商標登録する商標の決定方法
2009年02月25日
商標登録を考える際に、どの商標を登録されるか悩まれると思います。
たとえば、商標「ユニバース」の権利化を考えているけれども、この「ユニバース」はカタカナ書きでよいのだろうか、とか、アルファベット表記の方がよいのだろうか、とか考えると思います。
結論からいいますと、商品の包装やパンフレット等に使用する実際の形態に合わせて商標を選択するのがベストです。
実際に使用する形で商標登録を行う。
これが結論です。
商標「ユニバース」を商標登録した場合、商標「ゆにばーす」や「UNIVERSE」が権利範囲から抜け落ちるのではないか、と心配される方がいるかもしれません。
けれども商標権の効力は、同じ読み方の商標にもおよびますから、上記の様にカタカナ、ひらがな、アルファベット等の表記をすべて商標登録出願する必要はありません。
また商標「ユニバース」を表記する字体がたとえば明朝体であってもゴシック体であっても、その程度の違いは全く問題になりませんので、明朝体で行くのが有利だろうか、とかゴシック体で行くのが有利だろうか、とか悩む必要はないのです。この場合は原則同じ商標権の範囲内になります。
むしろ、問題なのは商標登録されている商標と使用している商標が一致していないことです。
商標登録された商標はブランドの中心点を定める大切なものです。
このブランドがそのときどきによって変動するというのは好ましくありません。
たとえばこれまで会社のシンボルとして商標登録していたマークを変更する場合等には注意が必要です。
商標登録されている商標を変更する場合には、場合によっては再度商標登録出願をした方がよい場合もあります。
どの程度変更すれば商標登録する必要があるかは、個別具体的にアドバイスいたします。
お気軽にご連絡お願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録に対する異議申立と無効審判
2009年02月23日
商標登録により商標権を取得することができます。
これにより、指定した商品・役務(サービス)に類似する範囲内で登録商標を独占排他的に使用することが可能になります。
ちなみに独占排他的に登録商標を使用することができる、というのは、他人が無断で商標権を侵害する形で登録商標の使用を行った場合、差止請求や損害賠償請求等を行うことができる、ということです。
商標登録により発生する商標権は強大な威力を持つため、他人がこちらに関連する商標権を取得した場合、今後の事業展開が困難になる場合があります。
他人の商標登録に不服がある場合には、異議申立制度と無効審判制度を活用する方法があります。
異議申立の手続きは特許庁の行った商標登録の是非を巡り、一度なされた商標登録の取り消しを求めることのできる制度です。
異議申立も無効審判も特許庁内部で審判官の合議体により審理が行われます。
この場合、異議申立人の言い分を特許庁が認めた場合には審判官は商標権者に商標登録の取り消しの通知を行います。
商標権者が適切に対応できなければ商標登録は取り消されてしまいます。
(*ちなみに「商標権を取り消す」、というフレーズは存在しません。「商標登録を取り消す」、です。こういった言葉の使い分けがきちんとできているかどうか等で、我々は相手がプロかアマかを見ています。)
この様に異議申立制度は特許庁と商標権者との対立構造になっています。
これに対し、無効審判の場合には審判請求人と商標権者との対立構造になります。
特許庁の審判官は審判請求人と商標権との言い分を聞いて、商標登録を無効にするかどうかを判断します。
異議申立や無効審判により商標登録を取り消された場合には商標権は初めからなかったものとして扱われます。
特許庁で商標登録されて商標権が発生しますが、これは恒久的に商標権の存在が認められたわけではなく、将来においても消滅する場合があるという点に注意しておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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商標登録の登録証11件到着と登録査定4件
2009年02月20日
特許庁に商標登録出願すると審査を経て商標登録を認める登録査定が出ます。
この登録査定がまたまた4件きました。
さらに登録証が11件分届きました。
この登録証は登録査定の後、登録料納付手続きを行うことにより発行されます。
登録料納付から登録証発行までおよそ1か月程度です。
登録証はA4サイズの表彰状みたいなもので、比較的格好の良いものです。
大切な権利を示すものですので大切にしてくださいネ。
商標権の権利内容は、登録証の記載内容ではなくて登録原簿により判断されます。
登録証に書いてある内容は商標登録時点の内容です。
もしかしたら商標登録から時間が経ち、商標権者が変わっている可能性もあります。
商標権の内容の詳細は登録原簿で確認するのが原則です。
なお登録査定の後であっても、住所変更や氏名変更の手続きを行うことができます。
商標登録の手続きが済んだあとでは登録原簿を書き換える必要がありますので、
変更事項がある場合には早めに弁理士に相談するのがよいです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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商標登録の前の事前調査
