商標登録査定4件と商標登録証11件が届きました
2009年05月29日
昨日は商標登録査定が3件、今日は登録査定が4件、特許庁から届きました。また商標登録証は11件届きました。ありがとうございました♪
今回商標権を獲得できたクライアント様には追って登録証を郵送しますので楽しみにしてお待ちくださいね。
また商標登録査定を受けた方に念のための注意です。
登録査定が出た段階ではまだ商標権は発生しません。登録査定は入学試験でいうところの合格通知みたいなもので別途手続きしなければ入学できないのと同様、商標権を得るためには登録手続きが必要です。
商標権は更新することにより半永久的に権利を保持することができます。
具体的には運転免許証の場合と同様です。
更新手続きは10年単位ですので更新を忘れないようにしなければなりません。
また登録時に10年分の年金を10年一括支払いか5年一括支払いかを選択することができます。
5年支払を選択した場合には残る5年分を別途納付する必要があります。
登録査定後、登録手続きを完了してから約1か月後に商標登録証が特許庁から私のところに郵送されてきます。
これをあなたにお届けします。卒業証書みたいで格好がよいものです。
私は商標登録証が届くたびに卒業証書を受け取ったような気持ちになります。
万が一、商標登録証を紛失したり、汚してしまった場合にはご連絡ください。
再発行手続きを取ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
商標登録出願が検索できるようになるには?
2009年05月28日
商標登録出願を特許庁に行ってもその内容は即時にデータベースに反映されるわけではありません。
商標登録出願がされた場合、特許庁で方式審査を行い、続いて実体審査を行います。
方式審査の段階では願書の記載事項が商標法上の要件を満たしているかどうかのチェックが行われます。
例えば、住所の記載の欄に、「東京都神戸市中央区」との記載があれば、これは「兵庫県神戸市中央区」の記載の間違いか、あるいは「東京都中央区」の記載の間違いの可能性があります。または全く違う住所の可能性もあるわけです。
このような記載ミスに特許庁が気が付いた場合には補正命令を出してきます。
この補正命令に指定期間内に対応しなければ商標登録出願が却下されます。
方式事項が法律に違反している場合にはこの違反事項を解消しないと出願する前の状態に戻ってしまいます。
次に願書の記載事項が一応法律に定めた要件を満たしている場合には、その内容が出願公開されます。
出願公開は出願日から約1か月ですが、その内容がデータベースに反映され、商標の調査を行った際に検索結果に反映されるまで2~3か月かかる場合があります。
出願公開されてもそれで商標登録されるわけではありません。
次に出願内容を審査する実体審査が待っています。
実体審査では出願された商標が商標法上に定める拒絶理由に該当しないかどうかが調べられます。
入学試験の場合で説明すると、受けつけてもらえる入学願書を作成できるレベルと、入学できる学力を備えているレベルとは異なります。
特許庁に受理してもらえる形式上の要件と、商標登録されるかどうかの実体上の要件とはその基準が異なる、ということです。
実体上の要件を備えた出願のみが後日商標登録されることになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の検索と調査
商標登録の異議申立と無効審判の違い
2009年05月27日
商標法では商標登録後であってもその登録を取り消したり無効にしたりする手続きが定められています。
特許庁の判断に誤りがあったり、何らかの間違いがあって登録されたりしたものを放置しておくのは具合が悪いからです。
異議申立も無効審判も特許庁に対する手続きという点、商標権を最初からなかったものにする手続きであるところが共通します。
商標登録異議申立は商標公報発行後、2か月以内に申し立てることができます。
これに対し無効審判の場合にはいつでも請求することができます。
ただし、無効審判の場合は5年を経つと請求できなくなるものがありますので、請求期間には注意が必要です。
また異議申立は誰でもすることができます。
このため実務上はダミーの申立人を相手方が立ててくる場合があります。
ダミーを立てるのは本当の申立人を知られたくないからです。
これに対し、無効審判の場合には名乗りでる必要があります。
無効審判は利害関係人以外は審判を請求できませんので、名乗り出ない限り審判が始まらないわけです。
異議申立も無効審判もその結果に不服がある場合の上級審は東京高裁(知財高裁)にjなります。
ただし異議申立は維持決定については不服を申し立てることができないことになっています。
異議申立の場合は商標権者と特許庁との対立構造になるのに対し、無効審判の場合には当事者同士の対立構造になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標の読み方と商標登録との関係
