商標登録出願の後、審査に合格しますと登録査定の謄本が特許庁から送達されます。
実際には特許庁からオンラインで登録査定のデータが送信されてきます。

こちらで受信後、30日以内に商標登録の手続きを完了させる必要があります。

登録査定後に注意すべき事項について以下に説明します。

1)住所や氏名に誤記等がないかチェックします
自分の住所や名前を間違えたとしても、補正が可能です。
出願後は特許庁から識別番号が付与されます。意見書や補正書では識別番号を記載すれば、住所まで記載する必要がないため、最初の住所の記載の誤りに気がつくのが遅れる場合があります。

いずれにせよ、気がついた段階で速やかに補正するのが原則です。

2)氏名や住所を間違えたまま商標登録された場合でも更生が可能です
氏名や住所が間違ったまま登録された場合でも直すことができます。
ただし、登録証は正しい記載に再発行はしてもらえませんので、この様なことがないように注意が必要です。

3)住所変更や名義変更を行う場合
住所変更や名義変更は登録手続き前に済ませることがベストです。
というのは、商標登録後は登録原簿を書換えに行く必要があり手間とコストがかかるからです。

4)登録査定後も補正が可能です
登録料の納付と同時に指定商品や指定役務を区分単位で削除する補正が可能です。
この場合、削除してしまった区分については権利がなくなりますので、必要なものを削除しないようにします。

5)商標権の発生は商標登録の手続き後です
登録査定が来てもそれだけでは商標権は発生しません。商標権が発生するのは商標登録の手続きを行った後になります。

いつ商標権が発生したかは登録証に記載してある登録日を見ることにより分かります。
(厳密に何月何日に商標権が発生したかは、特許庁から送られてくる登録証を見ないと分からないのです。)

商標権発生前に、商標権を取得したと発表するのは正確ではありませんし、登録商標でないものを登録商標の様に表示することは法律で禁止されていますので、勇み足がないようにしましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話 03-5835-2773

本日も特許庁から商標登録証が20件届きました。
特許庁からは私の事務所に毎日の様に登録査定の謄本の送達があります。

登録査定と商標登録証との関係について今回は説明します。

商標権は願書を特許庁に提出するだけでは発生しません。
実際に審査を受けて、審査に合格した後、登録手続きを行います。
この商標登録の手続きにより商標権が発生します。

実務上の手続きでは、審査の後に審査に合格すると登録査定が特許庁から通知されます。

登録査定の謄本の送達があった日から30日以内に登録料の支払いと登録手続きを完結することにより商標登録がなされ、商標権が発生します。

この手続きは入学試験の手続きに似ています。

入学試験を受けて合格通知を貰ってもそれだけでは入学することはできません。
別途入学手続きが必要です。

商標登録の手続きも同じで合格通知(登録査定)を貰っただけでは商標権は発生しません。
最後まで気を抜かないように注意が必要です。

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所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

最近話題になっている商標登録ですが、商標登録の手続きは特許庁へ行います。
直接特許庁へ願書を提出してもよいですし、また郵送により願書を特許庁へ提出することもできます。

私どもの様な商標登録のプロフェッショナルにおまかせ頂ければ、私が特許庁へ商標登録の願書を提出します。

ファーイースト国際特許事務所では国家資格を有する弁理士が商標登録の手続きを直接行います。
またファーイースト国際特許事務所の弁理士は全員が日本弁理士会に所属しています。

事務所と特許庁はインターネットの専用オンラインで直結されていますので、特許庁に対する手続きは24時間365日可能です。

インターネット回線による特許庁へのデータ送信には事前の登録手続きが必要であり、誰でもできるわけではありません。

商標登録の際に作成する願書の形式は法律により定められていて、法律の様式に則っていない書類を提出した場合には商標登録を受けることができません。このため法律に定められた全ての要件を満たした願書を作成する必要があります。

法律の様式に則っていない場合、後で直すことができる場合もありますが、修正不能の場合にはまた改めて出願をし直す必要があります。

願書の作成形式が問題ない場合には特許庁で審査が行われます。
この審査に合格できた場合に商標登録がなされ商標権が得られます。

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所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録の案件で、特許庁から審査段階で拒絶査定を受けたものがありました。
特許庁の拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求したところ、こちら側の主張が認められ、商標登録を認める審決がなされました。

審査段階ではこちらが負けました。
審査段階の上級審である審判段階ではこちらが勝つことができました。
やはり審判段階で審査の結果がひっくり返るのは気持ちがよいものです。

商標登録出願のための願書を提出してもそれだけでは登録はなされません。
審査官の審査を受けなければならないのです。

その結果、問題なしとされた場合には審査に合格となり商標登録されて商標権が発生します。
これに対し審査に合格できない場合には拒絶査定になります。

審査官による拒絶査定の判断は絶対的なものではなく、特許庁に対して不服を申し立てることができます。この審判は通常の裁判でいえば東京地方裁判所の第一審に相当します。

審判の結果、再度こちらが負けた場合には、東京高裁(知財高裁)に不服を申し立てることができます。この結果、さらに負けた場合には最高裁に不服を申し立てることができます。