2009年02月19日
商標登録の手続きを特許庁に対して行う前に、出願しようとしている商標が商標登録可能かどうかの事前調査は欠かせません。
仮に同じ様な商標が既に特許庁に商標登録されているなら、後から出願しても商標登録を受けることができません。
第三者の商標権を侵害するような商標については特許庁では商標登録を認めないのです。
この場合、商標登録出願しても単に商標登録が認められない、ということではありません。
その商標を使用すると他人の商標権を侵害することになる、ということです。
ですから、商標登録可能かどうかを事前に調べておくことは非常に重要です。
他人の商標権を侵害している可能性のあるものについては使用せず、別のものを使用した方が無難です。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録の無料調査を行っています。
この結果、残念ながら商標登録できないという判定になる場合があります。
でも商標登録できないという判定は、実は早い段階で分かった方がよいのです。
時が経ち、たくさんのお客さまが来てしまってからでは容易にのれんを変更することができないからです。
私が「この商標はダメだよ。」、と連絡しても、
中には「ちょっと使うくらいならよいでしょ?」、と言ってくる方がいます。
けれどもそれはダメです。
他人の商標権を軽視するような方がこれからご自身のブランドをきっちり育てることができるでしょうか。
他人に無断で使用されたくないから商標登録を済ませようとしている方が、
他人の登録商標を無断で使ってもよい、というのは変ですヨ。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録の調査を無料で承っていますので、
まずは遠慮なくご相談お願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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商標登録により得られる権利の性質
2009年02月18日
商標登録により発生する商標権と、著作物の創作により発生する著作権との違いについて現在多くの質問を頂いています。
ここで両者の違いについて説明しますネ。
まず著作権は著作物を創作した時点で発生します。登録の手続きなどは一切不要です。
これに対し、商標権は特許庁に必要書類を提出し、審査の後、商標登録手続きを経て発生します。
著作権の場合には著作物を創作した時点で権利が発生しますので手軽に権利が得られる利点があります。
しかしながらこちらの著作物のことを全く知らないで別個独立に著作物を完成させた第三者に対しては著作権の効力は及びません。
「あんたの著作権なんて知らないよ」、という反論が通用することになります。
これに対し、商標権の場合は審査を経て発生します。
商標権の存在を知っているかどうかは商標権の権利行使の妨げにはなりません。
「あんたの商標権なんて知らないよ」、という反論は通用しないことになります。
著作権は登録手続きを経ないで発生するため簡単に取得できますが権利行使が難しい面があります。
商標権は登録手続きを経て発生するため、しっかりした権利が得られる利点があります。
また商品名や社名等のネーミングは一般的に著作権で保護される著作物に該当しないと考えられています。
著作権で保護されているから商標登録の必要がない、と考えている方も中にはいるかも知れませんが、非常に危険です。
保護対象が商標権により保護されるのか著作権により保護されるのかは専門判断が必要です。
遠慮なく質問してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録に向けた審査
2009年02月17日
商標登録を行う場合、特許庁に願書を提出しただけでは手続きは終わりません。
実際に提出した商標登録出願の願書に記載した商標や指定商品、指定役務の内容に従って審査が実施されます。
年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを東京・虎ノ門の特許庁一か所で捌いています。しかも審査官が全件審査しています。
この審査の結果、問題がないと審査官が判断した場合には登録査定となりますが、
問題があると判断した場合にはこちらに拒絶理由通知を発送してきます。
いきなり拒絶査定になることはない、ということです。
拒絶をする前に、少なくとも一回は意見を述べる機会が与えられます。
この拒絶理由通知がきた段階で戦意喪失、もうダメだ、という気持ちになられる方がいるかも知れませんが、まだ対応できる余地があります。拒絶理由通知を見た段階であきらめるのはまだ早いです。
弁理士が見れば、その商標登録出願を救うことができるかどうかは比較的すぐに判断できます。
比較的簡単に対応できる場合もあります。
まずはあきらめないで、できる限りの可能性を探ることをお勧めします。
私たちは可能性のあるあらゆる選択肢を提示することにより、最もよい対応策を採ることができるようにしています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の効果の範囲は?
