商標登録出願から商標権を得るまで
2008年06月16日
よくお客さまから、「商標登録の出願をしてから商標登録されるまで、商標権は使えないのですか?」、という質問を頂きます。
商標権は商標登録された後に発生しますので、商標登録される前には商標権によって他人を訴えたりすることができません。
また商標登録されることを前提に認められる権利もないことはないのですが、実質商標権が得られなければ行使することができませんので商標権を得てから差止請求や損害賠償請求が認められると考えてもらうと良いと思います。
けれども何といっても商標登録出願後には「先願権」が得られます。
これが大きいのです。
商標権は先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者に与えられます。
(先に商標の使用を開始した者に商標権が与えられるのではないことに十分注意くださいね♪)
ですからこちらが先に商標登録出願を済ませてしまえば、後からその出願を知った第三者が同じ商標登録出願を行ったとしても、こちらが先に商標登録されます。
その後、こちらの後の商標登録出願は全て拒絶査定になります。
ファーイースト国際特許事務所でもタッチの差で商標登録を勝ち取った例があります。
この場合は私のクライアントの出願が12日早かったので商標登録されました。
もし12日間ぼ~っとしていて出願せずにいたら、逆にこちらの商標登録出願が拒絶査定になったことになります。
出願した後は、同じ商標(類似範囲含む)について同じ業務範囲(商品やサービス、類似範囲含む)についてした商標登録出願を排除できますので、まずは出願を急ぐことが肝心です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標登録を特許庁で
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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