上級審に進むごとに結論が白黒反転することもあります。
法律の怖いところは、諦めた時点で負けが確定する、ということです。

正義はこちらにあった、こちらの方が正しかった、とします。
けれども適切に不服を申し立てないとこちらが負けることになります。
単に正義があるとか、正しい、というだけではなく、審判や裁判に勝ち抜く情熱とか資本とかの要素が必要になってきます。

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所長弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

商標登録出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査項目は膨大ですが、特に注意しなくてなならないことの代表は次の通りです。

1)商標がありふれた一般的な言葉でないかどうか

例えばパン屋さんが指定商品をパンに選んで商標「パン屋」を出願しても審査ではじかれます。
みんなが使う必要のある言葉については特許庁は登録を認めません。

2)商標が先行する他人の登録商標と似ていないかどうか

他人の登録商標に類似する商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
具体的には同じ指定商品や役務(サービス)の範囲で、他人の登録商標と同じか類似する商標は登録は認められないのです。

近い商標同士の場合、似ているか似ていないの判断が分かれる場合があります。この場合には似ていない根拠を的確に説明することにより審査官が納得して登録が認められる場合があります。

出願する際には審査で拒絶査定にならないように事前に調査を行うことが重要です。
事前調査なしに出願したのではあっけなくアウトになる場合があるからです。

ただし事前調査にも限界があります。
例えば1週間前に他の誰かが出願した内容は特許庁のデータベースに即日反映されないのです。実際にデータベースに反映されるまで一定の時間がかかります。

つまりデータベースに反映されるまでに一定のブラックボックス期間があるのです。
このブラックボックス期間は、出願人以外は調査する手段がありませんのでお手上げになります。

確かにブラックボックス期間が存在することはあなたにとって不利になりますが、他のみんなもブラックボックス期間の不利な条件で出願を行っていますので、あなただけが不利であるということではありません。

でもできるだけ審査の途中でトラブルがないように調査を尽くすことがよいのはいうまでもありません。

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弁理士 平野 泰弘
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今日も特許庁から商標登録証を20通頂きました。

商標登録出願を行った後、審査を経て登録査定になったもののうち、登録手続きを済ませたものに商標登録証が発行されます。

通常登録証は分散してくることが多いのですが、一日でまとめて20件分の商標登録証が特許庁から届いたのは初めてです。

誤解されやすいのですが、商標権は特許庁の審査にパスするだけでは発生しません。
審査にパスした段階で登録査定の通知がありますが、この段階ではまだ商標権は発生していないのです。

きちんと指定された期間内に登録手続きを行うことにより、登録手続きを経て商標権が発生します。
この登録手続きは非常に重要な手続きであり、商標登録された日が商標権の発生した日であり、今後の商標権の存続期間をカウントする起算日になります。

商標権が発生していないのに、あたかも商標権を保有しているような行為を行うのは法律違反です。
商標権が発生したのは、登録証が手元にきた時点でわかります。登録証には登録日が記載されているからです。

商標登録証を追って届けしますので、該当する方は楽しみにしてお待ちくださいね。

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商標登録の出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査にパスすると特許庁から登録査定の通知があります。
登録査定の通知後の手続きの流れは次のようになります。

1)登録査定のお知らせ
審査をパスされた方に登録査定があったことをこちらからお知らせします。

登録査定を受けただけでは商標権は発生しません。別途登録手続を行う必要があります。
具体的には登録費用の納付をしなければなりませんが、5年分の納付と10年分の納付のいずれかを選択できます。
まずは5年分の登録料納付か10年分の登録料納付かをご連絡お願いいたします。

2)請求書の発行
5年か10年かを連絡頂きますと、追ってFAXと郵送により請求書をお送りします。
期限までの対応にご協力くださるようお願いいたします。

3)費用のお振込み
費用のお振込みを受けて、こちらで商標登録の手続きを行います。

4)商標登録証の発行
商標登録の手続き後、約1か月ほどで特許庁からファーイースト国際特許事務所に商標登録証が送られてきます。これをあなたに郵送いたします。

登録証をあなたにお届けして一連の作業は終了します。

なお、自動車の運転免許と同じで、商標権についても更新申請により権利期間を更新することができます。

★注意点

住所変更、会社名変更などがある場合にはこの登録期間中にこれらの手続きを終える必要があります。
(変更手続きをしないと、古い住所や古い会社名のままで商標登録証が発行されてしまいます。)

住所変更などはもちろん登録査定前でも可能です。変更手続き等はお早目のご連絡をお願いいたします。

★現在登録査定を受けてから登録証が届くまでの段階にある案件は現時点で60以上あります。
順番に発送していきますので、商標登録証の到着を楽しみにしてお待ちくださいね。

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弁理士 平野 泰弘
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今日も特許庁から商標登録証が9件届きました。登録証が届くと嬉しいです。
お客さまの喜ぶ顔も楽しみです。

特許庁では毎年10万件以上の商標登録出願を全件審査しています。
ファーイースト国際特許事務所では年間数百件の出願をこなしていますが、特許庁の判断は(よいしょ、をするつもりはありませんが)比較的ぶれていないと思います。

もちろん、まれに審査上の明らかなミスと思われる案件もありますが、それは年間数百件を扱う中でもごく少数にしか過ぎません。

しかし過去の審査例に比べて判断が厳しくなってきたと思われる事例もあります。
こういった審査実務の流れは毎日商標登録出願を実施している私どもの事務所であれば手に取るように分かります。

