商標登録の拒絶理由通知対応
2008年05月09日
商標登録出願を行った場合、何の問題もなく審査をパスすることができれば良いのですが、特許庁における審査の結果、審査官が商標登録できないと判断したものについては拒絶理由通知が発せられます。
この拒絶理由通知に的確に対応しないとせっかくの商標登録出願も拒絶査定になってしまいます。
ご自身で商標登録出願された案件であっても拒絶理由通知を受けた場合には一度ご連絡くださいね。
その出願を助けることができるかどうか、無料で診断します。
ファーイースト国際特許事務所で中途受任した案件で商標登録されなかった場合には一銭も頂きません。
ですから安心して問い合わせてみてくださいね。
拒絶理由通知に対する対応は法律に則って行う必要があります。
審査官の意見は間違っている、というだけでは審査官の判断を逆転させることはできません。
審査の結果、拒絶査定になって一番痛いのは、その商標を使用することができなくなることが確定した場合です。
この場合は最初からブランドを考え直す必要があります。
これまで行ってきた宣伝もパンフレットも商品案内も全て作り直す必要があります。
費用よりも失った時間の方が遙かに痛いです。
場合によっては数年間の時間を損することもあり得ます。
これまで培ってきたブランドを無駄に捨てることにならないよう、できるだけ身近な専門家に相談するようにしてくださいね。
2008年05月09日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録の手続きの前に
2008年05月07日
特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。
商標登録の際に指定する業務分野は指定商品とか指定役務(サービス)とかいわれていて、商標法上では45の区分に分類されています。
例えば、「オーシャン」という商標が商標登録されていて商標権が存在するといっても、それがどの様な指定商品、指定役務との関係で商標登録されているかを最初に確認する必要があります。
例えば登録商標「オーシャン」が指定商品として「文房具」を指定しているときは商標権者以外の者が文房具について登録商標「オーシャン」を使用することが禁止されます。
ところが登録商標の指定商品に「化粧品」が含まれていないときは、第三者が商標「オーシャン」を化粧品に使用することは何ら問題ありません。
つまり、商標は同じでも商標登録の際に指定する商品や役務の範囲により商標権の権利範囲は変わってしまう、ということです。
商標の検討もさることながら、商標権の権利範囲を定める基準となる指定商品、指定役務の検討も十分行う必要があります。
この検討が不十分だと、商標登録を得ることができたとしても本当に必要な商標権は得られていないかも知れません。
商標登録を行う際には、「商標」の検討と、「指定商品・役務」の検討が必須作業であることを忘れないでくださいね。
2008年05月07日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録でファーイースト国際特許事務所が支持される理由
2008年05月05日
商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めました。
この完全返金保証制度には賛否両論があります。
いわく、「ファーイースト国際特許事務所では商標登録が確実な都合のよい案件しか受任しないのでは?」
そんな声も確かにありました。
けれどもそんな思惑をよそに私たちの事務所を支持して下さるクライアントさまは現在も増えつつあります。
私たちの目標は、私たちの事務所で商標登録の代理委任を行ってよかったといってくださるあなたに出会うことです。
一緒に仕事をして良かったといって下さるあなたの笑顔に出会うことです。
この目標の下、業界初・日本初の商標登録の完全返金保証制度を提唱しました。
幸い私たちのファーイースト国際特許事務所を支持して下さるクライアントさまはどんどん増えつつあります。
日本一のレベルを100%としますと、2008年3月1日〜4月1日までの商標登録出願数レベルで私たちの事務所の実績は約90%です。
出願件数で日本一を目指すとする他の事務所と、ファーイースト国際特許事務所の出願件数はそれほど大きくは変わらない、ということです。
この結果に私自身が一番驚いています。
商標登録の出願件数はさほど重要ではない、とする私たちファーイースト国際特許事務所の商標登録出願件数と、出願件数日本一を目指すとする他の事務所の商標登録出願件数がそれほど大きく変わらないという事実について、です。
なお商標登録出願件数は脚色することが可能です。
ですから出願件数を競うこと自体はそもそもあまり意味のないことです。
例えば一つの商標登録出願で済むところを、最初からわざわざ4件、5件の出願に分けて商標登録出願を行う書面作成業者もあります。
何故一つの商標登録出願で済むのに4件、5件の出願にわざわざ分けて商標登録出願を行う業者がいるのか分かりますか?
