12日間が勝負を分ける商標登録
2008年02月29日
クライアントからファーイースト国際特許事務所に商標登録の依頼を頂き、この出願を無事終えました。
そして先日特許庁で商標登録がなされました。
それはそれでよかったのですが、そのクライアントの出願の後に、ほぼ似たような商標が第三者から出願されていたことが判明しました。
この第三者の出願は私のクライアントの商標が登録されたため、この登録商標に類似するものとして拒絶査定となりました。
出願日を調べると私たちの商標登録出願の方が12日早いことが分かりました。
タッチの差でこちらが権利者になり、第三者の方は一生希望する商標を使用することができなくなる状態になりました。
競業者が欲しいと思う権利は同じなんですね。
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カテゴリー:商標登録
商標の拒絶理由通知対応
2008年02月28日
商標登録出願を特許庁にしますと、原則として出願の順番に審査がなされます。
この結果、審査官が法律に定める登録要件を満たしていないと判断したものについては拒絶査定をする前に出願人に拒絶理由通知書を発送します。
その拒絶理由通知に対する応答期間内に意見書を提出することができます。
意見書を提出した結果、審査官の心証が覆れば登録査定になりますし、心証が変わらなければ拒絶査定になります。
申請書類を作成して特許庁に提出するだけなら、おそらく誰でもできると思います。
ただ出願すればよい、という条件ならその通りです。
ただ適切な権利範囲について適切に権利申請できているかどうかは、単に出願できるかどうかとは次元の異なる話になります。
万が一、特許庁から拒絶理由通知が届いて困った状況に追い込まれた場合には迷わずご連絡ください。
私どもの特許事務所で出願した案件でなくても丁寧に相談に対応致します。
プロの目で的確にアドバイス致します。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
商標権は土地の権利と似ています
2008年02月27日
商標権は特許庁に商標登録出願を行い、商標登録の手続きを経て得られるものです。
商標権は自由に売買により移転することもできますし、商標権者がなくなった場合にはその商標権は相続されます。
また他人に貸すことも可能です(ライセンス)。
事業を移転するときには独立して商標権を売却することもできます。
たとえていうなら、商標権は土地の権利と同様な性質を持っています。
都内の一等地の土地の価格が膨大なように、大きな顧客吸引力をもつ商標権は膨大な価値が生じます。
有名な頭痛薬に関するの商標権の場合、ライセンスに関する権利の取引だけでも数百億円規模になる場合もあります。
また例えば鹿島アントラーズの商標権を売ってください、と私が1億円を持ってお願いに伺っても、恐らく鹿島アントラーズはその商標権を1億円程度では売ってくれないと思います。
商標権はきっちり取得してじっくり育てる必要があります。
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カテゴリー:商標権
商標登録の異議申立
2008年02月26日
商標登録出願の審査の結果、問題がなければ登録査定となります。そして登録料を納付して登録手続きを経て商標権が発生します。
しかしながら商標登録に異議のある方もあると思います。
そういった方のために、商標公報の発行の日から2ヶ月間、商標登録の異議申立が認められています。
先日私のクライアントの素敵な商標が登録されたのですが、この登録に対して異議申立がなされました。
クライアントと対応を協議、商標権を守っていくことで当事者同士で認識統一をしたところです。
この特許庁における異議申立は東京地裁における第一審に相当します。
特許庁の決定に不服がある場合には東京高裁に不服申立をすることができます。
先日の拒絶査定不服審判は困難な案件でしたが当方の主張が全面的に認めらる審決を得ることができましたが今回のケースもクライアントの権利を守るため適切な対応を行います。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
どの商標を登録するか
2008年02月25日
特許庁に登録する商標は、文字だけのものに限定されず、図形だけのものでもよいし、記号だけのものでもよいです。場合によっては立体的なものも商標登録の対象になります。
また文字と図形の組み合わせや文字と記号との組み合わせであってもよいです。
文字については字体の違い程度では同じ権利範囲内です。またヒラガナ、カタカナ等の表記上の違いも同じ権利範囲内になります。
このため、ヒラガナ、カタカナ・・・などは全部を出願する必要はありません。
商標登録出願する商標は実際に商品に使用するものを選ぶのが原則です。
登録商標はブランドの中心点を定めるものですのでふらつくようでは困ります。
まずは自社のシンボルとなるブランド名やブランドマークをしっかり定めましょう。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
登録商標の類否判断
2008年02月23日
指定商品・役務が権利範囲であることを前提として、特許庁に既に登録されている商標と同じか類似する商標は登録されないことになっています。
