商標権侵害警告対応
2009年06月29日
商標を付した商品を販売したりサービスを提供していると、まれに商標権者から警告状が届く場合があります。
このような商標権侵害の警告状が届いた場合には手拍子に相手に連絡するのではなく、まず専門家に事実関係を観てもらってください。
というのは、場合によっては侵害の事実等が全く生じていない場合もあるからです。
私が取り扱った事例では商標権すら発生していないのに、商標権侵害で警告状を送ってきた方がいました。この様な方に返事をしますとかえって絡まれますので、専門家からぴしゃりといってもらう方がよいと思います。
逆に本当に商標権の侵害が発生しているのに、これを無視して放置すると事態が深刻になる場合もありますので注意が必要です。
実際、商標権の侵害問題に発展する事例は多くあります。
私は他の弁理士と異なり、裁判所で商標権侵害訴訟を代理できる権原を持っていて、実際に裁判所で訴訟代理人を務めていますので、このあたりの事情には精通しています。
実際、常時私は商標権の侵害訴訟関係案件を抱えています。
単に表に出てこないだけで、数千万円を支払って全ての商標を取り換えた事例も存在します。
通常、数千万円を支払うことになった社長は自分がキャッシュで数千万円を払った事実を公開したりはしません。
会社として脇が甘いことを自ら暴露する方はいないのです。
小さな町で一つの店舗で小さな商売をしている場合には損害賠償金を支払って、侵害商品を全品回収して全て一から出直すことも可能でしょう。
けれども全国展開している場合となると事情は異なります。
商品の全品回収だけではなく、ブランドイメージに深い傷が残るからです。
逆にこれまで大切に育ててきたブランドを商標権者側に合法的に乗っ取られることもあり得ます。
昔はインターネットが普及していませんでしたので、たとえば北海道で商売をしていても、その事実が東京の商標権者の目に留まることなく済む場合もあったかも知れません。
けれども今では商品の販売情報などはインターネットを通じて簡単に入手することができます。
特に流行っている店の場合は情報発信量が豊富ですので、あっという間に相手に情報が伝わってしまいます。
これまで大丈夫だったから今後も大丈夫、ということではないのです。
万が一、商標権者から警告状が届いたら遠慮なくご連絡お願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
日テレからの取材
2009年06月22日
中国で日本の有名人の商標登録出願がされている件で日テレから取材がありました。
中国では有名な日本の商品等の商標権が無断で取得される場合があって、それが問題になっています。
原則としては各国の商標権の付与については各国の法律に従います。
日本で商標登録されているから中国で登録しなければならないということはありませんし、
逆に中国で登録されているから日本で登録しなければならないということはありません。
日本でも、日本国内に限っていえば日常生活で中国の法律に従わなくてはならないということはありません。
日本国の国民は日本国の法律に従って生活することができます。
このように日本の国民は日本国の法律に従い、中国の国民は中国の法律に従うという考え方は属地主義といいます。
商標権などの産業財産権の国際条約上のコンセンサスはこの属地主義です。
日本では有名であったとしても中国では必ずしも有名でない場合があります。
この場合は中国で誰かが商標登録出願すれば登録される状況が生じてしまうことがあります。
なお日本も中国も商標登録については先願主義を採用しています。
商標の使用を最初に開始した者に対して商標権を付与するのではなく、
先に特許庁に出願の手続きをした者に対して商標権を付与します。
ですから、原則的には自分の大切な商標は先に特許庁に手続きをして保護しなければならないことになっています。しかも商標の保護は各国ごとですので、日本で商標権が必要な場合には日本で商標権を取得しなければなりませんし、中国で商標権が必要なら中国で商標権を取得しなければなりません。
もちろん、中国で先に商標権を取得されてしまった場合、それを回復する手続きは法律上設けられています。
しかしながら実務上実際に解決に至るまでには時間とお金と手間がかかります。
最大の防御方法は、それぞれの国の商標法を理解し、先に権利を確保しておくことです。
海外進出の際には特に事前の防御策が大切になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
異議申立の注意点
2009年06月21日
商標登録を阻止する方法としては大きく二つの方法があります。
一つ目は審査段階においてライバルの登録を阻止する方法です。
商標権は出願していきなり発生するのではなく、審査を行った後、商標法に定める要件をクリアしたものだけが登録手続きを経た結果、発生します。