2009年05月26日
商標を登録する際に漢字で行くか、ひらがなで行くか、カタカナで行くか、アルファベットで行くか等を迷われる場合がると思います。
商標権は同じ読み方のものに権利が及びますので、それぞれを別々に出願する必要はありません。
読み方がおなじならどれか一つを商標登録しておけば十分です。
これを知らないと業者の術中にはまります。
問題は漢字を登録するときです。
例えば「日竜」という商標を登録するとします。この場合、こちらが「ひりゅう」と読ませるのか「にちたつ」と読ませるのか、「にったつ」と読ませるのか、こちら側の登録に対する意図はどうなるのかということに対して質問を受けることがあります。
漢字のみで出願する場合には商標登録の内容にこちらの読ませる意図を盛り込むことができません。
ですから、通常の方がおよそ読まないような読み方は権利範囲から漏れる場合があります。
そのようなおそれがある場合には特別な読み方をする商標については別途出願することを考慮する場合があります。
これとは反対に、たとえば「ペンギン」との商標について登録が先にされている場合には後から「ぺんぎん」とひらがな書きで出願しても登録を受けることができません。
また太字にしたり、文字の色を変えた場合でも登録を受けることができない範囲から脱することはできません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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カテゴリー:商標登録の話題
日本の商標登録と外国の商標登録の違い
2009年05月25日
日本で商標登録するだけでなく、外国でも商標登録を考える方も多いと思います。
海外で商標権を取得するときの注意点は次の通りです。
商標の審査実務はそれぞれの国ごとがそれぞれの国の法令に従って行います。
日本国の特許庁に出願した場合、日本国は日本国の商標法に従って出願を扱います。米国や欧州の法律に何かの規定があったとしても、条約などでその内容を順守する規定がない限り、日本の審査官は日本の法律に従います。
私のうちで今晩カレーを食べるから、あなたのうちでも今晩カレーを食べなければならないか、というとそうではありません。
私があなたにカレーを食べるように強制すれば内政干渉ですネ。
今晩何を食べるかは(私との事前の約束がない限り)あなたの自由です。
商標権の場合も同じです。条約等の取り決めがない限り、日本国における商標登録出願は日本の法律に従って裁かれます。
外国の立場も同じです。
日本で商標登録されているから、自国で商標登録しなければならない、とは考えてはくれません。
このため日本で商標登録されたけれども外国の数カ国で商標できなかった、ということは普通にありますし、外国で商標登録されたけれども日本で商標登録されなかった、ということも普通にあります。
このことは国際登録出願制度を利用した場合も同じです。国際出願制度を利用した場合であっても各国ごとに登録されるかどうかの結果が分かれる場合があります。
海外で商標登録されても日本で商標登録されなければ全く意味がない、という場合があると思います。
この場合は日本でまず権利を確保しておいてから海外での商標権の取得を目指します。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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カテゴリー:商標登録の話題
特許庁から商標登録証が5件届きました。
2009年05月22日
特許庁からまた商標登録証が5件届きました。次から次へと届きます。
商標権者になられた方に、順番にご案内していきます。
商標登録証はA4サイズの表彰状みたいなものです。他の東南アジアの国々の登録証はしょぼいですが日本国のものはわりとしっかりしていて格好いいです。
登録により商標権は発生しますが、商標権の性質は土地の権利と同じと考えていただければ、と思います。自由にライセンスできますし、(法律で禁止されている場合を除き)自由に移転することができます。
ただし住所変更されたり権利移転を行ったりした場合でも商標登録証の記載内容はそのままで同じです。実際の権利者が誰かは特許庁に備えつけられている原簿を確認する必要があります。
特に名称が同じ会社は多く存在しますので、会社名などがたまたま一致しているだけで全く別会社の商標権という可能性もあります。このため商標権の売買やライセンス、権利行使の際には相手方が本当の権利者であるかどうかを原簿で確認します。
登録証に記載されている権利者の情報は現在では違っているかも知れない。このように考えて確認作業を行います。
なお権利移転は登録が権利発生要件になっています。
