コカコーラの立体商標でフジテレビからインタビュー
2008年05月29日
コカコーラのビンの立体商標に関する判決が今日知財高裁でありました。
特許庁はコカコーラのビンの立体商標について商標登録を認めませんでした。
これを不服としたコカコーラ側は特許庁に審判請求をしましたが、審判でもコカコーラのビンの立体商標の商標登録は認められませんでした。
コカコーラ側はこの審決を不服として知財高裁に訴えを起こしました。
知財高裁で飯村裁判長はコカコーラ側の主張を認め、コカコーラの立体商標の商標登録を認める旨(特許庁の審決を取り消す)判決をしました。
以前日本弁理士会の講演会に飯村裁判長に来て頂いたときに私がホスト役としてご案内したことがあるのですが、お話して非常に物静かで思慮深い方であるとの印象をその時に受けました。
そんな今日、フジテレビから取材の電話が掛かってきました。
もしかしたら明日5/30のフジテレビの放送番組「目覚ましテレビ」で放送されるかも知れないとのことです。
楽しみにしておいてくださいね。
ちなみに本日のヤフーのトップニュース
↓ ↓
コカ・コーラの立体商標認める=特許庁の審決取り消し-知財高裁
に出てくる三井住友銀行コンサルティングの引用解説記事
↓ ↓
立体商標登録の要件を知りたい
・・は私が執筆しているものです。
三井住友銀行コンサルティングのホームページの私の頁を見て取材申込があったのでしょうか。
今日はちょっとあわただしい一日でした。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
6月1日(日曜日)値下げ出願キャンペーン♪
2008年05月23日
この6月1日に商標登録出願にかかる特許印紙代の値段が引き下げになります。
これに伴い、ファーイースト国際特許事務所では「値下げ出願キャンペーン」を行います。
【6月1日から料金値下げ♪】
出願時の特許庁印紙代が少なくとも9000円引きになります(一商標一区分前提)。
【6月1日(日)の日曜に出願できます!】
ところが6月1日は日曜日。多くの特許事務所はお休みしています。
☆ファーイースト国際特許事務所は6月1日(日)も営業しています。
しかもファーイースト国際特許事務所は特許庁とオンラインで直結されていて、日曜日でも商標登録出願ができます。
つまり・・・
多くの方は特許庁の値下げ後、最初の月曜日(つまり6月2日)以降に出願してくるはずです。
6月1日の日曜日に他の人より一日早く出願できれば、安い価格(少なくとも9000円安くなります)で、しかもライバルより先に出願できる可能性が高くなります。
(商標法は先願主義です。つまり、先に出願した者に登録が認められ、後から同じ様な出願をした者は拒絶されます。)
6月1日(日)の出願のための相談受付を、5月26日(月)~30日(金)まで受付ます。
この機会に是非、低料金出願で誰よりも早く商標登録出願にチャレンジしてみてください。
お問い合わせ
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
商標登録は登録主義
2008年05月21日
商標登録の法制度は大きく二つあります。
一つは使用主義であり、もう一つは登録主義です。
使用主義は商標権の権利発生の根拠を商標の使用に求めるものであり、登録主義は商標権の権利発生の根拠を商標の登録に求めるものです。
使用主義は商標の使用をしているものに権利を与える制度であり、経済活動の実体に即していて合理的であると考えられます。
しかし現実に互いに觝触する商標権が二つ以上存在した場合、どちらが正当権利者のものであるかという決定がとても困難です。
商標を使用している者を全て救済するというなら、例えば後からシャネルとかヴィトンとかの商標を模倣して使用した者まで保護するのか、という問題が生じます。
これに対し、登録主義は特許庁に登録を済ませた者(正確には先に商標登録出願を終えた者)に権利を与える制度です。
登録主義の場合、権利の帰属が最初から明確であり、後から俺が正当権利者なんだよ、という方が現れる余地がないので権利の明確性の上で使用主義より優れています。
日本国(というか、ほとんどの国も)登録主義を採用しています。
注意して頂きたいのは最初に商標の使用を開始した者が商標権者になるのではない、ということです。
