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   <title>商標登録リスクゼロを目指す　商標登録はファーイースト国際特許事務所</title>
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   <updated>2010-03-11T03:29:31Z</updated>
   <subtitle>商標登録の公式専門サイト。業界初、日本初。商標登録されなければ全額返金。調査無料・相談無料。完全返金保証によりお客さまの商標登録に伴うリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所の安心・確実な商標登録出願サービス</subtitle>
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   <title>着メロの商標権２５５０万円</title>
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   <published>2010-03-11T02:58:56Z</published>
   <updated>2010-03-11T03:29:31Z</updated>
   
   <summary>３月９日の朝日新聞の記事によると、「着メロ」の商標権がオークションで２件の合計で２５５０万円で落札されたとのことです。
もともとＰＨＳ事業者の旧東京アステルが保有していたものを引き継いだ会社がこの商標権を保有していましたが、税金の滞納により差し押さえられたとのことです。
この「着メロ」の商標権がオークションにかけられて２５５０万円で落札された、という話です。</summary>
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         <category term="商標" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      ３月９日の朝日新聞の記事によると、「着メロ」の商標権がオークションで２件の合計で２５５０万円で落札されたとのことです。

もともとＰＨＳ事業者の旧東京アステルが保有していたものを引き継いだ会社がこの商標権を保有していましたが、税金の滞納により差し押さえられたとのことです。

この「着メロ」の商標権がオークションにかけられて２５５０万円で落札された、という話です。

商標権の性質は土地の権利と同じであると考えれば分かりやすいと思います。
誰かが無断で使用していたら出ていくようにいうことができますし（差止請求）、
これまで無断で使用していた料金を支払うようにいうこともできます（損害賠償請求）。

さらに他人に貸すこともできますし（ライセンス）、
売却することもできます（権利移転）。

商品名、会社名、サービス名等のネーミングはそれ自体で価値を持ちます。
ネーミング等の商標権は日常的に売買移転されています。

素敵なネーミングの商標等、みんなが使用したい商標であればその価値はどんどん上がっていきます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
      
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   <title>産経新聞に紹介されました。</title>
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   <published>2010-03-10T08:05:07Z</published>
   <updated>2010-03-10T08:58:33Z</updated>
   
   <summary>特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の１０月に発表しています（商標審査便覧42.107.04　歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて）。</summary>
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      <![CDATA[最近ＮＨＫ等のテレビ番組で坂本龍馬等の歴史上の人物が注目を集めています。
このことに関連し、坂本龍馬や中原中也等の歴史上の人物の名前を商標登録することについて最近議論が活発になっています。

特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の１０月に発表しています（商標審査便覧42.107.04　歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて）。

この点について産経新聞の大坪記者から先日取材を受けました。
この記事は「<a href="http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100223/trd1002230027000-n2.htm" target="_blank">郷土の偉人　商標登録めぐり食い違い</a>」との題名の記事としてウエブ上から閲覧することができます。

地域振興の面からできれば歴史上の人物の名称を適切に商標登録により保護したいというのは当然あると思います。特定の業者が権利を独占するよりは地域の公共機関等が商標権を取得するという考え方もあります。

しかし特定の地域がそのような歴史上の人物の名称に関する商標権を取得した場合、その地域以外の地域では使用できなくなるといった問題もあり、話は単純ではありません。

誰にも権利を取らせない、というのも一つの方法ですが、例えば歴史上の人物の名を冠した粗悪な商品が大量に出回った場合、それを規制する方法がないというのも逆に問題になります。

どこまでのラインを商標権により保護し、どこからのラインを商標権により保護しないかの線引きは特許庁の審査方針により決定されてしまうわけではありません。審判や裁判実務の中でその審査方針が改定される余地も十分にあります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３]]>
      
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   <title>１月の審査合格５２件でした</title>
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   <published>2010-01-29T01:20:22Z</published>
   <updated>2010-01-29T02:05:35Z</updated>
   
   <summary>１月に入っても事務所はフル稼働のままです。
特許庁から頂いた１月の商標登録査定の件数は５２件でした。
登録査定とは審査に合格したことを意味します。
この審査の合格通知が１月に５２件届きました。
これもひとえに私どもの事務所に来てくださったお客さまとの共同作業により得られた結果であり、
事前の対応や特許庁からの指令対応に機敏に対応下さった方々に深く御礼申し上げます。</summary>
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      １月に入っても事務所はフル稼働のままです。
特許庁から頂いた１月の商標登録査定の件数は５２件でした。

