商標登録の年末年始業務
2008年12月29日
商標登録の業務は特許庁が2008年12月27日から2009年1月4日の間、休暇に入るのに伴い、この期間お休みします。
12月26日は特許事務所の大掃除を行って年末に備えています。
2009年1月5日(月)から業務を開始します。今年の年末はパラパラとまとめて仕事がきましたが、順次対応していきますのでしばらくお待ちくださいね。
2008年もあっという間に過ぎてしまいましたね。
あなたにとって今年はどんな年だったでしょうか。
2009年1月からは商標登録業務のみならず、特許庁指令応答、特許出願、情報提供、鑑定、訴訟等と、現時点から予定目白押しで正月気分に浸っている暇はなさそうです。
なお、特許庁に対して応答が必要な商標登録出願関係の指令についての期限は、こちらが受け取った日が期間の基準になります。ですから、特許庁が休みに入った2008年12月27日以降の受け取り分については年末年始の間だけ期間が少なくなる、ということはありません。
(ただし12月26日以前に受け取った分については情け容赦なく、年末年始の間だけ期間が短くなります。)
商標登録関係等の業務は特許庁の応答期限が定められていて、期限内に対応しないと権利が失効することもあります。
こちらからの年末年始の連絡には特に注意してくださいネ。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の手続
2008年12月24日
今日はクリスマスイブですね。昨日は休日でしたがもうすぐ年末。この年末に向けて事務所に仕事が殺到しています。
年末年始に向けて多くの仕事が舞い込みます。
商標登録は先に商標の使用を開始した者ではなく、先に特許庁に商標登録出願の手続きをした者に与えられます。ですから既に商標登録出願をされることが決定されているのであれば、年内中の出願をお奨めします。
ファーイースト国際特許事務所では年内は12月26日まで営業しています。
26日までに商標登録出願の最終確認連絡を下さった方には本年中の商標登録出願が可能です。
年明けは1月5日から営業を始めます。
年末年始を挟む場合であっても、特許庁では商標登録のための期間を延長してくれません。
このため注意が必要です。
例えば特許庁における審査の結果、拒絶をすると審査官が判断した場合には拒絶理由通知が発送されます。
これに対して定められた期間内に対応する必要があります。年末年始を挟む場合、対応期間が短くなりますので当方からの連絡には特に注意してくださいね。
今日はクリスマスイブ。
ここ秋葉原でも今晩はにぎわいそうです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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商標登録と著作権登録との違いについて
2008年12月16日
商標登録によりネーミング、商品名、会社名、店名、サービス名等が保護されます。
これに対し、著作権の場合には著作物が保護されます。
商標権と著作権とは似ている様で異なっています。
商標権は、一番最初に特許庁に対して商標登録出願を行った者に対して与えられるのに対し、著作権の場合には役所に申請や出願を行うことは権利発生の要件にはなっていません。
著作権の場合には著作物が完成した時点で権利が発生します。
ここが混乱しやすいところです。
商標権の場合は、最初に自分が使用を開始したとしても商標権は得られません。
商標権者になるのは先に商標の使用を開始した者ではなく、最初に特許庁に商標登録出願の手続きを終えたものです。
商標権が得られると、登録商標と同じか似ている商標を、指定商品や指定役務と同一か類似する範囲について無断で使用する第三者に対して使用の中止を求めることができます。