2009年02月16日
商標登録出願して、特許庁の審査に無事通ると商標登録の手続きを経て商標権が発生します。
この商標登録による効果の範囲がどこまで及ぶのかという点について質問を受けることがあります。
日本で得られた商標権の効力は、日本の領域内に及びます。
ですから米国でまったく同じ商標について同じ指定商品に対して商標権が存在したとしても、
日本で商標登録されたなら、日本の商標権者は日本国内でその登録商標を自由に使用することができます。
米国の法律が適用されるのは原則米国内限りです。このため米国に上記の商標を使用してよいとかいけないとかの法律があっても日本には全く関係ありません。
日本で商標登録されれば、日本で自由に使用することができます。
この逆に日本で商標登録されたとしても、韓国でこちらが商標権者でなければ韓国でその商標を自由に使用できるわけではありません。
同じ業務分野について同じ商標を韓国で他の誰かが商標権を既に取得している場合があるからです。
この場合には日本における商標権者はこちらになりますが、韓国における商標権者は別人になります。
同様に中国で商標権が必要なら中国で商標権を取得する必要がありますし、台湾で商標権が必要なら台湾で商標権を取得する必要があります。
これ以外にも多国間条約によりひとつの手続きで複数の国において商標権を得ることのできる手続きももちろん存在します。
しなしながら商標権は国ごとに審査を経て国ごとに設定されるのが原則です。
(どこかの国のことを他の国が決めることはできません。多国間条約で認識統一している場合には統一している範囲で多国間条約を経由して、それぞれの国ごとの「国内法令」が働きます。この国内法令に基づいて商標登録の取扱が決まります。)
日本で商標権が得られたから他の国でも商標登録できるはず、という論理は通用しませんし、
外国に存在する商標権がそのまま日本で通用するものでもありません。
日本の商標権の効力範囲は日本の法律に従います。
この点は覚えておいてくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
本日も商標登録の査定が5件きました
2009年02月13日
本日も特許庁から商標登録を認める登録査定の通知が5件まとめてきました。
商標登録の登録査定って何ですか、との質問を受けることがあります。
登録査定とは、商標登録出願した内容について特許庁で審査を行い、その結果登録を認めてもよいと判断したときに行う行政処分のことをいいます。
ただし登録査定があった段階では商標権は発生しません。
登録料を納付することにより商標登録の手続きを経て商標権が発生します。
入学試験の場合を考えていただければわかりやすいかと思います。
この登録査定というのは入学試験の合格通知みたいなものです。
合格通知があった段階ではまだ入学することはできません。
合格通知を受け取った後に入学手続きと入学金納付手続きが待っています。
これらの一連の手続きを行うことにより入学することができます。
登録査定があった旨を私のクライアントさんに伝えたところ、非常に喜んでもらえました。
まさにこの瞬間が弁理士冥利に尽きる、といっても過言ではありません。
このクライアントさんは拒絶査定を乗り越えられて登録査定に至ったのですから、
喜びもひとしおだと思います。
登録査定のあった方には順次ご案内していきますので、
楽しみにしてお待ちくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録されるのは?
2009年02月12日
商標登録される者は、最初に商標の使用を開始した者ではなくて、最初に特許庁に商標登録の手続きをした者です。
お問い合わせの中でもこの点が勘違いされやすいので特に注意してくださいね。
たとえば発売したい商品のロゴマークについて商標登録されているかどうか調べてみたら、同じ商標や似たような商標は登録されていないことが分かったとします。
これなら大丈夫、と安心して商品のロゴマークを使用していると、同じ商品のロゴマークについて後日他人が商標登録を済ませている場合があります。
状況にもよりますが、この場合、商標登録を済ませたその他人がその商品のロゴマークについての正当権利者になります。
後だしじゃんけんで負けるみたいで後味の悪い結果になってしまいます。
たまたま出願時期が遅れただけで商標登録されなかったならまだしも、場合によってはこちらが商標登録を済ませていないことを知って、無断で商標登録を済ませてしまう悪質な商標登録ブローカーも存在します。
この様な悪質な商標登録ブローカーを排除していくことも私たち弁理士の重要な職責の一つです。
ただし、悪質な商標登録ブローカーは自分は悪いことをしている、とは言ってはくれません。
こちらの商標なんて見たことも聞いたこともない、と平然と言ってきます。
これから有名になると分かっている商品のロゴマーク等の商標登録を済ませていないと、この様な悪質な商標登録ブローカーの餌食になります。
金銭要求があってから対応することはもちろん可能ですが、ブローカーからのゆすりたかりが始まってからこれを解決するにはお金と時間を要します。
無事解決できたとしてもいやな思いをすることになります。
自宅の戸締りをしっかりするように、大切な商品のロゴ、ネーミング等は商標登録を先に済ませておくにこしたことはありません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の指定商品と指定役務
2009年02月03日
商標登録を行うときには特許庁に願書を提出します。
このとき、商標登録を希望する業務範囲について、法律で定められた区分に従い商品やサービスを指定します。
商標法上は、商品とサービス(役務)の区分は第1類から第45類まで定められています。
商標登録される全ての業務範囲はこの第1類から第45類の商標登録の区分に振り分けられます。
ただし、法律上、全ての業務がもれなく記載されている訳ではありません。
たとえば現在でも指定商品として「レコード」の記載がありますが、レコードは現在では流通していません。
またネット関連の最新技術についても、サービスの内容が現行の法律表記にはない場合があります。
この場合にはもっとも適切な区分に指定商品や指定役務を記載して商標登録を目指すことになります。
気をつけて頂きたいのは、本当は別の区分に属するのに違う区分で商標登録されてしまった、という場合です。
この場合には本当に欲しい商標権が取れていないので、また商標権を取り直すことになります。
事前に十分注意検討すればこのような問題は発生しないのですが、業務に不案内な方が手続きを行うとこのような問題が発生する場合がありますのでご注意ください。
ファーイースト国際特許事務所ではいつでも無料でアドバイスしていますので、お気軽にご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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