商標登録の検索と商標調査の結果
2008年06月20日
現在使用している商品名、サービス名、店名、会社名、社名、ネットショップ名、NPO名等について商標登録されているかどうか検索してみると、これらの商品名等と同じ商標が既に登録されている場合があります。
先に登録されている商標が存在する場合、その登録商標を指定された業務範囲内で使用すると商標権の侵害になります。
ですからこの場合には現在使用している商品名等を変更する必要があります。
商標登録の検索を行った結果、同じ商品分類について他社が商標登録を済ませているのを発見した場合には対策を検討する必要があります。
他社の出願日にこちらの商標が相当有名になっていた場合には例外的に商標の先使用権が認められる場合がありますが、この要件を満たす場合は少ないのが実情です。
この場合には潔く商品名等の変更を検討することをお奨めします。
何故なら、今が一番商品名等の変更が楽だから、です。
明日になれば商品名等を変更するのは容易でなくなります。
一週間後になればさらに困難になり、一ヶ月後にはますます困難になります。
今さら商品名等を変更することができない、という時期になって商標権者から商標権侵害の警告状を受け取ると大変なことになります。
ちなみに商標権を侵害しているからといって、必ずしも商標権者が権利行使をしてくるとは限らないのは事実です。
これは不法駐車をしても、必ずしも違反切符を切られるとは限らないのと同じ状態です。
たまたま権利行使を受けていないだけで、こちらが有名になったりマスコミに取り上げられるようになったりすると商標権者も動いてきます。
こうなる前に、できるだけ早く対応策を打つ必要があります。
なお対応のご相談は無料で承っています。
お気軽にご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年06月20日|コメント (2)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 検索
商標登録を阻止する方法
2008年06月19日
特許庁に商標登録出願を行うことにより商標登録を受けることができます。
しかしながら場合によっては他人がした商標登録出願に問題がある場合もあります。そのまま放置した場合にはもしかすると商標登録され、商標権が発生するかも知れません。
この様な場合には商標登録を阻止するためのアクションが必要になります。
商標登録を阻止する方法としては、特許庁に対して情報提供を行う方法があります。
商標登録出願に関する商標が法に定める登録要件を満たしていない参考資料を特許庁に提出することにより、審査官の審査の参考にしてもらうというものです。
特許庁に情報提供しても審査官がその情報を必ず考慮しなければならないかというとそうではありません。必要に応じて審査官が判断することになります。
それでも商標登録されてしまた場合には異議申立を行うことができます。
異議申立は特許庁に対して行う不服申立制度で、特許庁のした商標登録の判断の是非を争うものです。
ただし異議申立には期間の制限があります。実際には商標公報の発行の日から2ヶ月です。この期間を過ぎてしまうと異議申立はできなくなります。
異議申立期間も過ぎてしまった場合には、特許庁に対して商標登録の無効審判を請求することができます。
ただしこの無効審判は誰でも請求できるという訳ではなく、商標登録の有効・無効を争うことを要する当事者であることが要求されます。
実際に登録商標を使用している業者などが無効審判を請求することができます。単に商標登録されたのが気にくわないから、という理由では無効審判を請求することができません。
また無効審判には請求理由によって審判を請求できる期間に制限が設けられている点にも注意が必要です。
場合によっては5年を経過すると無効審判を請求することができなくなりますので注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年06月19日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 特許庁
商標登録のタイミング
2008年06月18日
事業を開始する際には商標登録を検討した方がよいです。
先日、新たに会社を設立したお客さまがいらっしゃいました。
お客さま自ら会社名と同じ商標があるのかどうかを調べ、なかったため会社設立を行いました。
その後、全ての作業が終了したので商標登録をしようと思いもう一度調べ直したら設立した会社名と同じ商標登録出願が見つかったそうです。
もし最初に私に相談いただいていたら、と残念な気持ちになります。
商品の売り始め、会社の設立時に商標登録をしようと考える方は少ないのが実情です。
でも商標登録のタイミングとしてはその商標が世の中に知られる前に行うのが一番です。
今後有名になりそうだ、しかも商標登録出願もされていない、ということが分かると他人に商標登録出願をされてしまう場合があります。こうなると大変なことになります。