登録査定とは審査に合格したことを意味します。
この審査の合格通知が１月に５２件届きました。

後は登録の手続きを完了させるだけで５２件分の商標登録出願から５２件分の商標権が生じます。

これもひとえに私どもの事務所に来てくださったお客さまとの共同作業により得られた結果であり、
事前の対応や特許庁からの指令対応に機敏に対応下さった方々に深く御礼申し上げます。

この様な素晴らしい実績を積み上げ続けることができるのも、私どもの事務所に集まるお客さまのおかげということができます。本当に感謝、です。

今後もファーイースト国際特許事務所はお客さま視点で
お客さまにとって大切な商標権をお届け続けます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３

      
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   <title>商標の選び方</title>
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   <published>2010-01-22T01:27:59Z</published>
   <updated>2010-01-22T02:28:25Z</updated>
   
   <summary>あなたはご自身の業務に使用する商標をどの様な基準で選んでいますか？
私のところに相談にくる方の中には商標として品質表示や一般名称を選択される方がいます。
商標として単なる品質表示や一般名称を選択するのは作戦としてまずいです。</summary>
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      あなたはご自身の業務に使用する商標をどの様な基準で選んでいますか？
私のところに相談にくる方の中には商標として品質表示や一般名称を選択される方がいます。

商標として単なる品質表示や一般名称を選択するのは作戦としてまずいです。

例えば、飲料水の商品に対して商標「アルカリ天然イオン水」、
缶コーヒーに対して「朝専用の缶コーヒー」、
携帯音楽再生機器に対して「携帯音楽再生機器」、
等の商標について権利を取りたい、と相談される方がいます。

（上記の例は説明のためのものですので、実際の質問内容は異なります。）

例えば本屋さんが一番欲しい商標は「本屋さん」であると思います。

仮に本屋さんの業務に対して「本屋さん」との商標権を取ることができれば、
事実上「本屋さん」の表記を独占することができるからです。

ところが本屋さんの業務に文字だけからなる「本屋さん」との商標を特許庁に出願しても、
特許庁では商標登録を認めてくれません。

あなた一人に本屋さんとの商標を独占させたなら、他の本屋さんが困るからです。

本屋さんの業務に「本屋さん」との名前で商売を始めるのは非常にまずいです。
この様な名前で商売を始めたなら、おそらく後で店が潰れることになります。

なぜなら、本屋さんの業務に「本屋さん」の商標は登録されませんので、他の人が「本屋さん」の商標を使用するのを止めさせることができないからです。他人にまねされ放題になるからです。

それだけではありません。
仮に「本屋さん」との名前で本屋さんを始めたとします。この場合、
消費者は口コミであなたのお店の評判を伝えることができません。

「あなたその本、どこで買ったの？」
「本を買いたいんだけど、お薦めのお店あります？」

とかの質問に対して、

「本屋さんで買った」とか、
「私のお薦めのお店は本屋さん」とか言っても意味が不明だからです。

あなたが選ぶべき商標は、その商標を見れば、あなただた一人に特定できるものである必要があります。

本屋さんの業務に「本屋さん」とのお店の名前を付けるのは、
自分の子供に「男の子」という名前を付けるくらいに罪が重いです。

自分の子供に「男の子」という名前を付けてはいけないことは、
自分の子供が迷子になったときに分かります。

周囲の人に尋ねてみてください。
「うちの男の子、知りませんか？」、と。

周囲の人のリアクションで、自分の子供に男の子という名前を付けてはいけなかったことに気がつくはずです。

「本屋さん」との名前を選択して業務を始めて、宣伝広告を行うとします。
この場合、最初にお客さまがこちらにくるように仕掛けをしておかないと、
お客さまが他の本屋さんに行ってしまいます。

