商標登録でちょっと困ったこと
2008年07月29日
商標登録の手続きでちょっと困ったことがあります。
それは・・・
使用する商標を決定して、デザイン屋さんにロゴデザインを発注して、パンフレットも大量印刷して、ホームページも作成してから、最後に「さて、残るは商標登録のみ。商標登録の手続きをお願いしよう。」・・・と考える方がいることです。
この段階になってから商標登録の手続きを依頼されると、本当に困ったことになる場合があります。
・・・というのは、
商標を実際に調査してみると、既に同じ様な商標が登録されていて、これから商標登録をしようとしている商標の登録が絶望的なばかりか、その商標を使用すると他人の商標権を侵害する場合があるからです。
この状態になると、パンフレットも、ホームページも何もかも一から作り直しです。
私からのお願いです。。。。
デザイン屋さんにロゴデザインを発注する前に、
パンフレットを印刷する前に、
ホームページを作成する前に、
他人の商標権に觝触しないかどうか、事前に十分注意してくださいね。
「私はそんな話を聞いたことがないゾ!」とおっしゃるあなた。
・・・小さな声でこっそり教えますネ。
デザイン屋さんも、ホームページ屋さんも、印刷屋さんも、商標権侵害のことは教えてくれないですヨ。
だって最初に教えてしまうと、作り直しの分の費用をあなたから貰うことができなくなるじゃないですか。。。
結局最後に困るのはあなたと私だけ。
ちょっと理不尽なので、再度注意を促しておきます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録 検索
商標登録の早期審理制度
2008年07月28日
商標登録出願は日本で一年間に10万件以上も行われています。
特許庁ではこれを全件審査しています。
しかも特許庁は東京・虎ノ門の一箇所だけです。
ここで全件を審査官が人海戦術で審査しています。
このため商標登録出願してからの審査には5ヶ月~1年を要するのが通常です。
商標登録出願をしても、先に10万件以上の出願がなされていますので、あなたの順番が回ってくるのにどうしてもこの程度の時間が掛かってしまうのです。
特許庁は一箇所だけですので、北海道から出願しても沖縄から出願しても東京から出願してもやはり審査には一定の期間が必要になります。
ただし、他人がこちらの商標を無断で使用している等の緊急性のある場合には早期審理制度を理容して早く審査してもらうことも可能です。一定の要件を満たせば特別に早く審査してもらうことが可能です。
単に早く商標権が欲しいので審査を早くしてください、というだけでは特許庁は聞いてくれませんが場合によっては早期審理の適用を受けることができる場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録 特許庁
商標の選択
2008年07月25日
商標登録の手続きをする際には商標を指定する必要があります。
商標を選ぶ際には大きく二つのことに注意する必要があります。
まず一つ目は商標が使用する商品やサービスとの関係で一般的過ぎないことです。
例えば、おそばのネーミングとして、「沖縄そば」などといった具合に、「地域名」+「商品名」の文字だけから構成されている商標は登録されません。
一人の方に「沖縄そば」の権利を独占させると他の業者が困るからです。
ただし、「沖縄そば」の言葉を一部に含む商標は登録される場合があります。ですから登録できるかどうかは商標全体を考えてみる必要があります。
二つめは他人の商標権を侵害するものではないこと。
私どもファーイースト国際特許事務所では商標登録の出願手続き前に無料で商標調査を実施しています。
この結果、先行登録商標に類似するため登録できないとの結果が出た場合には、単に商標登録出願をしても登録されないという意味だけではなくて、商標を指定された商品やサービスに使用すると商標権の侵害になる、という意味です。
使うことのできない商標があるのです。
後々問題を起こさないためにも事前に商標の調査はしっかりやっておくべきです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
ゆるキャラの商標登録
2008年07月18日
ゆるキャラの権利を商標権で保護することができます。ご存じでしょうか。
特許庁に商標登録すれば商標権が得られます。
登録商標を商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲で使用できるのは商標権者のみです。
商標登録の対象となる商標は、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。
けれどもキャラクターの絵等も商標登録の対象となります。
ゆるキャラを作成された場合、他人に無料で譲ってしまうのもよいですが、特許庁に商標登録すれば商標権が得られます。
商標権は土地の権利と似た権利で、他人に貸して収益を上げることもできますし、他人に売却することも可能です。もちろん、自分だけが独占的に使用することも可能です。
ちなみに著作権の場合には、他人がこちらの著作物を全く知らないで創作した場合には著作権の効力は及ばないのですが、商標権の場合には他人が商標権を侵害した場合にはこちらの登録商標を知らなくても、その使用を止めさせたり、無断使用に対して損害賠償請求を行うことができます。
ゆるキャラを創作された場合には他人に権利を取られてしまう前に商標登録により権利を確保しておく方法があります。
ちなみに、商標権は先にゆるキャラを創作したものではなく、そのゆるキャラについて実際に商標登録出願手続をした者に対して与えられます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
商標登録の費用の注意
2008年07月17日
私の事務所には商標登録手続きで他の業者にぼったくられたという相談の電話がよくかかってきます。
この様な相談に丁寧に乗るようにしていますが、事前に十分注意するようにお願い致します。
まず注意点としては、商標登録の費用体系は業者によって大きく違うということです。
以前は料金一律の時代がありましたが現在では自由化されています。
このため、事務所によって費用はまちまちです。
運営業者の実態をよく調べないで商標登録の手続依頼をするととんでもない金額を請求される場合があります。
特に「格安」や「手続無料」などの実態についても納得いくまで調べられることをお奨めします。
また費用の高い事務所がよいとは限りません。
費用の高い事務所に商標登録を依頼して拒絶査定になった場合、今でもあなたは相当高い費用を支払い続けているのではないですか?
