商標登録を受けることができない商標
2008年03月31日
特許庁に商標登録出願しても商標登録を受けることができない商標があります。
例えば、単なる地名、程度を表す言葉、一般的に使われている言葉などです。
「東京」とか「大阪」などの地名については一個人に独占的に使用を認める理由もありませんので商標登録されません。またみんなが使う様な言葉も原則として商標登録されません。
例えば、商品自転車について商標「自転車」、ダンス教室について商標「ダンス」、パンの販売に「パン屋」なども登録されません。他の人が困るからです。
この様に、そもそも商標登録に相応しくないものは登録されないことになっています。
一般的な言葉は商標登録されませんので、一般的な言葉の商標登録を推奨している業者などには注意が必要です。
ただし、一般的な言葉といっても、商標の一部に含まれる場合には、商標全体としては問題がないものとして登録を受けることができる場合があります。
「東京」という文字だけからなる商標は登録を受けることはできませんが、東京の文字を含む登録商標は多くあります。
どの程度のものが登録されるかについては残念ながら審査官は教えてはくれません。
ダメな場合にはダメと教えてくれます。
もちろん、言葉でダメ、とは教えてはくれません。
「拒絶理由通知」や「拒絶査定」を受けた時点で、その商標ではダメだったことが分かります。
どの様な商標を選ぶかは出願をする人が責任を持って選ぶことになっています。
ファーイースト国際特許事務所ではいつでも相談に応じていますので、いつでもお気軽にお電話くださいね♪
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カテゴリー:商標登録
商標登録の際に必要なもの
2008年03月29日
商標登録を特許庁に行う際には、ネーミング、ロゴ、商品名、会社名、店舗名、サービス名称等の商標そのものを登録するだけではなく、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。
指定する業務範囲は指定商品、指定役務といわれるもので、商標法上45個の区分に分かれています。
広く指定すれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分余計に費用がかかります。
先日400出願分を調べて見ましたが、一つの出願で指定する商品や役務の区分は平均1.5程度でした。
一つの出願について指定する商品や役務は一つか二つが中心になります。
実際に使用をするものを中心に、必要かつ十分な範囲で出願することをファーイースト国際特許事務所では推奨しています。
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カテゴリー:商標登録
商標登録表示
2008年03月27日
商標登録により商標権を得た場合、どの様に表示するのかという質問を受けることがあります。
日本の商標法の場合、例えば、TMマークや丸印にRをいれたマークの表示の有無は商標権の権利行使とは全く関係ありません。
登録商標を登録の際に指定した商品やサービスに使用しているだけで大丈夫です。
次に登録商標が登録商標である旨を表示しないと罰則があるか、というと罰則は特段ありません。
登録商標が登録商標である旨を推奨する規定はありますので、当事務所では登録商標を使用する場合にはそれが登録商標である旨を表示するように奨めています。
では登録商標でない商標について登録商標であるかのような表示をしてよいか、という疑問があると思います。
これについてはご想像の通り、法律違反になります。
場合によっては懲役や罰金に処せられる場合がありますので侮れません。
特に注意して頂きたいのは商標権の存続期間が満了したあとです。
この場合、過去に登録商標であったものでも現在では登録商標ではないものがあります。
これをうっかりとはいえ登録商標であるとの表示をしないように注意する必要があります。
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カテゴリー:登録商標
商標権の侵害
2008年03月26日
商標権の侵害があるとして警告書がきた場合には迷わず相談してください。
こちらで事実関係を調査し、商標権者の主張が正しいかどうかを判断します。
また商標権を侵害しているとする警告書を無視するのも考えものです。
相手方が訴訟を起こして問題がこじれる場合があります。
商標権の侵害の事実があった場合、商標権者としては、商品に表示した商標の削除、店舗表示からの商標の削除、撤去、場合によっては市場に出回っている商品の回収を求めてくる場合があります。
また、侵害している商標の使用を止めることにより問題は解決するかというとそうではありません。
これまで侵害していた過去3年分の損害賠償を請求される場合もあります。