このため、権利移転の約束を当事者同士で「よっしゃ、よっしゃ。」と口頭のみで合意している場合は危険です。実際に移転手続きをしないと後で口約束を破棄された場合に大変なことになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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今日の商標登録査定は4件でした。
2009年05月21日
ここのところ毎日登録査定が1件か2件かのペースできていましたが今日は4件まとまってきました。
商標登録査定がきますとやはりうれしいです。
いつも説明していますが、登録査定は入学試験でいえば合格通知と同じです。あとは入学金の支払いと入学手続きを済ませれば商標権が得られます。
ところで最近、よその業者に商標登録の手続きを依頼したお客さまから相談がよくよせられるようになってきています。
調査無料といったのに理由詳細の説明を求めると追加料金を取られる、
最初は無料といったのに、いざお願いする段になると補正書・意見書の作成に10万円、15万円の請求を求めてくる、などの相談事例が増えています。
それに驚いて解約しようとすると、さらに追加の費用の請求をしてくるなどの相談が後を絶ちません。
ちなみに補正書・意見書の作成に10万円とか15万円とかを請求することはファーイーストでは考えられません。補正書・意見書の作成は軽微なものから高度なものまであり、軽微なものは無料で対応できるからです。
格安の費用や非常にやすい値段、料金というキャッチフレーズで釣っておいて、あとからぼったくる作戦ですね。
この様な悪質な業者にひっかかった場合には一人で悩んでいないで遠慮せず、いつでもご相談ください。
このようなひどい事例ならいつでも相談に乗ります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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TBSからの商標登録の取材
2009年05月20日
昨日はTBSから商標登録の取材がありました。
昨年コカコーラの立体商標の知財高裁判決があったときもフジテレビから取材がありましたがマスコミ関係者も毎日大変です。
私がマスコミ関係者の方と話していてさすがと思うのは、分からない点について自分なりに調べて裏を取ってからこちらに連絡してくる、ということです。
短い時間の間に必要な情報を引き出すためには必要な技術だと思います。
私の様にTBSやフジテレビなどの取材を受ける側は気楽ですが、毎日情報を発信していく方はこれは大変であると思います。
毎日ブログを更新していくだけで大変と感じているのに対し、正確な情報を毎日、数秒の時間もあけずに伝えていく作業は大変です。
やっている当人たちはそれほど大変とは感じていないのかな?
この辺はまた当事者たちの意見を聴いてみたいと思っています。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の際にどの商標を選ぶのか?
2009年05月19日
商標登録を行う際にどの商標を選んでよいか分からない、との相談をよく受けます。
現在カタカナ書きのものとアルファベット書きのものとをそれぞれ使用しているけれど、両方出願しなければならないか、または片方でよいのか、といった質問です。
商標権の効力は同じ読み方のものに及びますので、カタカナ書きとアルファベット書きの両方をそれぞれ出願する必要はありません。現在中心に使用されているものを選択されればよいと思います。
また縦書きと横書きとを使用される場合でも両方出願する必要はありません。片方出願すれば十分です。
登録商標はブランドの中心になるものですからそれが揺らぐようでは困ります。
現在使用している商標と、商標登録した商標とが一致していることが原則です。
どれを登録するか迷ったら、現在使用している形態のものを登録するようにします。
文字情報を含まないマーク等の保護の場合はどうでしょうか。
マークのみを中心に使用されているならマークのみを商標登録すればよいと思います。
マークのみを登録しておけば、原則としてそのマークを使用している他人に対して使用をやめるようにいうことができるからです。
文字の商標とマークの商標とを合わせて使用しているのであれば別々に出願するのではなくて一つにまとめて出願する方法もあります。
商標登録により自由に商標保護の形を決めることができますが、自由の幅が大きすぎてどれを保護すべきか迷う場合があると思います。
迷った場合には実際に使用している商標を基準に考えて、その実際に使用している形で商標登録するのがベストです。いろいろな商標の使用形態がある、というのは本当は好ましくありません。
出願するのを機会に、自社の使用する商標の形を整理されるのがよいかもしれませんね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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商標登録を阻止する方法は?
