商標登録の調査と検索
2009年03月30日
商標登録の願書を特許庁に提出する前に、登録が可能かどうか事前に調査をしておく必要があります。
どんずばり同じものがあった場合には登録できないことが分かりますので比較的納得しやすいのですが、問題はグレーゾーンの悩ましい先登録の商標があった場合です。
例えば、「サンライズ」という商標が先に登録されているとします。
この場合、後から同じ指定商品について「スーパーサンライズ」とか「ウルトラサンライズ」とか「すごいサンライズ」とか「ビッグサンライズ」等の商標を出願しても認められない場合が多いです。
というのは程度を示すものを付加しても、程度を示す部分は万人が自由に使用することができる部分であるため、個人に独占権を認める部分ではないため、商標の類否判断においては重視されないからです。
このため、先登録商標である「サンライズ」の商標権の域を出ないものになりがちです。
ではどうすればよいか、というと、「サンライズ」が目立たない程度に図形を加えるなり、文字を加えるなりして薄めてしまう必要があります。
では文字や図形を付加すれば「サンライズ」を含む商標が登録されるか、というと、やはりグレーゾーンの部分が残ります。
実務では教科書通りにはいきません。悩ましいです。
ではどうすればよいかというと、サンライズについてはできる限りのことをやってみるのがよいと私は思います。
けれども審査には平均で7か月程度の時間がかかりますので、7か月先になってサンライズの登録が認められないことが分かってから、「さあ、どうするか。」と悩んでいては対応に遅れます。
この場合は先登録商標とは異なる商標を考えてみるのも一つです。
最終的にどうすればよかったか、という質問に対する答えは一つです。
先登録の商標が出願する前に、こちらが商標登録出願を済ませておけばよかったのです。
けれども今となってはそれをいっていても始まりません。
権利がほしい商標についてはできる限りがんばって取得するように努力してみる。
その一方で、万が一、商標登録ができない場合に備えて二の矢、三の矢を考えてみる。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録されない場合には一切事務所費用は頂いていません。
あなたの悩みを根本から解決できるよう、地の果てまでご一緒する心つもりで商標登録のご案内をしています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の検索と調査
商標登録の優先順位
2009年03月28日
商標登録の際の優先順序は願書を特許庁に提出した順番で決まります。
商標を長期間使用していた場合であっても、特許庁に出願手続きをしなければ登録されません。
使用の結果、とても有名になった場合には一定の条件の範囲内で商標を使用し続けることの権利が得られる場合がありますが、それでも出願しなければ権利者になることはできません。
ここが一番勘違いしやすいところです。
長年商標を使用してお客さまも多くなってきたので商標登録でもするか、というタイミングでは通常手遅れになります。
例えば今日出願手続きを終えたとしても、昨日同じ商標について全く同じ範囲について他人が先に特許庁に願書を提出している場合にはこちらは登録を受けることができません。
こちらが今日出願手続きを終えていたとして、明日以降に他人が同じ内容の出願をしてきた場合には、こちらが商標登録された後にその他人の出願は拒絶査定になります。
なお、同日に同じ内容の出願があった場合には話し合いで権利者を決めます。
話し合いが不調に終わった場合にはくじ引きで権利者を決めます。
くじ引きで権利者を決めることが法律で決められているのは例が少ないです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
店内で使用するものを商標登録する必要があるか
2009年03月27日
一昨日は特許庁から登録査定1件、昨日も登録査定3件を頂きました。ありがとうございました。
おかげさまで多くの方からのご支持を頂き、事務所は大繁盛です。
さて最近よくある質問に次のようなものがあります。
「今度ラーメン店を開店するのですが、お店の名前を登録したいと考えっています。店内で使用するお皿や茶わん、どんぶり等にも店名の商標を表示したいと考えています。このような食器についても個別に登録の必要性はあるのでしょうか。」
ラーメン店を開業してその店名を商標登録される場合には第43類の「飲食物の提供」を指定役務として出願されるとよいと思います。
この場合、それでラーメン店としての権利は確保できたけれども、食器や皿等に店名を表記する場合にはさらに食器の区分(第21類)についても出願しなければならないかどうかが気になると思います。
考え方としては、「他人に売る」商品については権利を取得しておいた方がよい、と覚えておけば分かりやすいと思います。
上記のラーメン店の場合、店内で使用する食器等はお客さまに売るものではありませんので、食器の区分(第21類)についてまで出願する必要はない、ということです。
