拒絶査定への対応
2008年08月27日
商標登録出願を特許庁に行った後、審査で商標登録が認められない場合があります。
この場合には指定された期間内に意見書や手続補正書等を提出して反論する機会が与えられていますが、反論しても審査官の心証が覆らない場合には拒絶査定になります。
拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を特許庁に対して請求することができます。
拒絶査定不服審判は、裁判でいうと東京地裁の第一審に相当する準司法的手続きです。
審判請求後、三人の審判官の合議体により審理が進められ、審査官の判断が間違っていたと認定された場合には拒絶査定を取り消す審決がなされます。
この拒絶査定不服審判でも拒絶査定の結論が維持された場合には、審決を不服として東京高裁に出訴することができます。
さらにその結論に不服の場合には(上告理由に該当する場合には)最高裁に上告することができます。
特許庁のした審査の結論が上級審で二転、三転するのはあり得る話です。
分かって頂きたいのは商標登録されるかどうかの結論は固定されたものではない、ということです。
特許庁の審査段階で拒絶査定がなされて、それに反論する手続きを実際にしなければ拒絶査定が確定してしまうのです。仮に審判で争えば商標登録された事例でも審判を請求しなければ拒絶査定が確定してしまうため、後日拒絶査定を覆すことができなくなります。
特許庁としてもいわばレフリーとしての役割がありますので、一定基準に従ってこちらの出願を切ってくる場合があります。それを不服として争うことにより、特許庁の審査の流れを変えてしまうこともできるのです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
登録商標の使用について
2008年08月25日
商標登録出願を行い審査の結果、登録査定になれば商標登録を経て商標権が発生します。
登録商標の使用についてよく質問を受けます。
登録商標を使用する際には変更は認められないのか、という点です。
原則として登録商標を使用する際には登録された商標と同じものを使用するように心がけてください。
ただし登録商標と同じものを拡大、縮小して使用する分には全く問題ありません。
登録された商標の大きさを変化させても商標としては同じものとして扱われます。
問題なのは文字を変化させたり、順列を変化させたりする場合です。
例えば、「ウオークマン」という登録商標があったとします。
この場合に、「ウロウクマン」、「ウインクマン」等と適宜変更して使用するのはだめです。
登録商標はブランドの中心点を定めるものですので、そのときどきの都合により変化させて使用するのは避けるようにしてください。
商標権者は登録商標について独占排他的に使用する権利を有していますが、登録商標と異なる商標については積極的に使用する権利を有している訳ではありません。
登録商標と似ている商標については第三者の無断使用が禁じられているにすぎないのです。
上記の例でいえば、例えば登録商標「ウオークマン」を使用せずに、商標「ウインクマン」を使用していたとします。
仮に商標「ウインクマン」が登録商標「ウオークマン」に似ているという判断が得られたとしても商標権者は登録商標「ウオークマン」を使用しているとは言えません。
この場合、条件を満たせば登録商標「ウオークマン」が使用されていないとして不使用取消審判により商標登録が取り消されてしまう可能性があります。
どこまで改変すれば登録商標の使用とはいえなくなるかは個々の事例ごとに判断されます。
不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:登録商標
商標登録の出願注意点
2008年08月22日
商標登録する際には特許庁に商標登録出願を行う必要があります。
このために願書を準備しますが、注意点があります。
商標登録出願は商標ごとにしなければならないということです。
例えば商標登録を希望する商標として、「サンライズ」と「ギャラクシー」があったとします(これらは飽くまで例で、これらを実際に出願すれば通るという話ではありませんのでご注意ください。)。
この場合には商標「サンライズ」と商標「ギャラクシー」のそれぞれについて願書を作成して特許庁に商標登録出願をする必要があります。
商標法上、商標登録出願は商標毎に行うことになっています。
この様に別々に商標登録出願を行うことにより、出願番号が別々に付され、別々に審査がなされ、別々に商標権が発生します。
ですから、商標「サンライズ」について商標権が得られたとしても、商標「ギャラクシー」については商標権が得られないということが起こります。
商標登録出願は商標ごとに行うのが基本ですので、是非覚えておいてくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
商標登録の費用と手数料
2008年08月19日
商標登録の費用は大きく分けて三段階で発生します。
まず最初に商標登録の費用が発生するのは特許庁に願書を提出する出願段階です。
特許庁に商標登録出願するには出願のための印紙代を特許庁に納入する必要があります。
次に商標登録の費用が発生するのは、特許庁の審査を経て商標登録される段階です。
商標登録の審査には通常5ヶ月~1年程度が掛かりますので、出願してから半年以降に登録のための費用を別途支払う必要があります。
他には審査の過程で拒絶すると特許庁から連絡がくる場合があります。
