海外の商標登録
2009年01月26日
日本の商標登録に加え、海外で商標登録を計画される方もいると思います。
商標権の効力は、商標登録をした国の領域範囲です。
例えば日本で商標登録した商標権の効力は日本国の領域限りです。
また中国で商標登録した商標権の効力は中国の領域限りです。
もし海外で商標登録をお考えの場合には、商標登録が必要な国ごとに商標登録をするのが原則です。
問題は日本で商標登録されたとしても、海外で商標登録されるとは限りません。
例えば、日本で商標登録した商標と同じ商標が、韓国では他人に既に商標登録されている場合もあります。
こうなると、韓国で商標登録しようとしても韓国における審査の結果、拒絶査定になる場合もあります。
これを避けるために、まずは出願しようとする国において商標登録が可能かどうかの調査を実施することをお奨めします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の拒絶理由通知対応
2009年01月25日
商標登録出願を行うと特許庁で全件審査が行われます。
審査には平均で6.9ヶ月掛かります。
特許庁には年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、日本に一つしかない東京・虎ノ門の特許庁で審査官が全件審査しています。
人海戦術で年間10万件以上を審査しているのです。
審査の結果、登録してもよいと審査官が判断した場合には登録査定が送られてきます。
ところが審査官が登録できないと考えた場合には事前に拒絶するとの通知を送ってきます。
これが拒絶理由通知です。
拒絶理由通知がきたとしても、それで拒絶査定になる訳ではありません。
適切に対応することにより登録査定に持ち込める場合もあります。
拒絶理由通知が来た段階で絶望した気持ちになるのはまだ早いです。
まずは現状がどうなっているか確認してみましょう。
ファーイースト国際特許事務所では取ることのできる複数の対応手段を示します。
その上で最善策を、あなたと相談しながら進めます。
ちなみに拒絶査定になった場合、拒絶査定不服審判にて争うことができます。
審判で拒絶審決になったとしても東京高裁(知財高裁)で争うことができます。
さらに高裁の判決に不服の場合には最高裁で争うこともできます。
上級審で結論が逆転することもあります。
上級審に持ち込めば逆転できる可能性があるのかどうかも含めて案内します。
ただし、上級審で争うよりも別の方法により権利化を図る方が早くて費用も安く上がる場合もあります。
商標権を得る道は一つではありません。
ケースに応じていつも最善策を示しますので、それを参考にしながら対応するようにして下さい。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の際の指定商品と指定役務
2009年01月24日
商標登録する際には、商標のみを登録するのではなく、その商標を使用する業務範囲を指定しなければなりません。
この業務範囲のことを指定商品、指定役務と呼んでいます。
商標法上、45個の区分に分かれていますので、適切なものを選んで商標登録出願を行います。
この指定商品や指定役務の区分が特許庁の課金単位になります。
一つの区分を指定することにより一区分の範囲の権利が得られます。
二つの区分を指定することにより、より広い権利が得られますが、その分費用がかかります。
費用対効果の関係から必要十分な範囲で指定商品や指定役務を選択するようにします。
例えば、化粧品は第3類という区分に含まれます。第3類には化粧品、せっけん等の指定商品が含まれています。この第3類の中の商品をいくつ選んでも特許庁の費用は同じです。
ただし、第3類に加えて、第5類の薬剤を指定した場合には、第3類と第5類の二つの区分を指定したことになりますので、特許庁に支払う印紙代は概ね2倍程度になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の完全返金保証
2009年01月23日
商標登録の完全返金保証を日本で一番最初に提供した弁理士の平野泰弘です。
商標登録されなければ、私たちは報酬を一銭も手にすることができません。
あなたの商標が登録されようが、登録されまいが調査料や手数料を取ることのできる他の事務所とは商標登録にかける意気込みが違う訳です。
このこともあってか、私どもの事務所には多くの方が来てくださいます。
次から次へと事務所に訪問があり、本当に感謝しています。
私が始めたこの完全返金保証制度も、他の業者たちが続々と模倣追従するようになっています。
ファーイースト国際特許事務所により、今まさに業界地図が塗り替えられようとしています。
我ながら、凄いことだと想っています。
この様にファーイースト国際特許事務所の主張する、「お客さまのリスクゼロを目指す」という方向の正当性がクライアント様のみならず、他の業者まで多くの方から支持を受けている、ということです。業界全体に大きく影響できる存在になってきています。
ファーイースト国際特許事務所が多くのお客さま、業者たちの支持を得ることができたことを誇りに感じています。
ファーイースト国際特許事務所は正に業界を牽引するリーダーとしての役割を果たすようになってきています。