別途ラーメン店の片隅で、人気グッズの販売の一貫として食器の販売を始める場合には食器の区分(第21類)について出願することを検討すればよいと思います。
次に食器について店名の商標登録を済ませていないと、他のラーメン屋さんがこちらの商標が付いた食器を使用するのではないか、という点が気になると思います。
この場合は、第43類の「飲食物の提供」について店名の登録商標を確保しているのであれば、他のラーメン屋さんが食器についてその登録商標を使用する行為をやめさせることができます。
ですから、上記のラーメン屋さんの場合には上記の第43類の「飲食物の提供」についてまずは商標登録を目指すべきです。
それ以外の権利については第43類の「飲食物の提供」について商標権が確保できてからじっくりと考えればよいと思います。
分からない点はお気軽にご連絡お願いしますね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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特許庁から今日も登録査定4件が来ました。
2009年03月24日
今日も特許庁から登録査定4件が来ました。
このように登録査定がくるとお客さまの喜ぶ声が聞こえてくるようでとても嬉しくなります。
登録査定になるパターンは二つあります。
ひとつ目は特許庁における審査の結果、何の問題もなくストレートで登録になる場合です。
俗に、一発登録とか、ストレート登録とか呼ばれています。
もちろん、一発登録とかストレート登録とかの表現は法律上に規定はありません。
次に特許庁における審査の結果、審査官が登録できないと判断した場合には拒絶査定をする前に、拒絶理由通知というのを発行します。
つまり最低一回は審査官に「泣きのもう一回」を申し込む機会が与えられています。
審査官からの拒絶理由通知に対し、面談したり、証拠を提出したり、補正したり、意見書を提出するなどして再度の審査をお願いします。
この結果、審査官の心証が逆転した場合には登録査定になりますが、逆転しない場合には拒絶査定になります。
拒絶理由通知を受けると、その時点で闘志が萎えてしまう方もいますが、
拒絶理由通知を受けた程度でギブアップするのはまだ早いです。
拒絶理由通知に対応する方法は一つではありません。このあたりはどの程度場数をこなしてきているかに依存しますが、私どものように年間数百件の出願を頂いている弁理士の場合には的確に対応するため、おかげさまで多くの登録査定を頂いています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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届いた商標登録証は10件でした。
2009年03月23日
先の記事で3月19日に届いた登録証は8件と報告しましたが、この記事を書いたのちにまた2件の登録証が届きました。ですから、3月19日に届いたものは8件ではなくて、10件が正しいです。
商標登録されると商標権が発生しますが、この商標権の存続期間の単位は10年です。
登録料を5年分に分割して納付することもできますので、登録単位が5年と考えている方もいるかもしれませんが、登録料の分割納付と存続期間の単位とは異なります。
存続期間が満了する前に手続きを行うことにより商標権の存続期間を更新することができます。
手続きとしては自動車の運転免許と同じです。
更新手続きを行うことにより、また権利の存続期間が伸びます。
更新申請の手続きを忘れない限り、商標権を半永久的に維持することが可能です。
このような永続的な時間の中でも耐えられるブランドをぜひ作っていきたいですね。
まれに10年後の更新をどうするか出願前に悩まれる方がいらっしゃいますが、
私は商標登録されたあとは10年後にまた悩んでください、とお願いしています。
まずは商標登録を目指すことが先決です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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今日3月19日も商標登録証8件が届きました。
2009年03月19日
本日も商標登録証が8件届きました。また登録査定の通知が特許庁から1件届きました。
こうやって次々とお客さまに商標権をお届けするのが毎日の楽しみになっています。
登録査定の通知が特許庁からあっても商標権が得られるわけではありません。
登録査定の通知は入学試験の合格通知に対応するもので、入学金の納付と入学手続きが待っています。
商標の場合も同じです。登録のための登録料の納付と手続きが必要です。
登録手続きがあってはじめて登録作業がなされて商標権が発生します。
商標権の効力発生日は登録査定時ではありませんので注意が必要です。
また商標権の更新期間の起算日も登録査定時ではありません。
ここを誤解しないようにしてくださいね。
商標登録後の注意事項としては、5年登録の場合と10年登録の場合とは次回更新に至る手続きが違う、ということです。