タネ明しをしますと、一つの商標登録出願にまとめてしまうと、出願ごとに課金できる費用が1/4、1/5になって売り上げが減ってしまうからです(この辺の手口については後日詳細に解説します)。
例えば特許庁から拒絶理由通知を受けた場合、これに対応する費用は一つの出願にまとめておいた場合には一つの出願分の支払いで済みますが、4つとか5つに分けて出願された場合にはそれぞれの商標登録出願毎に意見書、補正書を作成する必要が生じますので、4倍、5倍の手数料を後から取ることができるからです。
もちろんファーイースト国際特許事務所ではこのような出願件数の底上げは一切行っていません。
けれどもファーイースト国際特許事務所の商標登録の出願件数は2008年3月1日〜4月1日の月間ベースで日本一に迫る勢いです。
この事実を見て私は「ああ、怖いな」、と正直に思いました。
お客さまはどの事務所が良くてどの業者が悪いかしっかり見ている、ということです。
口先の説明だけではお客さまにすぐに見抜かれてしまう、ということです。
先日も「他の事務所もいろいろ回ってみたが、結局ファーイースト国際特許事務所が一番良いというのが良く分かった。」といって下さる方がまた私たちファーイースト国際特許事務所に戻ってきてくださいました。
私たちファーイースト国際特許事務所に来て下さるお客さまはブランドのことをしっかり考え、将来のことをきちんと見据えている素晴らしい方ばかりです。
私はこの様な素晴らしい方々と巡り会うことができて幸せです。
本当に感謝しています。
これからもファーイースト国際特許事務所はその言葉通り、
「一緒に仕事をしてよかった」といって下さるかけがえのないあなたの笑顔と出会うために、
これからも精進して参ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
2008年05月05日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
商標登録出願をする前に必要なこと
2008年05月03日
商標登録の依頼を受けた場合、あなたから依頼された商標を事前検討なしにそのまま願書に記載して特許庁に出願することは致しません。
何故ならファーイースト国際特許事務所は他の書面作成代行業者とは異なり、国家資格である弁理士により手続代理を行うからです。私たちは書面作成代行屋ではありません。あなたの代理人です。
書面作成代行屋ではありませんから依頼を頂いた内容でもあなたにとって耳の痛い内容も報告することがあります。
商標登録の依頼を受けた場合、まずその商標が登録できるかどうかを調査します。
ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願を行うお客さまには無料で調査を実施しています。
この調査により商標登録が可能かどうかの検討を行います。
希望する商標と同じか似ている商標が既に登録されている場合には後から商標登録はできないからです。
問題となる先行登録商標が存在した場合にはネーミングや商品名、ロゴなどの変更などを検討する必要があります。
つまり商標登録の依頼をしてくださったあなたと私との間で、商標登録の可能性をより高めるための共同作業が必要になります。
先日、商標登録の依頼のあったお客さまの商標を調査してみたところ、類似する商標が存在したため商標登録できそうもないことが判明しました。
お客さまにその結果を報告したところ、一つめの商標は関連会社が同様な商標を以前出願したところ通ったので、今回の商標登録もできないはずはない、とのことを主張されました。
また二つめの商標は他の書面作成業者では商標登録可能であるとの判断を受けており、ファーイースト国際特許事務所の商標登録ができないとの判断に納得できないとのご連絡を頂きました。
これらの点について調査したところ、次のことが分かりました。
1)関連会社が似たような商標について商標登録を受けたので今回の商標についても商標登録できるはずとの主張について
こちらで丁寧に調べてみると、確かに関連会社が似たような商標を出願して商標登録を受けていました。
けれどもその関連会社が出願した商標の指定商品は、今回依頼を受けている商標の指定役務とは全く別のものだったのです。
商標登録をするときにはその商標を使用する業務範囲(商品・サービス)を指定する必要があります。
例えば、商標「ユニバース」を商標登録する際に商品「靴」を指定して出願した場合、役務「占い」を指定する登録商標が存在しない場合であっても、商品「靴」と類似する商品・役務の範囲に先行する登録商標が存在するなら原則として商標登録を受けることができません。
つまり商標登録を受けることができるかどうかは、出願を希望する商標と先行する登録商標の同一・類似関係だけでなく、商品・役務の同一・類似関係をも検討する必要があります。
