商標権の価値
2008年10月30日
ネーミング、商品名、社名、店名、サービス名等やロゴ、デザインマーク等は商標登録により保護できます。
特許庁に商標登録して商標権が得られると、他人が商標権を侵害することは許されず、仮にこちらの商標権を侵害した場合には差止請求や損害賠償請求が認められます。
商標権を取得する費用は、超有名ブランドであろうと、大企業であろうと、あなたの商標であろうと、私の特許事務所で手続をする限りは費用は同じです。
また、商標権の権利の効力も同じです。
登録商標の数と指定商品等の数が同じであれば、与えられる保護の程度は大企業であってもそれ以外の企業・個人であっても同じです。
問題は商標登録を済ませた後です。
通常、購入した物の価値は購入した時点が最大になるものが多いです。
ですから購入するときの価値にさえ注意しておけば大過がないのが通常です。
でも知的財産権の場合は違います。
知的財産権の場合は、多くの場合は取得したときの価値が一番低いのです。
例えば、「ユニクロ」とか「セブンイレブン」とかの商標は、うちの特許事務所で手続きをすれば、
最小単位で10万円程度で商標権が得られます。
ところがこれらの商標権を10万円で譲ってください、とユニクロやセブンイレブンにお願いにいっても聞き入れては貰えないと思います。
数億円払うといっても譲ってくれるかどうかは怪しいですね。
ブランドの価値を高めることにより商標権の価値をいくらでも高めることができます。
しかも商標権は売買の対象になります。
また売却するのではなく、人に貸して収益を上げるライセンスという手段もあります。
商標権を取得した段階ではまだ多くの方に登録商標のことが知られていませんので、
商標権の価値はとても低いです。
ところが事業が成功してブランドが世の中に浸透してくると、商標権の価値はウナギ登りに高くなります。
物の価値を動かすのは簡単ではありませんが、ブランドの場合はご自身の努力次第でいくらでも伸ばすことが可能です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
商標登録の必要性
2008年10月29日
商標登録って必要ですか?、と質問を受けることがあります。
この様な質問を受けると、との深さで答えてよいか悩みますが事業を進めるのであれば商標登録は必要であると私は思っています。
健康を失って健康のありがたさに気が付くように、
空気が吸えなくなって空気のありがたさに気が付くように、
商標登録の必要性を実感することのできるのは、
あなたが大切にこれまで育ててきたブランドである商標が、
他人に既に商標権を取られていて、
使用することができないことを知ったときではないでしょうか。
映画「風と共に去りぬ」ではありませんが、愛する人が去ってから、
自分が去ってしまった人のことを愛していたと気が付くようでは
遅いと思います。
商標登録を済ませずに事業を行うのは、
他人の土地を一所懸命耕して作物を栽培しているのと同じです。
刈り入れの時期になると土地の所有者が現れて、出ていくようにいわれます。
これまでがんばって耕してきた成果は全て土地の所有者に取り上げられてしまいます。
例えば現在使用しているブランド名を商標登録していないとします。
そのブランド名に宣伝広告費を一杯使用して認知度を上げた、とします。
適当な頃を見計らって商標権者が現れて、そのブランド名を使用しないように通告してきます。
もちろん、商標権者はそのブランド名を以降使用することになります。
ブランド名を保護していなければ上記の様に合法的なブランドの乗っ取りも実現してしまいます。
このときになって初めて商標登録の意義に気が付くようでは遅いと思うのです。
商標登録の意義に気が付くかどうかは、将来を読むことができるかどうかに依存します。
現時点を眺めているだけでは現時点では特段問題は発生していないので、商標登録の意義が分からないと思います。
もし未来を読む力があれば商標登録の意義が分かって貰えると思います。
事業者としての資質の絶対条件は「未来を読むことのできること」です。
私は未来を読むことのできる方に、これから出会いたいと切に願っています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
弁理士向け講演会を実施します
2008年10月24日
来週の月曜日、10月27日に日本弁理士会で弁理士向けの講義を実施します。
場所は日本弁理士会(東京・虎ノ門)です。
他に大阪、名古屋等の会場でもテレビ会議システムを用いて私の講義を受けることができます。
今回の講義は日本弁理士会の定期研修の単位にも認定される予定です。
弁理士の方、もしよろしければ日本弁理士会に私の講義を受けに来てくださいね♪
1)場所:日本弁理士会(虎ノ門)
2)日時:2008年10月27日(月)15:00~16:30
3)内容:鑑定評価人研修
(弁理士以外は聴講できませんので、ご注意ください)
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:日記
満員御礼!
