他人の商標登録に異議あり
2008年03月02日
特許庁がした他人の商標登録に対して異議がある場合には、商標公報の発行の日から二ヶ月以内であれば特許庁に対して異議申立の手続きを行うことができます。
異議申立の主張が認められると取消決定がなされ、商標権は初めからなかったことになります。
異議申立以外にも審査段階で情報提供を行い拒絶査定に導く方法や、異議申立期間経過後は無効審判を提起することにより商標登録を無効にすることもできます。
しかし商標法の場合、除斥期間が設けられていて、一定の場合には登録から5年間が経過すると無効審判を提起することが出来なくなる点に注意が必要です。
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カテゴリー:商標登録 特許庁
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