商標権者から商標の使用の中止を求められた場合、会社名や商品名の変更にともなってさまざまな手続きが発生します。もちろんホームページ、パンフレット、名刺などはこれまでのものが使えなくなってしまいますし、商品表示も全部変更しなければならないことがあります。
ちなみに相手方の商標権を知らない場合であっても、商標権の侵害の事実がある場合には商標権者からの差止請求を原則止めることはできません。商標権の存在を知らないことは差止請求をストップする理由にはならないのです。
商標権の場合、似ているか似ていないかによって商標権の侵害を判断できる点がシンプルであり、侵害する側に言い訳がしにくい側面があります。
ブランドの模倣は簡単な割に保護することは難しいことから、商標権はブランドの保護の有力な手段になっています。
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カテゴリー:商標権
商標権の存続期間
2008年03月25日
商標権の存続期間は10年です。
正確には商標登録された日から10年です。
イメージとしては自動車の運転免許をイメージして頂ければよいと思います。
10年毎の登録申請を繰り返すことにより、半永久的に商標権を保有することができます。
この10年にも例外があります。
商標登録の際に10年分の登録料ではなく、5年分の登録料を支払った場合です。
この場合には最初の5年分の期間が過ぎる前に残る5年分の登録料を払っておかなくてはなりません。
商標登録から10年目に残る5年分を払おうとしても遅いですので混同しないように注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所では、もちろん商標権の存続期間の更新申請にも対応しています。
ファーイースト国際特許事務所で出願しなかった案件についても、もちろん更新申請に対応致します。
また更新期間が過ぎてしまった案件につきましても場合によっては救済することができます。
この場合にも遠慮なく相談してくださいね。
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カテゴリー:商標権
本日お客さまから嬉しい苦情を頂きました♪
2008年03月24日
本日、初めてのお客さまから嬉しい苦情の電話を頂きました。
「商標登録を完全返金保証でやってくれる事務所なんて知らなかった。
こんなことならファーイースト国際特許事務所で商標登録出願をしておくべきだった。
何でもっと宣伝してくれなかったんだ、ファーイースト国際特許事務所のことを知らなかったばかりに昨日別の事務所で商標登録出願をしてしまったじゃないか。
今度商標登録を行うときは是非ファーイースト国際特許事務所で行いたい」、と。
・・・こんな苦情なら何時でもお待ちしています!本当に感謝しています!
でも、他の事務所を回った後に最終的にファーイースト国際特許事務所に来て頂ければ、さらにこちらの良さが分かって頂けると思います。
もちろん、ご要請の通りファーイースト国際特許事務所の認知度を上げるべく日々努力して参ります!
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カテゴリー:商標登録 費用
商標登録の指定商品と指定役務
2008年03月23日
商標登録を行うときにはロゴやネーミング等の商標のみを出願するのではなく、その商標をどの商品に使用するのか、どのサービスに使用するのかを指定する必要があります。
このサービスは商標法上は「役務」といいます。
商標法上、商品と役務は45個の区分に分かれています。
商品の区分は第1類〜第34類まで、役務の区分は第35類から第45類まで規定されています。
例えば、化粧品は第3類、衣服は第25類等と定められていて、化粧品について商標権が必要な場合には第3類を指定して商標登録出願を行います。
第3類しか指定しなかった場合には、化粧品に商標権の効力はおよびますが、第25類に分類される衣服には商標権の効力は及びません。
化粧品のみならず衣服についても商標権が必要な場合には第3類と第25類の二つの区分について商標登録出願をする必要があります。
出願する区分数を多くすれば商標権の権利範囲は広がりますが、その分予算もかかりますので、必要かつ十分な範囲で出願するように事前に検討しておく必要があります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録は会社で登録するか個人で登録するか
2008年03月22日
商標登録する際に誰が商標権者になるか悩むことはないでしょうか。
商標登録を受けることができるのは会社等の法人に限定されず、個人でも受けることができます。
商標権を個人と会社との共有にすることも可能ですし、複数の個人による共有にすることも可能です。
会社を所有されている場合には会社名義にしてよいと思います。
個人で商標権を保有している場合、ご自身が経営する会社がその商標権を使用できるかどうかについては特段問題はありません。