2009年05月18日
こちらの大切な商標が他人に無断で出願されてしまう場合があります。
この様な場合には放置しておくとその商標が登録されてしまう場合がありますので対策を打つ必要があります。
まず一つ目は特許庁に対して情報提供を行うことができます。
特許庁に対して商標登録できない理由を示す証拠書面を提出することが可能です。
この情報提供された資料を審査官が採用するかどうかは自由です。このため情報提供すれば登録を阻止することができるか、というとそうではありません。情報提供した材料の打撃力に依存します。
次に万が一情報提供に失敗した場合には登録後に異議申立を行うことができます。
異議申立は特許庁がした商標登録の是非を巡る不服申立手段の一つです。この場合は特許庁と商標権者との争いになりますので、申立人は原則として積極的に審理に関与することができません。最初にきちんと申立理由を書面に書き尽くしておくことが重要です。
情報提供と異なる点は、情報提供の場合には提出された材料を採用するかどうかは審査官の自由に委ねられているのに対し、異議申立の場合には提出された申立内容について審判官は審理しなければなりません。
異議申立により取消決定となると商標権は遡及的に消滅し最初からなかったものとされるため商標権者は最初から商標権を持っていなかった状態になります。
ファーイースト国際特許事務
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
本日特許庁から届いた商標登録の査定は2件でした
2009年05月13日
今日も特許庁から登録査定が2件届きました。
この登録査定は入学試験に例えると合格通知です。
合格通知を受け取っただけでは入学できません。その後の入学金の支払いと入学手続きが必要です。
合格通知を受け取った後が大切ですので、特にこちらからの登録査定の連絡は注意してくださいね。
また登録査定にならない場合には拒絶理由通知がきます。
拒絶理由通知にはタイムリーに的確に対応しないと拒絶査定になります。
商標登録出願をお得たのちは、最終的に特許庁から登録査定か、拒絶理由通知がきます。
何も来ないということはあり得ません。
拒絶理由通知を受け取った段階で戦意を喪失してしまう方も中にはいらっしゃいますtが、
拒絶理由がきた段階で白旗を上げるのはまだ早いです。
十分中身を検討して適切に対応することにより商標登録に持ち込むことも可能です。
また拒絶査定を受けることもありますが、拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判で争うこともできます。
審査段階では審査官は厳密に審査基準を適用してきます。個々の事情をいちいち聞いていては審査が一向に進展しないからです。
ですから膝上の直球はストライク、膝下の直球はボールと厳格に判定されます。
これに対し、審判段階ではこちらの事情までもきちんと検討してくれます。
審査段階の拒絶査定が逆転し、商標登録される場合もあります。
拒絶査定が逆転すると審査官の判断がいい加減であったのではないか、と思われるかも知れません。
けれどもこれは正確ではありません。
特許庁の準備している審査基準の中には必ずしも実社会の現状と合致していない部分、決められていない部分などがあり、この点の具体的妥当性が審査の上級審である拒絶査定不服審判で検討され、改められていくのです。
お上のいうことをハイハイと聞くのも一つですが、理由のある点については争うことにより審査実務の流れを変えていくこともできる場合があるのです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
ネーミングの商標登録
2009年05月12日
商品やサービス、会社名、店名等を表すネーミングは奥が深いです。
一番最初に商売を始めるときに何らかの形でネーミングを決めなくてはなりません。
この際に安易にネーミングを考えるのは考えものです。
というのは、最初につけたネーミングでその後の売上が変わる場合があるからです。
ネーミングでその後の売上が20%変わるとします。
年間の売上が3000万円の規模であるとすると、ネーミングの良し悪しにより毎年600万円を失うことになります。
最初にいい加減に考えるとそれだけ実際に損をする、ということです。
