商標登録のメルマガ
2008年04月30日
商標登録や特許関係のメルマガをこれまでまぐまぐから発行してきたのですが、今回まぐまぐで殿堂入りを果たすことができました。
最初メルマガを発行した頃はまぐまぐで殿堂入りするなど夢にも思っていませんでした。
しかし少しずつ発行を重ねるうちに最初は少なかった読者の方々も少しずつ増えて、今では読者数1万人の商標・特許専門のメルマガに成長することができました。
ここまでこれたのも多くの読者の方の支えがあってこそ、です。
本当に感謝しています!
これからも商標登録に関する最新情報をお届けしていきます。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録と意匠登録との違い
2008年04月29日
商標登録はネーミング、会社名、商品名、サービス名等の文字等からできているブランドを保護するものです。
これに対し意匠登録は物品に表現されたデザインを保護するものです。
意匠登録の場合には保護の対象となるデザインが新しいことが必要です。
つまり既に知られているデザインは原則として意匠登録されないことになります。
これに対し商標登録の場合には造語でなくても商標登録の対象となります。
つまり既に知られているものであっても商標登録されることが可能です。
意匠登録の場合にはデザインのモチーフそのものは登録の対象とならず、そのモチーフを具現化する物品を特定する必要があります。意匠登録で保護されるデザインは物品とワンセットで保護対象となります。
商標登録の場合はネーミング、ロゴ等の商標だけを登録するのではなく、その商標をどの事業分野、具体的にはどの商品やサービスに使用するかを指定する必要があります。
商標登録で保護されるブランドは指定する商品やサービスとワンセットで保護対象となります。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録のポイント
2008年04月28日
商標登録をするときにはいつくかポイントがあります。
極端なことをいうと商標登録をするだけなら誰でもできます。
問題は、的確に自分が必要とする商標権を取得することができるかどうか、という点です。
まず商標登録の調査を事前に綿密に行う必要があります。
こちらの希望する商標が既に他人によって商標登録されている場合があるからです。
この場合には後から出願しても商標登録されることはありません。
このため現状分析は必須の作業になります。
次に自分の実施している事業と商標権の保護内容が完全に一致している必要があります。
商標登録の際の検討が十分でないと、商標権は得られても、肝心の事業がその商標権で保護されていないということが実際に起こります。
単に商標登録をすることだけなら誰でもできます。
問題は的確に商標登録をすることができるかどうか、という点です。
権利範囲の確定にはプロのアドバイスを受けた方がよいと思います。
私どもではいつでも無料で相談に応じていますので
お気軽にお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
商標登録と著作権の関係
2008年04月27日
著作権の場合は著作物の創作が完成した時点で著作権が発生します。
著作権の権利の発生のためには著作物をどこかの機関に登録する必要はありません。
審査なしで著作権が発生します。
これに対して商標権の場合には特許庁に商標登録出願をして、実際に審査を受けて商標登録をされることが商標権の発生の条件になっています。
著作権の場合には他人の著作物を知らないで著作物を作成した場合、その他人の著作権を侵害することにはなりません。
非常に似ている場合であっても相手の著作物とは関係なく別個独立に創作した著作物には著作権が認められ、それぞれ権利が並立することがあります。
これに対し、商標権の場合には先行する登録商標の存在を知らない場合でも他人の登録商標と同じか類似する商標の使用はその他人の商標権の侵害となる場合があります。
知っているかどうかは考慮されません。
似ているかどうかで商標権を侵害するかどうかが決定されます。
著作権の場合には権利の発生は簡単であるのに対して相手がこちらの著作権の存在を知っている等の条件を満たさないと権利行使が出来ないのに対し、商標権はこちらの商標権の存在を知っているかどうかは商標権の侵害の認定には関係ありませんのでその分、商標登録の方が保護が厚くなっています。
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カテゴリー:商標権
商標登録の条件
2008年04月25日
書面を作成して特許庁に商標登録出願しても、それだけでは商標登録されるとは限りません。
書面の作成形式が完璧で、法定される様式に則って書類を作成して出願するだけでは足りないのです。
商標登録のための書類を作成して特許庁に出願するだけなら、極端な言い方をしますと誰でもできます。
けれども最終的に誰でも商標権を得られるという訳ではありません。
言い方を変えると、例えば自動車運転免許の試験を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。
けれども試験を受けた全員が通る訳ではありません。
