商標登録のポイント
2008年04月28日
商標登録をするときにはいつくかポイントがあります。
極端なことをいうと商標登録をするだけなら誰でもできます。
問題は、的確に自分が必要とする商標権を取得することができるかどうか、という点です。
まず商標登録の調査を事前に綿密に行う必要があります。
こちらの希望する商標が既に他人によって商標登録されている場合があるからです。
この場合には後から出願しても商標登録されることはありません。
このため現状分析は必須の作業になります。
次に自分の実施している事業と商標権の保護内容が完全に一致している必要があります。
商標登録の際の検討が十分でないと、商標権は得られても、肝心の事業がその商標権で保護されていないということが実際に起こります。
単に商標登録をすることだけなら誰でもできます。
問題は的確に商標登録をすることができるかどうか、という点です。
権利範囲の確定にはプロのアドバイスを受けた方がよいと思います。
私どもではいつでも無料で相談に応じていますので
お気軽にお電話くださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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