この様に特許庁の審査は安定していますので、逆に出願をすれば審査官が何をいってくるのかある程度予想ができるようになります。

審査を受ける側としては、出願案件の商標登録の可能性が60%とか80%とか議論する場合があるかもしれません。
けれども審査官の判断はオールオアナッシングです。登録査定か拒絶査定かの二つにひとつの判断しかありません。完全にデジタルです。

審査官の場合は各事例に厳格に審査基準を当てはめてきます。
このため、出願人の個々の事情を聞くことは少ないです。
個々の事情を聴いていては審査がいつまでたっても終わらないからです。
このため、審査官の示した基準をクリアできなければ拒絶査定になります。

でも拒絶査定になったとしてもそれで終わりではありません。
拒絶査定不服審判で争うこともできます。

審判で審査の結果が逆転し、登録審決をもらうこともできます。
また審判では審判官がこちらの事情も含めて判断してくれます。

もちろん、こちらにのみ都合のよい論理を展開しても審判官は通常それを認めませんが、粘り強く主張することにより、審査の基準が変更になる場合だってあるわけです。

このため審査官の判断に追従するだけでなく、正しいと思う点があるのであれば
それはきちんと主張していくべきです。

そういった小さな試みが審査の流れを変えていく原動力になっていきます。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

昨日も特許庁から商標登録証が10通きました。
これにより、今年の7月に特許庁からきた登録証は全部で61通になりました。
順番にお届けしますので、しばらくお待ちくださいね。

内容に誤りがないか、こちらでチェックしてからの発送になります。

今月は60件以上の商標登録証がきましたが、これには理由があります。
まず順番に審査を行っている分の登録査定に対応するものが重なったこと。

もう一つは、特許庁の審査において商標登録出願の内容では登録することができない、
との拒絶理由通知に対して特許庁に反論する意見書による主張が認められて登録査定になったものも重なったことがあります。

特許庁から拒絶理由通知がきた段階で戦意を喪失してしまう方も中にはいらっしゃるかも知れません。
けれども審査官は拒絶理由通知の中で今後の対応のヒントを出してくれている場合があります。

この審査官の意図を正確に理解し、的確に対応することにより拒絶理由を解消していくことが可能になる場合があります。

ただし、商標自体を改変する補正は認められませんので、商標登録出願をする前によく内容を吟味しておくことが重要です。

出願前に十分検討することにより、特許庁からどの様な内容の拒絶理由通知がくるかあらかじめ予測することができます。これにより実際に拒絶理由通知がきた場合であっても落ち着いて対応することが可能になります。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録の順序は原則として出願した順番です。

特許庁には年間10万件以上の商標登録出願がなされていて、これを日本にだた一か所だけある東京・虎ノ門の特許庁で審査官が全件審査しています。

審査には半年から1年程度の期間を要しますが、審査官が商標登録するかどうかを半年から1年間考えているわけではありません。あなたの書類が審査官の机に到達するまでに先になされている数万件の出願を処理しなければならないのです。

ただし場合によっては審査期間が長い場合ために他人に模倣され放題で損害が発生するなどのケースが想定されます。この様な審査期間が長いことにより生じる不具合に対応するために、特許庁では早期審査制度を導入しています。

早期審査は、特許庁のガイドラインに定めた要件を満たす出願にだけ認められます。

例えば、早く商品の販売を始めたいので審査を早くして欲しい、とか、取り扱い商社に商標権の提示を求められているので早く審査をして欲しい、等の事情があってもガイドラインのケースに該当しなければ早期審査の対象となる事情にはなりません。

他の人も同じ理由で順番待ちしているからです。

またお金を出せば早く審査してもらえるものでもありません。
特に注意して欲しいのは、同じ様な内容の複数の出願が競合した場合には、商標登録の可否は出願日を基準に決定されるということです。

商標登録されるのは審査の順番ではなく、出願日が基準です。

「お金を払って早期審査を受けることができる。早期審査を受ければ、(同じ内容のものであっても)先に出願した者を追い越して商標登録を受けることができる。」等の話は全部「ガセ」です。

常識から考えても、お金を払って他人の同じ内容の出願を追い越すことができる制度などあるはずもありません。
もしこのようなガセネタを騙っている業者があればご連絡くださいね。私から直接注意します。

また早期審査を受けることができるかどうかは飽くまで特許庁の定める早期審査ガイドラインに該当するかどうかにより決定されます。

早期審査は、電車の特急料金とか、飛行機のスーパーシートの様に、お金を払えば受けられるサービスではありません。特別な事情がある方に限り、特許庁で早期審査を受けることができる場合があるにすぎないのです。

どの様な場合が早期審査の対象になるかは個別の事情を確認して決定されます。
早期審査をご希望の方はガイドラインに定めるケースに当てはまるかどうかチェックしますので、遠慮なくご連絡お願いします。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録を阻止する方法としては大きく二つの方法があります。
一つ目は審査段階においてライバルの登録を阻止する方法です。

