商標の拒絶理由通知対応
2008年02月28日
商標登録出願を特許庁にしますと、原則として出願の順番に審査がなされます。
この結果、審査官が法律に定める登録要件を満たしていないと判断したものについては拒絶査定をする前に出願人に拒絶理由通知書を発送します。
その拒絶理由通知に対する応答期間内に意見書を提出することができます。
意見書を提出した結果、審査官の心証が覆れば登録査定になりますし、心証が変わらなければ拒絶査定になります。
申請書類を作成して特許庁に提出するだけなら、おそらく誰でもできると思います。
ただ出願すればよい、という条件ならその通りです。
ただ適切な権利範囲について適切に権利申請できているかどうかは、単に出願できるかどうかとは次元の異なる話になります。
万が一、特許庁から拒絶理由通知が届いて困った状況に追い込まれた場合には迷わずご連絡ください。
私どもの特許事務所で出願した案件でなくても丁寧に相談に対応致します。
プロの目で的確にアドバイス致します。
2008年02月28日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録を特許庁で
トラックバック(0)
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/22
コメントを投稿する
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
Powered by
Movable Type 3.36