これからのファーイースト国際特許事務所の活躍にご期待ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録をしよう
2009年01月22日
製品のネーミング、商品名、サービス名、店名、会社名、社名等を保護する方法があります。
それが商標登録です。
商標登録されると、商品名等のネーミングを使用できるのは商標権者だけになります。
商標登録する際には特許庁に商標登録出願をする必要があります。
勘違いされやすいのですが、商標登録を受けることができるのは先に商標の使用を開始した者ではなく、先に特許庁に商標登録の手続きをした者です。
特許庁に対する手続きの際に、その商標を使用する商品やサービスの範囲を指定する必要があります。商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲内で商標権が発生します。
ですから、例えば商品として「お酒」を指定せず、「化粧品」だけを指定した場合には化粧品に商標権の効力が及びますが、お酒には商標権の効力は及びません。お酒についても権利が欲しければ、最初に指定商品としてお酒を選んでおく必要があります。
商標登録されたからといって、その言葉そのものについて権利を独占できた訳ではありません。指定した商品やサービスの範囲内で権利が発生することは覚えておいてくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の事前検討
2009年01月22日
商標登録を受けるためには特許庁に商標登録出願を行います。
特許庁による審査の結果、OKの場合には登録査定になります(試験合格通知、と考えてください)。
逆にOUTの場合には拒絶査定になります(試験不合格、と考えてください。)。
ただし、拒絶査定になる前に特許庁から「拒絶しますが、何か意見はありますか?」との旨の通知がきます。これが「拒絶理由通知」です。
この拒絶理由通知に適切に対応することにより、登録査定に持ち込むことが可能です。
ところで、拒絶査定になった場合、単に商標登録がなされなかった、というだけではないことに注意が必要です。
例えば、他人の商標権を侵害することを理由に拒絶査定になった場合には、出願した商標を使用するとその他人の商標権を侵害することを意味します。
つまり、出願した商標が、出願時に指定した商品や役務の範囲で使用できい、ということです。
使用すると、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受ける場合もあるわけです。
商標登録出願の場合、単に出願できればよい、というレベルでは後になって困る場合がでてきます。
このため商標登録出願前に出願内容を十分に検討しておくことが大切になります。
事前の検討は大変ですが、事前の検討が取り越し苦労に終わればそれに越したことはないのです。
むしろ事前の検討を行って、後から抜き差しならない問題を抱えることになる方が大変です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
悪徳業者にご注意を
2009年01月21日
最近、商標登録サービスで悪徳業者にひっかかった方からの相談が多くなっています。
格安とか激安とか、非常に安い等の宣伝文句に釣られて申し込んだところ、法外な請求を受けた、というものです。
私も実際にこの様な悪徳業者と渡り合い、お客さまが誤って振り込んでしまったサラリーマンのボーナス分にも相当する数十万円を取り戻すことに成功したことがあります。
業者によっては、あなたからの難しい相談を聞くよりも他のお客さまの獲得に走った方が儲かるため、個々の対応が粗末になりがちです。
ちょうど立ち食いうどん屋さんみたいなイメージで、食べたらさっさと出ていってね、との対応を業者から受ける場合もあるわけです。
最初だけ丁寧に対応していて、仕事の依頼を受けたとたんに冷たくなる。
これが原因となって、こちらからの依頼を止めようと考えるようになる。
ところが依頼を止めようとすると法外な請求をしてくる。
このようなケースが後を絶ちません。
しかも下請けを使っている業者の場合には、電話をかけても「あなたの仕事内容を全く把握していないので」、応対がしどろもどろです。
後で嫌な想いをしないように、事前のチェックはきちんとしましょう。
・手数料無料と称しながら、手数料とは名称を変えた請求がないかどうか
・連絡手段を電子メールに限定している等、怪しい点はないか
・住所連絡先が実在するかどうか(架空事務所でないかどうか)
架空事務所かどうかは、その住所を訪問して面談可能かどうかを問い合わせれば簡単に判明します。
架空事務所の場合は面談を嫌がるか、断るはずです。
また何度か弁理士に電話して、その弁理士本人が電話を掛けた場所に実在するかどうかを確認します。
(弁理士によらないで特許庁に手続きするのは違法行為です。)
悪徳業者に欺された場合にはいつでもご連絡下さい。
この様な緊急の場合にはいつでもお話を伺います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の費用と料金
商標登録は必要か?