最初に特許庁に商標登録出願をした者が商標権者になるということになっています。
俗な言い方をすれば早い者勝ちです。
自社のブランドを商標登録せずに放置していたところ、他人にそのブランドを商標登録されてしまうことがあります。
この場合、相手方の商標登録を無効にしたり取り消したりすることは不可能ではありませんが、できたとしても多くの労力と時間と費用を要します。
特にブランドを大切にする業界で自社の商標登録戦略に抜けがあると後で大変なことになります。
商標登録は先手必勝。
先に商標登録出願をした者が商標権者になるということは特に注意して覚えておいてくださいね。
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
悪徳業者との日常の闘い(2)
2008年05月19日
先日悪徳業者に引っ掛かったお客さまからSOSの電話が掛かってきました。
商標登録の問い合わせのメールを一度送ったところ、その業者の対応が怪しかったことからその業者とは別の特許事務所を探すことにしたそうです。
そしてファーイースト国際特許事務所のことを知り、ファーイースト国際特許事務所での商標登録手続を希望されるようになったとのことです。
ところが最近その業者から執拗に電話が掛かってくるようになり困っていると私に相談がありました。
しかも暗にお金を払えと強要しているようにも受け取れる様な電話が掛かってくるのです。
こんな業者がいたら、お客さまとしても安心してお問い合わせすることができなくなります。
取引の基本は「お互いの信用」です。
互いに信用があるから取引が成立するのであって、信用もない状態で取引を強要する方が間違っていると私は思います。
悪徳業者のいやがらせ電話に困っているお客さまに対し、私は「魔法の言葉」を授けました。
この魔法の言葉を使えば恐らく業者からのいやがらせ電話は止まることでしょう。
万が一悪徳業者に引っ掛かってしまった場合にはいつでもお気軽に相談ください。いつでも対応致します。
☆関連記事
↓ ↓
悪徳業者との日常の闘い
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
6月1日から商標登録の費用が引き下げになります
2008年05月16日
この6月1日から商標登録の料金が値下げになります。
商標登録出願時の特許庁印紙代は次の通りになります。
・5月末まで :21000円(一区分の特許庁印紙代)
・6月1日から:12000円(一区分の特許庁印紙代)
また商標登録時の印紙代も値下げされます。
・5月末まで :66000円(一区分10年分の特許庁印紙代)
・6月1日から:37600円(一区分10年分の特許庁印紙代)
この様に商標登録の料金の大幅な値下げが実施されます。
6月1日以降は商標登録出願数が大幅に増えるものと予想されます。
商標登録をするかどうか迷っている方は、料金が値下げになる6月1日以降の出願をお奨めします。
ただし大切な商標については5月中の出願をお奨めします。
6月以降は他の方も大量に出願してきますから、流れ弾に当たってこちらの出願が拒絶査定になるのを避けるためです。
いずれにしても商標登録しやすい環境が整いつつあります。
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
中国・香港の商標登録にも対応します
2008年05月15日
ファーイースト国際特許事務所では中国・香港・台湾・韓国などの東南アジアの商標登録にも対応しています。
商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。
日本で運転免許証を取得しただけでは、その免許の効力は海外では当然には通用しないのと同様です。
ですから、中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要がありますし、韓国で商標権が必要なら韓国で商標登録の手続きを行う必要があります。
商標権の効力はその国限りだからです。
また日本で有名であっても中国でおなじ商標が有名であるとは限りません。
中国の審査官が日本の事情を正確に把握していない場合には日本で有名な商標であっても中国国内で別の誰かに商標登録を認めてしまう場合があります。
