特許庁による審査
2009年11月17日
商標登録出願をすると特許庁で審査が行われます。
審査項目は膨大ですが、特に注意しなくてなならないことの代表は次の通りです。
1)商標がありふれた一般的な言葉でないかどうか
例えばパン屋さんが指定商品をパンに選んで商標「パン屋」を出願しても審査ではじかれます。
みんなが使う必要のある言葉については特許庁は登録を認めません。
2)商標が先行する他人の登録商標と似ていないかどうか
他人の登録商標に類似する商標を出願しても特許庁では登録を認めません。
具体的には同じ指定商品や役務(サービス)の範囲で、他人の登録商標と同じか類似する商標は登録は認められないのです。
近い商標同士の場合、似ているか似ていないの判断が分かれる場合があります。この場合には似ていない根拠を的確に説明することにより審査官が納得して登録が認められる場合があります。
出願する際には審査で拒絶査定にならないように事前に調査を行うことが重要です。
事前調査なしに出願したのではあっけなくアウトになる場合があるからです。
ただし事前調査にも限界があります。
例えば1週間前に他の誰かが出願した内容は特許庁のデータベースに即日反映されないのです。実際にデータベースに反映されるまで一定の時間がかかります。
つまりデータベースに反映されるまでに一定のブラックボックス期間があるのです。
このブラックボックス期間は、出願人以外は調査する手段がありませんのでお手上げになります。
確かにブラックボックス期間が存在することはあなたにとって不利になりますが、他のみんなもブラックボックス期間の不利な条件で出願を行っていますので、あなただけが不利であるということではありません。
でもできるだけ審査の途中でトラブルがないように調査を尽くすことがよいのはいうまでもありません。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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