商標登録業務のゴールデンウイーク中の営業について
2009年04月27日
★ ゴールデンウイーク中の営業について ★
ファーイースト国際特許事務所は、ゴールデンウイーク中も、暦通り休日以外の平日は営業しています。
ゴールデンウイーク中のお休みは次の通りです。
・4月29日(水)祝日
・5月2日(土)~5月6日(水)
上記以外は通常通り営業しています。
またゴールデンウイーク中に特許庁に対する手続きを行う必要がある方は早めのご連絡をお願いいたします。
またお問い合わせフォームは365日24時間稼働していますので、
ゴールデンウイーク中はお問い合わせフォームも活用お願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録出願に必要なもの
2009年04月24日
商標登録出願を行う際には、権利を得たいと考えている商標と、その商標をどの様な商品やサービス(役務)に使用するかの情報が必要になります。
商標と、商品・役務を知らせていただければ、こちらでその商標が登録可能かどうかを無料でお調べします。
商標登録の際には商標をどの商品や役務に使用するのかを指定する必要があります。
例えば指定商品として化粧品を選択することにより化粧品について商標権を求めることができます。
この際にアクセサリーを指定しなかった場合にはアクセサリーについては商標権は得られません。
アクセサリーについても商標権が必要な場合には上記の化粧品に加えてアクセサリーについても指定商品に入れておく必要があります。
調査の結果、障害となる先登録商標が存在しなければ出願の手続きに移ります。
この際には、正式な住所と会社名等の情報が必要になります。
これらの情報を頂ければ、こちらで商標登録のための願書を作成することができます。
商標については文字だけから構成されているものであって、特段デザイン化された商標を準備していない場合には特許庁の指定する標準文字で出願を行います。
またデザイン化された商標をおもちの場合にはその電子データが出願の際に必要になります。
お送りいただく商標の電子データの保存形式は問いませんが、JPEGやGIFの形式なら助かります。
その他、詳細な情報は別途電話かメールにてご案内いたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
商標登録証9件が特許庁から届きました
2009年04月23日
昨日、特許庁から商標登録証9件が届きました。また登録査定も本日2件が届きました。
順次商標登録証をお届けしますので、楽しみにしてお待ちくださいね♪
商標権を得るためには特許庁に願書を提出する必要があります。
特許庁には年間10万件以上の商標登録出願がなされています。これを全件、全国で一か所しかない特許庁で全件審査を行っています。
通常審査には7か月前後かかります。
審査の結果、OKが出た場合には登録査定になります。
これはいつも説明しているとおり、入学試験に例えると合格通知のようなものです。
注意点としては、合格通知を受け取っただけでは入学はできない、ということです。
別途入学手続きが必要です。
商標登録の場合も同じです。登録料の納付手続きが必要です。
登録料を納付しますと特許庁で登録手続きが行われ、商標権が発生します。
登録料の納付から約1か月ほどで登録証が送られてきます。
商標権の存続期間は登録日から10年です。登録査定の日が起算日ではなく、登録日が起算日になります。
運転免許の場合と同様に、更新申請手続きを行うことにより、さらに10年間権利期間を延長することができます。これを繰り返すことにより、半永久的に商標権を保持することが可能です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
弁理士による委任代理
2009年04月22日
ファーイースト国際特許事務所でお受けする商標登録の手続きは、書面を作成して提出するだけの業者による手続きとは異なります。
私はあなたの代理人になります。この代理人になることができるのが弁理士です。
例えば裁判を行うときに弁護士に手続きを依頼する話を聞いたことがあると思います。
このとき弁護士は依頼人の代理人として裁判所に対して手続きを行います。
この場合とまったく同じです。私はあなたの代理人として特許庁に対して手続きを行う代理人です。
書面作成業者の場合には書面を作成して提出すれば終わりですが、弁理士である私は違います。
特許庁に対する手続きを最初から最後まであなたの代理人として遂行します。
このため、特許庁から直接あなたのところに書面がきたり応答を求められたりすることはありません。
特許庁からの連絡はすべて私のところを経由してあなたに連絡することになります。
最初から最後まで弁理士である私がナビゲートしますので安心して対応いただけます。
もちろん権利取得後も相談に応じていますので、知的財産権全般について悩みがあるなら全てを解決することができます。
