権の権利範囲を定める基準となる指定商品、指定役務の検討も十分行う必要があります。
この検討が不十分だと、商標登録を得ることができたとしても本当に必要な商標権は得られていないかも知れません。
商標登録を行う際には、「商標」の検討と、「指定商品・役務」の検討が必須作業であることを忘れないでくださいね。
2008年05月07日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