商標権の存在を知らなかった、といったとしても商標権を侵害する場合には侵害行為を中止する必要があります。
これに対し著作権の場合には、権利の発生に申請とか審査とかは全く必要ありませんので簡単に権利が得られます。しかしこの反面、他人の著作物を知らないで別個独立に著作物を創作した場合には著作権の効力は及びません。
相手方がこちらの著作物を全く知らない場合にはもはや著作権の効力が及ばないのです。
著作権は著作物を創作するだけで発生しますが、たとえいくら似ている著作物であってもこちらの著作権を全く知らない相手には権利行使をすることができません。
これに対し商標権の場合には、相手方がこちらの商標権の存在を知らなくても権利行使をすることができます。
この様に商標権の場合には相手の意図にかかわらず、商標権の効力の範囲内で商標を使用する行為に対して権利行使が可能になりますので紛争解決の優れた手段になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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商標登録のポイント
2008年12月11日
商標登録のための願書を特許庁に提出しても拒絶査定になる場合が大きく二つあります。
一つ目は商標登録出願した商標が一般的過ぎる、という理由によるものです。
例えば、眼鏡屋さんが指定商品「眼鏡」について商標「眼鏡」を申請しても商標登録されることはありません。
一つの眼鏡屋さんに、眼鏡という言葉を独占させる理由がないからです。
二つ目は商標登録出願した商標が、他人の商標権と衝突する関係になる場合です。
他人の商標権を侵害する様な商標は商標登録されても使用することができませんので、特許庁は商標登録を認めません。
商標が一般的過ぎるという理由で拒絶査定になった場合には、その商標は他の人も商標権を取得することができませんので使用することは問題ありません。
ところが他人の商標権を侵害するから商標登録できない場合には、その商標を使用すると商標権の侵害になるため、単に出願して権利が得られるかどうかのレベルの話ではなくなります。
商標登録出願の場合、出願をした後が大切になります。
商標登録されない場合には注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
おかげさまで数億円♪
2008年12月10日
私が代理人を務めるクライアントの商標権により、数億円のライセンス交渉がまとまりました。
激しく争った商標権の一件だけにライセンス交渉がまとまるのは嬉しいです。
あっ、もちろん、私が数億円儲けた訳ではないですよ♪
私のクライアントが商標権のライセンス料として数億円を受け取るのです。
本当に私は運がいいです。
普段は冷静な私のクライアントも今日は微笑んでいました。
数億円のライセンス料が入ることになった商標権を取得するまでの費用は、
あなたであっても上記の私のクライアントであっても同額です。
商標権を取得する目的として他人に使用されたくない等の消極的な理由を挙げる方が多いのですが、
商標権は財産権と似た性質を持っています。
土地の権利と同じで、他人に貸して収益を上げることもできますし、他人に売却して収益を上げることもできます。
もちろん漫然と商標権を保有していても利益が上がる訳ではありません。
商標権の価値を高めるため、ブランドを維持発展させていく不断の努力も必要です。
この不断の努力がいつの日か稔って、数億円のライセンス収入という形で実を結ぶことになります。
商標権を保有していれば自動的に利益が得られる、という訳ではありません。
実際にライセンス収入という形に結びつくまでに、人知れぬブランド維持のための努力が隠されているのです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
商標登録と特許との違いは?