商標権は出願していきなり発生するのではなく、審査を行った後、商標法に定める要件をクリアしたものだけが登録手続きを経た結果、発生します。

このため審査の手助けになる材料を特許庁に提出することができます。
たとえば、有名な商標を他人が乗っ取り目的で権利を奪取しようと試みている場合、特許庁の審査官はその悪い者の意図を見抜くことができない場合があります。

この様な際に、客観的な審査材料を審査官に提供することにより審査を正しい方向に誘導することができます。

二つ目は異議申立です。この異議申立は、商標登録後に行う点が上記の情報提供と異なります。
商標登録の異議申立があると特許庁では審判官がその内容について審理します。

先の情報提供の場合には提供された資料を検討するのは審査官の自由であり、審査に考慮しないこともできますが、異議申立の場合には必ず考慮しなければなりません。

異議申立の結果、申立に理由があると判断された場合には商標権は遡及的に消滅させられます。
反対に申立に理由がないと判断された場合には商標権は維持される決定がなされます。

商標登録の異議申立は申立のための期間が定められているため注意が必要です。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標権者になることができるのは実際に特許庁に誰よりも早く商標権の付与を求める願書を提出した者です。このように先に特許庁に商標登録出願の手続を行った者に商標権を与える制度のことを先願主義といいます。

先願主義では誰が商標権者であるのかが明確なため、法的安定性が高いとされます。
このため多くの国でこの先願主義が採用されています。

ところがこの先願主義の間隙を付いてこちらの知らない間に勝手に出願を済ませてしまう者が現れる場合があります。

そのまま放置しますとこの勝手に出願した第三者が正当権利者になってしまいますのでこれを阻止する必要があります。

上記のような場合には特許庁に対して情報提供を行うことができます。具体的にはこちらがその商標の正当な権利者となるべき理由、宣伝広告費をかけて相当有名にしてきた経緯などを説明します。
有効な情報提供ができれば相手方の商標登録出願を拒絶査定に追い込むことができます。

ところが相手の出願に気がつくのが遅れて情報提供が間に合わず、登録査定となって商標権が発生してしまう場合があります。

このような場合には商標公報発行後2か月以内に商標登録異議申立を行うか、別途無効審判を請求することにより商標権の有効性について争うことができます。

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弁理士 平野 泰弘
でんわ 03-5835-2773

昨日は商標登録査定が3件、今日は登録査定が4件、特許庁から届きました。また商標登録証は11件届きました。ありがとうございました♪

今回商標権を獲得できたクライアント様には追って登録証を郵送しますので楽しみにしてお待ちくださいね。

また商標登録査定を受けた方に念のための注意です。
登録査定が出た段階ではまだ商標権は発生しません。登録査定は入学試験でいうところの合格通知みたいなもので別途手続きしなければ入学できないのと同様、商標権を得るためには登録手続きが必要です。

商標権は更新することにより半永久的に権利を保持することができます。
具体的には運転免許証の場合と同様です。
更新手続きは10年単位ですので更新を忘れないようにしなければなりません。

また登録時に10年分の年金を10年一括支払いか5年一括支払いかを選択することができます。
5年支払を選択した場合には残る5年分を別途納付する必要があります。

登録査定後、登録手続きを完了してから約1か月後に商標登録証が特許庁から私のところに郵送されてきます。

これをあなたにお届けします。卒業証書みたいで格好がよいものです。
私は商標登録証が届くたびに卒業証書を受け取ったような気持ちになります。

万が一、商標登録証を紛失したり、汚してしまった場合にはご連絡ください。
再発行手続きを取ります。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

ファーイースト国際特許事務所でお受けする商標登録の手続きは、書面を作成して提出するだけの業者による手続きとは異なります。

私はあなたの代理人になります。この代理人になることができるのが弁理士です。

例えば裁判を行うときに弁護士に手続きを依頼する話を聞いたことがあると思います。
このとき弁護士は依頼人の代理人として裁判所に対して手続きを行います。

この場合とまったく同じです。私はあなたの代理人として特許庁に対して手続きを行う代理人です。

書面作成業者の場合には書面を作成して提出すれば終わりですが、弁理士である私は違います。
特許庁に対する手続きを最初から最後まであなたの代理人として遂行します。

このため、特許庁から直接あなたのところに書面がきたり応答を求められたりすることはありません。
特許庁からの連絡はすべて私のところを経由してあなたに連絡することになります。

最初から最後まで弁理士である私がナビゲートしますので安心して対応いただけます。
もちろん権利取得後も相談に応じていますので、知的財産権全般について悩みがあるなら全てを解決することができます。

いつでもお気軽にご連絡ください。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

日本と中国の両方で商標登録をお願いしたいのですが、どうしたらよいのでしょう、という質問を受けることがあります。

この点につき基本事項を説明します。

まず日本における商標登録の効果は日本国限りです。
また中国における商標登録の効果は中国限りです。
ですから、日本と中国の両方の国で商標登録を済ませておく必要があります。

日本において商標登録されたから中国で商標登録されるとは限りませんし、またこの逆も同じです。
ここが悩ましいところです。

日本で商標登録されたとしても、中国で商標登録される保証はないのです。

考え方としては次の通りです。
日本で商売をするのか、中国で商売するのか。
また日本で販売する商品名と中国で販売する商品名は一致させる必要があるのか。
これをまず最初に決めます。