いつでもお気軽にご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
自家焙煎珈琲響香様からのお便り
2009年04月17日

昨日、群馬県の自家焙煎珈琲響香の丁嵐様からお便りが届きました。
無事商標登録が済み、先日商標登録証をお届けしたところ、心のこもったお手紙を頂きました。
ありがとうございました。
またお手紙と併せてお店で出しているチョコレートケーキも郵送下さいました。
響香の丁嵐様には感謝!、です。
チョコレートケーキが届いた際に事務所にいた、私、岩田および飛田の3人であっという間に全部食べてしまいました♪
(その場にいなかった伊藤スタッフをはじめ、他のみなさんごめんなさい!あとでばれると事務所で大騒ぎになりますのでこのブログで正直に告白しておきます。。。)
響香さんのチョコレートケーキは、これはタダモノではないです。
東京でも、このクラスのチョコレートケーキにはちょっとお目にかかれないのではないでしょうか。
一度、是非響香さんのチョコレートケーキをお試しあれ。
響香さんのお店はここです。珈琲も自慢です。
↓ ↓
群馬県太田市石橋町836-14
自家焙煎珈琲「響香」
OPEN:12:00〜21:00
定休日:木曜、第4金曜日
電話0276-37-9000
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カテゴリー:お客様からのお便り
商標登録証6件と登録査定が2件特許庁から届きました
2009年04月16日
今日も特許庁から商標登録証6件が届きました。また登録査定は昨日1件、今日も2件届きました。
本日、10件の商標登録証を、登録査定になったお客さまに発送しましたので楽しみにお待ちくださいネ。
登録査定と登録証発行までの流れを簡単に説明します。
商標登録出願の後、特許庁で審査が実施されます。
その結果、審査官が特に問題なしと判断した場合には登録査定が通知されます。
登録査定の通知があってもまだ商標権は発生していませんので注意してくださいね。
登録査定の謄本の送達後、30日以内に登録料を納付すれば商標権が発生します。
この登録料を納付しなければ商標登録出願が却下されます。
入学試験に合格しても入学金を納付しなければ実際に入学することができません。
この関係に似てます。
この30日の期限については事前に特許庁に対して手続きを行うことにより30日間延長することが可能です。
ただし、最初の30日の期限が過ぎてしまった後に延長の手続きを実施することはできません。
特に注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
今日の商標登録査定は2件でした
2009年04月14日
今日も特許庁から商標登録査定が2件きました。この様に毎日登録査定が届くと楽しくなります。
また今日から新メンバーが1名増えました。
新しいメンバーも初日の出勤で緊張しているようですが、今後の成長に期待しています。
事務所に新たな机やラックをさらに多数明日搬入します。現在の事務所は開放的な雰囲気ですが、
机やラック等が増えてくると少し圧迫感が出てくるかも、です。
最近は一時と違ってオフィスの賃貸料も下がっていますし、
優秀な人材もばんばん採用できますし、
伸びていく産業分野にはまさに絶好調の追い風になると思います。
桜の季節も終わり、ずいぶん暖かくなってきました。
これからの季節が楽しみです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
明日からメンバーが一人増えます
2009年04月13日
今日は特許庁から商標登録査定が2件きました。
ファーイースト国際特許事務所では事前に無料で商標の練り上げ作業を行いますので、拒絶理由通知も特段難しいのが来ないのが特徴です。
さて明日からスタッフが一名増えます。さらにもう一名の増強も考えていて、受け入れ態勢を急ピッチで進めています。
新しい机や椅子等も新たに購入しました。
5年前に購入した最新型パソコンも今ではその半値以下で上級スペックのものを入手することができます。
これを考えると最上位機種を購入するのではなく、下位グレードのものを数年おきに買い替える方が効率がよいように思います。
4月になりもう春。新たな人材を迎えてファーイーストも変わりつつあります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
先ほど商標登録証9件、登録査定が3件届きました
2009年04月10日
先ほど特許庁から商標登録証9件が届きました。
また別途、登録査定の通知が3件、特許庁からきました。
商標登録証の発送業務だけでも毎日大変です。
商標登録出願から登録証の発行まで通常は半年以上かかります。
また商標登録証をお届するころには住所が変わってしまっている方もいらっしゃいます。
住所変更などがあったらすぐに連絡してくださいね。
特に権利者が変わる場合には要注意です。