同様に、特許庁に商標登録出願をして審査を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。
けれども出願をした全員が通る訳ではありません。
商標登録の場合には形式審査だけではなく、商標の内容まで調べられます。
提出する書面の内容が完璧でも、商標自体に何らかの法上の不登録事由があるなら、それを理由に商標登録を拒絶されます。
この拒絶査定を回避するためには全ての法律上の拒絶理由を把握していて、実際に商標登録する上で問題となる点について全て事前に検討しておく必要があります。
この点の事前検討が不十分ですと、通るはずの商標登録出願も通らないことになります。
この点に注意が必要です。
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カテゴリー:商標登録の話題
特許庁印紙代の減額情報
2008年04月22日
特許庁の商標登録出願、商標登録、更新申請のときの印紙代が減額になる予定です。
正式決定ではありませんが、この6月1日から安くなります。
もちろん、ファーイースト国際特許事務所では特許庁印紙代が減額になった分は全額クライアント様に還元し、手元には一切残しません。
また過去に見積もり書を発行している場合でも、特許庁印紙代の減額実施以降は、減額された即日から請求内容にその減額分を盛り込みます。
ファーイースト国際特許事務所では一切下請けを使っていませんし、あなたの案件の外部への丸投げを行っていません。
このため、いつ電話頂いても対応できますし、連絡手段をメールに限定する理由もありません。
いつお越し頂いてもOKですし、ちょっと遊びに来て下さるのもOKです。
この様に下請けとの契約や仲介業者との契約等の縛りや調整が一切ありませんので、特許庁の印紙代が減額になったその日からクライアント様への減額対応が可能です。
気になる点等がありましたらいつでもお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
電話03-5835-2773
弁理士 平野 泰弘
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
悪徳業者との日常の闘い
2008年04月20日
「平野先生、ちょっとみてほしいいんですけども・・・」という初めての方からの電話がある日掛かってきました。
その方は業者に依頼して商標登録を特許庁にしましたが、格安で商標登録をしてくれるというのでお願いしたのに法外な請求がきたので一度見て欲しい、というものでした。
調査した私は驚きました。
いわれのない請求内容が多くあり、相談を受けたとおり何故このようにサラリーマンのボーナス分にも相当する費用を支払わなくてはならないか全く不明でした。
まさに格安との宣伝文句にひっかかってしまった事例です。
ただし、彼は出願をその悪徳業者に預けているために不平不満をいうと既にした商標登録出願に関する権利に傷がつくのではないかと恐れて文句をいえない状態でした。
私は彼の商標登録出願が不利な状況に陥らないように全面的に彼の出願を保護することを約束しました。
その悪徳業者と粘り強く交渉することにより、法外な請求を破棄させると共に、既に振り込んでしまった別の請求の数十万円を彼の口座に取り戻すことに成功しました。
彼の場合は振り込んでしまったお金をうまく取り戻すことができましたが泣き寝入りしている方も多いのではないでしょうか。
先日も危うく引っかかりそうになったが平野先生に相談して危機一髪で回避することができたといって下さった女性の方もいらっしゃいました。
万が一悪徳業者に引っかかった場合には国家資格を有する弁理士である私にいつでも相談ください。
この様な緊急事態ならいつでも迅速に無料で相談に応じます。
いつでもお気軽にお電話ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の費用の還元宣言
2008年04月18日
昨日特許庁のホームページで公表された通り、商標に関する特許庁印紙代が値下げされます。
具体的にはこれまで商標登録の更新申請に要していた151000円が48500円になります(10年分)。
また、登録時の印紙代も現行の66000円から37600円に安くなります(10年分)。
ファーイースト国際特許事務所では下請け業者を使用しておらず、また仲介業者も使用していませんので、料金に関する縛りとなる契約がありません。
このため、特許庁による料金改定が実施された日から即日、特許印紙代の費用引き下げを実施します。
またこれまでご利用頂いているクライアント様には、特許庁による料金改定施行日以降、もちろん費用値下げ分に対応します。
出願時の早い遅いで一切差別することなく、特許庁印紙代の減額分を全額クライアント様に還元します。
なお、特許庁の費用値下げの実施は本年6月1日を予定しています。
詳細については商標登録の完全返金保証サービスを提供するファーイースト国際特許事務所までお問い合わせください。
電話03-5835-2773
ファーイースト国際特許事務所
(土日祝日除く、9:30~18:00)
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録の障害となるもの
2008年04月16日