このため審査の手助けになる材料を特許庁に提出することができます。
たとえば、有名な商標を他人が乗っ取り目的で権利を奪取しようと試みている場合、特許庁の審査官はその悪い者の意図を見抜くことができない場合があります。
この様な際に、客観的な審査材料を審査官に提供することにより審査を正しい方向に誘導することができます。
二つ目は異議申立です。この異議申立は、商標登録後に行う点が上記の情報提供と異なります。
商標登録の異議申立があると特許庁では審判官がその内容について審理します。
先の情報提供の場合には提供された資料を検討するのは審査官の自由であり、審査に考慮しないこともできますが、異議申立の場合には必ず考慮しなければなりません。
異議申立の結果、申立に理由があると判断された場合には商標権は遡及的に消滅させられます。
反対に申立に理由がないと判断された場合には商標権は維持される決定がなされます。
商標登録の異議申立は申立のための期間が定められているため注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
商標登録の対象
2009年06月19日
商標登録をする方針は決まったが、実際にどの商標を登録するか悩まれるケースが多いと思います。
例えば横書きと縦書きのもの、ひらがな、かたかな、ローマ字、英字表記のものなど、図形を含むものなど、どれを登録するのか困る場合があります。
基本的には商標権は同じ読み方のものに権利の効力が及びますので、縦書きと横書きの商標をそれぞれ別に出願する必要はないです。
同様に、ひらがな、かたかな等の字体を変えたものをそれぞれ別に出願する必要はないです。
どれか一つを選べば十分です。
また登録商標はブランドの中心点になる大切なものですから、デザインの改変によりその内容が変化していくのは好ましくありません。一度これで行くと決めたら、その形で継続使用していくことが原則です。
日本の商標法には不使用取消審判という制度があります。
日本国内で登録商標を3年間使用していない場合には、他人から特許庁に対して登録商標の取り消し審判の攻撃を受ける場合があります。
この取消審判の請求を受けた場合、登録商標と似ている商標を使用しているけれども登録商標は使用していないよね、という場合には商標登録が取り消される場合があります。
商標権の効力は登録商標と同一のものに及ぶと共に、登録商標に類似する商標にもその効力が及びます。
だからといって、登録商標を使用せず、登録商標と類似する商標のみを使用している場合にはこちらの登録を取り消される攻撃を受けることがあるのです。
この攻撃から自分の身を守るためには登録商標を使用していくことです。
ですから登録商標はきちんとどれにするか決めて、それを使用していくことがとても大切です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標権の侵害
2009年06月18日
現在使用している商標が他人の商標権を侵害しているという状態をあなたはイメージすることができますでしょうか。
私は商標権を土地の権利にたとえて説明しています。
自動車で旅行に行って、車を留めた場所が公共の駐車場だった場合は何ら問題ありません。
この場合は留めた場所に商標権が無かったのと同じです。
ところが車を留めた場所がたまたま他人の土地の場合だった場合にはトラブルになる場合があります。
現在使用している商標がたまたま他人の商標権に抵触するものであったも同様です。
商標権の侵害を他人の土地に駐車した場合にたとえて説明すると次のようになります。
土地の権利者は車を留めている者に対して出ていくように言うことができます。
人の土地を勝手に使うな、と相手に対して差し止め請求ができるのです。
同様に登録商標を使用するな、と侵害者に対して差し止め請求ができます。
また勝手に車を留めている者に対してこれまで駐車していた期間の駐車料金を支払え、というのと同様に登録商標を無断で使用している者に対して損害賠償請求を行うことができます。
車を駐車するときにその駐車スペースが駐車してよいかどうかは車を運転したことのある方なら注意をいつも払っていると思います。注意していなければ反則切符を切られて運転免許に傷が付く場合もあるからです。
けれども中には「これまでその辺に駐車しているけれど、今まで全然問題にならなかったよ。」という方も中にはいると思います。
では商標権者に見つからなければ登録商標を使用できるのでしょうか。
そんなことは決してありません。見つからなければやっても良い、という結論にはなりません。
他人の土地に勝手に承諾無く車を留めることができないのと同様、やはり見つからなければよい、とはいえないです。今は見つからないかもしれませんが、そのうちトラブルになります。