対比する商標同士が類似するかどうかは、外観(見た目)、称呼(口ずさんだときの音感)および観念(意味合い)を考慮して行われます。
例えば、「ユニバース」という商標が登録されている場合には、平仮名書きの「ゆにばーす」も商標登録を受けることはできません。称呼が共通するからです。
平仮名書きやローマ字表記では類似する範囲に入るということになります。
また商標「王様」と「KING」は外観も称呼も異なりますが、観念(意味合い)が共通していますので互いに類似しているとされます。
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カテゴリー:登録商標
一商標一出願の原則
2008年02月22日
特許庁に商標登録出願をする際には一つの商標について一つの出願をすることになっています。
例えば、うさぎのマークを喫茶店業務に使用し、ライオンのマークを不動産賃貸業務に使用する場合、うさぎのマークとライオンのマークを一つにまとめて出願することは認められないのです。
この場合には、うさぎのマークについて喫茶店業務を指定して一つの願書を作成し、さらにライオンのマークについて不動産賃貸業務を指定してもう一つの願書を作成して特許庁に商標登録出願を行います。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
商標登録の初めの一歩
2008年02月21日
ブランド等に関する商標権は特許庁に商標登録することにより得られます。
特許庁に出願する前に、商標登録を受けることができるかどうかの検索、調査をまず行います。
これで問題なければ出願手続きに移行します。
商標権は、文字、図形、マーク等から構成される商標そのものに与えられるのではなく、その商標をどのような業務分野に使用するのかの指定範囲と共にワンセットで与えられます。
例えば出願段階で商品「鉛筆」を指定して商標登録出願を行い、商標権が得られた場合には、商標権の効力は鉛筆に及びますが、鉛筆とは異なる化粧品とか、衣服には商標権の効力は及びません。
もし鉛筆以外にも商標権を確保しておく必要があるなら鉛筆以外の商品やサービスを個別に指定しておく必要があります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録のタイミング
2008年02月19日
商標登録のタイミングについて質問を受けることがあります。
事業を開始したのですが、いつ商標登録すればよいのでしょう、とか、
商品を販売したいのですが、商品名についていつ商標登録すればよいのでしょう、といったものです。
この問題に対し、多くの方は「有名になった時点で保護すればよい」と考えているようです。
でも商標登録のプロからするとこれはおかしいと思います。
商標は有名になればなるほど、その価値は上がっていくからです。
株の場合に例えるとよく分かると思います。
株は値段の安いときに購入して、値段が上がったときに売却するのが基本です。
商標登録も同じです。
商標が有名になったら商標登録しよう、とか、ブランドが有名になったら商標権で保護しよう、というのは、株の値段が上がったらその株を購入しよう、というのと同じです。
どうして値段の安いときに保護しないのですか?
有名になってから保護に動くようではブランドの保護のタイミングとしては遅いです。
有名になるだろうとの情報が漏れた段階で、その商標について砂糖に群がる蟻のように第三者によって商標登録出願がなされてしまいます。
そして第三者にブランドの権利を食いちぎられてしまいます。
その後になって商標登録に動いても価値あるものは手にすることができないという状態になります。
商標登録の大切な点は、「価値のあるものを登録する」のではなく、「価値を育てると決めたものを登録する」ところにあります。
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カテゴリー:商標登録
ブランドの保護
2008年02月18日
ブランドを保護する手段の一つとして商標登録により商標権を取得しておく方法があります。
他人の商標権を侵害するような商標はそもそも登録されませんから、商標権を取得すれば原則として他人から登録商標の使用の中止を求められることはありません。
また商標権は10年で存続期間が満了していしまいますが、更新申請手続きを行うことによりさらにもう10年存続期間を更新することができます。
この更新手続きを10年毎に行うことにより、ほぼ半永久的に商標権を保有することができます。
特許権は出願から20年で消滅しますが、商標権の権利期間はほぼ無限です。
ほぼ永遠の期間、ブランドを保護することが可能になります。
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カテゴリー:ブランディング
登録商標の活用
2008年02月17日
登録商標による商標権の性質は土地の権利の性質に似ていると思います。
他人が勝手にこちらの土地に侵入しようとすると出て行くように注意することができるように、商標権を保有している場合にはこちらの登録商標を無断で使用する者に対して使用を止めさせることができます。
また土地を人に貸して賃料を得るように、商標権をライセンスすることにより収益を上げることができます。
さらには土地を売却してまとまったお金を得ることができるように、事業売却、M&Aの場面でも商標権を売却することができます。