この場合にはあなたが会社に商標権をライセンスすることになります。
商標権は自由に移転することができますので、個人で保有している商標権を会社に移転することができますし、この逆に会社の保有している商標権を個人に移転することもできます。
ただし商標権は財産権ですので会社の保有する商標権を個人が勝手に処分することはできず、きちんと規定に従って移転する必要があります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の費用
2008年03月20日
商標登録の際に掛かる費用は最初に特許庁に願書を提出する段階と、審査後に登録査定となり登録料を納める段階の二段階で必ず発生します。
登録査定までの期間は通常、特許庁に願書を提出してから5ヶ月〜1年程度です。
特許庁には毎年10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを全件特許庁では人海戦術で審査していますのでこの程度の時間が掛かります。
出願時点で指定商品や指定役務の関係も含めて類似する商標がなく、他の不登録事由がない場合には後からされたこちらと似たような商標登録出願は、こちらの商標登録がなされた後に全て拒絶査定になります。
商標権の存続期間は10年ですが、10年度に更新申請を行うことにより存続期間をさらに10年伸ばすことができます。更新申請を繰り返すことにより半永久的に権利を保有することができます。
商標権は相続できますから、孫、ひ孫の代まで権利を引き継ぐことも理論上は可能です。
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カテゴリー:商標登録 費用
商標権の権利範囲
2008年03月19日
登録商標は商標権の権利範囲の中心を定めるものです。
ですからこの登録商標に何を据えるのかは非常に重要です。
例えば、「大阪ユニバースホテル」という商標を登録したとします。
この場合では東京ユニバースホテルは商標権の権利範囲に入るのか、とか
名古屋ユニバースホテルは権利範囲に入るのか、といった点が問題になります。
大阪というのは単に地名を表すに過ぎないからユニバースホテルが商標の重要なポイントであり、大阪の替わりにどんな地名を付けても商標権の権利範囲である、と主張する人もいるでしょうし、
逆に、大阪という限定を自らしておいて、後になってから大阪は権利範囲を考えるときに考慮しなくてよいというのはおかしい、と主張する人もいるでしょう。
この場合は「大阪」というのは実は権利化する際に余計な要素であったのではないか、と考えることもできます。どのような商標を登録するのがもっともよいかを事前に良く検討することが必要です。
権利範囲の面から考えると「ホテル」が一番広く、
次に「ユニバースホテル」広く、
「大阪ユニバースホテル」が一番狭くなります。
あれもこれもと商標にいろいろなものを詰め込むと、その分権利範囲が狭くなる傾向がある点に注意が必要です。
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カテゴリー:商標権
商標登録の前に
2008年03月17日
商標登録の前に登録する商標を決定しておく必要があります。
例えば、「青空」という商標を取得したい、と考えたとします。
この場合、
1)青空
2)あおぞら
3)アオゾラ
4)AOZORA
5)BLUE SKY
仮に(1)の「青空」が登録された場合には、(2)〜(5)のものは権利範囲になります。
口ずさんだときの音感が共通する商標は互いに類似していると判断されるため、(1)〜(4)は互いに類似しています。
また意味が共通する商標も互いに類似していると判断されるため、(1)と(5)とは互いに類似しています。
ですから、(1)〜(5)のそれぞれについて商標登録をする必要はなく、どれか一つの商標登録を考えるとよいことになります。
実際には商品に実際に添付するものを登録するのがよいです。
商標権の権利範囲は登録商標とこれに類似する商標に及びます。
商標権を登録商標を中心とした円にたとえると、中心を使用している商標に据えることでもっともバランスよく商標権を確保することができるからです。
どの商標を登録するか迷った場合には実際に使用する商標を登録することをお薦めします。
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カテゴリー:商標登録
商標権の行使は商標権者の自由
2008年03月16日
現在使用している商標について使用前に関連する商標権の存在を確認しておく必要があります。
後から現在使用している商標が他人の商標権を侵害していることが判明した場合には、商品表示、印刷物、サイト等、関連する表記を全面的にやり直す必要がある場合があります。
商標権者は商標権を侵害している者のうち、誰を訴えるかは自由です。
ですから、他の人が同じ様な商標を使用しているからといって、自分の商標権の侵害が許されるというわけではありません。