最悪のケースは、自分が手塩に育ててきたブランドが他人により商標登録されているのをみたときです。でもこの様な事態はできるだけ回避するべきです。
商標登録のタイミングは難しいのですが、長年使用してきて有名になったのでそろそろ商標登録するか、というのは多くの場合タイミングとしては遅いです。
現在使用している商標が他人の登録商標と類似している場合、それは他人の土地を一所懸命耕しているのと同じです。
土地の所有者から出ていくように言われます。合法的なブランドの乗っ取りが行われる場合があるのです。
これを避けるためには最初に商標登録を済ませておくのがよいです。
商標登録を済ませておけば、その登録商標を権利範囲内で使用している限り他人から商標権の侵害で訴えられることはありません。
以降、安心して登録商標を使用することができます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
2008年06月18日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録までの流れ
2008年06月17日
商標登録をする際には出願書類を整えて特許庁に提出します。
この提出前に事前に商標の調査を実施します。
調査の結果、先に同じ様な商標が登録されている場合には後から商標登録出願を行っても拒絶査定になりますので、先に登録されている商標と差別化できる商標を考え直します。
実際に商標登録出願を行ってから審査に要する期間は5ヶ月~1年程度です。
毎年10万件以上の商標登録出願がなされていて、この全件を特許庁で審査しています。
こちらが出願してから特許庁でこちらの出願を登録してよいかどうかについて5ヶ月~1年程度審査官が悩んでいるのではなく、審査の順番が回ってくるのにこれくらいの期間を必要とする、ということです。
審査の結果、問題がなければ登録査定になります。
問題があれば「拒絶理由通知書」が発行されます。
意見があれば述べてください、放置すると拒絶査定にしますよ、という審査官からの通知です。
この通知に対して審査官の見解は間違っている、ということを述べるだけでは拒絶理由をひっくり返すことができません。
きちんと法に則って反論する必要があります。
この意見書等により審査官の心証が逆転した場合には登録査定になります。
登録査定になりましたら5年分か10年分の登録料を納付します。
登録料を納付してから約1ヶ月で商標登録証が送られてきます。
これで商標登録の手続きが終了します。
登録査定にならず、場合によっては拒絶査定になる場合もあります。
この場合には拒絶査定を不服として拒絶査定不服審判を特許庁に請求することができます。
この審判は東京地裁の第一審に相当するものです。
審判の審決に不服がある場合には東京高裁に訴えることができます。
その判決に不服がある場合には最高裁に訴えることができます。
審査段階だけでなく、このように救済手段も設けられています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年06月17日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
商標登録出願から商標権を得るまで
2008年06月16日
よくお客さまから、「商標登録の出願をしてから商標登録されるまで、商標権は使えないのですか?」、という質問を頂きます。
商標権は商標登録された後に発生しますので、商標登録される前には商標権によって他人を訴えたりすることができません。
また商標登録されることを前提に認められる権利もないことはないのですが、実質商標権が得られなければ行使することができませんので商標権を得てから差止請求や損害賠償請求が認められると考えてもらうと良いと思います。
けれども何といっても商標登録出願後には「先願権」が得られます。
これが大きいのです。
商標権は先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者に与えられます。
(先に商標の使用を開始した者に商標権が与えられるのではないことに十分注意くださいね♪)
ですからこちらが先に商標登録出願を済ませてしまえば、後からその出願を知った第三者が同じ商標登録出願を行ったとしても、こちらが先に商標登録されます。
その後、こちらの後の商標登録出願は全て拒絶査定になります。
ファーイースト国際特許事務所でもタッチの差で商標登録を勝ち取った例があります。
この場合は私のクライアントの出願が12日早かったので商標登録されました。
もし12日間ぼ~っとしていて出願せずにいたら、逆にこちらの商標登録出願が拒絶査定になったことになります。
