商標登録の完全返金保証。商標の手続きならおまかせください
商標登録されなければ、
お振込みいただいた全額を返金!
業界初・日本初!
『完全返金保証』
お客さまのリスクゼロを目指す
オンリーワンの特許事務所
商標登録ならファーイースト国際特許事務所
皆様に選ばれて出願件数 日本第5位
(2009年7月、日本の全特許事務所出願件数比較)
皆様の協力によりトップクラスの合格件数
(2010年1月の登録査定件数52件)
商標登録の出願代理を委任しようとお考えのあなた
あなたは、どんな特許事務所をお探しですか。
まず考えられるのは・・・
「商標登録を安心して手続きを任せられる、信頼できる特許事務所」
当然ですね。もう少し単刀直入に言うと
「お金を払って任せるのだから、
間違いなく商標登録してくれる特許事務所」
なのではないでしょうか。
私たち ファーイースト国際特許事務所 は
そんなあなたの期待にきっとお応えできる特許事務所です。
もし、商標登録の委任をお申し込みいただけるのであれば
私たちは、あなたが商標登録されるよう、すべての力を出し尽くします。
もちろん、何ごとにも「絶対」はありません。
ですから、より厳しく仕事に取り組むために
私たちファーイースト国際特許事務所は、以下のようなシステムにより
サービスをご提供しています。
ファーイースト国際特許事務所の商標登録はここが違います
■1.お受けする委任申し込みは 原則1日1件のみ!
「えっ、たった1件!?」と思われた方も少なくないかもしれません。
私たちは、一人ひとりのお客さまとのおつきあいを大切にしたいと思っています。
そして、商標登録の委任をしてくださったお客さまには、必ず商標権を得ていただきたいと思っています。
もし、あなたがその 「今日ただひとりのお客さま」 だとすれば、
私たちはあなたのためだけに魂を込めて調査を行い、
心を込めて特許庁に提出する商標登録の書類を作成します。
誠実に仕事をこなすために、商標登録の錬度を上げるために、
原則1日1件のみに集中する。私たちはそう決めたのです。
けれどもご安心ください。
ファーイースト国際特許事務所による 商標登録の手続代理をどうしても依頼したいという方を 私たちはもちろん見捨てたりは致しません。
また私たちは一切下請けを使っていませんので一人で3000件も4000件もこなせません。 あなたと相談しながら商標登録の内容を丁寧に練り上げていくためにはどうしても一定の時間を要するからです。
下請けを使わず一件一件丁寧に内容を吟味する。
この混ざりものなしの100%の対応により、
調査した2008年1月〜2009年4月までの出願件数が200件以上の特許事務所の中で、
ファーイースト国際特許事務所はダントツに拒絶査定数が少い事実が判明しています。
(4月15日現在実績値)
あなたが本当に必要とする権利をファーイースト国際特許事務所は心を込めてお届けします。
■2.商標登録されなければ お振込みいただいた全額を返金!
特許庁に出願し、問題なく商標登録が認められれば良いのですが
場合によっては特許庁から拒絶理由通知が来ることがあります。
これに対して補正書、意見書等を提出して特許庁からの指令に対応しますが
万が一、拒絶査定が確定して商標登録されなかった場合には
お客さまからいただいたお振込み額の全額を返金いたします。
ここでいう「お振込み額の全額」とは、以下を指します。
- 出願に伴う事務所への振込み額
- 出願後、登録査定までの補正書や意見書作成等の振込み額
- 特許庁の印紙代の振込み額
- 拒絶査定時の拒絶査定不服審判請求に伴う事務所への振込み額
これら全てを返金いたします。
すでにおわかりだと思いますが
商標登録されなかった場合、上記のあなたが振り込んだ費用は
あなたにとって すべてムダになる費用 です。
私たちは
「商標登録されなければ、これらの費用をいただくわけにはいかない」
と考えています。
つまり、商標権が得られなかったときには
お客さまではなく、私たちがそのリスクをすべて負う覚悟なのです。
商標登録に要する費用全額をお返しする=登録されなかった
これは 私たちの仕事が成立しなかった ことを意味します。
そのようなことが起きないよう、私どもは全力であなたのために仕事をします。
「完全返金保証制度」は、
私たちの仕事への自信と本気度の証です。
■3.出願前の商標調査費用は全額無料!
