拒絶理由通知対策
2008年12月08日
商標登録出願をすると、特許庁で全件審査されます。
審査には平均で6.9ヶ月掛かります。
特許庁は東京の虎ノ門の一箇所だけで、年間10万件以上される商標登録出願の全てを審査官が審査しています。
6.9ヶ月の間、審査官が商標登録出願を目の前にして登録するかどうか悩んでいる、ということではありません。審査官の前に書類が届く前に、先に出された数万件の処理が済んで、初めてあなたの出願の審査の順番が回ってくる、ということです。
審査の結果、法に定める拒絶理由があると審査官が判断した場合には、審査官は拒絶理由通知をこちらに対して発送してきます。
この拒絶理由通知に対して応答しないと拒絶査定になります。
拒絶理由通知に対しては意見書を提出して反論することが認められています。
この意見書の提出により、審査官の心証が覆った場合には登録査定になります。
もちろん、審査官の指摘に反論するだけでは登録査定にはなりません。
審査官の指摘に沿って、出願内容を適法なものに変えることも場合によっては要求されます。
ファーイースト国際特許事務所では拒絶理由通知対策にも力を入れています。
特許庁から拒絶理由通知を受け取り、どの様に対応してよいか分からない場合には遠慮せず、相談して下さい。この様な緊急の場合でも無料相談を承っています。
最悪のケースは、どうすればよいか分からず何もせずに放置することです。
これでは救える商標登録出願も救えなくなってしまいます。
困ったら拒絶理由通知対応のプロに是非、ご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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