他人の商標登録に異議あり
2008年03月02日
特許庁がした他人の商標登録に対して異議がある場合には、商標公報の発行の日から二ヶ月以内であれば特許庁に対して異議申立の手続きを行うことができます。
異議申立の主張が認められると取消決定がなされ、商標権は初めからなかったことになります。
異議申立以外にも審査段階で情報提供を行い拒絶査定に導く方法や、異議申立期間経過後は無効審判を提起することにより商標登録を無効にすることもできます。
しかし商標法の場合、除斥期間が設けられていて、一定の場合には登録から5年間が経過すると無効審判を提起することが出来なくなる点に注意が必要です。
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
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三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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