日本で商標登録されないならその商品名は事実上使用できませんので日本での商売はできません。
ですから軸足が日本にあるならまずは日本で商標登録できる商標を探すことから始めるのがよいでしょう。

これに加えて中国における商標登録にチャレンジされるのがよいと思います。

中国に軸足があるなら逆です。
まず中国でしっかり商標登録を済ませておく必要があります。
そののち、日本の商標登録を考えればよいと思います。

こちらの意向通りに都合よく日本と中国で商標登録できれば問題ありませんが、
なかなかこちらの意向通りに物事が流れるとは限りません。
場合によっては日本と中国の商品名を変えるなどの柔軟性を持たせておかないと、
後で困る場合があります。

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電話03-5835-2773

商標登録出願をすると、特許庁で全件審査されます。
審査には平均で6.9ヶ月掛かります。
特許庁は東京の虎ノ門の一箇所だけで、年間10万件以上される商標登録出願の全てを審査官が審査しています。

6.9ヶ月の間、審査官が商標登録出願を目の前にして登録するかどうか悩んでいる、ということではありません。審査官の前に書類が届く前に、先に出された数万件の処理が済んで、初めてあなたの出願の審査の順番が回ってくる、ということです。

審査の結果、法に定める拒絶理由があると審査官が判断した場合には、審査官は拒絶理由通知をこちらに対して発送してきます。

この拒絶理由通知に対して応答しないと拒絶査定になります。

拒絶理由通知に対しては意見書を提出して反論することが認められています。
この意見書の提出により、審査官の心証が覆った場合には登録査定になります。

もちろん、審査官の指摘に反論するだけでは登録査定にはなりません。
審査官の指摘に沿って、出願内容を適法なものに変えることも場合によっては要求されます。

ファーイースト国際特許事務所では拒絶理由通知対策にも力を入れています。

特許庁から拒絶理由通知を受け取り、どの様に対応してよいか分からない場合には遠慮せず、相談して下さい。この様な緊急の場合でも無料相談を承っています。

最悪のケースは、どうすればよいか分からず何もせずに放置することです。
これでは救える商標登録出願も救えなくなってしまいます。

困ったら拒絶理由通知対応のプロに是非、ご連絡ください。

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商標登録出願を特許庁に行うと審査がなされます。
審査の結果、拒絶理由があると特許庁から拒絶理由通知が行われます。

拒絶理由通知に一定期間内に応答しないと拒絶査定になってしまいます。

例えば、せっけん類と化粧品を含む指定商品のうち、せっけん類だけに拒絶理由があるけれども化粧品には拒絶理由がない、という場合があります。

この場合、せっけん類についての拒絶理由を解消しないと、化粧品もろとも拒絶査定になります。
化粧品には拒絶の理由がないにも関わらず拒絶査定になるのは、拒絶理由を全部解消しないと商標登録されないからです。

出願内容の一部にでも拒絶理由が残っていると商標登録出願全体が拒絶査定になります。

上記の場合、補正にてせっけん類を削除してしまえば拒絶理由が解消しますので、化粧品について商標登録がなされます。しかしせっけん類については商標権を得ることができません。

せっけん類についても商標権を得る方法としては色々あります。例えば、

1)拒絶査定になっても拒絶査定不服審判で争う
2)せっけん類について分割出願を行う
3)せっけん類をいったん削除して、後日せっけん類について再度商標登録出願をする

などの作戦があります。

1)の拒絶査定不服審判は東京地裁の第一審に相当するものであり費用もかかりますので、どうしてもせっけん類について商標権が必要なら2)の分割出願を行うのがよいです。

分割出願とは元の出願内容から一部の指定商品や指定役務の部分を取り出して新たな出願とする手続きです。商標自体については変更できませんのでご注意ください。

分割出願のメリットは、分割出願の出願日が元の出願の出願日と見なされることです。
元の出願の出願日以降に同業他社が同じような出願を行っていても分割出願の出願日は遡及しますのでこちらが先の出願となり、同業他社の出願は同じ範囲について商標登録を受けることができません。

最後の出し直し出願は最後の最後の手段であり、出し直し出願の前に他の誰かが出願していると権利をその方にもって行かれる可能性があります。

それぞれメリットやデメリットがありますので、実際にどの作戦でいくかは相談の上決定することになります。

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商標登録出願は日本で一年間に10万件以上も行われています。
特許庁ではこれを全件審査しています。

しかも特許庁は東京・虎ノ門の一箇所だけです。
ここで全件を審査官が人海戦術で審査しています。

このため商標登録出願してからの審査には5ヶ月~1年を要するのが通常です。

商標登録出願をしても、先に10万件以上の出願がなされていますので、あなたの順番が回ってくるのにどうしてもこの程度の時間が掛かってしまうのです。

特許庁は一箇所だけですので、北海道から出願しても沖縄から出願しても東京から出願してもやはり審査には一定の期間が必要になります。

ただし、他人がこちらの商標を無断で使用している等の緊急性のある場合には早期審理制度を理容して早く審査してもらうことも可能です。一定の要件を満たせば特別に早く審査してもらうことが可能です。

単に早く商標権が欲しいので審査を早くしてください、というだけでは特許庁は聞いてくれませんが場合によっては早期審理の適用を受けることができる場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。