「本屋さん」との名前を選択して業務を始めて宣伝広告を行うのは、
わざわざ他の本屋さんのためにお金を出してあげているようなものです。

お客さまが間違って他の本屋さんに行かないように、
本屋さんにタイトルを付けてあげる必要があります。

自分の子供に「男の子」とか「ぼく」とかの名前を付けるのではなく、
「イチロー」とか「ヒデキ」とかの名前を付けてあげる必要があります。
ただ一人に絞り込める名前ならなお良いです。

商品やサービスにたった一つの商標を与えておけば、その商標を目印にして
お客さまが間違うことなくこちらの商品にたどり着くことができます。

アップルコンピュータは携帯音楽再生機器を「携帯音楽再生機器」という商標で販売したりはしません。
アサヒ飲料は朝専用の缶コーヒーを「朝専用の缶コーヒー」という商標で販売したりはしません。

アップルコンピュータの場合は最初に商標を聞いただけでは携帯音楽再生機器を連想させることのない「iPod」という商標を付けています。

またアサヒ飲料の場合も商標を最初に聞いただけではコーヒーを連想させることのない「ワンダ」という商標を付けています。

アップルコンピュータもアサヒ飲料も、お客さまが間違うことなく自社の商品にたどり着くことができるように、わざわざ商品の性質とは関係のない商標を選択しているのです。

あなたが商標を選ぶときも同じです。

お客さまが間違うことなく一直線にあなたの下にくることができる商標を選ぶ必要があります。
一般名称やみんなが多く使用する商標を選択していたのでは商標権も得られないばかりか、お客さまがあなたのところに来る前に他の業者に吸い取られてしまいます。

あなたが選ぶ商標は、闇夜の中に輝く灯台の様な目印となりうるものです。
どうしてお客さまが寄り道してしまうような一般的な名称を選ぼうとするのですか？
それ、間違っていますよ。

お客さまが寄り道することなく一直線にこちらにくることができる商標を一緒に育てていきましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３





      
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   <title>年末年始の営業</title>
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   <published>2009-12-27T08:30:55Z</published>
   <updated>2009-12-27T08:35:45Z</updated>
   
   <summary>ファーイースト国際特許事務所は、年末は１２月２８日（月）まで営業しています。
新年は１月４日（月）から営業しています。
インターネットからのお申し込みは２４時間専用フォームからお受けしています。
１２月２８日（月）１７：３０以降のご連絡に対するお返事は、新年１月４日（月）から順次回答して参ります。</summary>
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      ★　年末年始の営業のお知らせ　★

ファーイースト国際特許事務所は、年末は１２月２８日（月）まで営業しています。
新年は１月４日（月）から営業しています。

インターネットからのお申し込みは２４時間専用フォームからお受けしています。
１２月２８日（月）１７：３０以降のご連絡に対するお返事は、新年１月４日（月）から順次回答して参ります。

本年も実に多くの方にファーイースト国際特許事務所をご利用頂き、ありがとうございました。
また新年もあなたにとって、素敵な年となりますように。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
      
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   <title>日本弁理士会で講義します。</title>
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   <published>2009-11-26T12:18:51Z</published>
   <updated>2009-11-26T12:34:24Z</updated>
   
   <summary>今年も日本弁理士会の要請により、弁理士向けの講義を実施します。
今回のテーマは特許権の鑑定評価です。
私自身が裁判所からの要請により特許権の鑑定評価を行った経験から、
注意点や考え方などについて分かりやすく講義します。
なお、私の講義を聴講できるのは弁理士だけです。
弁理士の方は私の講義でぜひ特許権の鑑定評価についても勉強してみてください。</summary>
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      今年も日本弁理士会の要請により、弁理士向けの講義を実施します。
今回のテーマは特許権の鑑定評価です。

私自身が裁判所からの要請により特許権の鑑定評価を行った経験から、
注意点や考え方などについて分かりやすく講義します。

なお、私の講義を聴講できるのは弁理士だけです。
弁理士の方は私の講義でぜひ特許権の鑑定評価についても勉強してみてください。

（今回は一般の方は聴講できませんのでお許しくださいね。）

１．場所：日本弁理士会　地下１階　Ｂ１-ＡＢ会議室
２．日時：平成２１年１１月３０日（月）　１２：００～１３：３０

私の講義は弁理士に課せられている継続研修の単位として認定される予定です。
詳しくは日本弁理士会にお問い合わせください。

お問い合わせ先：日本弁理士会　電話03-3581-1211

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３


      
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   <title>商標権取得後の注意点</title>
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   <published>2009-11-18T02:04:16Z</published>
   <updated>2009-11-18T05:52:59Z</updated>
   