駐車禁止の場所に他の車が停めてあるからといって、自分の車を停めてよいかどうかとは話が別であるのと同じです。
使用している商標について他人が商標権を取得していることが判明した場合、気分的にはこちらの商標が盗られたとの印象を持たれると思います。
けれども表見上は、商標権者が正当権利者です。
商標を先に使用している場合であっても、商標権者になることができるのは先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者です。
単に商標を使用しているだけで商標登録を終えていない場合には商標権者になることができないことに注意が必要です。
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カテゴリー:商標権
ロゴのデザインを発注する前に
2008年03月15日
今度新たに立ち上げるブランドをお金を払ってコンサルタントに考えてもらい、お金を払ってデザイナーにロゴを作ってもらって、商品パッケージも作ってから最後に私のところにきて商標登録をお願いしたい、という方がいらっしゃいます。
けれどもこれは順番が全く逆です。
先行する登録商標を調べてみた結果、デザイナーに作ってもらったロゴデザインと同じロゴが既に商標登録されていた場合、大変なことになります。
そもそも商品表示にはそのロゴデザインを作ったこと自体がムダになります。
コンサルタントに払ったお金もムダになりますし、デザイナーに払ったお金もムダになります。
まずは素案が上がってきた段階で、それが他人の商標権を侵害するかどうかのチェックが必要です。
ロゴデザインの作成はその後で行う方が費用の節約になります。
また最終のロゴデザインを絞り込んでから商標調査を行うのも考えものです。
そのロゴデザインが他人に商標登録されている場合、また振り出しに戻らなくてはならなくなるからです。
まずはきっちり商標登録を行ってから、商品展開を行うことが後々のトラブルを防止する上でも重要です。
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カテゴリー:商標登録
商標権の更新
2008年03月13日
商標権の存続期間は登録日から10年で満了します。
ただし更新申請手続きをする限り、その後の10年も、その次の10年も、ずっとずっと更新し続けることが理論上は可能です。
半永久的に権利を保有することができるのです。
特許権の場合には出願の日から20年といった具体に権利の存続期間が定められていますが、半永久的に権利の保有が認められる点が特徴です。
もちろん更新時には特許庁に費用を支払う必要があります。
先日、関西のお客さまから商標権の更新申請の依頼がありました。
存続期間の満了日から1週間ほどしか時間がなかったので少々あせりました。
もちろん、どなた様からの更新申請も受け付けています。
もしお困りの点があれば何時でもご相談下さい。
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カテゴリー:商標登録 費用
登録商標の管理
2008年03月12日
特許庁に商標登録出願をして、無事審査を切り抜けて商標登録されたとしてもブランドの管理はそこから始まると行っても過言ではありません。
法律が商標権者に独占排他的な権利を付与してブランドを守っているのは、登録商標に一体化した信用に保護すべき価値があると見ているからです。
登録商標に一体化した信用は、登録商標がきちんと使用されることにより維持増進していくものです。
使用されない登録商標の場合、信用があったとしても時間の経過と共にその信用は損なわれていきます。
このため、使用されない商標は法的に保護しなくてよいと考えることもできます。
実際、商標法第50条には不使用取消審判という規定が設けられています。
日本国内において登録商標が3年以上使用されていない場合にはその登録商標の取消審判を特許庁に請求することができます。
商標権者が登録商標の使用を立証できない場合には登録商標は取り消されてしまいます。
権利の上に眠る者を法は保護してくれません。
登録商標の維持増進は商標権者の事実上の義務になっています。
商標登録は終着点ではなく、出発点です。
ブランド形成への道はまだまだ続くのです。
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カテゴリー:登録商標
自社出願の拒絶理由通知にも対応致します
2008年03月11日
自分で商標登録出願した結果、特許庁から拒絶理由通知を受けて苦しんでいる方も多くいらっしゃると思います。
ご自身で出願された書類と特許庁から届いた拒絶理由通知をご連絡頂ければ、その出願を救うことができるかどうかについてこちらで検討致します。
どの様にすれば拒絶理由が解消するかはプロに任せて頂いた方が早いと思います。