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特許庁に商標登録出願を行うことにより商標登録を受けることができます。

しかしながら場合によっては他人がした商標登録出願に問題がある場合もあります。そのまま放置した場合にはもしかすると商標登録され、商標権が発生するかも知れません。

この様な場合には商標登録を阻止するためのアクションが必要になります。

商標登録を阻止する方法としては、特許庁に対して情報提供を行う方法があります。

商標登録出願に関する商標が法に定める登録要件を満たしていない参考資料を特許庁に提出することにより、審査官の審査の参考にしてもらうというものです。

特許庁に情報提供しても審査官がその情報を必ず考慮しなければならないかというとそうではありません。必要に応じて審査官が判断することになります。

それでも商標登録されてしまた場合には異議申立を行うことができます。
異議申立は特許庁に対して行う不服申立制度で、特許庁のした商標登録の判断の是非を争うものです。

ただし異議申立には期間の制限があります。実際には商標公報の発行の日から2ヶ月です。この期間を過ぎてしまうと異議申立はできなくなります。

異議申立期間も過ぎてしまった場合には、特許庁に対して商標登録の無効審判を請求することができます。

ただしこの無効審判は誰でも請求できるという訳ではなく、商標登録の有効・無効を争うことを要する当事者であることが要求されます。

実際に登録商標を使用している業者などが無効審判を請求することができます。単に商標登録されたのが気にくわないから、という理由では無効審判を請求することができません。

また無効審判には請求理由によって審判を請求できる期間に制限が設けられている点にも注意が必要です。

場合によっては5年を経過すると無効審判を請求することができなくなりますので注意が必要です。

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弁理士 平野 泰弘
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よくお客さまから、「商標登録の出願をしてから商標登録されるまで、商標権は使えないのですか?」、という質問を頂きます。

商標権は商標登録された後に発生しますので、商標登録される前には商標権によって他人を訴えたりすることができません。

また商標登録されることを前提に認められる権利もないことはないのですが、実質商標権が得られなければ行使することができませんので商標権を得てから差止請求や損害賠償請求が認められると考えてもらうと良いと思います。

けれども何といっても商標登録出願後には「先願権」が得られます。
これが大きいのです。

商標権は先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者に与えられます。

(先に商標の使用を開始した者に商標権が与えられるのではないことに十分注意くださいね♪)

ですからこちらが先に商標登録出願を済ませてしまえば、後からその出願を知った第三者が同じ商標登録出願を行ったとしても、こちらが先に商標登録されます。

その後、こちらの後の商標登録出願は全て拒絶査定になります。

ファーイースト国際特許事務所でもタッチの差で商標登録を勝ち取った例があります。
この場合は私のクライアントの出願が12日早かったので商標登録されました。

もし12日間ぼ~っとしていて出願せずにいたら、逆にこちらの商標登録出願が拒絶査定になったことになります。

出願した後は、同じ商標(類似範囲含む)について同じ業務範囲(商品やサービス、類似範囲含む)についてした商標登録出願を排除できますので、まずは出願を急ぐことが肝心です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

コカコーラのビンの立体商標に関する判決が今日知財高裁でありました。
特許庁はコカコーラのビンの立体商標について商標登録を認めませんでした。

これを不服としたコカコーラ側は特許庁に審判請求をしましたが、審判でもコカコーラのビンの立体商標の商標登録は認められませんでした。

コカコーラ側はこの審決を不服として知財高裁に訴えを起こしました。

知財高裁で飯村裁判長はコカコーラ側の主張を認め、コカコーラの立体商標の商標登録を認める旨(特許庁の審決を取り消す)判決をしました。

以前日本弁理士会の講演会に飯村裁判長に来て頂いたときに私がホスト役としてご案内したことがあるのですが、お話して非常に物静かで思慮深い方であるとの印象をその時に受けました。

そんな今日、フジテレビから取材の電話が掛かってきました。

もしかしたら明日5/30のフジテレビの放送番組「目覚ましテレビ」で放送されるかも知れないとのことです。

楽しみにしておいてくださいね。

ちなみに本日のヤフーのトップニュース
 ↓   ↓
コカ・コーラの立体商標認める=特許庁の審決取り消し-知財高裁

に出てくる三井住友銀行コンサルティングの引用解説記事
 ↓   ↓
立体商標登録の要件を知りたい

・・は私が執筆しているものです。

三井住友銀行コンサルティングのホームページの私の頁を見て取材申込があったのでしょうか。

今日はちょっとあわただしい一日でした。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

この6月1日に商標登録出願にかかる特許印紙代の値段が引き下げになります。

これに伴い、ファーイースト国際特許事務所では「値下げ出願キャンペーン」を行います。

【6月1日から料金値下げ♪】
出願時の特許庁印紙代が少なくとも9000円引きになります(一商標一区分前提)。

【6月1日(日)の日曜に出願できます!】
ところが6月1日は日曜日。多くの特許事務所はお休みしています。

☆ファーイースト国際特許事務所は6月1日(日)も営業しています。

しかもファーイースト国際特許事務所は特許庁とオンラインで直結されていて、日曜日でも商標登録出願ができます。

つまり・・・

多くの方は特許庁の値下げ後、最初の月曜日(つまり6月2日)以降に出願してくるはずです。

6月1日の日曜日に他の人より一日早く出願できれば、安い価格(少なくとも9000円安くなります)で、しかもライバルより先に出願できる可能性が高くなります。

(商標法は先願主義です。つまり、先に出願した者に登録が認められ、後から同じ様な出願をした者は拒絶されます。)