   <summary>商標登録出願をして、審査に合格して、特許庁に対して登録の手続を終えるとあとは登録証が届くのを待つだけになります。

登録証はＡ４サイズの表彰状みたいなもので、割と格好良いものです。
商標権を得る際の注意点としては、審査に合格しただけでは商標権は得られない、ということです。

審査に合格したときは登録査定という通知が特許庁から届きます。
この登録査定は入学試験にたとえると合格通知です。合格通知を貰っただけでは大学に入学できません。別途入学手続が必要になります。
登録査定をもらった段階は手続きの途上にある、ということは覚えておいてください。</summary>
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      商標登録出願をして、審査に合格して、特許庁に対して登録の手続を終えるとあとは登録証が届くのを待つだけになります。

登録証はＡ４サイズの表彰状みたいなもので、割と格好良いものです。
商標権を得る際の注意点としては、審査に合格しただけでは商標権は得られない、ということです。

審査に合格したときは登録査定という通知が特許庁から届きます。
この登録査定は入学試験にたとえると合格通知です。合格通知を貰っただけでは大学に入学できません。別途入学手続が必要になります。

登録査定をもらった段階は手続きの途上にある、ということは覚えておいてください。

全ての手続が終了すると登録証がきます。これで商標権が発生してひと安心です。
ただし最後のヤマが待っています。
それは商標登録の異議申立制度です。

あなたの商標登録に不満を持つ誰かが特許庁に対して「ちょっと待った！」を訴えるために異議申立を行うことができます。

異議申立が認められた場合には商標登録は取り消され、商標権は初めからなかったことにされてしまいます。

異議申立は商標公報の発行から２か月の期間可能です。
この申立て期間を無事超えることができると、一応一人前の権利になります。

＊異議申立期間経過後も無効審判を請求することは可能ですが、審理する審判官は同じですので、攻撃材料が変わらなければ結論は同じです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
      
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   <title>特許庁による審査</title>
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   <published>2009-11-17T01:34:47Z</published>
   <updated>2009-11-17T01:50:17Z</updated>
   
   <summary>商標登録出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査項目は膨大ですが、特に注意しなくてなならないことの代表は次の通りです。
１）商標がありふれた一般的な言葉でないかどうか
例えばパン屋さんが指定商品をパンに選んで商標「パン屋」を出願しても審査ではじかれます。
みんなが使う必要のある言葉については特許庁は登録を認めません。
２）商標が先行する他人の登録商標と似ていないかどうか
他人の登録商標に類似する商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
具体的には同じ指定商品や役務（サービス）の範囲で、他人の登録商標と同じか類似する商標は登録は認められないのです。</summary>
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      商標登録出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査項目は膨大ですが、特に注意しなくてなならないことの代表は次の通りです。

１）商標がありふれた一般的な言葉でないかどうか

例えばパン屋さんが指定商品をパンに選んで商標「パン屋」を出願しても審査ではじかれます。
みんなが使う必要のある言葉については特許庁は登録を認めません。

２）商標が先行する他人の登録商標と似ていないかどうか

他人の登録商標に類似する商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
具体的には同じ指定商品や役務（サービス）の範囲で、他人の登録商標と同じか類似する商標は登録は認められないのです。

近い商標同士の場合、似ているか似ていないの判断が分かれる場合があります。この場合には似ていない根拠を的確に説明することにより審査官が納得して登録が認められる場合があります。

出願する際には審査で拒絶査定にならないように事前に調査を行うことが重要です。
事前調査なしに出願したのではあっけなくアウトになる場合があるからです。

ただし事前調査にも限界があります。
例えば１週間前に他の誰かが出願した内容は特許庁のデータベースに即日反映されないのです。実際にデータベースに反映されるまで一定の時間がかかります。

つまりデータベースに反映されるまでに一定のブラックボックス期間があるのです。
このブラックボックス期間は、出願人以外は調査する手段がありませんのでお手上げになります。

確かにブラックボックス期間が存在することはあなたにとって不利になりますが、他のみんなもブラックボックス期間の不利な条件で出願を行っていますので、あなただけが不利であるということではありません。