商標登録の申請にはあらかじめ登録調査が必要です。
私たちは、この調査を無料でお引き受けしています。
出願を行った後に、他社が先に同様の商標について
商標登録や出願を済ませていたことを知ることほどつらいことはありません。
他社の登録商標の存在を理由として、
あなたは登録を受けることができなくなるからです。
商標登録の鍵は事前の調査にあるといっても過言ではありません。
事前の調査が不十分で商標登録を受けることができない場合でも
これまではあなたは調査費用や、出願費用を支払わなければなりませんでした。
これが理由で商標登録を行うことをためらっていた方も数多くいらっしゃいます。
私たちはあなたがこれまで負っていたリスクを取る決意をしました。
これまで調査がいい加減な場合、損をしてきたのはあなたでした。
でもこれからは調査がいい加減な場合、損をするのは私たちです。
だからこそ、私たちはプロとしてのプライドを賭けて真剣に商標調査に
取り組んでいるのです。
もちろん出願時以降も調査料は無料です。
調査料が有料の業者に出願を依頼した場合、
依頼をしたもの全てにダメ出しされると
商標登録できない状態に追い込まれた上に多くの調査料を支払わなくてはなりません。何故この商標が登録できないかの理由の詳細を求めると、さらに追加料金の支払いを要求するところもあります。
調査無料のファーイーストでは、 この様な見積書に明記されない後付けの課金操作は一切行っていません。
■4.商標登録されなければ特許庁に支払う印紙代もお返しします
これまで手数料の無料や低価格を看板にする事務所でも
特許庁印紙代も含めた完全返金保証を謳っているところはありません。
(注*2007年11月15日以降、当事務所の独自サービスを模倣追従する他の書面作成業者が続々と現れ始めています)
私たちは業界初、日本初の徹底した独自の商標登録サービスにより、
あなたの負うリスクの完全除去を目指します。
■5.下請け丸投げ一切なし!
これは最初の「1日1件のみの受任」とつながってきますが
委任をお申し込みいただいたお客さまと誠実に向き合って仕事を進めていくには、
私たちが直接、対応させていただくことが大前提だと考えています。
ですから、いただいたお申し込み案件について、商標登録の下請け丸投げは一切せず
私たちファーイースト国際特許事務所がすべての業務を行います。
たとえば
「委任を申し込んだのに、電話をかけたら、また1から商標登録の詳細を
説明しないと対応してもらえなかった」
とか
「電話で質問しても要領を得ず、納得のいく答えがもらえなかった」
このようなことは、私たちの事務所ではあり得ません。
あなたをご案内するのは
商標権侵害訴訟代理経験等を有する
高度な商標登録の経験を有する専門家 です。
見習いやバイト、経験の浅い者があなたをご案内することはありませんので
ご安心ください。
私たちには
経験の浅いスタッフを大量に配置し、たくさんの出願処理を行うという道を
選ぶこともできたはずです。
しかし、あえてこのような道は選択しませんでした。
なぜなら
私たちの誇りは1年間に処理した商標登録件数ではない ということに
気づいたからです。
私たちの誇りは「一緒に仕事をして良かった」と言っていただける、
世界でたった一人だけのあなたの笑顔 です。
オンリーワンのあなたをお迎えすることのできる
オンリーワンの特許事務所。
それが ファーイースト国際特許事務所 です。
あなたからのお申し込みをお待ちしています!