これを阻止するにはそれぞれの国において先に商標登録を済ませておくのが一番です。
ファーイースト国際特許事務所では米国、欧州のみならず東南アジアの商標登録についての相談にも応じていますので、お気軽にご連絡お願い致します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
商標登録が拒絶される理由
2008年05月14日
特許庁に商標登録出願をしても全てが商標登録される訳ではありません。
完璧な出願書類を作成するだけでは足りないのです。
商標登録を求める商標が法律に定める要件を充足していることが求められます。
商標は文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。
けれども一般的な言葉は商標登録を受けることができません。
例えば、たこ焼き屋さんが商品「たこ焼き」について商標「たこ焼き」を商標登録することは許されていません。
一人のたこ焼き屋さんに「たこ焼き」という商標を独占させた場合、他のたこ焼き屋さんが困ってしまうからです。
商標「たこ焼き」に「うまい」とか「東京」とか「大阪」などの商品の品質を示す言葉とか、地名を付加した場合も商標登録されないという点は変わりません。
では「たこ焼き」という商標は商標登録される場合はないのか、というとそうではありません。
例えば「大阪たこ焼き」という文字と特徴のあるマークを組み合わせた場合には十分登録の対象となってきます。
例えば、タコのマークに「大阪たこ焼き」との文字が付加的に配置されいる商標は登録される可能性が出てきます。
「大阪たこ焼き」の文字だけですと一般的な言葉として商標登録を拒絶されますが、マークと一体化した「大阪たこ焼き」の商標はもはや一般的な言葉とは言えなくなるからです。
では「大阪たこ焼き」にマークを付けさえすれば商標登録されるのか、というとそうとは限りません。
「大阪たこ焼き」にマークを付けた商標と似たような商標が先に登録されている場合には、その先行登録商標と類似することを理由として特許庁から拒絶されてしまいます。
1)商標が一般的に過ぎないこと
2)商標が先行登録商標と同じか似ていないこと
が最低限要求されます。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の前の事前調査
2008年05月13日
ファーイースト国際特許事務所では、当事務所で商標登録出願される方に対して無料で商標の事前調査を行っています。
調査をせずに商標登録出願をした場合、互いに觝触する似たような登録商標が存在する場合には特許庁による審査で拒絶査定になってしまいます。
特許庁の審査には5ヶ月から1年程度を要しますので、事前にチェックが十分でない場合は半年近くも経ってから実はその商標を使用することができなかったということが分かる場合があります。
特許庁による審査で他人の登録商標と似ているから登録できないと判断された場合は事態は深刻です。
この判断が意味するところは、単純に特許庁で商標登録できなかった、というだけではありません。
出願した商標を使用すると他人の商標権を侵害する場合がある、ということです。
他人の商標権を侵害していると、商品の回収を要求されたり、損害賠償請求、差止請求の対象となってしまいます。
この様な事態を回避するためにも、商標登録の前にはしっかり商標の調査、検索を行うべきです。
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カテゴリー:商標登録の検索と調査
商標登録の拒絶理由通知対応
2008年05月09日
商標登録出願を行った場合、何の問題もなく審査をパスすることができれば良いのですが、特許庁における審査の結果、審査官が商標登録できないと判断したものについては拒絶理由通知が発せられます。
この拒絶理由通知に的確に対応しないとせっかくの商標登録出願も拒絶査定になってしまいます。
ご自身で商標登録出願された案件であっても拒絶理由通知を受けた場合には一度ご連絡くださいね。
その出願を助けることができるかどうか、無料で診断します。
ファーイースト国際特許事務所で中途受任した案件で商標登録されなかった場合には一銭も頂きません。
ですから安心して問い合わせてみてくださいね。