昔はインターネットがなかったので少々他人の登録商標を使用していても、その実態が商標権者には分からなかったため問題が表面化するケースは少なかったかもしれません。
けれども今ではインターネットが発達し、検索エンジンで登録商標を入れて検索すれば簡単に侵害者を発見することができるようになりました。
相手にばれなければよい、とは到底言えなくなっていることに注意することが必要です。
問題が表面化した後では解決に労力と費用と時間を要します。
こうならないように商標権の侵害を未然に防止するように普段から注意しておくことが一番です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標権
拒絶理由通知の対応
2009年06月17日
昨日は登録査定5件、今日は登録査定を2件特許庁から頂きました。
最近では登録査定を頂かない日はない、といってもよいくらいです。
商標登録の査定を頂いた後は、登録手続きを済ませれば後は登録証が特許庁から届くのを待つだけです。
この様にすんなり登録査定になればよいのですが中には審査でひっかかる場合もあります。
特許庁における審査の結果、出願内容が商標法に定める不登録事由に該当すると審査官が判断した場合があります。
この場合にはいきなり拒絶査定にするのではなく、最低一回は再度の審査請求を行う機会が認められます。
実際には審査官と面談したり、証明書を提出したり、意見書を提出したり、手続補正書を提出したりします。
この結果、審査官の心証が逆転した場合には商標登録査定になりますし、逆転しなければ拒絶査定になります。
もちろん拒絶査定に対する不服申し立ても可能です。
拒絶査定に不服がある場合には特許庁に対して拒絶査定不服審判を行うことができます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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カテゴリー:商標登録の話題
杜の都 仙台から素敵な仙台牛のステーキを頂きました
2009年06月16日

杜の都 仙台からファーイースト国際特許事務所に仙台牛の高級サイコロステーキが送られてきました。
送ってくださったのはお肉1129.comの伊藤さん。仙台で「肉のいとう」という店名の肉屋さんを営んでいます。
お送り頂いた仙台牛の高級サイコロステーキには、きちんとレシピが添えられていました。
単に鉄板で焼けばよいというものではない、ということがきちんと書いてあります。
下準備から味付け、フライパンの選択、焼き方、仕上げ方まで至れりつくせり、です。
お送りいただいたレシピの通りに調理して頂きました。本当においしかったです。伊藤さん、ありがとうございます♪
あっという間に食べてしまいました。
普段から本物に接していないとなかなか本当の良さが分からないかも知れません。
上質のものが手軽に手に入れられるのはとても助かります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:お客様からのお便り
商標権の共有
2009年06月15日
商標権の性質は土地の権利の性質に似ている、とこれまで説明してきました。
今回注意を促したいのは商標権を共有にする場合です。
他人がこちらの土地に勝手に自動車をとめている場合には出ていくようにいうこができますし、
また他人が継続的に許可なく駐車しているなら、これまで使用した分の駐車料金を払うよう要請することができます。
出ていくようにいうのは差止請求に該当し、これまでの駐車料金の請求は損害賠償請求に相当します。
この一方、他人の侵害を排除できるだけではなく、他人に貸して収益を上げたり(ライセンス)、売却して収益を上げることもできます。
商標権は単に持っているだけではほとんど意味がありません。
活用してなんぼ、といわれるものです。
次に商標権を共有にすることもできます。商標権を共有するということが分かりにくければ、マンションの部屋を他の人と共同で借りる、というシーンをイメージしてください。
AさんとBさんとの二人が共同でマンションを借りた。
AさんもBさんもそれぞれが借りたマンションを使用する権利を持っています。
ここまでは全く問題がありません。
問題は、AさんとBさんとの関係が悪くなった場合です。
例えばAさんがBさんの許可なく他の人をマンションに連れ込むようになった、とか、
Aさんが自分のマンションの権利を他人に譲ってしまって、Bさんが帰宅したらBさんが全知らないCさんがマンションに住んでいた、とかのケースになるとBさんは困ってしまいます。
このため商標権の共有の場合には一定の制限が商標法で定められています。
また事前に当事者同士で交わした契約も有効になります。
