商標登録の異議申立
2008年02月26日
商標登録出願の審査の結果、問題がなければ登録査定となります。そして登録料を納付して登録手続きを経て商標権が発生します。
しかしながら商標登録に異議のある方もあると思います。
そういった方のために、商標公報の発行の日から2ヶ月間、商標登録の異議申立が認められています。
先日私のクライアントの素敵な商標が登録されたのですが、この登録に対して異議申立がなされました。
クライアントと対応を協議、商標権を守っていくことで当事者同士で認識統一をしたところです。
この特許庁における異議申立は東京地裁における第一審に相当します。
特許庁の決定に不服がある場合には東京高裁に不服申立をすることができます。
先日の拒絶査定不服審判は困難な案件でしたが当方の主張が全面的に認めらる審決を得ることができましたが今回のケースもクライアントの権利を守るため適切な対応を行います。
2008年02月26日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 特許庁
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