商標登録のポイント
2008年04月28日
商標登録をするときにはいつくかポイントがあります。
極端なことをいうと商標登録をするだけなら誰でもできます。
問題は、的確に自分が必要とする商標権を取得することができるかどうか、という点です。
まず商標登録の調査を事前に綿密に行う必要があります。
こちらの希望する商標が既に他人によって商標登録されている場合があるからです。
この場合には後から出願しても商標登録されることはありません。
このため現状分析は必須の作業になります。
次に自分の実施している事業と商標権の保護内容が完全に一致している必要があります。
商標登録の際の検討が十分でないと、商標権は得られても、肝心の事業がその商標権で保護されていないということが実際に起こります。
単に商標登録をすることだけなら誰でもできます。
問題は的確に商標登録をすることができるかどうか、という点です。
権利範囲の確定にはプロのアドバイスを受けた方がよいと思います。
私どもではいつでも無料で相談に応じていますので
お気軽にお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録 特許庁
自社出願の拒絶理由通知にも対応致します
2008年03月11日
自分で商標登録出願した結果、特許庁から拒絶理由通知を受けて苦しんでいる方も多くいらっしゃると思います。
ご自身で出願された書類と特許庁から届いた拒絶理由通知をご連絡頂ければ、その出願を救うことができるかどうかについてこちらで検討致します。
どの様にすれば拒絶理由が解消するかはプロに任せて頂いた方が早いと思います。
どうすればよいか分からず時間だけが過ぎ、結局特許庁の印紙代をみすみす失う様なことになっては困ります。
私たち、ファーイースト国際特許事務所が全力であなたの出願を救います。
ファーイースト国際特許事務所では、拒絶査定の場合には一切の手数料はもちろんのこと特許庁印紙代まで返金する完全返金保証制度を採っています。
商標登録されなければプラマイゼロ、といったぬるいレベルではありません。
商標登録されなければこちらがマイナスに沈んでしまうシステムです。
私どもの事務所で商標登録されるお客さまに対して私たちは手を抜きません。
手を抜いたら明日からこちらが生きていけなくなるシステムです。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録にかける意気込みが違います。
拒絶理由通知に対して我々が対応して拒絶理由通知をひっくり返すことができなければ、お代は一切頂きません。
困ったことがあったら一度ファーイースト国際特許事務所に電話をくださいね。
我々はきっとあなたのお役に立てると思います。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
特許庁における商標登録
2008年03月10日
日本国において商標登録をするには特許庁に商標登録出願をする必要があります。
特許庁は東京・虎ノ門の一カ所だけです。
ここで全件審査が行われています。
商標登録出願は一年間で10万件以上がなされていて、これを審査官が人海戦術で審査しています。
以前は審査に1年以上かかる場合がありましたが、最近は審査が早くなり、6ヶ月前後で結果が分かる場合があります。
実際には特許庁に出願してから登録査定が得られるまで5ヶ月から1年程度はかかります。
今日電話でお話したクライアントさんはその旨を説明すると、
「こりゃ、長丁場やなぁ〜」、と感心していました。
登録査定になるかどうかは微妙なラインにあるものが多いのですが、審査官のする判断は○か×かのデジタルです。
審査に通ると分かっているケースでも審査の結果はやはり気になります。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
特許庁に商標登録出願も含めて24件提出
2008年03月06日
今日は怒濤の様な日でした。
特許庁の審判官と協議、別件で審査官と電話協議、商標権侵害訴訟準備、商標登録出願等を含めて、私一人の担当分だけで本日だけで特許庁に24件の書類を提出しました。
また今日は韓国、台湾および中国の代理人とも連絡を取りました。
別件で大学から特許出願の連絡もありました。
とにかくてんこもりの盛りだくさんな一日となりました。
もうそろそろ帰りたいのですが、まだ積み残しの特許出願明細書の作成が待っています。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
他人の商標登録に異議あり
2008年03月02日
特許庁がした他人の商標登録に対して異議がある場合には、商標公報の発行の日から二ヶ月以内であれば特許庁に対して異議申立の手続きを行うことができます。
異議申立の主張が認められると取消決定がなされ、商標権は初めからなかったことになります。
異議申立以外にも審査段階で情報提供を行い拒絶査定に導く方法や、異議申立期間経過後は無効審判を提起することにより商標登録を無効にすることもできます。
しかし商標法の場合、除斥期間が設けられていて、一定の場合には登録から5年間が経過すると無効審判を提起することが出来なくなる点に注意が必要です。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
商標の拒絶理由通知対応
2008年02月28日
商標登録出願を特許庁にしますと、原則として出願の順番に審査がなされます。
この結果、審査官が法律に定める登録要件を満たしていないと判断したものについては拒絶査定をする前に出願人に拒絶理由通知書を発送します。
その拒絶理由通知に対する応答期間内に意見書を提出することができます。
意見書を提出した結果、審査官の心証が覆れば登録査定になりますし、心証が変わらなければ拒絶査定になります。
申請書類を作成して特許庁に提出するだけなら、おそらく誰でもできると思います。
ただ出願すればよい、という条件ならその通りです。
ただ適切な権利範囲について適切に権利申請できているかどうかは、単に出願できるかどうかとは次元の異なる話になります。
万が一、特許庁から拒絶理由通知が届いて困った状況に追い込まれた場合には迷わずご連絡ください。
私どもの特許事務所で出願した案件でなくても丁寧に相談に対応致します。
プロの目で的確にアドバイス致します。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
商標登録の異議申立
2008年02月26日
商標登録出願の審査の結果、問題がなければ登録査定となります。そして登録料を納付して登録手続きを経て商標権が発生します。
しかしながら商標登録に異議のある方もあると思います。
そういった方のために、商標公報の発行の日から2ヶ月間、商標登録の異議申立が認められています。
先日私のクライアントの素敵な商標が登録されたのですが、この登録に対して異議申立がなされました。
クライアントと対応を協議、商標権を守っていくことで当事者同士で認識統一をしたところです。
この特許庁における異議申立は東京地裁における第一審に相当します。
特許庁の決定に不服がある場合には東京高裁に不服申立をすることができます。
先日の拒絶査定不服審判は困難な案件でしたが当方の主張が全面的に認めらる審決を得ることができましたが今回のケースもクライアントの権利を守るため適切な対応を行います。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
どの商標を登録するか
2008年02月25日
特許庁に登録する商標は、文字だけのものに限定されず、図形だけのものでもよいし、記号だけのものでもよいです。場合によっては立体的なものも商標登録の対象になります。
また文字と図形の組み合わせや文字と記号との組み合わせであってもよいです。
文字については字体の違い程度では同じ権利範囲内です。またヒラガナ、カタカナ等の表記上の違いも同じ権利範囲内になります。
このため、ヒラガナ、カタカナ・・・などは全部を出願する必要はありません。
商標登録出願する商標は実際に商品に使用するものを選ぶのが原則です。
登録商標はブランドの中心点を定めるものですのでふらつくようでは困ります。
まずは自社のシンボルとなるブランド名やブランドマークをしっかり定めましょう。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
一商標一出願の原則
2008年02月22日
特許庁に商標登録出願をする際には一つの商標について一つの出願をすることになっています。
例えば、うさぎのマークを喫茶店業務に使用し、ライオンのマークを不動産賃貸業務に使用する場合、うさぎのマークとライオンのマークを一つにまとめて出願することは認められないのです。
この場合には、うさぎのマークについて喫茶店業務を指定して一つの願書を作成し、さらにライオンのマークについて不動産賃貸業務を指定してもう一つの願書を作成して特許庁に商標登録出願を行います。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
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