またネーミングをいい加減にしますとこれまた損をすることになります。
例えば「アルカリ天然水」の商品のネーミングとして「アルカリ天然水」とのネーミングをしたとします。
この場合、自社だけがアルカリ天然水を販売しているときはよいのですが、他社がアルカリ天然水の販売を開始した場合、確実にこちらの売上を食われることになります。
ネーミングには一般的なものではなく、自社のものであることが分かるものでなくてはなりません。
また自社のものであるとわかるネーミングであっても他社の模倣盗用の問題も生じます。
これを回避する手段の一つが商標登録です。
ネーミングを商標登録することにより、他人に大切な商標を模倣されたり盗用されたりすることを防止することが可能になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:ブランディング
今日は2件の商標登録査定がきました
2009年05月11日
今日も2件の商標登録査定が届きました。
商標登録出願を特許庁に行うと審査が行われます。この結果、特に問題がないと判断された場合にはストレートで登録になり、ファーイースト国際特許事務所に直接登録査定の通知がきます。
この場合の査定を俗に一発登録とかストレート登録とか呼んでいます。
一方、出願内容に商標法で定める法律要件を満たしていない部分があると審査官が判断した場合には拒絶理由通知がきます。
拒絶理由通知をみた瞬間、闘志が萎えてしまいもうだめだと考える方もいますが、そんなことはありません。
審査官の指導に従い、きちんと法律に則って対応することにより十分商標登録を狙うことができます。
拒絶理由通知に対し応答する場合には注意が必要です。
法律と関係ないことをいくら審査官に主張しても無意味です。拒絶理由が解消する理由をきちんと分かりやすく説明することが必要です。
拒絶理由には比較的簡単に対応できるものと対応が難しいものがあります。
対応が難しいものの場合、充分対応内容を練り上げてから特許庁に書類を提出しないと、得られる権利も得られなくなる場合があります。
意見書や補正書を提出した結果、審査官を説得することができれば登録査定になります。
後は登録手続きを済ませば商標権が得られます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標権の侵害の条件
2009年05月10日
特許庁の審査を経て既に商標権が発生している場合、どの様な場合にこの商標権を侵害することになるかが気になると思います。
商標権を侵害することになる条件は次の通りです。
1)登録商標と同じか類似している商標を使用していること
登録商標と同じ商標を使用している場合は分かりやすいですが、登録商標と類似している商標というのが分かりにくいと思います。
登録商標と類似しているかどうかは、称呼(くちずさんだときの音感)、外観(見た目)および観念(意味合い)の三つのうち一つでも共通している場合には原則として類似しているとされます。
2)指定商品または指定役務と同じ商品・役務か類似している商品・役務について商標を使用していること
商標登録の際に指定された商品・役務と同じか類似する商品・役務について商標を使用していることも商標権侵害の条件になります。
ですから登録商標と同じ商標と使用している場合であっても指定商品や指定役務と全く異なる商品や役務について使用しているなら商標権の侵害にはなりません。
以上を満たす場合には他人の商標権を原則として侵害することになりますので、使用できないことになります。
注意点としては他人の登録商標の存在を知っているかどうかは全く関係がない、ということです。他人の商標権が存在しているなんて知りませんでした、というのは通用しない建前になっています。
商標権が発生する前に商標を使用していた、というだけでは商標権侵害を回避することができません。商標権を侵害しても許されるだけの条件を満たさないと後出しの商標登録に負けます。
他人の商標権を侵害しないためには常時他人の商標権をモニターしておく必要がある、ということです。
え、と思われますか?
これが法律の怖いところであると私は思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標権
今日の登録査定は6件でした。感謝!