お客さまの声
ファーイースト国際特許事務所に対して商標登録の委任代理を申し込まれたお客さまから次々と嬉しい喜びの声を頂いています。
ここではその一部をご紹介いたします。
市川崑監督『天河伝説殺人事件』の脚本家 冠木 新市 様
平野先生
ファーイーストの商標登録サービスを知ったとき、複雑な商標登録について道が開けそうな気になりました。
今回のアート・プロジェクトをはじめた時に何人かの方から商標権の関係で「自分が作ったのに自分で使えないという矛盾」の話を聞き、頭を抱えましたが平野先生の「すぐに商標登録するべき」というきっぱりしたアドバイスで不安が消えたように思いました。
商標登録については初めての経験でしたので、実際のイメージもつかみずらく、形だけで実際の利便性(実益)の乏しいものになりかねない不安がありました。
また逆に登録を試みる過程で他者の権利の侵害をすることになっては…というリスクを感じもしました。
けれども平野先生にお願いしてよかったことは、とにかくすばやい回答です。
「商標の類否判断や調査結果」が素早くタイムリーに送られてきますので内容がよく分かりました。
特によかった点は、商標登録の内容が幅広いためどの項目をどの程度にしたらよいのか具体的なアドバイスがあったこと。
さらに平野先生から商標権は土地の権利と同じであるから大切にしなければならないという考え方や、他者との権利関係のイメージを教えていただきましたが、これらは実にありがたいアドバイスでした。また納得できました。
オリジナル商品を作っている人にファーイースト国際特許事務所さんをお薦めしたいと思います。
先日登録が完了した商標の活用を十分行っておらず次の件まで考えが及びませんが安心してご相談できる平野先生にまた依頼したいと思っております。
(茨城県 冠木 新市 様)
自家焙煎珈琲響香 丁嵐 洋一 様
平野様
この度は、私の長年の夢でありました商号の商標登録実現のために御尽力下さり、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。
(群馬県 丁嵐 洋一 様)
自然派菓子工房 ぽっちり堂 川村 幸司 様
商標登録に関しての知識がない私でしたが、ファーイースト国際特許事務所にまかせておけば大丈夫、適切に対応してもらえるという安心感がありました。また登録の費用も不明瞭な点がなく良心的で助かりました。
商標登録の手続を依頼するときに次から次へと、「これも登録したらいい。あれも登録した方がいい」と言われないかという心配や料金が基本料に加えて○○代、××代、△△登録料などと想像している以上に料金がかかるんじゃないかと心配していたのですが、平野先生とお話してその心配は解消しました。
実際に登録の手続を依頼してよかったことは、まず特許や商標について、わかりやすく明瞭に説明してくれたこと。その上で、こちらの状況をふまえて提案してくれたこと。迅速に対応して手続きをしてくれたことなどです。
手続依頼後、商標登録の問題点の対応策を提案してもらえたので、とても助かりました。
また登録の手続をしても審査の結果、商標登録されない場合は半年以上の審査期間が過ぎてからの出直しとなります。前もって商標が取れなかったときの時間ロスというリスクを考えて、登録する具体的な方法を提案してくれたときはさすがだなぁと思いました。
私の周りには自分で商標など登録する人もいます。しかしそもそもお金を節約したくて自分でやっているので、思い通りにいかないときに特許庁の審査時間分だけの時間を大きくロスしてしまいますよね。それで最悪の場合、時間ロスが原因となって登録で他社に先を越されることがあるよなぁと感じました。プロにまかせることは、色んな意味で経済的で安全だなぁと強く感じました。
色々な商品開発をしているが商標登録などあまり意識していない若手の事業家にファーイースト国際特許事務所をお奨めします。特に社会起業やフェアトレードなどの仕事をしている人たち等、今後伸びてくる可能性がある事業をしている人はNPOやボランティア出身が多いので、商標などにまで意識が行ってない人が多いように感じます。丁寧に対応してもらえるファーイースト国際特許事務所に相談されるのがよいと思います。
ファーイースト国際特許事務所の対応はとてもよかったので特に追加要望などはありませんが、また特許や商標について説明していただいた上で何か提案していただけたら嬉しいです。
(高知県 川村 幸司 様)
商標登録の最新情報
- 01月29日・・・1月の審査合格52件でした
- 01月22日・・・商標の選び方
- 12月27日・・・年末年始の営業
- 11月26日・・・日本弁理士会で講義します。
- 11月18日・・・商標権取得後の注意点
当サイトの更新情報をお届けします!商標登録フィードの購読はこちらから。
1月の審査合格52件でした
2010年01月29日
1月に入っても事務所はフル稼働のままです。
特許庁から頂いた1月の商標登録査定の件数は52件でした。
登録査定とは審査に合格したことを意味します。
この審査の合格通知が1月に52件届きました。
後は登録の手続きを完了させるだけで52件分の商標登録出願から52件分の商標権が生じます。
これもひとえに私どもの事務所に来てくださったお客さまとの共同作業により得られた結果であり、
事前の対応や特許庁からの指令対応に機敏に対応下さった方々に深く御礼申し上げます。
この様な素晴らしい実績を積み上げ続けることができるのも、私どもの事務所に集まるお客さまのおかげということができます。本当に感謝、です。
今後もファーイースト国際特許事務所はお客さま視点で
お客さまにとって大切な商標権をお届け続けます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2010年01月29日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標
商標の選び方
2010年01月22日
あなたはご自身の業務に使用する商標をどの様な基準で選んでいますか?