5年登録を選択した場合には次の5年の登録料を期限までに納めないと、10年毎の商標権の権利更新ができませんので注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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今日も商標登録の査定が5件届きました。
2009年03月17日
今日も特許庁から商標登録の登録査定が5件届きました。
この登録査定は入学試験でいうと合格通知に相当するものです。
最近は登録査定や登録証がどんどん届きますので事務所内も大わらわです。
特許庁から登録査定が届きますと原則として30日以内に登録料を納付する必要があります。
審査には平均で7か月程度かかりますから登録査定が届くころには商標の手続きをしたことをすっかり忘れてしまっている方もいらっしゃいます。
特に登録査定直近に引っ越しされた方は連絡を取るのに手こずる場合がありますので、
引っ越しの際には早めにご連絡くださいね。
今日は特許庁に寄って証明書を提出してきました。
また午後からは別々に三組のお客さまがいらっしゃいます。
事務所にお越しの際には前もって電話してから来てくださるようお願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
本日も登録査定3件頂きました
2009年03月16日
週明け月曜日になりましたが本日も特許庁から商標登録の査定を3件頂きました。
丁寧に仕事をしているので、こうやって登録査定を頂くとうれしいです。
特に3月は企業の期末ということもあって朝から電話がなりっぱなしの状態です。
同時に数本の電話対応するのが普通の状態になっています。
おかげさまで私は土日なしの状態で嬉しい悲鳴を挙げています♪
登録査定は入学試験に例えると合格通知のようなものです。
登録査定で手続きは終わりではなく、入学手続きと入学金支払手続きが待っています。
商標登録の場合も同じです。
登録査定の発送日から30日以内に登録料を特許庁に納付することにより商標登録がなされ、商標権が発生します。
期限内に手続きをしませんと商標権が得られませんので特に注意が必要です。
特許庁に対して登録料の納付手続きを行って一か月ほどで登録証が届きます。
これで一連の手続きが終了になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
本日も登録証6件、登録査定4件がきました。
2009年03月13日
昨日は商標の登録査定が2件、本日4件来ました。
また本日、登録証も6件来ました。
この3月は企業の期末にあたるため、企業から多くの声がかかるので大忙しです。
午前中に特許庁によって書類を提出し、その足で一部上場企業の知的財産部長とお会いし、
新たな特許出願の依頼を頂いてきました。
午後からはそれぞれの別のお客さまの対応をしました。
その合間にお問い合わせの電話を捌き、書面を作成し、特許庁に商標登録出願を行います。
最近、鑑定、特許等の技術分野の仕事ばかりしているため、
時間のやりくりが大変です。
でもこうやって登録証や登録査定が多くとどきますと
お客さまの喜ぶ声を聴くことができるのでとても励みになります。
私の事務所には本当に人柄のよい方々が来てくださるので感謝しています。
普通、年間数百件の出願案件をこなし、数千件のお問い合わせを頂いていると
性格の悪い方にあたりそうなものですが、ほとんどそんなこともありません。
私たち弁理士の仕事は多くの方の夢を形にする仕事です。
多くの方の夢を聴かせていただいて、その上、仕事も頂ける夢のような職業です。
お客さまからの「ありがとうございました♪」との声を聴くことができて、私はとても幸せです。
この幸せをあなたにもお届けしますネ。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
登録商標の扱いについて
2009年03月12日
登録手続きが済んで商標権が得られるとひと安心ですが、
実はまだまだ関門が待っています。
商標公報の発行の日から2か月間は異議申し立てが認められます。
こちらの登録商標が法律に違反して登録された場合、特許庁の判断の是非を巡る不服申立手続きが認められています。
この異議申立期間を無事すぎてもまだ気を抜くことができません。
ブランド管理の問題があります。
登録商標と異なる商標を使用している場合、商標登録を取り消す手続きを第三者にとられる可能性があります。
登録商標を日本国内で3年間使用していない場合、特許庁に対して不使用取消審判を請求することができます。
取消審判を請求された商標権者は登録商標の使用を立証する必要があります。
権利者がその使用を証明できない場合、商標登録は取り消されてしまいます。
商標は使っているのだけれども、登録商標の使用とはいえない場合があります。
この場合は本人は使っているつもりであっても登録が取り消されてしまいます。
このように、商標権が得られたあとでも登録商標の維持管理には気が抜けないことになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:登録商標