この拒絶するとの通知に対して意見書を提出したり補正書を提出したりして再審査を請求することができます。
特許庁からの拒絶するとの通知を拒絶理由通知といいますが、この拒絶理由通知に期限内に対応しないと、拒絶査定になってしまいます。
拒絶理由通知への対応は審査官の認定は間違っている、と指摘するだけでは足りません。きちんと法に則って判例学説も考慮して練り上げる必要があります。
拒絶理由通知がきた場合には特許庁への対応に費用が発生する場合があります。
もちろん拒絶理由通知がこない場合にはこの費用は発生しません。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録専門20年、東京地裁等での商標権侵害訴訟代理を努める弁理士専門スタッフがあなたの拒絶理由通知に対応します。しかも下請け丸投げを一切していませんのでいつでもあなたからのお電話に対応することができます。
しかもファーイースト国際特許事務所は完全返金保証制度を採用しています。
このため特許庁から拒絶をすると言われて対応した結果、商標登録の費用を巻き上げられた上に拒絶査定になって、お金も権利も失うということはありません。
拒絶査定になった上に、膨大な請求が後から来たら途方に暮れるのではないでしょうか。
こんな方が一人でも少なくなるように、ファーイースト国際特許事務所はクライアント重視の施策をこれからも進めていきます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録 費用
商標権侵害の警告
2008年08月18日
今日私のクライアントから、そのクライアントが使用している商標が商標権を侵害しているとの警告がきたのでアドバイスして欲しいとの連絡がありました。
見てみると、一方的に送られてきた文書には「当方は○○○○について商標権を保有しており~」と記載されているのですが、調べてみてもそのような商標は登録されていません。
きっと何かの錯誤があったのでしょうね。
クライアントにその旨を報告し、対応する必要のないことを伝えました。
商標権を侵害するかどうかは法律事項です。
思いこみだけで動いてはいけません。
まずはきちんと事実関係を確かめることです。
今回のケースは商標権者を名乗る方が自分の保有する商標権の内容を把握していない事例でしたが、相手方に一方的に通知を送る前に事実関係を必ず確認して欲しいというのが私からのお願いです。
特に商標権者の方は注意してくださいね♪
商標権が得られたからといってもその権利の効力範囲は有限です。
商標登録されたといっても全ての範囲に権利の効力が及ぶという訳ではありません。
また登録商標以外の商標についてあたかも商標登録であるかのような表示をすることは商標法違反です。虚偽表示を行うと罰金・懲役刑の対象になりますので、特に注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
商標登録の電話無料相談
2008年08月09日
商標登録の際には特許庁に商標登録出願をする必要があります。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録に関する電話での無料相談を受け付けています。
最初に準備頂くものは、商標登録を希望されるロゴ、会社名、商品名、サービス名等の商標です。
商標は文字だけのものでもよいですし、記号だけのものでもよいです。
ちなみに商標権の効力範囲は読み方が同じものにも及びますので、平仮名、カタカナ書きの商標を重複して出願する必要はありません。
またゴシック体と明朝体など、書体のみを変更したものについても重複して登録する必要はありません。
次にこの商標を使用する業務分野をお知らせください。
例えば、商標をTシャツに使用するとか、エステサロンのサービスに使用するとか、です。
商標登録を行う際には実際に商標をどの業務分野に使用するか、商品やサービスを指定する必要があります。
商標ならびに指定商品および指定役務をご連絡頂ければこちらで商標調査を実施致します。
なお、ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願を行う場合には調査は無料です。
不明な点はいつでもお気軽に電話頂ければご案内致します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録
ペットショップの商標登録
2008年08月08日
ペットショップをオープンする前に、ペットショップの店名について商標登録を検討することが好ましいです。
ペットショップの店名はこれで決定、といって使用を始めたとします。
その後になって似た様な店名について既に誰かが商標権を持っていた場合、トラブルになる可能性があります。
ペットショップの店名について商標登録を済ませておけば、後から他の誰かにペットショップの店名の使用をやめろ、とか、お金を払え、とかいった要求を受けなくて済みます。
また実際に商標権に絡むトラブルに巻き込まれた場合、最終的に金銭的に納得のいくレベルで収まったとしても嫌な気分を味わうことになります。
これを避けるためにもペットショップの店名については商標登録を受けておくことが望ましいです。
ペットショップの場合、ペットフード等の商品の他に、ペットの教育などのサービス等についても忘れないように指定商品と指定役務を選んで商標登録を行う必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
会社名の商標登録
2008年08月06日
