登録証9件が届きました
2009年07月09日
昨日は商標登録証が9件来ました。先週の金曜に商標登録証が22件きました。
最近ではどんどん商標登録証が届きます。現時点で登録手続きが終了し、到着まちの登録証の数は30件を超えています。
みなさまにご支持頂いているおかげでどんどん実績を積み上げることができます。
本当に感謝!です。
昨年は無料お問い合わせのペースが年間2000件以上でしたが、現在ではそれを遥かに上回るペースです。
これまでは特許明細書や外国関係の出願業務が多かったのですが、さすがに商標登録の業務も無視できないレベルにまで達しています。
金なし、コネなし、顧客なしの何もなしの状態で独立してから今年で6年目になります。
こうやって毎日をスタッフや事務員たちと送ることができるのも多くの方に支持されているからこそで、本当に感謝の気持ちで一杯になります。
独立開業してから山あり谷ありの毎日でしたが、今から考えると私の場合はほとんど運だけでこれまでやってきたように思います。
とにかく私は運が良い。
おそらく、私以上に運が良い人はいないといってもよいほどついています。
・・・でないと、ファーイースト国際特許事務所の現在の繁盛ぶりは説明できません。
最近では東南アジアのみならず欧州などからもバンバン仕事が入ってきます。
仕事を捌いていくだけでも大変です。
この様な状況を維持できるのも、みなさまから支持されているからこそです。
現在では私は、「感謝」という言葉以外に適切な言葉が見つかりません。
多くのご支持、本当にありがとうございます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
商標の変更
2009年07月08日
商標登録を受けるためには特許庁に願書を提出して審査を受ける必要があります。
審査の結果、商標登録を経て商標権が発生します。
商標権が得られたあと、使用している商標と商標登録された商標とが食い違ってくる場合があります。
この場合にどの様にすればよいかとの質問がよくあります。
商標の変更手続きですが、特許庁に願書を提出したのち、願書に記載した商標を違う商標に変更する手続きは存在しないのです。
手続補正書を提出して商標を出願したものとは違う商標に差し替える手続きを実行することはできますが、特許庁は法律の規定に違反するものとして、その補正手続を却下します。
一度出願した商標を差し替えるためには、もう一度別の出願を行う必要があります。
もう一度最初からやりなおしになります。
また商標登録を受けてから10年後の更新申請の際に商標を別の商標に差し替えたいと考える場合も同様です。
この場合も新たに商標登録出願を行う必要があります。
現在使用している商標と、登録商標が異なる場合には問題があります。
現在使用している商標が商標権により保護されていない可能性があるからです。
また使用していない商標は取り消される場合もありますので、場合によっては商標登録を取り消されてしまう可能性もあります。
新たに商標を出し直す必要があるかどうかについても無料でアドバイスしますので、
遠慮なくご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:登録商標
登録証22件がきました
2009年07月06日
先週末には商標登録証が22件届きました。
事務所はお客さまからの電話が鳴りっぱなしで事実上の戦争状態です。
事務員、スタッフは悲鳴を上げています。
特許事務所は多くあるのにどうしてファーイースト国際特許事務所だけこんなに繁盛するのでしょう?
理由は多くありますが、何といっても実績が多くあることではないでしょうか。
私は特許庁に対する商標登録出願業務のみならず、
東京地裁等の裁判所で商標権侵害の訴訟代理も務める豊富な経験を持っています。
また事件のたびにマスコミからコメントを求められるようにもなりました。
こういった実績の一つひとつの積み上げが大きいと思います。
先週の金曜日には商標登録証が22件も届きました。登録査定の通知も数えきれないほどです。
こうやって多くの実績を積み上げることができるのも多くの方に支持されているからこそで、
本当に感謝の気持ちで一杯になります。
多くの方に支持されているからこそ現在も商標登録に関してほぼトップクラスの実績を維持することができます。現状に慢心することなく常にチャレンジャーの気持ちを持ち続けて業務に精励して参ります。
本当に多くのご支持、ありがとうございます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:登録商標
商標の条件
2009年07月03日
商標を選択するときに注意しなければならないことがあります。
商標は商品やサービスの際に表示されるものですが、他人の商品等と自分の商品等を区別することができる必要があります。
たとえば、商品「アルカリ天然水」について商標「アルカリ天然水」を付けたとします。
「アルカリ天然水」という名前でアルカリ天然水を売っていたのでは、消費者は多くある商品の中からどれがあなたのアルカリ天然水か区別することができません。
このためあなたの商品ではなく、同業他社の商品を購入してしまう可能性があります。
商標を商品に付する最初の目的は、消費者が迷うことなくあなたの商品だけを選択する目印を付けることにあります。このように数多くある同業他社の商品やサービスの中からあなたの商品等を区別できる機能のことを自他商品(サービス)識別力といいます。
自他商品識別力を持たない商標は、商標法で保護される商標ではないとされます。
具体的には、商品「コーヒー」について商標「コーヒー」などです。商品の一般名、一般的な性質を商標として商品に表示しても、同業他社の多くの商品の中に埋もれてしまうので消費者はこちらの商品を見つけることができないからです。
たとえば缶コーヒーについても、「缶コーヒー」という商品名を付けているところは一社もないと思います。きちんと「ワンダ」とか「ジョージア」とかのコーヒーとは直接関係のない名前を付けています。
缶コーヒーに「缶コーヒー」との商品名を付けるのは罪が重いです。
それは自分の子供に「男の子」と名前を付けるのと同様な意味の行為だからです。
商標のプロでなくてもこの様な自他商品識別力のない商標を選択するのは間違っているとすぐに気が付くようになれば一歩前進したといえます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773
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カテゴリー:商標登録の話題
審査の判断基準
2009年07月01日
商標登録を認めるかどうかの判断基準は商標法に定められている条文を根拠に審査基準が設けられています。
法律で定められている基準をクリアすれば商標登録されますが、基準をクリアできなければ拒絶査定になります。
商標登録に際する審査の中で問題になる論点は大きく二つあります。
一つ目は他人の商標権と衝突する内容の商標であってはならない、ということです。
こちらの指定する商品・サービスの範囲と重複するもので、先にこちらの商標と同じか似ている登録商標が存在する場合には、後から出願しても登録は認められません。
この拒絶理由を回避するためには事前に登録商標について精査して、問題となる登録商標などがないことを確認してから出願することがベストです。
また二つ目は一般的な言葉ではないこと、です。
一般的な言葉は商標登録されない、という表現は正確ではありません。
あくまで「指定した商品やサービスとの関係で」その商標が一般的かどうかが判断されます。
たとえば商品「パン」について「パン」の文字だけから構成されている商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
一人に「パン」という商標を独占させることは適切ではないからです。
一方、宇宙、太平洋、青空などは一般的な言葉ですが、指定商品や指定役務との関係で一般的ではない場合がありますから、この場合は商標登録されることがあります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録の話題
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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