日本の商標登録と中国の商標登録の違い
2009年03月04日
日本と中国の両方で商標登録をお願いしたいのですが、どうしたらよいのでしょう、という質問を受けることがあります。
この点につき基本事項を説明します。
まず日本における商標登録の効果は日本国限りです。
また中国における商標登録の効果は中国限りです。
ですから、日本と中国の両方の国で商標登録を済ませておく必要があります。
日本において商標登録されたから中国で商標登録されるとは限りませんし、またこの逆も同じです。
ここが悩ましいところです。
日本で商標登録されたとしても、中国で商標登録される保証はないのです。
考え方としては次の通りです。
日本で商売をするのか、中国で商売するのか。
また日本で販売する商品名と中国で販売する商品名は一致させる必要があるのか。
これをまず最初に決めます。
日本で商標登録されないならその商品名は事実上使用できませんので日本での商売はできません。
ですから軸足が日本にあるならまずは日本で商標登録できる商標を探すことから始めるのがよいでしょう。
これに加えて中国における商標登録にチャレンジされるのがよいと思います。
中国に軸足があるなら逆です。
まず中国でしっかり商標登録を済ませておく必要があります。
そののち、日本の商標登録を考えればよいと思います。
こちらの意向通りに都合よく日本と中国で商標登録できれば問題ありませんが、
なかなかこちらの意向通りに物事が流れるとは限りません。
場合によっては日本と中国の商品名を変えるなどの柔軟性を持たせておかないと、
後で困る場合があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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