スタート時点では仲がよかったけれどもその後の雲行きがあやしくなった場合には商標権を共有にしたことがかえってマイナスに働く場合があります。
例えばフランチャイズ展開しようとしたら他の共有者の猛烈な反対にあって計画が頓挫したとか自由に権利を売却できないなどのトラブルが発生します。
商標権の権利を共有にする際には十分な事前検討が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
住所変更手続について
2009年06月12日
商標登録出願を行った後に、住所変更や会社名変更を行う場合があります。
この場合には、出願中に手続きを行った方がよいです。
たとえば既に商標登録出願した案件が3件あって、現在審査中の場合には、
一つの手続きで全ての商標登録出願の住所変更を行うことができます。
このため手続費用は最小限で済みます。
ところが出願中に変更せず、実際に商標権が発生してから住所変更を行うには、
それぞれ一つひとつの商標権の権利内容の書き換えが必要ですから、三件分の手数料が必要になります。
もう一つ住所変更や会社名変更で注意すべきは、商標登録出願人の住所が変わる場合と、
他人に権利を譲渡した結果、住所が変わる場合では手続の方法が異なるという点です。
他人に権利を譲渡する場合には、出願案件が複数ある場合にはその一つひとつについて手続きを完了させる必要があります。
実務上注意が必要なのは頻繁に住所や会社名を変更している会社の場合です。
過去に特許庁に手続きをした名義が4つ前の会社名だったのか、5つ前の会社名だったのか当事者が忘れてしまっている場合には当事者同士から聴取した内容を元にして事実関係を特に注意して調べる必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録証15件を本日発送しました
2009年06月11日
今日は私の各クライアントに商標登録証15通をそれぞれ発送しました。
商標登録証がもうすぐとどきますので、該当される方は楽しみにしておいてくださいね。
また今日は上記とは別に商標登録証が5通、登録査定が5件特許庁から届きました。
上記は私が特許庁から受け取った書類ですが、
それとは逆に本日私が特許庁に提出した書類は全部で40件近くになります。
私のオフィスは特許庁でオンラインで結ばれているため、24時間365日のいつでも特許庁にデータを送り込むことができます。
数十件もデータを送り込む際には待機時間がありますので、その時間を見計らって現在ブログを書いています。
特許庁へのデータ送信が済んだら外国への手続きの開始です。
今日も欧州から催促の連絡がきました。
明日は特許権侵害の警告状、海外発送文書の翻訳、鑑定書の作成、明細書作成などが待っていてほとんど息をつく暇すらありません。
5年前に秋葉原で開業して以来、現在がいちばん仕事が充実しています。
100年に一度の不況はどこへいった?、というのが正直な感想です。
多くの方に支持されるというのは本当にありがたいことです。
本当に私は運がいいです。
・・・というか、ほとんど運だけでもっています♪
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
本日6件の商標登録査定が特許庁からきました
2009年06月10日
本日も商標登録査定の通知が6件きました。ここのところ毎日、1件か2件かの登録査定のペースでしたが本日は特許庁からまとめて6件きました。
登録査定というのは入学試験に例えると合格通知です。
後は入学手続きをすれば入学できます。つまり商標登録証が手元に届きます。
入学通知を受け取っただけでは入学はできません。もし入学手続きをとらなければ入学が認められないことになります。
注意点としては、必ず期日までに手続きをするということです。
ファーイースト国際特許事務所で手続きをする場合にはこちらで責任を持って行いますので、あなたが直接特許庁に対して手続きを行う必要はありません。
また住所変更などがある場合には手続期間内に行う必要があります。
特に権利譲渡がある場合には商標権が発生した場合には手数料が高くなりますのでこの段階で手続を済ませた方がよいです。
さらには指定商品や指定役務の区分数を削除する補正も可能です。
区分数を減らすことにより特許庁に納入する印紙代等を減額することができます。
ただし区分数を減らすと、減らした分の商標権は得られませんので、今後必要となる商標権の権利範囲を考慮して対応する必要があります。
登録手続きの際に削除してしまった区分については復活の手段はありません。
もし間違ってしまったら最初からやり直しになります。
入学試験と同じで、入学するまでは安心できません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の類否判断
