商標登録の出願の前の調査と検索
2008年11月24日
ファーイースト国際特許事務所では商標登録出願を行う前に、商標の無料調査を実施しています。
既に登録されている商標と同じか似ている商標が同じ業務分野について商標登録されている場合には、後から商標登録出願を行っても拒絶査定になってしまいます。
まずあなたからご希望の商標を伺った上で、その商標が登録可能かそうかをこちらで無料でお調べします。
その結果、問題がなければ良いのですが、残念ながら既に同じ様な商標が登録されている場合があります。
新宿や原宿に新たな店舗を出したいと考えてその場所に行ってみると、既に他の業者がその場所を占拠している場合と同じです。この場合にはその場所に店舗を出すことができませんから、他の場所を探すことになります。
商標登録出願の場合も同じです。
最初に考えていた商標がダメな場合には、新たな別の商標を考える必要があります。
この新たな商標について、こちらで無料で商標の調査を再度行います。
この再調査の結果、問題がなければそれでよし、また他の商標と衝突するようであれば、
また商標を練り直す必要があります。
この様に、商標登録出願をする前に、あなたと私との間で商標を練り上げる作業が必要になります。
この作業の後に特許庁に実際に商標登録出願を行います。
なお、事務所の費用が発生するのは実際に特許庁に商標登録出願した後です。
商標の練り上げ作業をファーイースト国際特許事務所では無料でお引き受け致します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
2008年11月24日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の検索と調査
会社名の商標登録
2008年11月17日
会社を設立するときには同時に商標登録を検討することが好ましいです。
会社を設立した後で会社名が既に他人により既に商標登録されていることが判明した場合には後でトラブルになる場合があります。
会社設立の場合、会社名が他人の商標権をするかどうかは会社設立の申請手続の妨げにはなりません。
このため他人の商標権のチェックをしないで会社が設立されてしまう場合があります。
会社名を使用した結果、他人の商標権を侵害することになった場合にはその使用の中止を求められることがあります。
もちろん、他人の登録商標と同じ会社名でも実務上問題にならない例はあります。
例えば会社内に別の関連会社を作ってそこで事務処理を行う場合等、会社名が事実上外部に出てこないような場合です。会社名を商標として使用する機会が事実上ないため、商標権の侵害が起こらないという訳です。
これに対し会社名を前面に出して商品展開を行ったり、広告宣伝を行ったりすると商標権を持つ他人との間でトラブルになる場合があります。
あなたもあなたの近隣で同じ会社名を使って同じ業務を開始した業者があった場合、こちらが商標権を持っている場合には商標権の侵害を止めるように促すと思います。
これが逆の立場にたまたまなった場合、他社から会社名を使用しないで欲しいといわれることになります。
こういったトラブルを未然に防止する意味でも会社設立の前には会社名が他人の商標権を侵害しないかどうか予めチェックしておくことが必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年11月17日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の申込の手続き
2008年11月12日
商標登録の手続きを行うときは、希望する商標と、その商標を使用する業務分野を指定する必要があります。
商標だけを登録するのではなく、商標を、どの業務分野に使用します、ということも含めて商標登録がなされます。商標登録の際に指定した業務範囲(指定商品、指定役務といいます)で商標権が発生します。
指定しなかった業務範囲は商標権の範囲外です。
例えば指定商品としてお酒を指定したけれども、エステのサービスを指定しなかった場合には、商標権の効力はお酒について及びますが、エステのサービスには及びません。
特許庁に商標登録出願した後は審査が行われます。
場合にもよりますが、だいたい7ヶ月程度(平均で6.9ヶ月)掛かります。
審査の結果審査官が登録を認めないと判断した場合には、拒絶理由通知が届けられます。
これに対して反論することが認められています。
反論した結果、審査官が商標登録をしてもよいと認めた場合には商標登録になりますが、審査官の判断が覆らなかった場合には拒絶査定になります。
審査の結果、審査官が商標登録してもよいと判断した場合には登録査定になります。
注意して頂きたいのは平均7ヶ月程度の審査の結果、登録査定になってもまだ商標権は発生しないのです。
登録査定の後、特許庁に対して登録料を納付してはじめて商標登録の手続きがなされます。
登録料を納付して約1ヶ月ほどで登録証が送られてきます。
商標権の発生日は登録証に記載されてる商標登録の日になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年11月12日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
Powered by
Movable Type 3.36