拒絶理由通知に対する対応は法律に則って行う必要があります。
審査官の意見は間違っている、というだけでは審査官の判断を逆転させることはできません。
審査の結果、拒絶査定になって一番痛いのは、その商標を使用することができなくなることが確定した場合です。
この場合は最初からブランドを考え直す必要があります。
これまで行ってきた宣伝もパンフレットも商品案内も全て作り直す必要があります。
費用よりも失った時間の方が遙かに痛いです。
場合によっては数年間の時間を損することもあり得ます。
これまで培ってきたブランドを無駄に捨てることにならないよう、できるだけ身近な専門家に相談するようにしてくださいね。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の手続きの前に
2008年05月07日
特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。
商標登録の際に指定する業務分野は指定商品とか指定役務(サービス)とかいわれていて、商標法上では45の区分に分類されています。
例えば、「オーシャン」という商標が商標登録されていて商標権が存在するといっても、それがどの様な指定商品、指定役務との関係で商標登録されているかを最初に確認する必要があります。
例えば登録商標「オーシャン」が指定商品として「文房具」を指定しているときは商標権者以外の者が文房具について登録商標「オーシャン」を使用することが禁止されます。
ところが登録商標の指定商品に「化粧品」が含まれていないときは、第三者が商標「オーシャン」を化粧品に使用することは何ら問題ありません。
つまり、商標は同じでも商標登録の際に指定する商品や役務の範囲により商標権の権利範囲は変わってしまう、ということです。
商標の検討もさることながら、商標権の権利範囲を定める基準となる指定商品、指定役務の検討も十分行う必要があります。
この検討が不十分だと、商標登録を得ることができたとしても本当に必要な商標権は得られていないかも知れません。
商標登録を行う際には、「商標」の検討と、「指定商品・役務」の検討が必須作業であることを忘れないでくださいね。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録でファーイースト国際特許事務所が支持される理由
2008年05月05日
商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めました。
この完全返金保証制度には賛否両論があります。
いわく、「ファーイースト国際特許事務所では商標登録が確実な都合のよい案件しか受任しないのでは?」
そんな声も確かにありました。
けれどもそんな思惑をよそに私たちの事務所を支持して下さるクライアントさまは現在も増えつつあります。
私たちの目標は、私たちの事務所で商標登録の代理委任を行ってよかったといってくださるあなたに出会うことです。
一緒に仕事をして良かったといって下さるあなたの笑顔に出会うことです。
この目標の下、業界初・日本初の商標登録の完全返金保証制度を提唱しました。
幸い私たちのファーイースト国際特許事務所を支持して下さるクライアントさまはどんどん増えつつあります。
日本一のレベルを100%としますと、2008年3月1日〜4月1日までの商標登録出願数レベルで私たちの事務所の実績は約90%です。
出願件数で日本一を目指すとする他の事務所と、ファーイースト国際特許事務所の出願件数はそれほど大きくは変わらない、ということです。
この結果に私自身が一番驚いています。
商標登録の出願件数はさほど重要ではない、とする私たちファーイースト国際特許事務所の商標登録出願件数と、出願件数日本一を目指すとする他の事務所の商標登録出願件数がそれほど大きく変わらないという事実について、です。
なお商標登録出願件数は脚色することが可能です。
ですから出願件数を競うこと自体はそもそもあまり意味のないことです。
例えば一つの商標登録出願で済むところを、最初からわざわざ4件、5件の出願に分けて商標登録出願を行う書面作成業者もあります。
何故一つの商標登録出願で済むのに4件、5件の出願にわざわざ分けて商標登録出願を行う業者がいるのか分かりますか?