でもできるだけ審査の途中でトラブルがないように調査を尽くすことがよいのはいうまでもありません。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
      
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   <title>商標登録講演会</title>
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   <published>2009-10-30T01:46:11Z</published>
   <updated>2009-10-30T01:55:19Z</updated>
   
   <summary>おまたせしました！
大阪での講演会に引き続き、東京でも講演会を実施します。

 ・開　催　　日：２００９年１１月６日　（金）
 ・開 催 時 間：午後６時３０分～８時３０分
 ・会　　　　場：中目黒・男女平等参画センター会議室 (中目黒スクエア内）
 ・住　　　　所：〒153-0061 目黒区中目黒二丁目10番13号　中目黒スクエア内
 ・最寄駅　　：東急東横線・東京メトロ日比谷線　中目黒駅から徒歩10分
・詳細はこちら　→　商標・意匠登録、著作権学習会
なお弁理士向けの講演会も１１月３０日に実施する予定です。
詳細は日本弁理士会から案内がありますので、そちらを参照してください。
当日は皆様とお会いできるのを、とても楽しみにしています。</summary>
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      <![CDATA[おまたせしました！
大阪での講演会に引き続き、東京でも講演会を実施します。

 ・開　催　　日：２００９年１１月６日　（金）
 ・開 催 時 間：午後６時３０分～８時３０分
 ・会　　　　場：中目黒・男女平等参画センター会議室 (中目黒スクエア内）
 ・住　　　　所：〒153-0061 目黒区中目黒二丁目10番13号　中目黒スクエア内
 ・最寄駅　　：東急東横線・東京メトロ日比谷線　中目黒駅から徒歩10分
・詳細はこちら　→　<a href="http://jilla.org/entry/study_meeting/html/tokyo.html" target="_blank">商標・意匠登録、著作権学習会</a>

なお弁理士向けの講演会も１１月３０日に実施する予定です。
詳細は日本弁理士会から案内がありますので、そちらを参照してください。

当日は皆様とお会いできるのを、とても楽しみにしています。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３]]>
      
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   <title>商標登録のターゲット</title>
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   <published>2009-10-21T02:07:57Z</published>
   <updated>2009-10-21T02:58:59Z</updated>
   
   <summary>商標登録を考えるときに、どの商標をどの範囲について登録するか悩む場合が多いと思います。
商標権は、登録した商標についてのすべての使用権を保証するものではありません。
商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲で権利が発生します。
このため指定しなかった商品やサービスについては商標権の権利範囲外になります。
もし他人にご自身の商標を使用されるのが嫌だ、と考えているのであれば、ありとあらゆる商品やサービスを指定しなければならなくなります。しかしこれでは特許庁に支払う印紙代だけでも大変な金額になる可能性があります。
また仮に権利を取得したとしても日本国内で３年間登録商標を使用していない場合には商標登録は取り消される場合があります。

このため、単に他人の使用を防ぐ目的のみで商標権を取得しても、費用の割には効果がない、という場合がありえます。
商標は「他人に使わせない」ためではなく、まず「自分が使用する」ために登録を考えるのがセオリーです。商標登録は先に使用を開始した者に認められるものではありません。先に特許庁に登録手続きをした者に権利が与えられるのです。
ですから出願のタイミングが遅れると自分が使用しようと考えていた商標を後から他人に取られてしまう可能性もあります。
ご自身が使用する商標について商標権を取得せず、他人に使わせないために登録を考えるのは本末転倒です。
まず自分の使用する商品やサービスについて何はともあれ他人よりも先に商標権をしっかり確保する。それ以外の権利範囲については事業の進展を見極めて必要十分な範囲で拡張していけばよいと思います。</summary>
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      商標登録を考えるときに、どの商標をどの範囲について登録するか悩む場合が多いと思います。

商標権は、登録した商標についてのすべての使用権を保証するものではありません。
商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲で権利が発生します。

このため指定しなかった商品やサービスについては商標権の権利範囲外になります。

もし他人にご自身の商標を使用されるのが嫌だ、と考えているのであれば、ありとあらゆる商品やサービスを指定しなければならなくなります。しかしこれでは特許庁に支払う印紙代だけでも大変な金額になる可能性があります。