出願した後は、同じ商標(類似範囲含む)について同じ業務範囲(商品やサービス、類似範囲含む)についてした商標登録出願を排除できますので、まずは出願を急ぐことが肝心です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年06月16日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 特許庁
商標登録のための商品ネーミング
2008年06月14日
商標登録できる商標には制限があります。
例えば、お酒屋さんが商品「お酒」について商標「お酒」を商標登録することはできません。
一人のお酒屋さんに商標「お酒」の登録を認めると他のお酒屋さんが困るからです。
ですからこの様な商標を特許庁に商標登録出願しても登録は認められず拒絶査定になります。
同様に、例えば商品風邪薬について「ビタミンC入り風邪薬」という商標も商標登録を受けることができません。
そもそもビタミンCの入った風邪薬という言葉自体を特定の一業者に独占させる必要は認められませんし、またこの様な商標は商品の一般的な説明に過ぎず商標として相応しくないと判断されるからです。
これだけではありません。
風邪薬に「ビタミンC入り風邪薬」という商品名を付けるのは別の問題があります。
仮にA社が商品名「ビタミンC入り風邪薬」の販売を開始したとします。
A社が莫大な宣伝広告費用を投入することにより「ビタミンC入り風邪薬」が売れるようになったとします。
「ビタミンC入り風邪薬」が良く効くとの口コミを知ったあるお客さまが薬局にいって「ビタミンC入り風邪薬を下さい。」といった、とします。
薬局では「はいはい、分かりました。」といって「ビタミンC入り風邪薬」を探します。
このとき薬局で選ぶのはA社の「ビタミンC入り風邪薬」ではなく、薬局にとって利益率の最も高いビタミンCの入っている風邪薬です。
A社の風邪薬が売れるとは限らないのです。
そればかりか自社の風邪薬の宣伝をすればするほど、他社の風邪薬がその余波により売れる結果になります。
しかもA社の風邪薬は商標登録が認められませんので、他社はA社の商品名を模倣し放題です。
ではA社はどうすべきだったのでしょうか。
答えは一つで、風邪薬のネーミングに風邪薬の商品説明や成分表示を選ぶべきではなかったのです。
自社の風邪薬に「ビタミンC入り風邪薬」と名前を付けるのは罪が重いです。
自社の風邪薬に「ビタミンC入り風邪薬」と名前を付けるのは、自分の子供に「日本人」とか「人間」とか「男の子」とかの名前を付けるのと同じです。
仮に自分の子供に「日本人」とか「人間」とか「男の子」とかの名前を付けた親がいたとすればあなたはその親がふざけていると感じるでしょう。
私たちブランドのプロから見ると、自社の商品名に商品説明や成分表示を掲げるのはふざけていると感じます。
なぜなら商品説明や成分表示はブランドとしては相応しくないからです。
商品説明や成分表示ではお客さまが「世の中でただ一つのあなたの商品」であることを識別することができないからです。
お客さまに「ビタミンC入り風邪薬を下さい」と言わせるのはブランド戦略としては下の下です。
そうではなくて、お客さまに「パブロンください」とか「ルルください」とか「ベンザエースください」とかただ一つの商品に特定できる商品名を言わせないといけないのです。
お客さまが「パブロンください」といえば、薬局はお客さまにパブロンを売らなくてはいけません。
お客さまが「ビタミンC入り風邪薬を下さい」といえば、薬局(全ての流通経路に参入する業者)は一番利益率の高い他のビタミンC入りの風邪薬を売ろうとします。
ですから、商品に名前を付ける側はお客さまが自社の商品をどんずばり指定して購入するように道筋を付けてあげる必要があるのです。
この道筋が「ブランド」です。
世の中にある「ブランド」を思い出して下さい。
どれ一つとして商品説明や成分表示を付けているものはないはずです。
漫然と商品に名前を付けてはいけませんよ。
勝負は商品に名前を付ける段階から始まっているのです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03−5835−2773
2008年06月14日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:ブランディング
商標登録の前の検索調査ポイント
2008年06月09日
特許庁に商標登録出願をする前にはまず出願する商標が登録されるかどうかを調べるのが通常です。
どんずばり同じ商標が先に登録されている場合には分かりやすいですね。
この場合には商標登録出願を行っても商標登録されないのは明らかですから。
問題は似たような商標が登録されている場合です。
この場合、両者は商標登録が認められないくらいに似ていると言えるのか、そうではないのか。
この判断は難しいです。
私たちは月間数十件以上、年間数百件以上のペースで商標登録出願を扱っていますし、審査、審判、判例なども見ていますので、概ねどの程度ならセーフになるのか、それともアウトになるのかについてアドバイスすることができます。