特許庁の審査において商標登録できるかどうかの判断の対象となるのは既に登録されている商標だけではありません。
登録されていなくても有名な商標が存在する場合、その商標の存在を理由として商標登録を受けることができない場合があります。
商標登録されてないものを引き合いに出されて、それで商標登録が認められない、といわれるのは不思議な感じがしませんか。
商標法では使用により発生した信用が商標に一体化していると考えられていて、この信用が保護対象であると考えられています。
商標のマークや文字自体が直接の保護対象ではない、という点に注意してください。
商標登録されていない商標の中にも信用が蓄積しているものがあり、このものも保護する必要があると考えられています。
例えば、現時点で衣料品分野について「ユニクロ」が商標登録されていない、とします。
これはラッキー、とばかりに衣料品分野について「ユニクロ」との商標を出願しても特許庁では商標登録を認めてくれません。
この場合、商標「ユニクロ」は非常に有名な商標であるため、たとえ商標登録されていなくても他人の商標登録を排除することができます。
でも登録されていないので商標「ユニクロ」にこの場合は商標権は発生していません。
このため、商標権に基づいて他人が商標「ユニクロ」を使用するのをストップさせることはできません。
(不正競争防止法などの他の法律により保護されていますが、商標権ではストップさせることができません)
どこまで有名になれば商標登録を受けなくても他人の商標登録を排除できるかは実務上は簡単ではなく、個別案件ごとに判断していくことになります。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録は事業を始める前に
2008年04月15日
商標登録は事業を始める前に済ませておくのがベストです。
多くの方は商標登録のことは知らずに事業を始め、だんだん取引が大きくなってきて、商社の担当者や大口の取引先から「商標登録はお済みですか?」、と質問を受けるときがきます。
このときになって、初めて私のところにきて、
「商標登録って何ですか?」と聞きにくる方もいらっしゃいます。
他社が先にこちらのブランド名称を商標登録している場合には事実上、こちらはこれまで使用してきたブランド名称を使用することができなくなります。
商標登録を済ませずに事業を継続するのは、一所懸命他人の土地に無断で畑の栽培をしているのと同じです。
畑の野菜が実ったころに土地の権利者が現れて、その野菜を寄こせ、土地から出ていけ、といわれるのです。
このときに至って、初めて商標登録の意義を理解することができます。
単純に商標の使用を止めればよい、という段階の話ではありません。
これまでお客さまとの間に築き上げてきたのれん(ブランド)を文字通り乗っ取られる結果になります。
商標登録はできるだけ早い段階で済ませておくに越したことはありません。
事業の最初であれば、ブランドの変更も可能ですが、規模が大きくなると軌道修正が大変です。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の対象
2008年04月13日
伊藤ハムが所有している「女子高生」という登録商標がネット等で話題になっています。
ただし伊藤ハムが「女子高生」について商標登録をしたのは10年ほど前の話ですので、なぜ今頃になって話題になるのか私自身、不思議に思っています。
商標登録を行う際には商標のみを権利化するのではなくて、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。
伊藤ハムは指定商品として、食料品関係を指定していますので、伊藤ハムの商標権の効力は商標登録の際に指定した食料品関係に限定されます。
伊藤ハムが「女子高生」について商標登録を受けていることから、「女子高生」という言葉そのものについて伊藤ハムが権利を独占しているような誤解があるようですが、これは正しくはありません。
食料品の売買表示に絡んで「女子高生」という登録商標を使用することが制限されるだけで、これに関係なく「女子高生」という言葉を使用するのは自由です。
この様に、ごくごく限定された範囲について商標権を保有しているに過ぎなかったのでこれまで10年近くも話題にならなかったようですね。
私としては伊藤ハムが「女子高生」という商標を用いて何をしたかったのか、是非聞いてみたいと思っていますが。
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カテゴリー:商標登録の話題
K−1の小比類巻選手
2008年04月12日
K−1の小比類巻選手との2ショットです。
いくら体を鍛えても、殴られたり蹴られたりするとやはり痛いそうです。
ただし、何度も場数を踏んでいるのでどの程度の衝撃が来るかはある程度予測できるようにはなるそうです。でも痛さの程度は選手生活の最初と現在との間で変化はないとのこと。
K−1の試合の後は全身が膨れ上がるため一週間程度は(どの選手も)寝たきりの状態になるそうです。
K−1にチャレンジしたのはどこまで行けるか自分の力を試してみたかったから、と。
ドーピング検査もあるので体重管理はもちろんのこと、体調の管理も大変です。
