登録査定後の手続き

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商標登録出願の後、審査に合格しますと登録査定の謄本が特許庁から送達されます。
実際には特許庁からオンラインで登録査定のデータが送信されてきます。

こちらで受信後、30日以内に商標登録の手続きを完了させる必要があります。

登録査定後に注意すべき事項について以下に説明します。

1)住所や氏名に誤記等がないかチェックします
自分の住所や名前を間違えたとしても、補正が可能です。
出願後は特許庁から識別番号が付与されます。意見書や補正書では識別番号を記載すれば、住所まで記載する必要がないため、最初の住所の記載の誤りに気がつくのが遅れる場合があります。

いずれにせよ、気がついた段階で速やかに補正するのが原則です。

2)氏名や住所を間違えたまま商標登録された場合でも更生が可能です
氏名や住所が間違ったまま登録された場合でも直すことができます。
ただし、登録証は正しい記載に再発行はしてもらえませんので、この様なことがないように注意が必要です。

3)住所変更や名義変更を行う場合
住所変更や名義変更は登録手続き前に済ませることがベストです。
というのは、商標登録後は登録原簿を書換えに行く必要があり手間とコストがかかるからです。

4)登録査定後も補正が可能です
登録料の納付と同時に指定商品や指定役務を区分単位で削除する補正が可能です。
この場合、削除してしまった区分については権利がなくなりますので、必要なものを削除しないようにします。

5)商標権の発生は商標登録の手続き後です
登録査定が来てもそれだけでは商標権は発生しません。商標権が発生するのは商標登録の手続きを行った後になります。

いつ商標権が発生したかは登録証に記載してある登録日を見ることにより分かります。
(厳密に何月何日に商標権が発生したかは、特許庁から送られてくる登録証を見ないと分からないのです。)

商標権発生前に、商標権を取得したと発表するのは正確ではありませんし、登録商標でないものを登録商標の様に表示することは法律で禁止されていますので、勇み足がないようにしましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話 03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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