出願中に権利者を変更する場合と、商標登録されて商標権が発生した後に権利者を変更する場合では費用が大きくことなります。
商標権が発生する前に手続きを行う方が割安になります。
登録査定の後でも登録料の納付前なら権利者の変更を比較的安価に行うことが可能です。
ですから権利の移転などの必要が生じた場合にはいち早く連絡してくださいね。
商標登録証は順次発送しますので、登録査定のあった方は安心してお待ちくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の登録査定と拒絶査定の違い
2009年04月08日
本日も特許庁から登録査定が2件届きました。喉元過ぎれば、といいますが、苦労した案件でも登録査定が特許庁からくるとほっとします。
商標登録の手続きを行うには最初に特許庁に願書を提出します。
その後、審査官による審査が行われます。
審査の結果、審査官が問題なしと判断した場合には登録査定の通知があります。
これに対して願書に記載した商標や指定商品等について法律に定める要件を満たしていないと審査官が判断した場合には拒絶理由通知が発行されます。
出願内容に問題があった場合でもいきなり拒絶査定になることはないです。
少なくとも一回、こちらの意見を聴いてくれる機会があります。
場合によっては審査官と面談したり、意図を聴いたりします。
また必要な証拠書類を提出したり、補正したり意見書をまとめてから提出します。
これにより再度審査が実施されます。
再審査の結果、審査官が登録してもよいと判断した場合には登録査定になります。
審査官の心証が変わらない場合には拒絶査定になります。
拒絶査定に対しては不服を申し立てることが認められています。
拒絶査定の謄本の送達日から一定期間内(この4月1日前後に送達があったかどうかで適用期間が異なります)に特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求します。
この審判手続きは一般の訴訟でいえば東京地裁の第一審に相当するものです。
審判の結果に不服がある場合には東京高裁(知財高裁)で争うことができますし、知財高裁の判断に不服がある場合には最高裁で争うことも可能です。
不服申立ての条件が法律で定められていて、この条件に当てはまらない場合には不服を申し立てることができないのですが、それ以外は争うことが可能です。
電話で「この商標は登録できますか?」との質問を受けることがありますが、場合によっては何年もかけて最高裁までいって争う事例もあるわけで、実務上はそれほど簡単なものではありません。
特許庁の判断を不服として、とことん裁判で争うことにより特許庁の判断が司法の場で覆ることがあります。
これにより特許庁の審査の流れが変わることもあります。
ただしそれを実行するには期間と労力と費用がかかります。
この様な期間と労力と費用を無駄にしないためにも出願前から入念な検討が必要になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録するかどうかの判断
2009年04月06日
商標登録をするかどうかの判断に悩まれる方が多く、その相談が多く寄せられます。
商標登録した商品名とかサービス名などは、他の業者さんが使用できなくなります。このため先に商標登録されてしまうと、こちら側がその商標について使用できなくなるという問題があります。
現在使用している商標が使用できなくなって困るのであれば商標登録を検討します。
1.実施規模が小さく、経済的影響も少ない場合
たとえば町内サークルとして講演会に使用している名称がたまたま他人の商標権を侵害している場合があります。
この場合にはそのままその名称を使用していると商標権者とトラブルになる可能性がありますので商標登録した方がよいか、ということに悩まれると思います。
この場合には町内サークルの名称を変更する方向で調整いただければ、と思います。
あえて費用を投じてまで町内サークルの名称を商標権で保護しなければならない事情があるのであれば、そのときはその事情を考慮の上、登録の妥当性をあなたと一緒に検討します。
2.実施規模が大きく、経済的規模が無視できない場合
例えばフランチャイズチェーンを展開するのに現在使用しているのれんが使用できないことが後でわかると、加盟店にご迷惑をかけることになります。
商標登録は早いもの勝ちの制度ですので、設立当初に登録を済ませておかないと他人に先に権利を取られてしまっている場合があります。こうなると後から商標権を取得するのはほとんど不可能になります。
しかも単に登録されないのならまだしも、使用すると他人の商標権を侵害するような場合には多額の和解金などの支払い義務が生じる場合があります。
このようなことを考えると、事業を進展させるとお考えの場合には、早めの手続きを検討されるのがよいと思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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