6月1日(日)の出願のための相談受付を、5月26日(月)~30日(金)まで受付ます。

この機会に是非、低料金出願で誰よりも早く商標登録出願にチャレンジしてみてください。

お問い合わせ
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録の法制度は大きく二つあります。
一つは使用主義であり、もう一つは登録主義です。

使用主義は商標権の権利発生の根拠を商標の使用に求めるものであり、登録主義は商標権の権利発生の根拠を商標の登録に求めるものです。

使用主義は商標の使用をしているものに権利を与える制度であり、経済活動の実体に即していて合理的であると考えられます。

しかし現実に互いに觝触する商標権が二つ以上存在した場合、どちらが正当権利者のものであるかという決定がとても困難です。

商標を使用している者を全て救済するというなら、例えば後からシャネルとかヴィトンとかの商標を模倣して使用した者まで保護するのか、という問題が生じます。

これに対し、登録主義は特許庁に登録を済ませた者(正確には先に商標登録出願を終えた者)に権利を与える制度です。

登録主義の場合、権利の帰属が最初から明確であり、後から俺が正当権利者なんだよ、という方が現れる余地がないので権利の明確性の上で使用主義より優れています。

日本国(というか、ほとんどの国も)登録主義を採用しています。

注意して頂きたいのは最初に商標の使用を開始した者が商標権者になるのではない、ということです。

最初に特許庁に商標登録出願をした者が商標権者になるということになっています。

俗な言い方をすれば早い者勝ちです。

自社のブランドを商標登録せずに放置していたところ、他人にそのブランドを商標登録されてしまうことがあります。

この場合、相手方の商標登録を無効にしたり取り消したりすることは不可能ではありませんが、できたとしても多くの労力と時間と費用を要します。

特にブランドを大切にする業界で自社の商標登録戦略に抜けがあると後で大変なことになります。

商標登録は先手必勝。

先に商標登録出願をした者が商標権者になるということは特に注意して覚えておいてくださいね。

ファーイースト国際特許事務所では中国・香港・台湾・韓国などの東南アジアの商標登録にも対応しています。

商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。

日本で運転免許証を取得しただけでは、その免許の効力は海外では当然には通用しないのと同様です。

ですから、中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要がありますし、韓国で商標権が必要なら韓国で商標登録の手続きを行う必要があります。

商標権の効力はその国限りだからです。

また日本で有名であっても中国でおなじ商標が有名であるとは限りません。
中国の審査官が日本の事情を正確に把握していない場合には日本で有名な商標であっても中国国内で別の誰かに商標登録を認めてしまう場合があります。

これを阻止するにはそれぞれの国において先に商標登録を済ませておくのが一番です。

ファーイースト国際特許事務所では米国、欧州のみならず東南アジアの商標登録についての相談にも応じていますので、お気軽にご連絡お願い致します。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録をするときにはいつくかポイントがあります。

極端なことをいうと商標登録をするだけなら誰でもできます。
問題は、的確に自分が必要とする商標権を取得することができるかどうか、という点です。

まず商標登録の調査を事前に綿密に行う必要があります。
こちらの希望する商標が既に他人によって商標登録されている場合があるからです。

この場合には後から出願しても商標登録されることはありません。
このため現状分析は必須の作業になります。

次に自分の実施している事業と商標権の保護内容が完全に一致している必要があります。

商標登録の際の検討が十分でないと、商標権は得られても、肝心の事業がその商標権で保護されていないということが実際に起こります。

単に商標登録をすることだけなら誰でもできます。

問題は的確に商標登録をすることができるかどうか、という点です。
権利範囲の確定にはプロのアドバイスを受けた方がよいと思います。

私どもではいつでも無料で相談に応じていますので
お気軽にお電話くださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

自分で商標登録出願した結果、特許庁から拒絶理由通知を受けて苦しんでいる方も多くいらっしゃると思います。

ご自身で出願された書類と特許庁から届いた拒絶理由通知をご連絡頂ければ、その出願を救うことができるかどうかについてこちらで検討致します。

どの様にすれば拒絶理由が解消するかはプロに任せて頂いた方が早いと思います。
どうすればよいか分からず時間だけが過ぎ、結局特許庁の印紙代をみすみす失う様なことになっては困ります。

私たち、ファーイースト国際特許事務所が全力であなたの出願を救います。

ファーイースト国際特許事務所では、拒絶査定の場合には一切の手数料はもちろんのこと特許庁印紙代まで返金する完全返金保証制度を採っています。

商標登録されなければプラマイゼロ、といったぬるいレベルではありません。
商標登録されなければこちらがマイナスに沈んでしまうシステムです。

私どもの事務所で商標登録されるお客さまに対して私たちは手を抜きません。
手を抜いたら明日からこちらが生きていけなくなるシステムです。

ファーイースト国際特許事務所では商標登録にかける意気込みが違います。

拒絶理由通知に対して我々が対応して拒絶理由通知をひっくり返すことができなければ、お代は一切頂きません。

困ったことがあったら一度ファーイースト国際特許事務所に電話をくださいね。
我々はきっとあなたのお役に立てると思います。

日本国において商標登録をするには特許庁に商標登録出願をする必要があります。

特許庁は東京・虎ノ門の一カ所だけです。
ここで全件審査が行われています。

商標登録出願は一年間で10万件以上がなされていて、これを審査官が人海戦術で審査しています。
以前は審査に1年以上かかる場合がありましたが、最近は審査が早くなり、6ヶ月前後で結果が分かる場合があります。