商標登録の順序
2009年03月11日
商標登録の手続きを行う場合、先に特許庁に願書を提出した者が権利者になります。
これが原則です。
たとえば、あなたが今日願書を特許庁に提出したとしても、全く同じ内容について第三者が昨日願書を特許庁に提出していた場合には、あなたは商標登録を受けることができません。
これを避けるためには誰よりも先に特許庁に願書を提出することが必要です。
最終的に願書を特許庁に提出するのであれば、出願するかどうかあれこれ悩んで数か月を過ごすよりも早く対応することにこしたことはありません。
特許庁に願書を提出しますと願書の内容に従って審査が行われます。
商標登録を求める出願は年間10万件以上を超えます。
これを日本で一つだけの特許庁で、審査官が人海戦術で全件審査しています。
審査には数か月かかりますが、審査官があなたの出願内容を数か月考えているのではなく、
先に出願された数万件の処理が終わってはじめてあなたの順番がまわってくるのです。
このためどうしても審査には一定期間を要してしまいます。
審査の順番を早くするためには一定の要件を満たしている必要があります。
来月販売するから審査を急いでくれ、とか、早く結果を知りたいので審査を急いでくれ、というのは特許庁では聞いてくれません。その様な事情は他の皆さんも同じだからです。
ただし先に説明した通り、特許庁に願書を提出した場合、先願権(先に願い出た権利)が与えられます。
この先願権がありますので、後日同じ様な内容の願書が第三者により特許庁に提出された場合であっても、こちらの商標登録が終わったのちに、あと追いの出願はすべて拒絶査定になります。
もちろん、他の誰かがこちらの商標について先願権を持っている場合にはこちらが拒絶査定になります。
このため誰よりも早い先願権を確保すればまずは一安心、ということができます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標権の性質
2009年03月10日
商標権ってどの様な権利ですか、と質問を受けることがあります。
このとき私は「権利の性質は土地の権利と似ている」、と説明しています。
土地の権利(所有権)がある場合、勝手にその土地に車を止めている人がいたら、
出ていくようにいうことができます。
また他の誰かにその土地を貸して賃料を得ることもできます。
さらにはその土地を売却して収益を上げることもできます。
商標権の場合も同じです。
他の誰かが権利を侵害するような形で登録商標を使用している場合にはその使用の中止を求めることができます(差止請求)。
またその使用の中止を求めるほかに、過去の使用分について損害賠償請求を行うことができます。
先の例で説明すれば、こちらの土地に勝手に車を止めていた人に対して過去の駐車料金をまとめて請求するのに似ています。
加えて自分で使用する他に他人に使用させてライセンス料を徴収することもできます。
継続的に使用することによりどんどんその価値が上がります。
取得するときの価格は同じですが、その後のブランドの育て方によって商標権の価値は青天井に上昇します。
大手チェーン店のフランチャイズシンボルとなるブランドは億の単位のキャッシュを準備しても売ってくれない場合もあると思います。
このときの権利の売却の意味は「のれん代の譲渡」といえばわかりやすいと思います。
のれんの売買は実務上普通に行われますが、それは権利の売買を通じて行われます。
国家によって登録された商標権という名前の権利が実務上の取引対象になる、というわけです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
特許庁に商標登録された場合の権利範囲
2009年03月09日
特許庁により商標登録されることにより商標権が発生します。
この場合、言葉そのものが保護されるのではありません。
特許庁に登録された指定商品や指定役務の範囲で権利が発生します。
この点についてよく質問が寄せられます。
ある言葉について特許庁に登録すればその言葉を独占的に使用することができるように思う方がいるかも知れませんが、これは半分正しくて、半分は正しくありません。
たとえば指定商品に「自転車」を含むものについて特許庁で登録された場合には自転車に権利の効力が及びますが、自転車とは異なる商品については権利の効力は及びません。
たとえば文房具についても権利が必要であれば文房具も指定して最初に出願して登録を受けておく必要があります。
自転車について権利を保有していていも、同じものを文房具について使用している第三者の行為を止めることができないのです。自転車と文房具とは非類似であり、権利請求の際に文房具を指定しなかったからです。
自転車に加えて文房具についても商標権を確保しておけば万全です。
しかしながらその分、登録の費用もかさみます。
権利範囲を拡充させれば費用もそれにつれて高くなります。
費用対効果を見極めつつ、必要かつ十分の範囲で登録するようにします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