2009年05月08日
今日も特許庁から商標登録の査定が6件来ました。
後は登録手続きを行えば商標権が発生します。この登録査定が特許庁から届くとひと安心です。
昨日の登録査定は1件でしたので、この様にまとめてくると嬉しさもひとしおです。
私たちのように、年間数百件の出願を行いますと毎日のように特許庁から指令応答が届きます。
今回の様に登録査定の場合もあれば拒絶するとの通知を受けることもあります。
審査官が審査した結果、商標法に定める要件を満たしていないと判断した場合にはいきなり拒絶査定にはせず、出願人に最低一回は意見を述べる機会を与えてくれます。
私たちはこれを「泣きの一回」と呼んでいます。
この泣きの一回で審査官の認定を覆すのが腕の見せ所です。
注意点としては拒絶理由が複数ある場合にはすべての拒絶理由を解消しないと出願全体が拒絶査定になってしまうことです。このため慎重に対応する必要があります。
また法律に定めた要件をすべてクリアしていることも必要です。
感情論やこれまで商標を育ててきた想い等は審査官は考慮してくれません。
あくまで法律に定めた要件を満たしているかどうかを判断します。
私たちファーイースト国際特許事務所では長年の経験と豊富な経験を併せ持っていますので、ほぼどのような形の拒絶理由にも対応することができます。
昨日はオーストラリアからのお客さまが事務所にお越しくださいました。
また本日はドイツのお客さまが事務所にお越しくださいました。
北海道から沖縄まで広く日本のみならず世界中からファーイースト国際特許事務所にお客さまが来てくださいます。本当にありがたいことです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
スピード商標登録サービスならお任せください
2009年05月06日
ファーイースト国際特許事務所では商標登録出願の早期審査制度を利用したスピード商標登録サービスを提供しています。
このスピード商標登録サービスを利用することにより、短期間で登録を受けることが可能です。
注意点としては、電車の特急料金のようにお金を出せば特許庁における審査が早くなる訳ではないという点です。特許庁では別途早期審査のためのガイドラインを定めていて、このガイドラインに沿う出願案件のみ早期審査の対象となります。
★お金を払えば早期審査が受けられると錯覚すると業者のカモになります。お金を払ってもスピード商標登録が受けられない場合があることに特に注意下さい。
例えば出願した商標が他人に使用されている等の差し迫った状況がガイドライン通りにない限り早期審査は受け付けられません。
私も早期審査を特許庁に申請したことがありますが、東京地裁で侵害訴訟で訴えられている案件であることを理由にしたにも関わらず申請は認められませんでした。申請理由がガイドラインに沿うものではなかったからです。
侵害訴訟の提起を受けたので商標登録の結果を急ぐ、という程度の緊急度では早期審査の対象とはならない訳です。ですから販売を急ぐ、とか取引先から商標権の証明書の提出を求められている、という理由だけでは早期審査を受けられない可能性があります。
あなたの商標登録出願が早期審査の対象となるかどうかは無料で診断を実施していますのでお気軽にお問い合せ下さい。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録が認められる条件
2009年05月02日
会社の登記と商標の登録は全く別の手続きです。
登記と登録とを混線されている方がまれにいらっしゃいますので気をつけてくださいね。
会社の登記は法務局に対して行います。
これに対して商標の登録は特許庁に対して行います。
会社の登記を先にすれば、その会社名について優先して商標登録ができると考える方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
商標登録を受けることができるのは、先に特許庁に願書を提出した者です。
たとえ先に会社の登記をすませて継続的に会社名を使用している場合であっても特許庁に対して商標登録をしておかなければ商標権者になることはできません。
そればかりか、こちらが会社を設立した後に、他人が先に特許庁に商標登録の手続きを済ませてしますと、その他人が商標権について正当権利者になってしまいます。
他人に大切な商標を先に取られてしまって私のところに駆けつける方が多くいらっしゃいます。他人に権利を取られた場合であっても対処策はありますが、こうなってからでは最終的に解決するまでに手間と時間とお金がかかります。
商標登録により得られる商標権の性質は土地の権利と同様であると考えてください。
ご自身の土地の権利を他人の手に委ねることは何としても防止しなければなりません。
現在では商標登録の価値が分からないかも知れません。
本当に商標登録の価値が分かるのは、現在使用している大切な商標が、実は他人の商標権に係るものであったことを知ったときです。
こうなってからでは遅いです。
先に商標権を確保することにより手間や時間やコストを削減することができます。
商標登録は先手必勝。
忘れないでくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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