実際には特許庁に出願してから登録査定が得られるまで5ヶ月から1年程度はかかります。

今日電話でお話したクライアントさんはその旨を説明すると、
「こりゃ、長丁場やなぁ〜」、と感心していました。

登録査定になるかどうかは微妙なラインにあるものが多いのですが、審査官のする判断は○か×かのデジタルです。

審査に通ると分かっているケースでも審査の結果はやはり気になります。

今日は怒濤の様な日でした。

特許庁の審判官と協議、別件で審査官と電話協議、商標権侵害訴訟準備、商標登録出願等を含めて、私一人の担当分だけで本日だけで特許庁に24件の書類を提出しました。

また今日は韓国、台湾および中国の代理人とも連絡を取りました。
別件で大学から特許出願の連絡もありました。

とにかくてんこもりの盛りだくさんな一日となりました。

もうそろそろ帰りたいのですが、まだ積み残しの特許出願明細書の作成が待っています。


特許庁がした他人の商標登録に対して異議がある場合には、商標公報の発行の日から二ヶ月以内であれば特許庁に対して異議申立の手続きを行うことができます。

異議申立の主張が認められると取消決定がなされ、商標権は初めからなかったことになります。

異議申立以外にも審査段階で情報提供を行い拒絶査定に導く方法や、異議申立期間経過後は無効審判を提起することにより商標登録を無効にすることもできます。

しかし商標法の場合、除斥期間が設けられていて、一定の場合には登録から5年間が経過すると無効審判を提起することが出来なくなる点に注意が必要です。

商標登録出願を特許庁にしますと、原則として出願の順番に審査がなされます。
この結果、審査官が法律に定める登録要件を満たしていないと判断したものについては拒絶査定をする前に出願人に拒絶理由通知書を発送します。

その拒絶理由通知に対する応答期間内に意見書を提出することができます。

意見書を提出した結果、審査官の心証が覆れば登録査定になりますし、心証が変わらなければ拒絶査定になります。

申請書類を作成して特許庁に提出するだけなら、おそらく誰でもできると思います。
ただ出願すればよい、という条件ならその通りです。

ただ適切な権利範囲について適切に権利申請できているかどうかは、単に出願できるかどうかとは次元の異なる話になります。

万が一、特許庁から拒絶理由通知が届いて困った状況に追い込まれた場合には迷わずご連絡ください。

私どもの特許事務所で出願した案件でなくても丁寧に相談に対応致します。
プロの目で的確にアドバイス致します。

商標登録出願の審査の結果、問題がなければ登録査定となります。そして登録料を納付して登録手続きを経て商標権が発生します。

しかしながら商標登録に異議のある方もあると思います。
そういった方のために、商標公報の発行の日から2ヶ月間、商標登録の異議申立が認められています。

先日私のクライアントの素敵な商標が登録されたのですが、この登録に対して異議申立がなされました。

クライアントと対応を協議、商標権を守っていくことで当事者同士で認識統一をしたところです。

この特許庁における異議申立は東京地裁における第一審に相当します。
特許庁の決定に不服がある場合には東京高裁に不服申立をすることができます。

先日の拒絶査定不服審判は困難な案件でしたが当方の主張が全面的に認めらる審決を得ることができましたが今回のケースもクライアントの権利を守るため適切な対応を行います。

特許庁に登録する商標は、文字だけのものに限定されず、図形だけのものでもよいし、記号だけのものでもよいです。場合によっては立体的なものも商標登録の対象になります。

また文字と図形の組み合わせや文字と記号との組み合わせであってもよいです。

文字については字体の違い程度では同じ権利範囲内です。またヒラガナ、カタカナ等の表記上の違いも同じ権利範囲内になります。

このため、ヒラガナ、カタカナ・・・などは全部を出願する必要はありません。

商標登録出願する商標は実際に商品に使用するものを選ぶのが原則です。
登録商標はブランドの中心点を定めるものですのでふらつくようでは困ります。

まずは自社のシンボルとなるブランド名やブランドマークをしっかり定めましょう。

特許庁に商標登録出願をする際には一つの商標について一つの出願をすることになっています。

例えば、うさぎのマークを喫茶店業務に使用し、ライオンのマークを不動産賃貸業務に使用する場合、うさぎのマークとライオンのマークを一つにまとめて出願することは認められないのです。

この場合には、うさぎのマークについて喫茶店業務を指定して一つの願書を作成し、さらにライオンのマークについて不動産賃貸業務を指定してもう一つの願書を作成して特許庁に商標登録出願を行います。

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

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【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

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  • 商標権侵害対応
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  • 商標権の売買移転
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知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

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