2008年10月15日
10月に入ってから次から次へとお客さまが来て下さるようになりてんてこ舞の毎日を送っています。
商標登録の出願処理のみならず、特許庁からの通知対応、審査官との打合せ、登録料の納付、商標権の移転や更新申請の他、外国出願、特許出願等もあり現在フル稼働状態です。
でも多くの方に来て頂ける事務所になってつくづく良かったと感じてします。
感謝、感謝の毎日です。
今日は「なめ猫」をプロデュースしている会社に行って、なめ猫グッズを一杯貰ってきました。
なめ猫の免許証(最近発売したものは2000万枚は出荷したそうです。なお2000枚ではありませんので、念のため。)もちゃっかり貰ってきました。
25年前に爆発的に流行したキャラクターグッズが21世紀でも売れる。
凄いですね。ブランドの力をしみじみと感じてしまいます。
秋葉原にきたら是非うちによってくださいね。
なめ猫グッズを無料で差し上げます♪
(社長にバレたら怒られるかもしれませんので、内緒にしておいてくださいね!)
ところで「なめ猫」って、なんだ?、という方も中にはいらっしゃるかも知れません。
「なめ猫」は・・
大人だけが知っているキャラクター、ということにしておきます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
(*電話でなめ猫グッズが残っているかどうか確認してから来てくださいネ。)
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カテゴリー:商標登録
商標登録の区分
2008年10月06日
商標登録の際には商標だけでなく、商標権を取得しようとする商標を使用する業務分野(商品、サービス)を指定する必要があります。
この業務分野は商標法で45の区分に分類されています。
商標権はこの区分毎に発生しますので、区分単位が課金単位になります。
指定する区分を増やすと商標権の範囲は広くなりますが、費用がかさむ問題があります。
どの区分について商標権を取得するのか悩ましいところです。
例えば御社が酒屋さんで、お酒について商標権を取得したい、と考えているとします。
また将来的にはお酒と同じ商標のついたTシャツも販売したいと考えているとします。
この場合にはまずお酒についての商標権を確保するのが大前提です。
お酒について商標権が取れないのに、Tシャツについてだけ商標権を持っていても仕方がない場合が多いからです。
最初はあれもこれもと欲張らず、まずはしっかり核となる部分の商標権を取得することをお奨めします。
周辺の商標権は事業の伸展を見極めつつ、後日固めていくという作戦もあります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
商標登録出願後の商標変更
2008年10月02日
商標登録出願を終えた後に商標を変更したい場合があるかも知れません。
けれども特許庁では出願後の商標の改変を事実上認めていません。
出願の日を基準に、先に出願した者だけが商標登録を受けることのできるシステムになているため、商標を適宜変更できるとなると大変なことになります。
商標の改変が許されるなら先に適当な商標を出願しておき、後から出てきたライバルの商標と同じ商標に改変することも可能になってしまいます。
また審査も場合によっては一からやり直しになるため商標を変更するような補正は認められていません。
実務上は商標を変更する必要が生じた場合には商標登録出願を再度行うことになります。
再出願を行った場合、また審査に半年から1年は掛かってしまいます。
けれども出し直し出願には良い面もあります。
例えば特許庁の審査により商標登録を認めないとの拒絶理由通知がきたとします。
この場合、この拒絶理由通知を振り切るのがとても困難である一方、審査官の意見として、ここを手直ししたら通っていたのに、との情報を得ることができる場合があります。
この様な場合には既に出願した商標登録出願について特許庁と争うと共に、手直しした商標について別途商標登録出願を行うことも可能です。
既に出願している商標登録出願は拒絶査定になったとしても、手直しした商標については登録される可能性が高くなります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
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