商標登録をする意味について
2008年04月09日
商標登録されるかどうか悩んでいる方から商標登録する意味について質問を受けることがあります。
今、商標登録をする意味がありますか、と。
私は多くの商標登録を扱っていますのでその気持ちはよく分かります。
このコラムでも何度か説明してきたのですが、商標登録はブランドを守る強力な一つの手段であると私は思っています。
その商標登録の威力が発揮されるのは商標が有名になった後です。
例えば、「エルメス」の商標がついているハンドバッグとついていないハンドバッグを想像して欲しいのです。
全く外見は同じハンドバッグであっても、恐らく販売価格は天と地ほど違うでしょう。
これがブランドの力です。
でもどのブランドも最初からこれだけの力を持っていたのではありません。
最初はブランドの力は「ゼロ」だったのです。
スタートの地点では誰もこちらのことは知りませんので価値はゼロ、です。
そのブランドを大切に大切に育てて、価値のあるものに育てたのです。
スタート時点ではブランドの価値はゼロかほぼゼロに等しいので商標登録をする意味にピンとこない、といった方が分かりやすいでしょうか。
ではブランドの価値が出てきたら商標登録をする、というのはどうでしょうか。
これについては私は違和感があります。
例えば、株価が低い状態が長く続いているのをみていると、その株を買う意欲は沸かないと思います。
ある日突然その株価が天を突くほど上昇した、とします。
この場合に例えると、ブランドが有名になってから保護するという考え方は、株価が低いときに株を買わず、株価が急騰してから株を買おうとする考え方に似ていると思います。
商標登録と株とを同じというつもりはありませんが、
商標登録も株も「未来」を扱うという点では共通しています。
未来を読むことができる者だけが株の世界に入ることができるように、
未来を読むことのできる者だけが商標登録を実際に行うことができます。
2008年04月09日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:ブランディング
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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