また仮に権利を取得したとしても日本国内で３年間登録商標を使用していない場合には商標登録は取り消される場合があります。

このため、単に他人の使用を防ぐ目的のみで商標権を取得しても、費用の割には効果がない、という場合がありえます。

商標は「他人に使わせない」ためではなく、まず「自分が使用する」ために登録を考えるのがセオリーです。商標登録は先に使用を開始した者に認められるものではありません。先に特許庁に登録手続きをした者に権利が与えられるのです。

ですから出願のタイミングが遅れると自分が使用しようと考えていた商標を後から他人に取られてしまう可能性もあります。

ご自身が使用する商標について商標権を取得せず、他人に使わせないために登録を考えるのは本末転倒です。

まず自分の使用する商品やサービスについて何はともあれ他人よりも先に商標権をしっかり確保する。それ以外の権利範囲については事業の進展を見極めて必要十分な範囲で拡張していけばよいと思います。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
      
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   <title>商標登録と意匠登録</title>
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   <published>2009-09-30T01:38:01Z</published>
   <updated>2009-09-30T02:10:00Z</updated>
   
   <summary>商標登録と意匠登録との違いについて簡単に説明しますネ。
俗に「デザイン商標」とか「ロゴ商標」とか「意匠商標」等の言葉が使われることがありますが、これらは造語であって、法律上の規定がありません。
これらの造語を文字通り使用すると、「デザイン商標の意匠登録を考えているのですが」との会話が出てくる可能性がありますが、デザイン商標を意匠登録するケースは存在しないのです。意匠と商標とでは保護対象が異なるからです。</summary>
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      商標登録と意匠登録との違いについて簡単に説明しますネ。

俗に「デザイン商標」とか「ロゴ商標」とか「意匠商標」等の言葉が使われることがありますが、これらは造語であって、法律上の規定がありません。

これらの造語を文字通り使用すると、「デザイン商標の意匠登録を考えているのですが」との会話が出てくる可能性がありますが、デザイン商標を意匠登録するケースは存在しないのです。意匠と商標とでは保護対象が異なるからです。

まず商標登録について。

商標は、会社名とか商品名などのネーミングとか、図形、記号などのマークを保護するものです。
要するに「ブランド」を保護するものです。

これに対し、意匠は乗用車の外観とか、カバンの外観等に代表される様に、物品の外観を保護するものです。
要するに「デザイン」を保護するものです。

商標（ブランド）は商標法により保護され、意匠（デザイン）は意匠法により保護されています。
適用される法律は全く別なのです。

商標の具体例としては商品の箱とか包装紙にペタペタ貼るマークやネーミングタグを連想していただければわかりやすいと思います。Ｔシャツの首の後についているタグに書いてある会社名等の文字が商標に該当します。

これに対して意匠の具体例としては、物品（自動車とか万年筆とかの）に具体的に表現されたデザインを連想していただければわかりやすいと思います。

例えば最新型新幹線について意匠登録がなされている場合には新幹線そのものを製造販売することがデザイン保護の観点から禁止されます。

これに対し、最新型新幹線についてお菓子を指定商品として商標登録がなされている場合には、お菓子に最新型新幹線のマークやシールをつけるのが、ブランド保護の観点から禁止されます。

この様に意匠登録により保護されるデザインは実際に物品として具体的に表現されたものであり、その物品そのものが保護されています。デザインと物品とは切り離すことができません（新幹線から新幹線の外側のデザインのみを切り離すことができません）。

このため意匠権により保護されるデザインは自動車、冷蔵庫、カメラ等といった具体的な物品と結びついたものになります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
      
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   <title>講演会開催</title>
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   <published>2009-09-24T09:18:54Z</published>
   <updated>2009-09-24T09:27:22Z</updated>
   
   <summary>２００９年９月２５日（金）に大阪で講演会を実施します。
もしよろしければどうぞ。
（空席がなければごめんなさい♪）

日時：２００９年９月２５日（金）１８：００～２０：３０
場所：大阪産業創造館　６Ｆ　会議室Ａ
テーマ：商標登録・意匠・著作権の勉強会
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      ２００９年９月２５日（金）に大阪で講演会を実施します。
もしよろしければどうぞ。
（空席がなければごめんなさい♪）

