一商標一出願の原則
2008年02月22日
特許庁に商標登録出願をする際には一つの商標について一つの出願をすることになっています。
例えば、うさぎのマークを喫茶店業務に使用し、ライオンのマークを不動産賃貸業務に使用する場合、うさぎのマークとライオンのマークを一つにまとめて出願することは認められないのです。
この場合には、うさぎのマークについて喫茶店業務を指定して一つの願書を作成し、さらにライオンのマークについて不動産賃貸業務を指定してもう一つの願書を作成して特許庁に商標登録出願を行います。
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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