2009年06月09日
商標登録の際に問題になるのは同じ指定商品・指定役務の範囲に他人の登録商標があるかないか、です。
もし先行する他人の登録商標があれば出願しても登録を受けることができないからです。
どんずばり同じ登録商標が存在したなら誰でも簡単に判別できると思うのです。
ところが商標登録を受けることができない商標は、先に登録された商標と同じ場合だけではなく、類似する商標も含まれます。
先に登録された商標と同じがほんの少しだけ違うなら分かりやすいのです。
登録された商標から遠ざかると、もはや類似する商標とはいえなくなります。
登録商標と同じ商標から非類似の商標まではだんだん変化していきますので、ここまでなら類似、ここまでなら非類似、との線引きは非常に難しいです。
毎年商標登録の依頼が殺到し、年間数千件以上の商標の類否判断をする私でさえ簡単であるとは思えません。
夕暮れの際にどこまでが夕方でどこまでが夜ですか、と聞かれても明確な時刻を即答するのは難しいと思います。だんだん連続的に変化していくからです。
商標の類否判断の核心部はこのグレーゾーンをどう評価するか、ということです。
実務では教科書的な事例を扱うことはまずありません。
そんなに簡単な事例ばかりなら私も終電の時刻まで考え込んだり、
終電を逃して毎日タクシーで帰宅することもありません。
対比する商標が類似するかどうかは、審査で決着が付かず、審判で争い、知財高裁で争うこともありうるわけです。また上告理由に該当する場合には最高裁で争うこともあり得るのです。
きちんと商標を対比して問題点を明かにしてひとつひとつの類否判断を行うには緻密な論理構成と地道な作業が必要になります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の検索と調査
商標登録査定を本日8件頂きました
2009年06月08日
今日は特許庁から商標登録の査定書を8件分頂きました。
ファーイースト国際特許事務所で手続きをされた方、本当によかったですネ。
追って個別に連絡しますので楽しみにしてお待ちくださいね。
今日も朝からお客さまが来られて、電話も鳴りっぱなしです。商標登録の依頼FAXもどんどん入ってきます。月曜の午前中はほとんど戦争状態です。本当に多くの方に支持されるというのは本当にありがたいことです。いつも感謝しています♪ありがとうございます!
ご連絡を頂いた方に対して順番にご案内しています。
無料の調査報告も順次お届けしていますので、調査報告を読んで分からない点などありましたらいつでもお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所では下請けを一切使っていませんので、いつお電話いただいてもあなたの案件の進捗状況を即答することができます。
また必ず弁理士が在籍していますので、連絡手段を電子メールのみに制限する必要もありません。
さらには商標の調査は無料で承っていますので、出願を依頼した商標全てにダメだしをされて、調査料金のみをぼったくられるというトラブルも生じません。
特に最近格安とか手続き無料とかの甘い広告に釣られて手続きをお願いしたところ、当初無料といっていたのにあなたの場合は別だと言われて追加費用を10万円とか15万円とか請求されて困っている、との相談事例が増えています。
この様な悪徳業者にひっかかった場合にはいつでもご連絡くださいね。
いつでも相談に乗ります。
私のところに相談にこられた方の中で、実際に悪徳業者にサラリーマンのボーナス額にも相当する手数料を巻き上げられそうになった方がいます。このケースでは相手の悪徳業者と粘り強く交渉することにより、誤って振り込んでしまった手数料を取り戻すことに成功しました。
幸いこの方の場合はうまく取り戻すことができましたが、中には泣き寝入りをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
おかしい、変だ、という事例にひっかかってしまった場合には遠慮せず、いつでもご連絡くださいネ。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標登録の完全返金保証
2009年06月04日
ファーイースト国際特許事務所が業界で初めて商標登録の完全返金保証を始めました。
商標登録されなければ特許庁に支払う印紙代も含めて全額返金するという画期的な対応が多くの方に支持されています。
お客さまに支持されるばかりでなく、商標登録業界全体がファーイースト国際特許事務所の色に染められつつあります。
私自身、これほど影響力の大きなものになるとは思ってもみませんでした。
業界で一番最初にこの完全返金保証を始めた際にちょっと心配したことは、例えばテレビのCMで有名になった言葉や他人が使用している有名な商標のうち特許庁で商標登録されていないものについて、全く関係ない第三者の方が横取り的に権利を取得する目的で申し込んでくるのではないか、ということでした。