ファーイースト国際特許事務所では拒絶査定の場合にはお振り込み頂いた全額を返金しています。このため、費用のみを支払って手元に何も残らないということはファーイースト国際特許事務所ではありません。
また値段だけが特徴の業者では多くの客を捌かないと商売になりませんので、あなたの一つ一つの要望を聞いて貰えない事情があるかも知れません。
ファーイースト国際特許事務所では見習い、バイトにあなたの仕事を任せていません。また、下請け丸投げを一切していません。ですから、お客さまと仕事のことで争いになったことは皆無です。
実際、ファーイースト国際特許事務所に対するクレームの電話は皆無です。多くの方から支持されているため、これまでクレームの電話が掛かってきた試しはありません。
けれどもちょっと変わったクレームの電話は多く掛かってきます。
他の業者の対応が悪い、とか、よその業者でぼったくられた、とかいう相談です。
事前にファーイースト国際特許事務所のことを知っていれば他の業者に仕事を依頼しなかった、等のお客さまの声が寄せられます。
何故か他の業者に対するクレームがうちには多く掛かってくるのです。
何故最初にファーイースト国際特許事務所にお願いしなかったんだろう、という嘆きの電話が昨日だけでもそれぞれ別の方から2回掛かってきました。
最初から私の事務所に来て頂ければ、嫌な思いをせずに済んだのに、と残念に思うことが多くあります。
私は完全返金保証の商標登録サービスを展開しているファーイースト国際特許事務所のことをもっと多くの方に知って貰い、一人でも多くの方のリスクを低減できるよう努めて参ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録 費用
商標権は諸刃の剣
2008年07月03日
これから使用しようとする商標が他人の商標権を侵害する場合、その商標を使用することができません。
このため、使用する商標が他人の商標権を侵害していないかどうか最初に検索して調べておく必要があります。
全く新しく考え出した商標であっても、同じような商標が既に登録されている場合があります。
他人の登録商標を全く知らない場合であっても商標権の侵害が発生する場合があるのです。
商標法では商標権の侵害があった場合には侵害した者に過失があったものと推定する、との規定があります。
この推定規定を破るためには商標権の侵害に過失がなかったことを証明する必要があります。ところがこれはかなりやっかいです。
商標法上は、他人の商標権を知らなかったとはいわせませんよ、十分注意してくださいね、ということになっています。
商標登録により他人の商標権の侵害を防止できる反面、場合によっては他人の商標権がこちらを攻撃してくる場合があります。
まさに商標権は諸刃の剣。
事前に十分注意することに越したことはありません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
商標登録の調査
2008年07月02日
商標登録出願をしても同じ商標が先に登録されている場合には後から商標登録をすることができません。
このため、ファーイースト国際特許事務所では、弊所で商標登録出願をされる方に対して無料で事前調査を行っています。
この事前調査の結果、商標登録できそうであれば出願の手続きに移りますが、残念ながら先に他の誰かが商標登録を済ませている場合には再度商標を考え直して頂く作業が必要です。
ここまでの作業に料金は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。
もちろんファーイースト国際特許事務所で商標登録出願をするつもりはなく調査だけを希望されるお客さまにたいしても商標の調査、検索に対応することができます。ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願をしないと初めから決めている方に対してのみ、別途調査料金をお願いしています。
それ以外の方に対しては無料で商標調査を実施致します。
詳細につきましてはお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録 検索
商標権の効力
2008年07月01日
商標登録されると商標権が発生します。
商標権の効力は、
1)登録商標と同じ商標か、類似する商標を
2)指定商品・役務と同じ商品・役務または類似する商品・役務に
使用する場合に及びます。
ですから、登録商標と類似する商標を使用している方がいたとしても、指定商品が異なる場合には商標権の効力範囲外になります。
商標登録を済ませたけれども、異なる商品やサービスでまだ商標権を取得していない場合があった場合には、後から出願してその商品やサービスを事後的に権利化することも可能です。
この場合の注意点としては、先に登録商標を得ている場合であっても、異なる指定商品や指定役務について出願を済ませていない場合には、他の誰かが先に出願した場合にはその指定商品等に関する商標権はその他の人のものになってしまいます。
最初の段階では事業がうまくいくかどうか分かりませんので必要な指定商品や指定役務しか指定していない場合があると思いますが、時期をみて順次権利範囲を補充拡張していく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
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