単にブランド保護だけではなく、将来の事業売却も見据えて長い目でブランドを育てていく必要があります。
大切にブランドを育てた場合には将来数千万円、数億円の価値が実際に生じるのに対し、ブランドの育成を怠っているといつまで経っても他社と差別化できないままに終わってしまいます。
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カテゴリー:登録商標
商標権を得るためには
2008年02月16日
商標権を得るためには特許庁に商標登録出願を行う必要があります。
特許庁では年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを全て審査官が実際に審査しています。
審査には出願から5ヶ月〜1年程度の時間を要します。
審査の結果、問題がないとされて登録査定が出た後、登録料を実際に特許庁に納付することにより登録手続きを経て商標権が発生します。
商標登録出願した後は、後から同じ業務分野について同じ様な商標を出願しても、こちらの出願が登録された後に拒絶査定になります。早く特許庁に出願手続きを終えたものが勝ちになります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の出願の前に
2008年02月15日
特許庁に願書を提出して商標登録を受けることは大事ですが、それ以上にどの様な商標をどの様な分野に保護するのかといった戦略が非常に重要です。
単に願書を特許庁に提出して登録を受けることができればよい、というレベルではないことに注意して頂きたいと思います。
あなたが本当に保護したい範囲に実は漏れがあった、等が後から判明したのでは困ります。
このため、あなたと商標登録のプロとの事前の検討作業は非常に重要になります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録を受けるには
2008年02月14日
商標登録を受けるためには願書を作成して特許庁に商標登録出願手続を行う必要があります。
この場合、出願する商標は実際に使用している商標を登録するのがセオリーです。
ただし商標権は登録商標と同じ商標の他、類似する範囲にまで及びます。
このため、単に字体を変更したもの等の全部を商標登録する必要はありません。
カタカナでいくか、平仮名でいくか、英表記でいくか悩まれることもあるかと思いますが、
この場合には使用している形で権利を受けておくことがよいです。
使用している商標を権利の中心に持ってきて手厚く保護するためです。
使用していない商標の保護を厚くするよりも使用している商標の保護を厚くすべきでしょう。
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カテゴリー:登録商標
ブランド保護のための商標登録
2008年02月13日
ブランドを保護するためには商標登録が一番です。
商標について登録を受けることができると、指定した商品やサービスについて登録商標と似たような商標の使用を差し止めたり、損害賠償を請求したりできます。
国内でのブランド保護はもちろんのこと、海外におけるブランド保護にも注意する必要があります。
日本国で商標登録を得たとしても、その権利が及ぶのは日本国内だけです。
もし中国、台湾、韓国、香港等でブランドを保護するにはそれぞれの国で権利を取得しておく必要があります。
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カテゴリー:ブランディング
商標登録のためには検索が大切
2008年02月12日
商標登録を行う際には事前の商標検索や調査が大切になります。
せっかく商標登録出願を行っても、先に似たような商標が先に登録されている場合には後から行ったあなたの出願が拒絶査定になるからです。
検索の結果似た様な商標がなければ一安心ですが、似た様な商標があった場合には再度商標を考え直す必要があります。
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カテゴリー:商標登録 検索
商標登録の完全返金保証
2008年02月11日
商標登録を行う場合、ファーイースト国際特許事務所なら完全返金保証により代理を引き受けます。
特許庁に出願しても商標登録されなかった場合にはお振り込み頂いた全額を返金しますので、出願しても損をすることがありません。
業界をリードするファーイースト国際特許事務所の商標登録サービスにご期待下さい。
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カテゴリー:商標登録 費用
商標登録のサイトをリニューアル
2008年02月10日
商標登録のサイトを2月10日に全面リニューアルしました。
日本全国どこからでも利用しやすい様にサイト内容の充実に心がけています。
商標登録で不明な点、疑問点などがありましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。
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カテゴリー:商標登録
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
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