2009年01月18日
商標登録をする必要はあるでしょうか、という質問を受けることがあります。
これはご自身のブランドをどのように育てていくかといった観点を抜きにして説明することはできません。商標登録をする必要があるかどうかは、商標登録をされる方の方針に依存します。
商標登録をする必要はないのではないか、と思える方は次のような方です。
1)1年か2年程度で現在の会社をたたんで、商売を辞めてしまう人
2)町内のママさんバレーや親睦会など、ごく限られた地域で少人数で商売以外の活動をされている人
3)他人の使用している商標を横から商標登録して、商標権を売って儲けてやろうと考えている人
この様な方なら確かに商標登録をする必要はないかも知れません。
でもね、ちょっと違う見方もあるのです。
商売をやっていて商品の販売やサービスの提供をしていますと、自然と商品名、サービス名、会社名、店名等が有名になってきます。商売が繁盛するのはあなたが多くの消費者から信用されている証拠でもあります。
この信用は、商品名、サービス名、会社名、店名等のネーミングと一体不可分の関係になっています。
例えば、「トヨタ」のネーミングのついた自動車なら購入を検討しますが、私の名前である「ヒラノ」とのネーミングのついた自動車は誰も購入しないでしょう。「トヨタ」の自動車は消費者からの信用を獲得していますが、「ヒラノ」の自動車はこれまで販売実績が1台もなく、消費者の信用を全く獲得できていないからです。
商標登録により保護されるのはこの「信用」です。
信用が保護対象になっています。
一所懸命これまで商品を販売してきた結果、会社名や店名と一体となった信用が発生しているのです。
商標権を取得することにより、他人に勝手にこの信用を利用されることを防止することができます。
商標登録の意味が見いだせないのは、「現時点で」あなたの商品名とか会社名とか店名などが消費者からの信用を未だ獲得できていないからです。
でもこれはごくごく自然なことです。
どの商標も過去に遡れば誰も知らなかった時代に行き当たります。消費者からの信用を獲得できていない時期があったのです。
けれどもみなさん努力に努力を重ねて、自身のブランドを構築してきたのです。
長年の経営努力がブランドという名前の信用として、ついには経済価値を生むようになるのです。
トヨタの自動車なんて誰も知らない時代があった。
セブンイレブンなんてコンビニも誰も知らない時代があった。
でもこれらの企業体は懸命に努力を重ねて、ついには誰もが知っている段階まで商標権の価値を吊り上げたのです。
「トヨタ」とか「セブンイレブン」とかの商標を独占的に使用できる商標権は、いくらなら譲ってもらえると思いますか。
1億円で譲って貰えるなら、あなたと一緒にお金をかき集めて今すぐアタッシュケースに1億円を詰めてキャッシュで買いに行きます(もちろん、そんな安値では譲って貰えるはずもありませんが・・・)。
ちなみに現時点で「トヨタ」とか「セブンイレブン」とかが全く無名の企業であると仮定して、これらの商標登録にかかる費用は、あなたの商標登録に要する費用と同額です(私の特許事務所ならそうです)。
本当の勝負は商標登録を済ませた後に始まります。商標権の価値は経営努力によりいくらでも伸ばすことが可能だからです。
ところで現在使用している商標は有名でないから商標登録は必要ない、もっと有名になってから商標登録をしようと考えている方もいます。
この考え方は、その有名になる商標が他人に先に商標登録されない、というこちらのみに都合のよい仮定が成り立つなら、正しいです。
でも有名になると分かっている商標を、他人が黙って放置していると思いますか。
将来有名になると分かっている商標が商標登録されていないことを知ったなら、その商標を取得しようとする方が現れます。
道路建設予定地の買収を手当せずに道路建設予定を発表してしまうようなものです。
たちまち、その道路建設予定地は悪徳業者により買い占められてしまいます。
そろそろ自分の商標も有名になったから商標登録でもしようか、というのでは多くの場合、タイミングとしては遅いです。
こちらのめぼしい商標は多数の悪徳業者に食い千切られていて、取得できる商標権はほとんど残っていない場合も起こりえます。