タネ明しをしますと、一つの商標登録出願にまとめてしまうと、出願ごとに課金できる費用が1/4、1/5になって売り上げが減ってしまうからです(この辺の手口については後日詳細に解説します)。
例えば特許庁から拒絶理由通知を受けた場合、これに対応する費用は一つの出願にまとめておいた場合には一つの出願分の支払いで済みますが、4つとか5つに分けて出願された場合にはそれぞれの商標登録出願毎に意見書、補正書を作成する必要が生じますので、4倍、5倍の手数料を後から取ることができるからです。
もちろんファーイースト国際特許事務所ではこのような出願件数の底上げは一切行っていません。
けれどもファーイースト国際特許事務所の商標登録の出願件数は2008年3月1日〜4月1日の月間ベースで日本一に迫る勢いです。
この事実を見て私は「ああ、怖いな」、と正直に思いました。
お客さまはどの事務所が良くてどの業者が悪いかしっかり見ている、ということです。
口先の説明だけではお客さまにすぐに見抜かれてしまう、ということです。
先日も「他の事務所もいろいろ回ってみたが、結局ファーイースト国際特許事務所が一番良いというのが良く分かった。」といって下さる方がまた私たちファーイースト国際特許事務所に戻ってきてくださいました。
私たちファーイースト国際特許事務所に来て下さるお客さまはブランドのことをしっかり考え、将来のことをきちんと見据えている素晴らしい方ばかりです。
私はこの様な素晴らしい方々と巡り会うことができて幸せです。
本当に感謝しています。
これからもファーイースト国際特許事務所はその言葉通り、
「一緒に仕事をしてよかった」といって下さるかけがえのないあなたの笑顔と出会うために、
これからも精進して参ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録出願をする前に必要なこと
2008年05月03日
商標登録の依頼を受けた場合、あなたから依頼された商標を事前検討なしにそのまま願書に記載して特許庁に出願することは致しません。
何故ならファーイースト国際特許事務所は他の書面作成代行業者とは異なり、国家資格である弁理士により手続代理を行うからです。私たちは書面作成代行屋ではありません。あなたの代理人です。
書面作成代行屋ではありませんから依頼を頂いた内容でもあなたにとって耳の痛い内容も報告することがあります。
商標登録の依頼を受けた場合、まずその商標が登録できるかどうかを調査します。
ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願を行うお客さまには無料で調査を実施しています。
この調査により商標登録が可能かどうかの検討を行います。
希望する商標と同じか似ている商標が既に登録されている場合には後から商標登録はできないからです。
問題となる先行登録商標が存在した場合にはネーミングや商品名、ロゴなどの変更などを検討する必要があります。
つまり商標登録の依頼をしてくださったあなたと私との間で、商標登録の可能性をより高めるための共同作業が必要になります。
先日、商標登録の依頼のあったお客さまの商標を調査してみたところ、類似する商標が存在したため商標登録できそうもないことが判明しました。
お客さまにその結果を報告したところ、一つめの商標は関連会社が同様な商標を以前出願したところ通ったので、今回の商標登録もできないはずはない、とのことを主張されました。
また二つめの商標は他の書面作成業者では商標登録可能であるとの判断を受けており、ファーイースト国際特許事務所の商標登録ができないとの判断に納得できないとのご連絡を頂きました。
これらの点について調査したところ、次のことが分かりました。
1)関連会社が似たような商標について商標登録を受けたので今回の商標についても商標登録できるはずとの主張について
こちらで丁寧に調べてみると、確かに関連会社が似たような商標を出願して商標登録を受けていました。
けれどもその関連会社が出願した商標の指定商品は、今回依頼を受けている商標の指定役務とは全く別のものだったのです。
商標登録をするときにはその商標を使用する業務範囲(商品・サービス)を指定する必要があります。
例えば、商標「ユニバース」を商標登録する際に商品「靴」を指定して出願した場合、役務「占い」を指定する登録商標が存在しない場合であっても、商品「靴」と類似する商品・役務の範囲に先行する登録商標が存在するなら原則として商標登録を受けることができません。
つまり商標登録を受けることができるかどうかは、出願を希望する商標と先行する登録商標の同一・類似関係だけでなく、商品・役務の同一・類似関係をも検討する必要があります。