また完全返金保証を前面に出すと、一銭もお金を払わずこちらの知識を搾取しようとする方が集まるのはないか、と実は心配していました。
ところがそれは全くの杞憂でした。実際に運営してみてそんなことは全くありませんでした。
年間2000件以上の無料相談を受けるほど多くの方々に支持されるようになった今でも、他人の財産をかすめ取ろうと考える方は一人も私のところに商標登録のお願いに来ないのです。
ファーイースト国際特許事務所に集まる方は本当に良い方ばかりです。
本当にいつも感謝しています♪
冷静に考えてみれば、他人の財産をかすめ取ろうと考えている方はプロフェッショナルのところへはきませんし、商標登録を軽んじる方は私のところへそもそも手続きのお願いには来ないわけで、論理的には良い方ばかりが集まるのは必然かもしれません。
今日は特許庁から登録査定があった案件で私のクライアントさんと話をする機会がありました。ライセンスに絡む案件で後にはひけない状態だったのですが、無事拒絶査定を回避し登録査定に持ち込むことができました。私のクライアントさんの喜びもひとしおでこちらもうれしくなってきます。
こうやってクライアントさんに喜んで貰えるのは弁理士冥利に尽きると思います。
本当にありがたいことです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話 03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
日本弁理士会による全国一斉無料相談会
2009年06月03日
毎年7月1日は弁理士の日です。日本弁理士会では弁理士の日を記念して全国で無料相談会を実施します。お気軽にご参加ください。
■ 全国無料相談会:平成21年6月27日(土)午前10時~午後4時
■ 主催:日本弁理士会
■ 問合せ:日本弁理士会事務局 事業部 広報・支援・評価室
■ 電話:03-3519-2709
各会場は次の通りです。
札幌会場 日本弁理士会 北海道支部室 札幌市北区北7条西2-8北ビル7階
秋田会場 秋田市民交流プラザ(アルヴェ)4階洋室C-2 秋田市東通仲町4-1
群馬会場 群馬県知的所有権センター 前橋市亀里町884-1
栃木会場 とちぎ健康の森 宇都宮市駒生町3337-1
茨城会場 つくば国際会議場(エポカルつくば)4階 つくば市竹園2-20-3
埼玉会場 大宮ソニックシティビル10階 さいたま市大宮区桜木町1-7-5
千葉会場 銚子商工会議所 銚子市三軒町19-4
東京会場 日本弁理士会 会館 千代田区霞ヶ関3-4-2
神奈川会場 神奈川中小企業センタービル13階 横浜市中区尾上町5-80
山梨会場 山交百貨店3階 甲府市丸の内1-3-3
新潟会場 長岡商工会議所 6階特別室(601) 長岡市坂之上町2-1-1
富山会場 富山県民会館601号室 富山市新総曲輪4-18
石川会場 日本弁理士会北陸支部室 金沢市鞍月2-2 石川県繊維会館2階
福井会場 福井県職員会館2階205 福井市松本3-16-10
小浜会場 小浜商工会議所2階小会議室 小浜市大手町5-32
長野会場 松本商工会議所 第3会議室 松本市中央1-23-1
岐阜会場 (社)発明協会岐阜県支部 各務原市テクノプラザ1-1 テクノプラザ5階
愛知名古屋会場 名古屋商工会議所 3階会議室 名古屋市中区栄2-10-19
愛知豊橋会場 豊橋商工会議所 401会議室 豊橋市花田町字石塚42-1
静岡会場 静岡市産学交流センター小会議室 静岡市葵区御幸町3-21ペガサート7階
三重会場 じばさん三重((財)三重県北勢地域地場産業振興センター) 四日市市安島1-3-8
大阪会場 大阪ビジネスパーク円形ホール 大阪市中央区城見2-1-61
兵庫会場1 南あわじ市商工会 南あわじ市市市299-2
兵庫会場2 篠山市商工会 丹南分所 篠山市網掛429
滋賀会場 大津商工会議所 大津市打出浜2-1 コラボしが21 9階
京都会場 京都リサーチパーク 京都市下京区中堂寺南町134
奈良会場 奈良商工会議所 奈良市登大路町36-2
和歌山会場 フォルテワジマ 和歌山市寄合町25
岡山会場 岡山商工会議所405号室 岡山市厚生町3-1-15
鳥取会場 鳥取県立図書館図書館学資料室 鳥取市尚徳町101
島根会場 隠岐島文化会館(PDFファイル)隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二、2番地
広島会場 日本弁理士会 中国支部室 広島市中区幟町13-14新広島ビルディング4階
山口会場 サンワーク美祢(美祢勤労者総合福祉センター) 美祢市大嶺町東分418-8
