どの商標を登録するか
2008年02月25日
特許庁に登録する商標は、文字だけのものに限定されず、図形だけのものでもよいし、記号だけのものでもよいです。場合によっては立体的なものも商標登録の対象になります。
また文字と図形の組み合わせや文字と記号との組み合わせであってもよいです。
文字については字体の違い程度では同じ権利範囲内です。またヒラガナ、カタカナ等の表記上の違いも同じ権利範囲内になります。
このため、ヒラガナ、カタカナ・・・などは全部を出願する必要はありません。
商標登録出願する商標は実際に商品に使用するものを選ぶのが原則です。
登録商標はブランドの中心点を定めるものですのでふらつくようでは困ります。
まずは自社のシンボルとなるブランド名やブランドマークをしっかり定めましょう。
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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