会社名を商標登録する必要があるかどうかについて質問を受ける場合があります。
もちろん会社名は商標登録しているに越したことはありません。
自社の会社名を商標登録せずに放置しておいたところ、他社にこちらの会社名と同じ商標について先に商標登録されてしまった場合にはその後の活動に大きな制限を受けてしまいます。
会社の設立登記をするときに使用する会社名について他社の商標権が存在しているかどうかを最初に確認しておくことが肝心です。
こちらの会社名が既に商標登録されている場合には、会社名を商品表示に使用したりサービスの提供名称に使用したりする宣伝広告活動が大きく制限されてしまいます。
会社を設立してから自社の会社名が他社の商標権を侵害していることに気付いた場合にはやっかいです。
場合によっては会社名、パンフレット、看板、名刺、ホームページ等を作り直す必要すらあるからです。
会社を設立するときに会社名について商標登録を済ませておけば安心です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
商標登録の費用
2008年08月05日
商標登録に掛かる費用ですが、事務所毎によって異なります。
この点に特に注意が必要です。
どの事務所にお願いしても費用は同じだろう、と考えて商標登録の手続きを依頼すると、後で総額費用が大きく異なる場合があります。
商標登録の費用の低い事務所もあれば費用の高い事務所もあります。
では安ければ安い方がよいか、というとそうではありません。
商標登録の費用の低い事務所の場合、数をこなさなければ経営を維持することができません。
このため、一人あたりに時間を多く掛ける訳にはいかないのです。
次のような場面を想像してみてください。
早くて安くてうまいという評判の牛丼屋さんにいってカウンターに座ってみたところ、
店員が一人の客とうだうだ話をしていて、あなたのところに注文も聞きに来なければ、水もだそうとしない。
これではあなたも牛丼を食べずに店を出ようと思うのではないでしょうか。
結局、多くの客が訪れる店の場合、一人だけに時間を割くことは事実上できなくなっています。
他の客に迷惑がかかるからです。
このこともあって低価格を売り物とする場合、単位時間当たりに捌く客の数を増やす必要があるためどうしても一人一人の顧客対応はルーズになりがちです。
この反対に商標登録の費用が高ければよいかというとそうではありません。
費用が高くてもサービスがその費用に見合うものでない場合があります。
格安といいながら高額の請求書を後から送りつけてくるところもあります。
事務所手数料無料といいながら、事務所手数料とは名目を代えた請求を行ってくるところもあります。
どの事務所がよいか検討するには、実際にじっくりホームページを見比べてみる、
実際に電話をかけて対応力を確かめてみる、というのが肝心だと思います。
ちなみにファーイースト国際特許事務所では一切下請けを使っていませんので、
あなたから電話が掛かってきても即答することができます。
連絡手段をメールのみに限定する理由はそもそもありません。
またバイトや見習いにあなたの対応をさせることはありません。
ファーイースト国際特許事務所では数をこなすことではなく、お客さまの悩みを根本から解決することに焦点を当てているからです。
まずはお気軽に電話してみてください。
きっと違いに気付いていただけると思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録 費用
商標登録の出願の仕方
2008年08月04日
マーク、記号、ロゴ、社名、会社名、店名、商品名、サービス名等の商標を登録するときには、商標そのものを出願するのではなくて、その商標をどの業務分野に使用するかを指定する必要があります。
商標登録出願の際に指定する業務分野は指定商品、指定役務(えきむ)と言われていて、商標法上、45個の区分に分かれています。
ロゴ等の商標を化粧品(第3類)と衣服(第25類)に使用するのであれば、第3類と第25類を指定して商標登録出願をする必要があります。
この場合に注意点があります。
一つのロゴに対して指定商品(指定役務)が例えば二つある場合には一つの商標登録出願で手続きを済ませることができます。
商標が一つの場合には一つの商標登録出願で複数の指定商品・指定役務を含めることができます。
指定商品等が複数ある場合には原則として一つの出願にまとめておく方が有利です。出願毎に発生する費用を一つにまとめることができるからです。
一つの商標登録出願で済むところをわざわざ複数に分けて出願する場合には特に注意が必要です。出願毎に後から追加費用を思わぬ段階で請求される場合があるからです。
逆に全く関係のない二以上の商標を出願する場合にはそれぞれの商標毎に商標登録出願をする必要があります。
以上を整理すると、
1)商標が一つの場合には一つの商標登録出願にまとめる
2)商標が二つ以上の場合には、商標毎に商標登録出願する
・・・となります。
この原則に則っていない商標登録出願は後で余剰な費用が発生する場合があります。ご注意ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年08月04日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 費用
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
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