香川会場 日本弁理士会四国支部室 高松市サンポート2-1高松シンボルタワーサンポートビジネススクエア2階
徳島会場 徳島県郷土文化会館 4階 会議室5 徳島市藍場町2-14
高知会場 高知県産業振興センター第1研修室 高知市布師田3992-2
愛媛会場 テクノプラザ愛媛2階研修室 松山市鷹ノ子337-1
福岡会場 久留米ビジネスプラザ 久留米市宮ノ陣4-29-11
大分会場 大分県産業科学技術センター 大分市高江西1-4361-10
長崎会場 カンパーナホテル会議室 五島市東浜町1-1-1
宮崎会場 ホテルメリージュ 宮崎市橘通東3-1-11
鹿児島会場 鹿児島市勤労者交流センター 鹿児島市中央町10キャンセ7階
沖縄会場 名護市産業支援センター 名護市大中1-19-24
熊本会場 熊本市現代美術館3階研修会議室 熊本市上通町2-3
佐賀会場 佐賀市立図書館多目的ホール 佐賀市天神3-2-15
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カテゴリー:日記
商標登録のチェック
2009年06月02日
これから使用を始める商標が他人に商標登録されているかどうかはデータベースを調べてみなくては分かりません。
さきほど問い合わせの電話がありました。
「○○の商標を使用したいと考えています。この商標は食品メーカーが登録しているのですが私が使用を考える分野は△△ですので、食品とは関係ありません。商標に詳しい方に聞いたら食品とは関係ないのでたぶん大丈夫だろう、といっていました。この様な状況ですが商標を使用しても問題ないですよね?」
・・・との内容です。この問い合わせの内容は多くの方がおそらく考え悩むところでしょうから、ここで答えておきますね。
まず商標に詳しい方が大丈夫といっても私はうんともすんとも言うことができません。
自分自身で実際にデータベースで検索してみない限り、大丈夫かどうかは分かりません。
(答え その1)人の話をうのみにしないで実際にデータベースで調べてみましょう。
次にデータベースで検索して大丈夫であった場合であっても問題があります。
商標登録されるのは商標の使用を最初に開始した者ではなく、実際に特許庁に願書を提出した者だからです。
このため、今日調べて問題ないことが分かったとしても、他の誰かが後だしでその商標について出願手続きを完了したら、そちらの方が正当権利者になります。
ですから商標登録の場合はチェックするだけでは足りない、ということです。
チェックして対応する登録が存在しないことが分かったら、他の誰かがその席に座る前にあなたがその空いている席に先に座ってしまわなければなりません。
(答え その2) 席が空いていたら速攻でその席に座ってしまいましょう。
他人においしいところを取られる前に自分の席は確保するようにします。商標登録のポイントはこれに尽きると思います。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2009年06月02日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
商標登録に対する情報提供
2009年06月01日
商標権者になることができるのは実際に特許庁に誰よりも早く商標権の付与を求める願書を提出した者です。このように先に特許庁に商標登録出願の手続を行った者に商標権を与える制度のことを先願主義といいます。
先願主義では誰が商標権者であるのかが明確なため、法的安定性が高いとされます。
このため多くの国でこの先願主義が採用されています。
ところがこの先願主義の間隙を付いてこちらの知らない間に勝手に出願を済ませてしまう者が現れる場合があります。
そのまま放置しますとこの勝手に出願した第三者が正当権利者になってしまいますのでこれを阻止する必要があります。
上記のような場合には特許庁に対して情報提供を行うことができます。具体的にはこちらがその商標の正当な権利者となるべき理由、宣伝広告費をかけて相当有名にしてきた経緯などを説明します。
有効な情報提供ができれば相手方の商標登録出願を拒絶査定に追い込むことができます。
ところが相手の出願に気がつくのが遅れて情報提供が間に合わず、登録査定となって商標権が発生してしまう場合があります。
このような場合には商標公報発行後2か月以内に商標登録異議申立を行うか、別途無効審判を請求することにより商標権の有効性について争うことができます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
でんわ 03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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