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カテゴリー:日記
商標登録をする意味について
2008年04月09日
商標登録されるかどうか悩んでいる方から商標登録する意味について質問を受けることがあります。
今、商標登録をする意味がありますか、と。
私は多くの商標登録を扱っていますのでその気持ちはよく分かります。
このコラムでも何度か説明してきたのですが、商標登録はブランドを守る強力な一つの手段であると私は思っています。
その商標登録の威力が発揮されるのは商標が有名になった後です。
例えば、「エルメス」の商標がついているハンドバッグとついていないハンドバッグを想像して欲しいのです。
全く外見は同じハンドバッグであっても、恐らく販売価格は天と地ほど違うでしょう。
これがブランドの力です。
でもどのブランドも最初からこれだけの力を持っていたのではありません。
最初はブランドの力は「ゼロ」だったのです。
スタートの地点では誰もこちらのことは知りませんので価値はゼロ、です。
そのブランドを大切に大切に育てて、価値のあるものに育てたのです。
スタート時点ではブランドの価値はゼロかほぼゼロに等しいので商標登録をする意味にピンとこない、といった方が分かりやすいでしょうか。
ではブランドの価値が出てきたら商標登録をする、というのはどうでしょうか。
これについては私は違和感があります。
例えば、株価が低い状態が長く続いているのをみていると、その株を買う意欲は沸かないと思います。
ある日突然その株価が天を突くほど上昇した、とします。
この場合に例えると、ブランドが有名になってから保護するという考え方は、株価が低いときに株を買わず、株価が急騰してから株を買おうとする考え方に似ていると思います。
商標登録と株とを同じというつもりはありませんが、
商標登録も株も「未来」を扱うという点では共通しています。
未来を読むことができる者だけが株の世界に入ることができるように、
未来を読むことのできる者だけが商標登録を実際に行うことができます。
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カテゴリー:ブランディング
商標登録の阻止
2008年04月07日
現在使用している商標が第三者によって商標登録出願されている場合を発見することがあると思います。
この様な場合、その商標登録の成立を阻止する手段があります。
審査中の場合、特許庁に対してその商標が登録されない理由を書面にて情報提供することができます。
ただし、この情報提供の内容を審査官は必ず見なくてはならないという訳ではありません。
うまく行けば相手方の出願を拒絶査定に追い込むことができます。
私自身もこの情報提供制度を利用することがあり、私のクライアントの商標が乗っ取られそうになったときに特許庁に対して情報提供することにより相手方の出願を拒絶査定に追い込んだこともあります。
万が一情報提供が不発に終わった場合には異議申立制度を利用することができます。
商標公報の発行の日から二ヶ月間は特許庁に対して異議申立をすることができます。
現在、この異議申立で争っている案件が進行中です。
もし異議申立が不発に終わっても、別途無効審判を請求することができます。
無効審判の手続きは東京地裁の審理に相当し、無効審判の審決に不服がある場合には東京高裁に出訴することができます。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の対象となる商標
2008年04月06日
商標登録の対象となる商標は、文字からなるものに限定されず、例えば、図形や記号からなるもの等が挙げられます。
文字と図形の組み合わせや、図形と記号との組み合わせ等であっても問題はありません。
また文字や図形だけの平面的なものに限定されず、立体的形状も商標登録の対象となります。
商標登録の対象となる立体商標の具体例としては、カーネルサンダース大佐やペコちゃん人形等の店頭人形等があります。
ただし、商標権は更新申請を繰り返すことにより、ほぼ半永久的に権利を保有することができます。
このため、誰もが使うような立体的形状に商標権が付与された場合には特定の商標権者が永遠に権利を持ち続けることになってしまいますので、ありふれた立体的形状についてはその商標登録は簡単ではありません。
形状に特徴がある場合には意匠法によりデザインの側面から保護することも検討することができます。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の検索について
2008年04月05日
商標登録出願を特許庁にした場合、先に同じ様な商標が登録されている場合には後から登録を受けることができません。
商標登録の制度は早く特許庁に商標登録をしたものが登録を受けることのできる制度になっています。
このため商標登録出願をする前に、同じ様な商標が登録されているかどうかを検討する必要があります。先に登録されている商標を調べるのは必須の作業といっても過言ではありません。
幸い商標登録されていなければそのまま出願しても問題はありませんが、先に登録されている商標がある場合には軌道修正をする必要があります。
商標登録の検索の結果、商標登録を考えている商標が先に他人に取られていて、もう後から商標登録を受けることができなくなっている場合があります。