日時：２００９年９月２５日（金）１８：００～２０：３０
場所：大阪産業創造館　６Ｆ　会議室Ａ
テーマ：商標登録・意匠・著作権の勉強会

詳細はこちら
　↓　　↓
http://jilla.org/entry/study_meeting/html/form.html

会場はこちら
　↓　　↓
http://www.sansokan.jp/map/

今回は商標登録を含め、知的財産権で押さえておきたいポイントを分かりやすく説明します。
定員に到達次第締め切りになりますのでご注意くださいね。

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弁理士　平野　泰弘
電話０３－５８３５－２７７３
      
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   <title>商標登録証２０件頂きました</title>
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   <published>2009-09-16T03:53:38Z</published>
   <updated>2009-09-16T04:04:06Z</updated>
   
   <summary>今日も特許庁から商標登録証を２０通頂きました。
商標登録出願を行った後、審査を経て登録査定になったもののうち、登録手続きを済ませたものに商標登録証が発行されます。
通常登録証は分散してくることが多いのですが、一日でまとめて２０件分の商標登録証が特許庁から届いたのは初めてです。
誤解されやすいのですが、商標権は特許庁の審査にパスするだけでは発生しません。
審査にパスした段階で登録査定の通知がありますが、この段階ではまだ商標権は発生していないのです。
きちんと指定された期間内に登録手続きを行うことにより、登録手続きを経て商標権が発生します。
この登録手続きは非常に重要な手続きであり、商標登録された日が商標権の発生した日であり、今後の商標権の存続期間をカウントする起算日になります。</summary>
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      今日も特許庁から商標登録証を２０通頂きました。

商標登録出願を行った後、審査を経て登録査定になったもののうち、登録手続きを済ませたものに商標登録証が発行されます。

通常登録証は分散してくることが多いのですが、一日でまとめて２０件分の商標登録証が特許庁から届いたのは初めてです。

誤解されやすいのですが、商標権は特許庁の審査にパスするだけでは発生しません。
審査にパスした段階で登録査定の通知がありますが、この段階ではまだ商標権は発生していないのです。

きちんと指定された期間内に登録手続きを行うことにより、登録手続きを経て商標権が発生します。
この登録手続きは非常に重要な手続きであり、商標登録された日が商標権の発生した日であり、今後の商標権の存続期間をカウントする起算日になります。

商標権が発生していないのに、あたかも商標権を保有しているような行為を行うのは法律違反です。
商標権が発生したのは、登録証が手元にきた時点でわかります。登録証には登録日が記載されているからです。

商標登録証を追って届けしますので、該当する方は楽しみにしてお待ちくださいね。

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   <title>登録査定後の手続</title>
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   <published>2009-09-09T01:36:57Z</published>
   <updated>2009-09-09T02:08:05Z</updated>
   
   <summary>商標登録の出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査にパスすると特許庁から登録査定の通知があります。
登録査定の通知後の手続きの流れは次のようになります。
１）登録査定のお知らせ
審査をパスされた方に登録査定があったことをこちらからお知らせします。
登録査定を受けただけでは商標権は発生しません。別途登録手続を行う必要があります。
具体的には登録費用の納付をしなければなりませんが、５年分の納付と１０年分の納付のいずれかを選択できます。
まずは５年分の登録料納付か１０年分の登録料納付かをご連絡お願いいたします。
２）請求書の発行
５年か１０年かを連絡頂きますと、追ってＦＡＸと郵送により請求書をお送りします。
期限までの対応にご協力くださるようお願いいたします。
３）費用のお振込み
費用のお振込みを受けて、こちらで商標登録の手続きを行います。
４）商標登録証の発行
商標登録の手続き後、約１か月ほどで特許庁からファーイースト国際特許事務所に商標登録証が送られてきます。これをあなたに郵送いたします。
登録証をあなたにお届けして一連の作業は終了します。</summary>
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      商標登録の出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査にパスすると特許庁から登録査定の通知があります。
登録査定の通知後の手続きの流れは次のようになります。