どうすればよいか分からず時間だけが過ぎ、結局特許庁の印紙代をみすみす失う様なことになっては困ります。
私たち、ファーイースト国際特許事務所が全力であなたの出願を救います。
ファーイースト国際特許事務所では、拒絶査定の場合には一切の手数料はもちろんのこと特許庁印紙代まで返金する完全返金保証制度を採っています。
商標登録されなければプラマイゼロ、といったぬるいレベルではありません。
商標登録されなければこちらがマイナスに沈んでしまうシステムです。
私どもの事務所で商標登録されるお客さまに対して私たちは手を抜きません。
手を抜いたら明日からこちらが生きていけなくなるシステムです。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録にかける意気込みが違います。
拒絶理由通知に対して我々が対応して拒絶理由通知をひっくり返すことができなければ、お代は一切頂きません。
困ったことがあったら一度ファーイースト国際特許事務所に電話をくださいね。
我々はきっとあなたのお役に立てると思います。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
特許庁における商標登録
2008年03月10日
日本国において商標登録をするには特許庁に商標登録出願をする必要があります。
特許庁は東京・虎ノ門の一カ所だけです。
ここで全件審査が行われています。
商標登録出願は一年間で10万件以上がなされていて、これを審査官が人海戦術で審査しています。
以前は審査に1年以上かかる場合がありましたが、最近は審査が早くなり、6ヶ月前後で結果が分かる場合があります。
実際には特許庁に出願してから登録査定が得られるまで5ヶ月から1年程度はかかります。
今日電話でお話したクライアントさんはその旨を説明すると、
「こりゃ、長丁場やなぁ〜」、と感心していました。
登録査定になるかどうかは微妙なラインにあるものが多いのですが、審査官のする判断は○か×かのデジタルです。
審査に通ると分かっているケースでも審査の結果はやはり気になります。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
商標登録する際の商品と役務の関係
2008年03月09日
特許庁に商標登録する際には商標を指定するだけでなく、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定しなければならないことになっています。
この指定する商品やサービスは商標権の権利範囲を確定する基準となります。
登録商標と同じ商標を第三者が使用している場合であっても、その第三者が使用している商品やサービスが登録の際に指定した商品やサービスと非類似の場合には権利の範囲外となってしまいます。
例えば化粧品は第3類、洋服は第25類等と定められていて、化粧品について権利が必要な場合には第3類を指定して商標登録出願をする必要がありますし、洋服について権利が必要な場合には第25類を指定して商標登録出願をする必要があります。
ただ同種類の商品でも多数の区分に属する場合がありますので、商標権の取得の際には権利の取得漏れがないように、事前に商品やサービスについての出願範囲を検討しておく必要があります。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の保護対象
2008年03月08日
特許庁に商標登録をすることにより商標権が発生します。この商標登録により保護される対象は何でしょうか。
願書に添付する商標のネーミングとか、ロゴとか、記号とか、マーク等でしょうか。
形式的にはその通りですが、実は商標法の定める保護対象は願書に添付する商標そのものではないとされています。
法律上は、商標に一体化した「信用」を保護することになっています。
商標そのものを保護するのではなく、「商標に一体化した信用」を保護するとはどういうことでしょうか。
例えば、商標という意味では私の名前である「ヒラノ」というブランド名も「エルメス」というブランド名も等価です。
けれどもスカーフに「ヒラノ」というブランド名を付けても全く売れないのに対し、「エルメス」というブランド名を付けると飛ぶように売れます。
この差はどこからくるのでしょうか。
法律上はこの差は商標に一体化した信用の差によるものと考えられています。
「ヒラノ」というブランド名は全く知られていないので価値がないかまたは価値があったとしてもその価値は極めて低いのです。
これに対し「エルメス」というブランド名は人々によく知られていて、実際に経済的価値が発生しています。「エルメス」というブランド名を私たちが自由に使うことはできませんし、仮に使うことができたとしても無料で使うことはできません。
「ヒラノ」というブランド名はお願いしても誰も使ってくれないのに対し、「エルメス」というブランド名はお金を払ってでも使わせて欲しい対象となっています。