本当なら事業を始める最初に商標登録をしておけばよかったのですが、それを嘆いていても始まりません。本格的に軌道修正を検討する段階に来ているといえます。
ファーイースト国際特許事務所では、弊所で商標登録出願をされるお客さまに対して無料で商標登録の検索、調査を行っています。
もしこれまで現在使用している商標について調査検索を実施したことがなければいつでも対応致しますので、遠慮なくご連絡ください。
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カテゴリー:商標登録の検索と調査
商標権の侵害
2008年04月04日
登録商標を指定された商品やサービスに使用している第三者がいた場合、その使用が商標権の侵害になる場合と商標権の侵害にならない場合があります。
商標権の侵害にならない場合の代表的な例について説明します。
例えば、阪神球団のオーナー会社がユニフォームについて登録商標「阪神タイガース」を所有していたとします。
阪神球団のオーナー会社が登録商標「阪神タイガース」が付された販売用ユニフォームを卸売業者に卸し、その卸売業者が小売店にさらにその販売用ユニフォームを卸したとします。
小売点は現在がんがん登録商標「阪神タイガース」が付された販売用ユニフォームを販売しているとします。
この場合、阪神球団のオーナー会社は、この小売店の販売用ユニフォームの販売を差し止めることができるでしょうか。
結論からいうと原則として差し止めることはできません。
小売店は正当なルートを通じて販売用ユニフォームを入手していて、阪神球団のオーナー会社から間接的に販売の許可を貰っていると考えられるからです。
理論的には、阪神球団のオーナー会社が登録商標の付された販売用ユニフォームを販売した時点で、その販売用ユニフォームに関する商標権は用い尽くされたものとして説明されます(消尽論)。
逆に商標権の侵害になる場合は、阪神球団のオーナー会社とはまったく関係のない業者がこの販売用ユニフォームをデッドコピーして販売している様な状態です。
この場合はもちろん商標権の侵害の問題が発生することになります。
ちなみに違法な商品を購入した者が、再度販売する行為も商標権の侵害の問題が発生します。
「私は業者から卸してもらった商品を販売しているだけ。文句があるなら卸売業者に言ってくれ。」、という言い訳は通用しませんのでご注意のほどを。
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カテゴリー:商標権
海外における商標登録
2008年04月03日
日本で商標登録した場合、商標登録による商標権の効力は日本の領域内にのみ及びます。
ですから、中国で商標権が必要な場合には中国で商標権を取得する必要がありますし、韓国で商標権が必要な場合には韓国で商標権を取得する必要があります。
商標登録の審査基準も各国によって自由に設定することができます。
ですから、日本で商標登録されるものであっても外国で当然に商標登録されるというものでもありません。
また通常有名な商標は未登録であっても商標登録されないのですが、日本で有名であっても海外で全く知られていない商標については登録されてしまう場合があります。
中国の人は(おそらく)カタカナを読むことはできないと思うのですが、日本の企業のカタカナマークが公然と商標登録されている場合があります。
外国で先に商標登録されてしまうと、後からそ商標を使用した商品を販売するのが非常に困難になります。裁判で解決することができたとしても時間と金がかかりますので回復不能なほどにダメージを受ける場合があります。
特に海外に出ていく場合には事前にブランド名を保護しておく必要があります。
海外展開する商品について、その海外において商標登録を済ませずにいると格好のターゲットとなってしまいます。
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カテゴリー:商標登録の話題
春ですね♪
2008年04月01日
もう春ですね♪
空は快晴で桜も満開です。
淡い空色に淡い桜色がとてもマッチしていてとても清々しいです。
ただ、ちょっと風が強いのが玉に瑕です。
日々暖かくなって、もうコートは要らないくらいになっていますね。
私の業務は書類作成が中心ですので朝から深夜までパソコンの前に座っていますが、こうして桜の美しい季節になるととても安良かな気持ちになります。
日本酒片手に桜の下に飛んで行きたい気分です♪
さて、話は変わりますが私のファーイースト国際特許事務所は特許庁と直接オンラインで結ばれています。
ですから、土曜でも日曜でも深夜でも明け方でも商標登録出願を行うことができます。
先日、土曜日にお客さまから電話が掛かってきて、
「いつまでに特許庁に出願できますか?」
・・・と聞かれたので、
「今日、土曜日に出願します。」、と答えると驚かれているようでした。
大丈夫ですよ。あなたの急な依頼にもきちんと対応致します♪
2008年04月01日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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