しかしながら実際の商標登録出願で扱うケースは教科書的な簡単な事例とは限りません。
判断が難しいものもあります。
この様な案件についてはどの程度のリスクがあるのかをできるだけ正確にお伝えして、共に悩みながらどの様に進めるかを様々なケースを想定しながら相談させて頂いています。
先日、知財高裁でコカ・コーラの瓶についての立体商標の商標登録を認める方向の判決がなされました。
この審理の過程では、
1)特許庁の審査段階:拒絶査定になりました。
2)特許庁の審判段階(東京地裁の第一審に相当):拒絶審決になりました。
3)東京高裁(知財高裁):拒絶審決をひっくり返す判決が出ました。
もし、コカ・コーラが審査段階で諦めていたら、コカ・コーラの瓶の商標登録出願は拒絶査定が確定していました。
この例でも分かって頂けると思うのですが、商標登録されるかどうかは判断が非常に難しいものです。
出せば通る、というものではありません。
この点が商標登録の難しいところです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年06月09日|コメント (4)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 検索
商標登録の事前調査
2008年06月06日
ファーイースト国際特許事務所では、当事務所で商標登録出願をされる方に対して無料で商標調査を実施しています。
取得を希望される商標について調査をした結果、どんずばり同じ商標が先に登録されている場合が見つかる場合があります。
また類似する商標が先に登録されているために、後からこちらが出願しても商標登録されない場合もあります。
この様な場合には商標登録出願する商標の再考をお願い致します。
ご自身が取得を希望される商標について既に第三者に登録されているのを知ると、100人か200人に一人くらいですが、逆切れして噛みついてくる方もいらっしゃいます。
希望する商標と同じ商標が登録されていることが分かると、中には、自分は大企業の偉い専務なんだ、ということを電話口で延々と述べられる方もいらっしゃいます。
けれどもご自身が大企業の偉い専務であるという事実と、他の第三者に先に商標登録されている事実とは全く関係がありません。
この専務に、「では特許庁や相手方大企業と正面から闘う度胸はありますか?」、と伺ってみたところ、そこまでするつもりはない、との返事でした(漫才みたいな話でしたので、私は電話口で笑いをこらえるのに苦労しました。)。
私は他の誰からも給料を頂いていない独立した弁理士です。
あなたがどの様な立場の方であれ、あなたにへつらって甘い報告を出すことは一切致しませんし、その必要もありません。
甘い報告に乗って行動したときに、後で一番困るのはあなたです。
私はクライアントの利益を一番最初に考えます。
もしこちらの利益を一番に考えたなら、どうしても商標登録の事前調査結果が甘いものになってしまいます。
何故なら、甘い調査結果を出せばそれにつられてクライアントはお金を払って商標登録出願をしようとするからです。
あなたに厳しい助言をしても私はそれで多く報酬を頂くというわけではありません。
厳しい助言をすればするほど、多くの方は離れていきますので私の報酬は低くなります。
けれども、それでも、現状ではあなたにとって不利益になると思えば、それをそのままできるだけ公正中立に包み隠さずお伝えします。
それがあなたの本当の利益につながると信じているからです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年06月06日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 検索
6月1日から料金が値下げになりました
2008年06月05日
この6月1日から商標登録に要する特許庁印紙代が値下げになっています。
具体的には一商標・一区分を前提に、
【これまで】
・出願時印紙代:21000円
・登録時印紙代:44000円(5年分)
・登録時印紙代:66000円(10年分)
【6月1日から】
・出願時印紙代:12000円
・登録時印紙代:21900円(5年分)
・登録時印紙代:37600円(10年分)
になっています。
ファーイースト国際特許事務所では即日、特許庁の料金改定の内容を反映しています。
もちろん、6月1日までに商標登録出願手続きを終えた方でも、以降ご負担頂く特許庁印紙代は6月1日以降の安くなった改訂料金が適用されます。
ご不明な点はお気軽にお電話ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-5835-2773
2008年06月05日|コメント (3)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
Powered by
Movable Type 3.36

