商標登録を阻止する方法

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特許庁に商標登録出願を行うことにより商標登録を受けることができます。

しかしながら場合によっては他人がした商標登録出願に問題がある場合もあります。そのまま放置した場合にはもしかすると商標登録され、商標権が発生するかも知れません。

この様な場合には商標登録を阻止するためのアクションが必要になります。

商標登録を阻止する方法としては、特許庁に対して情報提供を行う方法があります。

商標登録出願に関する商標が法に定める登録要件を満たしていない参考資料を特許庁に提出することにより、審査官の審査の参考にしてもらうというものです。

特許庁に情報提供しても審査官がその情報を必ず考慮しなければならないかというとそうではありません。必要に応じて審査官が判断することになります。

それでも商標登録されてしまた場合には異議申立を行うことができます。
異議申立は特許庁に対して行う不服申立制度で、特許庁のした商標登録の判断の是非を争うものです。

ただし異議申立には期間の制限があります。実際には商標公報の発行の日から2ヶ月です。この期間を過ぎてしまうと異議申立はできなくなります。

異議申立期間も過ぎてしまった場合には、特許庁に対して商標登録の無効審判を請求することができます。

ただしこの無効審判は誰でも請求できるという訳ではなく、商標登録の有効・無効を争うことを要する当事者であることが要求されます。

実際に登録商標を使用している業者などが無効審判を請求することができます。単に商標登録されたのが気にくわないから、という理由では無効審判を請求することができません。

また無効審判には請求理由によって審判を請求できる期間に制限が設けられている点にも注意が必要です。

場合によっては5年を経過すると無効審判を請求することができなくなりますので注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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