2008年12月09日
商標登録の出願をお願いしたいのですが、特許も取得しておいた方がよいですか?、との質問を受けることがあります。
商標権により保護されるのは商品名、サービス名、会社名、店名等のネーミングとか、ロゴ、記号、図形等です。例えば、メルセデスベンツのマーク等を連想してもらえると分かると思います。
これに対し、特許権により保護されるのはアイデアです。
例えば、四輪駆動の技術的な仕組みに関するアイデアとか、コンピュータの情報処理に関する技術的な仕組みに関するアイデアとか、新しく合成した新薬等が特許により保護されます。
商標権により保護されるのはブランドであり、特許権により保護されるのはアイデアです。
ブランドの実体は長年の企業努力により積み上げられてきた信用です。
この信用が勝手に他人に盗まれては困りますので、商標権により保護することができるようになっています。
アイデアも同様です。他人に盗まれては困りますので、特許権により保護することができます。
ただしこれまであるものと同じか、誰もが思いつくようなアイデアについては特許権を与えてまで保護する必要はないことから、特許権の対象となるアイデアには新しいことや誰もが思いつくようなものでないこと等の条件が要求されます。
これに対し商標の保護対象は長年の企業努力により積み上げられてきた信用ですが、出願時点でその信用のあることまでは要求されていません。商標自体はこれまで聞いたことのあるような言葉であっても問題はありません。商標登録される条件として、商標の新しさとか、誰もが思いつくことができないこととかは要求されません。
ある商品に関連して商標権が設定されているとします。
その商品について登録商標とは全く関係のない別の名前を付けてその商品を販売することは商標法上は問題ありません。
これに対してある商品に関連して特許権が設定されている場合には事情が異なります。
商品の名前を変えてもその商品を販売することができません。その商品を生み出す元になったアイデアが特許権により保護されているからです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
拒絶理由通知対策
2008年12月08日
商標登録出願をすると、特許庁で全件審査されます。
審査には平均で6.9ヶ月掛かります。
特許庁は東京の虎ノ門の一箇所だけで、年間10万件以上される商標登録出願の全てを審査官が審査しています。
6.9ヶ月の間、審査官が商標登録出願を目の前にして登録するかどうか悩んでいる、ということではありません。審査官の前に書類が届く前に、先に出された数万件の処理が済んで、初めてあなたの出願の審査の順番が回ってくる、ということです。
審査の結果、法に定める拒絶理由があると審査官が判断した場合には、審査官は拒絶理由通知をこちらに対して発送してきます。
この拒絶理由通知に対して応答しないと拒絶査定になります。
拒絶理由通知に対しては意見書を提出して反論することが認められています。
この意見書の提出により、審査官の心証が覆った場合には登録査定になります。
もちろん、審査官の指摘に反論するだけでは登録査定にはなりません。
審査官の指摘に沿って、出願内容を適法なものに変えることも場合によっては要求されます。
ファーイースト国際特許事務所では拒絶理由通知対策にも力を入れています。
特許庁から拒絶理由通知を受け取り、どの様に対応してよいか分からない場合には遠慮せず、相談して下さい。この様な緊急の場合でも無料相談を承っています。
最悪のケースは、どうすればよいか分からず何もせずに放置することです。
これでは救える商標登録出願も救えなくなってしまいます。
困ったら拒絶理由通知対応のプロに是非、ご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
商標権の侵害
2008年12月04日
他人の商標権を侵害した場合、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受ける場合があります。
これまで商標法のことを全く知らなかったけれども、最近自社ブランドが有名になってきたので商標登録でもするか、と調べてみたところ、こちらが使用している商標が既に他人に商標登録されていることに気が付く場合があります。
たとえ同じ商標が登録されていることを知ったとしても、気持ちとしてはこれまで商標権者が何も言ってこなかったからこれからも大丈夫だろう、とか、最悪商標権者に訴えられた場合には通常のロイヤリティー程度を支払えば良いだろう、とかの想いに傾くかも知れません。
けれども他人の商標権が存在しているのに気が付いたときがある意味変革のチャンスと捉えることができると私は思います。
子供の頃に気に入っていた服が、いつか大きくなって着ることができなくなる様に、新しい服に着替えなくてはならない時期がきます。これまで使用してきたブランドから新たなブランドに着替える時期がきている、と考えるのです。他人の商標権を侵害している商標をこれからも使用し続けることを考えるのではなく、新たな展開を考えて頂きたいと思います。
商標権侵害で忘れてはいけないのは、民事上の救済措置の適用きだけではなく、刑事上の救済措置の適用があることです。
商標権の侵害は親告罪ではなくなっています。商標権者の訴えがなくても刑事罰の適用はあり得るのです。
刑事罰の適用があると、法人に対して最高3億円の罰金刑もあり得ます。
これらの点を考慮すると、敢えて商標権の侵害を侵してまで危険なブランドに頼るのも地雷原を進むようなものです。
商標権の侵害に気が付いたら軌道修正を図る。
この姿勢を忘れないで下さいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年12月04日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標権
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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