私のところに相談にくる方の中には商標として品質表示や一般名称を選択される方がいます。
商標として単なる品質表示や一般名称を選択するのは作戦としてまずいです。
例えば、飲料水の商品に対して商標「アルカリ天然イオン水」、
缶コーヒーに対して「朝専用の缶コーヒー」、
携帯音楽再生機器に対して「携帯音楽再生機器」、
等の商標について権利を取りたい、と相談される方がいます。
(上記の例は説明のためのものですので、実際の質問内容は異なります。)
例えば本屋さんが一番欲しい商標は「本屋さん」であると思います。
仮に本屋さんの業務に対して「本屋さん」との商標権を取ることができれば、
事実上「本屋さん」の表記を独占することができるからです。
ところが本屋さんの業務に文字だけからなる「本屋さん」との商標を特許庁に出願しても、
特許庁では商標登録を認めてくれません。
あなた一人に本屋さんとの商標を独占させたなら、他の本屋さんが困るからです。
本屋さんの業務に「本屋さん」との名前で商売を始めるのは非常にまずいです。
この様な名前で商売を始めたなら、おそらく後で店が潰れることになります。
なぜなら、本屋さんの業務に「本屋さん」の商標は登録されませんので、他の人が「本屋さん」の商標を使用するのを止めさせることができないからです。他人にまねされ放題になるからです。
それだけではありません。
仮に「本屋さん」との名前で本屋さんを始めたとします。この場合、
消費者は口コミであなたのお店の評判を伝えることができません。
「あなたその本、どこで買ったの?」
「本を買いたいんだけど、お薦めのお店あります?」
とかの質問に対して、
「本屋さんで買った」とか、
「私のお薦めのお店は本屋さん」とか言っても意味が不明だからです。
あなたが選ぶべき商標は、その商標を見れば、あなただた一人に特定できるものである必要があります。
本屋さんの業務に「本屋さん」とのお店の名前を付けるのは、
自分の子供に「男の子」という名前を付けるくらいに罪が重いです。
自分の子供に「男の子」という名前を付けてはいけないことは、
自分の子供が迷子になったときに分かります。
周囲の人に尋ねてみてください。
「うちの男の子、知りませんか?」、と。
周囲の人のリアクションで、自分の子供に男の子という名前を付けてはいけなかったことに気がつくはずです。
「本屋さん」との名前を選択して業務を始めて、宣伝広告を行うとします。
この場合、最初にお客さまがこちらにくるように仕掛けをしておかないと、
お客さまが他の本屋さんに行ってしまいます。
「本屋さん」との名前を選択して業務を始めて宣伝広告を行うのは、
わざわざ他の本屋さんのためにお金を出してあげているようなものです。
お客さまが間違って他の本屋さんに行かないように、
本屋さんにタイトルを付けてあげる必要があります。
自分の子供に「男の子」とか「ぼく」とかの名前を付けるのではなく、
「イチロー」とか「ヒデキ」とかの名前を付けてあげる必要があります。
ただ一人に絞り込める名前ならなお良いです。
商品やサービスにたった一つの商標を与えておけば、その商標を目印にして
お客さまが間違うことなくこちらの商品にたどり着くことができます。
アップルコンピュータは携帯音楽再生機器を「携帯音楽再生機器」という商標で販売したりはしません。
アサヒ飲料は朝専用の缶コーヒーを「朝専用の缶コーヒー」という商標で販売したりはしません。
アップルコンピュータの場合は最初に商標を聞いただけでは携帯音楽再生機器を連想させることのない「iPod」という商標を付けています。
またアサヒ飲料の場合も商標を最初に聞いただけではコーヒーを連想させることのない「ワンダ」という商標を付けています。
アップルコンピュータもアサヒ飲料も、お客さまが間違うことなく自社の商品にたどり着くことができるように、わざわざ商品の性質とは関係のない商標を選択しているのです。
あなたが商標を選ぶときも同じです。
お客さまが間違うことなく一直線にあなたの下にくることができる商標を選ぶ必要があります。
一般名称やみんなが多く使用する商標を選択していたのでは商標権も得られないばかりか、お客さまがあなたのところに来る前に他の業者に吸い取られてしまいます。
あなたが選ぶ商標は、闇夜の中に輝く灯台の様な目印となりうるものです。
どうしてお客さまが寄り道してしまうような一般的な名称を選ぼうとするのですか?
それ、間違っていますよ。
お客さまが寄り道することなく一直線にこちらにくることができる商標を一緒に育てていきましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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2010年01月22日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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