商標登録のための早期審査とポイント

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商標登録は、原則として出願した順番で審査されます。

毎年、10万件以上の商標登録の申請があり、それらは東京・虎ノ門にある唯一の特許庁で審査されます。

審査期間は通常、半年から1年かかりますが、審査官がそれだけの時間を考慮に費やしているわけではありません。

実際には、あなたの申請が審査官の手に渡るまでに、既にたくさんの申請が処理されているのです。

しかし、審査期間が長いと、模倣されるリスクや損害が発生する可能性があります。

このような問題に対応するため、特許庁では「早期審査制度」を設けています。

ただし、早期審査は特定の条件を満たす申請に限られ、単に「早く審査してほしい」という理由だけでは不十分です。

また、お金を払って審査合格を早めることはできません。早期審査で早くなるのは審査の結果が返ってくるまでの時間です。

特に、似たような内容の複数の申請が競合する場合、出願日が基準となります。出願日が最先の出願だけが審査に合格できて、あとは拒絶査定の全滅になります。つまり「お金を払えば競合する他社の出願を追い越して合格することができる」というのは間違いです。

早期審査の可否は、特許庁のガイドラインに従い決定されます。これは、電車の特急料金や飛行機のスーパーシートのようなサービスではなく、特別な事情がある場合に限られます。

早期審査を希望する場合は、ガイドラインに該当するかどうかを確認する必要があります。不明点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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