この様な実情は他の専門家は教えてくれないと思います。
教えたら、あなたから将来頂くことになる高額の裁判費用やアドバイス料などを取ることができなくなるからです。(汗
これまで大切に育ててきたつもりの商標が商標登録できない。このことが判明したときに至って初めて、商標登録の必要性に気づくようではダメです。
「現在は有名でないから商標登録は必要ない、もっと有名になってから商標登録をしよう」という考え方は、「現在は株価が低いので株の価値は低い。もっと有名になって株価が上がってから購入しよう」とする考え方と似ています。
株価が上がってしまってから株の入手に走るようでは完全に相場の「カモ」になります。
株に手を出すことのできる方は「将来が読める」方です。
現在しか見ていないのであれば株に手を出してはいけません。
商標登録も同じですネ♪
商標登録の必要がある方は「将来が読める(少なくとも読もうとする)」方です。
私は将来が読める方に商標登録の手続きを案内しています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録証が10件届きました。
2009年01月08日
昨日は商標登録証が10件分届きました。
こうやって私のクライアントの商標権が得られると嬉しくなります。
商標登録出願の後、特許庁で審査がなされます。
審査には平均で6.9ヶ月程度を要します。
審査の結果、特に問題がないと特許庁の審査官が判断した場合には、登録査定がなされます。
まれに登録査定って何ですか?、との質問を頂くことがありますが、
登録査定とは特許庁の審査官が審査の結果、OKを出した段階であると考えて頂ければよいと思います。
注意点としては、登録査定となった段階では商標権は未だ発生していない、ということです。
登録査定の後、登録料の納付手続きが必要になります。
登録料を納付してはじめて商標権が発生します。
登録料を納付するときには5年分にするか、10年分にするかを選択することができます。
登録料の納付後約1ヶ月で商標登録証が送られてきます。
商標権の発生日は、登録査定の日ではなくて、商標登録日です。
この商標登録日は、商標登録証が送られてきてはじめて知ることができます。
商標登録証はA4サイズの表彰状みたいなもので格好いいです。
この商標登録証をあなたにお届けしますので、楽しみにしておいてくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
新春のお慶びを申し上げます
2009年01月04日
正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。
改めまして新春のお慶びを申し上げます。
正月三が日は抜ける様な晴天に恵まれました。
おかげさまで昨年も多くの方に支持され多くの商標登録出願を行うことができました。
こうやって新たな年を迎えることができるのも、これまで多くの方々が商標登録の業務等を通じて我々を支持して下さってきたからです。
多くの方々に支持されていることを考えるだけでも感謝の気持ちで一杯になります。
今年も初心に帰り、また新たな気持ちで商標登録の業務に精励していく所存です。
ファーイースト国際特許事務所では昨年以上に「お客さまの声」に真摯に耳を傾けます。
励ましの声もあれば、厳しい激励の声を頂くことがあります。
これらのお客さまの声に常に適切に応えることができるよう務めて参ります。
私は商標登録を含む知的財産関連の仕事が好きです。
私は天職に巡り会うことができて本当に幸せであると率直に想っています。
私が携わっている商標登録の職業は多くの方と出会うことができ、その多くの方々の夢を形にするに留まらず、その夢に翼を与えることのできる職業です。
今年も感謝の気持ちを忘れることなく、多くの方の商標登録の実現と活用に挑戦していきます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
2009年01月04日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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