１）登録査定のお知らせ
審査をパスされた方に登録査定があったことをこちらからお知らせします。

登録査定を受けただけでは商標権は発生しません。別途登録手続を行う必要があります。
具体的には登録費用の納付をしなければなりませんが、５年分の納付と１０年分の納付のいずれかを選択できます。
まずは５年分の登録料納付か１０年分の登録料納付かをご連絡お願いいたします。

２）請求書の発行
５年か１０年かを連絡頂きますと、追ってＦＡＸと郵送により請求書をお送りします。
期限までの対応にご協力くださるようお願いいたします。

３）費用のお振込み
費用のお振込みを受けて、こちらで商標登録の手続きを行います。

４）商標登録証の発行
商標登録の手続き後、約１か月ほどで特許庁からファーイースト国際特許事務所に商標登録証が送られてきます。これをあなたに郵送いたします。

登録証をあなたにお届けして一連の作業は終了します。

なお、自動車の運転免許と同じで、商標権についても更新申請により権利期間を更新することができます。

★注意点

住所変更、会社名変更などがある場合にはこの登録期間中にこれらの手続きを終える必要があります。
（変更手続きをしないと、古い住所や古い会社名のままで商標登録証が発行されてしまいます。）

住所変更などはもちろん登録査定前でも可能です。変更手続き等はお早目のご連絡をお願いいたします。

★現在登録査定を受けてから登録証が届くまでの段階にある案件は現時点で６０以上あります。
順番に発送していきますので、商標登録証の到着を楽しみにしてお待ちくださいね。

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   <title>商標の事前調査</title>
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   <published>2009-09-04T00:43:05Z</published>
   <updated>2009-09-04T01:00:00Z</updated>
   
   <summary>商品を販売するときに商品のパッケージに付ける商標については、使用して問題がないか事前に調べておく必要があります。
たとえば、コロッケについて、サムライという名前で販売を開始する、とします。
この場合、コロッケについてサムライという名前（ネーミング、商標）を使用しても問題がないかどうかを調べておかないと、後になってからトラブルになる可能性があります。
コロッケについて「サムライ」という登録商標が存在する場合には、後からコロッケをサムライという名前で販売を開始すると、先行する他人の商標権を侵害することになってしまいます。
これを知らないで「サムライ」」コロッケを販売していると、ある日突然商標権者から販売の中止を求める警告を受けることになります。また損害賠償請求を受ける場合もあります。</summary>
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      商品を販売するときに商品のパッケージに付ける商標については、使用して問題がないか事前に調べておく必要があります。

たとえば、コロッケについて、サムライという名前で販売を開始する、とします。
この場合、コロッケについてサムライという名前（ネーミング、商標）を使用しても問題がないかどうかを調べておかないと、後になってからトラブルになる可能性があります。

コロッケについて「サムライ」という登録商標が存在する場合には、後からコロッケをサムライという名前で販売を開始すると、先行する他人の商標権を侵害することになってしまいます。

これを知らないで「サムライ」」コロッケを販売していると、ある日突然商標権者から販売の中止を求める警告を受けることになります。また損害賠償請求を受ける場合もあります。

「これまで自由に商品の名前なんて自由に使ってきたけれど、誰からも警告を受けたこともないよ。」、という方も中にはいらっしゃるかもしれません。

・・・それは販売数量が少なかった等の理由により、たまたまこれまで商標権者の目に留まらなかっただけの話です。

昔はインターネットがなかったので、北海道で商品を販売している事実が東京の商標権者の目に留まらなかった場合もあったかも知れません。

けれども今ではネットで簡単に情報が入手できますので、商標権の侵害品が有名になってくると容易に商標権者の目に留まることになります。

こういった商品の名前（ネーミング、商標）に関するトラブルを避けるためには事前に調査をしておく必要があります。

それともう一つ重要な点があります。
商標権は最初に商品について商標を使用したものに与えられるのではありません。
商標権は最初に特許庁に商標登録の手続きをした者に与えられます。

調査して商標権が存在しなかったことを確認してから商標の使用を開始した場合でも、
商標登録の手続きを済ませていない場合には、後から出願した商標権者から商標の使用の差し止めを受ける場合もあり得ます。

商標登録に関するトラブルを避けるためには最初に商標登録を済ませておくことです。
指定商品等について登録商標を使用している限り、他人から商標権の問題で文句を言われることは原則なくなります。

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