商品「靴」で商標登録を受けることができたから、当然に役務「占い」で商標登録ができるはず、という考え方は間違っていることを説明しました。
役務「占い」で商標登録を希望されるなら、役務「占い」と類似する範囲で先行登録商標を調べる必要があります。役務「占い」とは関係のない商品「靴」の登録例を持って、役務「占い」の商標登録の可否を検討することがないよう注意する必要があります。
2)書面作成業者が商標登録可能と判断した商標について
最初の調査により商標登録が不能と判断された商標とは別の商標で、書面作成業者が商標登録可能と判断したという商標についてこちらで精査してみました。
その結果、その商標とどんずばり類似する先行登録商標が出てきました。
ただしその先行登録商標は注意してみていかないと発見できない部類のものであり、書面作成業者はそれを発見できなかったものと推察されました。
もしこのお客さまが書面作成業者の「商標登録できる」との甘言にひっかかって商標登録出願をした場合、出願手数料、特許庁印紙代をまるまる損してしまうばかりか、貴重な時間まで失うことになりかねない状態でした。
この点を説明し、商標の再考をお願いしました。
このような感じで商標のブラッシュアップ作業を進めていきます。
あなたから商標登録の依頼があった場合にそれをそのまま書面にまとめて商標登録出願をすることはありません。必ず事前検討を行います。
そして依頼を頂いたお客さまと私どもとの間でよりよき商標登録が得られるよう共同して磨き上げていく作業が必要になります。
あなたと私どもとの間であーでもない、こーでもない、と議論を重ねてよりよきものに練り上げていきます。
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録を忘れやすい会社名
2008年05月02日
商標登録を一番最初に検討しなければならないのは新しく設立する際の会社名や、新しく販売する商品、サービス名などです。
会社名、社名、店名、ショップ名などのネーミング、ロゴ等が商標登録することにより商標権で保護できることを知らない方は多いと思います。
会社を設立するに当たってブランドやネーミングのプロである弁理士に相談してみてください。
会社も設立した、ロゴやホームページのデザインも終了した、パンフレットや名刺も作った、さて後は営業をするだけ、といった段階で、会社名、商品名、サービス名が実は他社の商標権を侵害することに気が付いた場合はどうでしょう。
場合によっては全てを作り直さなくてはならなくなります。
現在では会社設立をお願いした専門家から「商標権のチェックはお済みですか?」と聞いてもらったならまだラッキーな方です。
会社設立の際も、ホームページの作成も、社名、商品名のロゴデザインも他社の商標権を侵害するかどうかのチェックが全く行われていないのが実情なのではないでしょうか。
これはやっぱりまずいと思います。
何故なら時間が経つにつれて軌道修正が難しくなるからです。
順番としては、会社名や会社のロゴマークを決めたら、それが商標登録可能かどうかまずチェックすべきです。
その後にロゴデザインの発注やホームページの作成、名刺、パンフレットの印刷を始めれば後で余計な作り直しの分の追加費用が発生しません。
ところで・・・
なぜロゴ会社、ホームページ会社、名刺会社、パンフレット会社があなたに商標登録を済ませているかどうか最初に聞いてくれないか分かりますか?
分かりますよね?
何故なら・・・
最初に教えてしまうと、あなたから頂戴するはずの作り直しの分の売上が減るからです。(笑
2008年05月02日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
ゴールデンウイークは
2008年05月01日
ゴールデンウイークはゆっくり事務所のシステムの更新をしようと思っていましたが、今日に限って次から次と電話が掛かってきてシステムの更新どころではありませんでした。
もしかしたら他の特許事務所がゴールデンウイークでお休みしているのだろうか、と思うほど電話がかかってきました。
ちなみに私のファーイースト国際特許事務所はオンラインで特許庁と結ばれていますので、24時間365日商標登録出願をすることができます。
極端な話、ゴールデンウイーク中であっても、盆休みであっても、正月であっても商標登録出願をすることができます。
でも、休みの日には私にも休ませてくださいね。
最近では地元の方の出入りも多くなりだんだんにぎやかな事務所になってきました。
これからが楽しみです。
2008年05月01日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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