商品「靴」で商標登録を受けることができたから、当然に役務「占い」で商標登録ができるはず、という考え方は間違っていることを説明しました。
役務「占い」で商標登録を希望されるなら、役務「占い」と類似する範囲で先行登録商標を調べる必要があります。役務「占い」とは関係のない商品「靴」の登録例を持って、役務「占い」の商標登録の可否を検討することがないよう注意する必要があります。
2)書面作成業者が商標登録可能と判断した商標について
最初の調査により商標登録が不能と判断された商標とは別の商標で、書面作成業者が商標登録可能と判断したという商標についてこちらで精査してみました。
その結果、その商標とどんずばり類似する先行登録商標が出てきました。
ただしその先行登録商標は注意してみていかないと発見できない部類のものであり、書面作成業者はそれを発見できなかったものと推察されました。
もしこのお客さまが書面作成業者の「商標登録できる」との甘言にひっかかって商標登録出願をした場合、出願手数料、特許庁印紙代をまるまる損してしまうばかりか、貴重な時間まで失うことになりかねない状態でした。
この点を説明し、商標の再考をお願いしました。
このような感じで商標のブラッシュアップ作業を進めていきます。
あなたから商標登録の依頼があった場合にそれをそのまま書面にまとめて商標登録出願をすることはありません。必ず事前検討を行います。
そして依頼を頂いたお客さまと私どもとの間でよりよき商標登録が得られるよう共同して磨き上げていく作業が必要になります。
あなたと私どもとの間であーでもない、こーでもない、と議論を重ねてよりよきものに練り上げていきます。
2008年05月03日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録を忘れやすい会社名
2008年05月02日
商標登録を一番最初に検討しなければならないのは新しく設立する際の会社名や、新しく販売する商品、サービス名などです。
会社名、社名、店名、ショップ名などのネーミング、ロゴ等が商標登録することにより商標権で保護できることを知らない方は多いと思います。
会社を設立するに当たってブランドやネーミングのプロである弁理士に相談してみてください。
会社も設立した、ロゴやホームページのデザインも終了した、パンフレットや名刺も作った、さて後は営業をするだけ、といった段階で、会社名、商品名、サービス名が実は他社の商標権を侵害することに気が付いた場合はどうでしょう。
場合によっては全てを作り直さなくてはならなくなります。
現在では会社設立をお願いした専門家から「商標権のチェックはお済みですか?」と聞いてもらったならまだラッキーな方です。
会社設立の際も、ホームページの作成も、社名、商品名のロゴデザインも他社の商標権を侵害するかどうかのチェックが全く行われていないのが実情なのではないでしょうか。
これはやっぱりまずいと思います。
何故なら時間が経つにつれて軌道修正が難しくなるからです。
順番としては、会社名や会社のロゴマークを決めたら、それが商標登録可能かどうかまずチェックすべきです。
その後にロゴデザインの発注やホームページの作成、名刺、パンフレットの印刷を始めれば後で余計な作り直しの分の追加費用が発生しません。
ところで・・・
なぜロゴ会社、ホームページ会社、名刺会社、パンフレット会社があなたに商標登録を済ませているかどうか最初に聞いてくれないか分かりますか?
分かりますよね?
何故なら・・・
最初に教えてしまうと、あなたから頂戴するはずの作り直しの分の売上が減るからです。(笑
2008年05月02日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
ゴールデンウイークは
2008年05月01日
ゴールデンウイークはゆっくり事務所のシステムの更新をしようと思っていましたが、今日に限って次から次と電話が掛かってきてシステムの更新どころではありませんでした。
もしかしたら他の特許事務所がゴールデンウイークでお休みしているのだろうか、と思うほど電話がかかってきました。
ちなみに私のファーイースト国際特許事務所はオンラインで特許庁と結ばれていますので、24時間365日商標登録出願をすることができます。
極端な話、ゴールデンウイーク中であっても、盆休みであっても、正月であっても商標登録出願をすることができます。
でも、休みの日には私にも休ませてくださいね。
最近では地元の方の出入りも多くなりだんだんにぎやかな事務所になってきました。
これからが楽しみです。
2008年05月01日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
Powered by
Movable Type 3.36