この差は「エルメス」というブランド名に一体化した信用に由来するものですが、この信用は「エルメス」というブランド名を一定の商品に使用し続けた結果、発生して育成されてきたものと考えられています。
法律上は「エルメス」というロゴそのものを保護するのではなく、「エルメス」というブランド名と一体化した信用を保護する、ということになっています。
目に見える「エルメス」とのロゴが保護対象なのではなく、目に見えない「信用」が保護対象なのです。
商標を扱っていて一番難しいのはこの点です。
あなたが私を代理人として商標登録出願を行うとき、本当に保護しなければならない対象は願書に記載したロゴやネーミング等の商標そのものではないのです。
その商標に一体化した目に見えない信用を保護しようとしているのです。
目に見えないものを保護しようとしているのです。
目に見えないものにお金を払って権利化しようとするのはあまり経験がないのではないでしょうか。
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カテゴリー:商標登録
特許庁に商標登録出願も含めて24件提出
2008年03月06日
今日は怒濤の様な日でした。
特許庁の審判官と協議、別件で審査官と電話協議、商標権侵害訴訟準備、商標登録出願等を含めて、私一人の担当分だけで本日だけで特許庁に24件の書類を提出しました。
また今日は韓国、台湾および中国の代理人とも連絡を取りました。
別件で大学から特許出願の連絡もありました。
とにかくてんこもりの盛りだくさんな一日となりました。
もうそろそろ帰りたいのですが、まだ積み残しの特許出願明細書の作成が待っています。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
今日のTBS「世界バリバリ★バリュー」に出ます
2008年03月05日
今日のテレビに出ますので見てくださいね♪
TBSの「世界バリバリ★バリュー」です。
今夜22時からの放映予定です。
ちなみにテレビに出るのは私ではありません。
「なめ猫」、です。
なめ猫をご存じありませんか?
もしかしたら若い世代は知らないかも知れませんね。
子猫のつっぱり写真で有名になったあの「なめ猫」です。
ちなみに私はあの「なめ猫」の顧問弁理士をしています。
その関係でここでクライアントの宣伝をしています。(笑
私は猫が好きですので、猫に縁があります。
巡り巡ってこんな仕事もしています。
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カテゴリー:商標登録
商標登録の方向が180度逆ですよ
2008年03月04日
私の事務所には本の販売に商標「本屋さん」、お菓子の販売に商標「お菓子」、豆腐の販売に商標「豆腐」を登録したい、というお客さまがいらっしゃいます。
でも例えば特定の業者がスケートボードについて商標「スケートボード」を商標登録してしまったとしたら他の業者が困ってしまいます。
ですからこれらのケースについては特許庁は登録を認めていません。
上記に挙げた商標はほぼ登録できないものの具体例です。
例えばケーキの販売に「ケーキ屋」という商標を取得することができれば他のケーキ屋さんが事実上「ケーキ屋」という表記をすることができなくなるので有利と考えるのかもしれませんが、ところがどっこい、特許庁はこれらのものを登録してくれないのです。
それだけではありません。
ケーキを販売するのに「ケーキ屋」というブランドを立てるのはまずいのです。
何故なら、「ケーキ屋」と言われても日本全国ケーキ屋さんは星の数ほどありますので、「ケーキ屋」と言われてもどこのケーキ屋さんか分からず、お客さまはあなたのところに辿り着くことができないからです。
たとえば「あそこのケーキ屋さん、すごくおいしいよ。」「ぼくもそのケーキ屋さんに行ってみたい。」という話がうわさになった、とします。
ブランドの鍵は、これらの会話の『あそこ』とか『その』の部分にあてはまるネーミング、マーク等を考えて創出して育てることです。
特定のネーミングを持っているのがあなただけなら、お客さまはそのネーミングを頼りにあなたのところまで探してやってきます。
その手がかりが「ネーミング」であり「マーク」であるというわけです。
お客さまに手がかりを与えないで何を与えようとしているのですか?
最初に戻って、商標「ケーキ屋」で権利を取得しようと考えるのは、「現時点で」ケーキ屋という単独名称の価値が一番大きいと考えることに由来します。
でもこれは間違っています。
180度方向が逆です。
現時点で価値が一番低いのはあなた自身のブランドです。
何故なら、現時点ではあなたの商標のことを誰も知らないからです。
だからあなたは現時点で価値のもっともある(ようにみえる)、みんなが知っている一般的名称の権利を取りに走ろうとするのです。
けれども実際は違いますよ。
価値の基準は現在ではなくて、将来なんです♪
いいですか、現時点のあなたの財布を見てもだめですよ。
価値の基準は将来なんですよっ!