商標登録の検索と調査の注意点
2009年03月08日
特許庁に商標登録する際には事前に似た商標が登録されていないかチェックする必要があります。
こちらが希望する業務分野について先に似た商標が登録されていると、あとから商標登録の手続きを行っても登録されないからです。
このため商標登録の前には商標の検索と調査を行うのが一般的です。
同じ商標が先に登録されているかどうかを調べるのは比較的簡単です。
どんずばり同じ商標を探せばよいからです。
問題は似た商標が存在するかどうか、です。
対比する二つの商標が互いに似ているかどうかを調べるのは簡単ではありません。
互いに似ていなければ商標登録の際に先の商標は問題となりませんが、
互いに似ていれば、先の商標が障害となって商標登録されない結果になります。
この似ている、似ていないの類否判断が難しいのです。
教科書的な典型事例を除き、実務上の類否判断は簡単ではありません。
また商標登録の検索と調査の際には図形商標が問題になります。
文字の場合、コンピュータを使えば比較的簡単に調査結果を入手することができますが、
図形商標の場合には先に登録されている商標と一枚一枚目視により対比して判断していく必要があります。
これらの検索と調査の事前検討が不十分ですと後で商標登録されず困ることになります。
出願した後で悩むのではなく、出願する前に悩んでほしい、というのが私からのお願いです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の検索と調査
日本の商標登録と中国の商標登録の違い
2009年03月04日
日本と中国の両方で商標登録をお願いしたいのですが、どうしたらよいのでしょう、という質問を受けることがあります。
この点につき基本事項を説明します。
まず日本における商標登録の効果は日本国限りです。
また中国における商標登録の効果は中国限りです。
ですから、日本と中国の両方の国で商標登録を済ませておく必要があります。
日本において商標登録されたから中国で商標登録されるとは限りませんし、またこの逆も同じです。
ここが悩ましいところです。
日本で商標登録されたとしても、中国で商標登録される保証はないのです。
考え方としては次の通りです。
日本で商売をするのか、中国で商売するのか。
また日本で販売する商品名と中国で販売する商品名は一致させる必要があるのか。
これをまず最初に決めます。
日本で商標登録されないならその商品名は事実上使用できませんので日本での商売はできません。
ですから軸足が日本にあるならまずは日本で商標登録できる商標を探すことから始めるのがよいでしょう。
これに加えて中国における商標登録にチャレンジされるのがよいと思います。
中国に軸足があるなら逆です。
まず中国でしっかり商標登録を済ませておく必要があります。
そののち、日本の商標登録を考えればよいと思います。
こちらの意向通りに都合よく日本と中国で商標登録できれば問題ありませんが、
なかなかこちらの意向通りに物事が流れるとは限りません。
場合によっては日本と中国の商品名を変えるなどの柔軟性を持たせておかないと、
後で困る場合があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
先行商標のチェックが不可欠
2009年03月03日
特許庁に商標登録の手続きをしても、先に似た商標が登録されている場合にはこちらは商標登録されず、拒絶査定になります。
ですから商標登録の際には先行商標のチェックが不可欠です。
全く同じ商標が先に登録されている場合であっても、指定商品や指定役務が全く違う場合には原則として問題になりません。
「自転車」を指定商品とする商標の取得を希望される場合、全く同じ登録商標が存在した場合であってもその他人の商標の指定商品が「お酒」の場合には原則として問題になりません。
なぜなら、自転車とお酒は共通するところがなく非類似であり、商標権同士が衝突することがないからです。
おなじ商標であっても指定商品や指定役務が非類似であれば商標登録されるのです。
ただし例外はあります。相手方の商標がとても有名な場合です。
たとえば「ソニー」や「JR」など誰もが知っている商標の場合、
「ソニー」がたまたま万年筆について商標権を保有していない場合であってもソニーの商標でもって商標権を取得できるかというと、それほど簡単ではありません。
ソニーの信用にただ乗りしようとする行為を商標法が後押しするはずがないからです。
このように非常に有名な商標が存在する場合には、その有名な商標が商標登録されていなくても他の商標の登録を阻止する効力を有する場合があります。
先行商標を調べる際にはこのような著名商標(有名な商標)に注意する必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
2009年03月03日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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