現時点を基準にご自身のブランドを見て価値がないと感じているから商標登録をする意義が見いだせないのです。
生まれたばかりのブランドには商標に信用が十分に一体化していないため価値がないか、極めて低いのはあたりまえのことです。
スタート時点では誰も知らないので価値はとても低いのです。
(誰も知らないものに誰も金を払おうとはしないのです)
でも誰もがゼロラインからスタートして他のブランドと十分差別化できるネーミングなり、マークなりを考えてそれに信用を一体化させて商標の価値を将来に向けてどんどん吊り上げて行くのです。
この様に考えないとダメです。
現時点で価値の高いものに手を出してはだめです。
現時点で価値が低いものを手に入れてそれを育てるのです。
株の場合は自分の意思だけでは価格を吊り上げることはできませんが、
あなたのブランドの価値はあなたの努力次第でいくらでも吊り上げることができるのです。
商標に一体化した信用がある臨界点を超えると、放置しておいてもお客さまはその商標を手がかりにして、草の根を分けてもこちらのことを探し出してやってきてくれます。
お客さまに来てください、と頭を下げなくても、勝手に向こうから「売ってください」と来て下さるのです。
そのお客さまがやってきて下さるように、きちんとした目印なり手がかりを与えないとだめです。
その目印や手がかりとなるものをじっくり考えて見て下さい。
それが登録すべき本来の商標の姿です。
2008年03月04日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:ブランディング
ブランド構築は商標登録から
2008年03月03日
ブランドの大切さは多くの方に理解されていますが、具体的にブランドを守るためにはどうしたらよいか、悩んでいませんか。
ブランドを守る方法の有力な方法が商標登録です。
特許庁に商標登録出願手続きを行うことにより商標登録を受けることができます。
商標権によりブランドを保護せず、店舗展開を図るのは非常に危険です。
他人の商標権を侵害していることに気が付かずブランド展開を図るのは、他人の土地に勝手に家を建てるのと同じことです。
いつかは出ていくように言われます。
場合によっては過去の使用分を支払うようにも言われます。
あなたが一所懸命育て挙げたブランドであるにもかかわらず、です。
現在使用しているブランドが他人の商標権を侵害するものであることを全く知らない場合であっても、他人の商標権を侵害しているならその他人からの差止請求を止めることは事実上困難です。
知らないことが言い訳にならない。
商標権の怖いところです。
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カテゴリー:ブランディング
他人の商標登録に異議あり
2008年03月02日
特許庁がした他人の商標登録に対して異議がある場合には、商標公報の発行の日から二ヶ月以内であれば特許庁に対して異議申立の手続きを行うことができます。
異議申立の主張が認められると取消決定がなされ、商標権は初めからなかったことになります。
異議申立以外にも審査段階で情報提供を行い拒絶査定に導く方法や、異議申立期間経過後は無効審判を提起することにより商標登録を無効にすることもできます。
しかし商標法の場合、除斥期間が設けられていて、一定の場合には登録から5年間が経過すると無効審判を提起することが出来なくなる点に注意が必要です。
2008年03月02日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 特許庁
商標権の権利行使
2008年03月01日
商標権の権利行使は、商標権者とは関係のない第三者が無断で登録商標と同じ商標か似ている商標を使用している場合に発生します。
登録商標と同じか似ている商標を使用している場合でも、商標権の取得の際に指定した商品やサービスと異なる業務範囲で使用している場合には商標権を行使することはできません。
自転車について商標権を保有している場合、自転車とは関係のないサンドイッチに同じ商標を使用している第三者がいた場合、サンドイッチについても商標権を保有していなければ権利行使はできないことになっています。
逆に、商標権の指定する商品やサービスの範囲内で登録商標と同じか類似する商標を使用している場合には、侵害していたものが商標権の存在を知らなくてもその使用を止めさせることができます。
また大勢の者が一斉に商標権を侵害している場合には、商標権者は誰を訴えるかは自由です。
他の人も使っているから自分は大丈夫、というのは通用しない場合があります。
2008年03月01日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標権
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