商標登録の早期審理制度
2008年07月28日
商標登録出願は日本で一年間に10万件以上も行われています。
特許庁ではこれを全件審査しています。
しかも特許庁は東京・虎ノ門の一箇所だけです。
ここで全件を審査官が人海戦術で審査しています。
このため商標登録出願してからの審査には5ヶ月~1年を要するのが通常です。
商標登録出願をしても、先に10万件以上の出願がなされていますので、あなたの順番が回ってくるのにどうしてもこの程度の時間が掛かってしまうのです。
特許庁は一箇所だけですので、北海道から出願しても沖縄から出願しても東京から出願してもやはり審査には一定の期間が必要になります。
ただし、他人がこちらの商標を無断で使用している等の緊急性のある場合には早期審理制度を理容して早く審査してもらうことも可能です。一定の要件を満たせば特別に早く審査してもらうことが可能です。
単に早く商標権が欲しいので審査を早くしてください、というだけでは特許庁は聞いてくれませんが場合によっては早期審理の適用を受けることができる場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年07月28日|コメント (3)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録 特許庁
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コメント (3)
こんにちは。
商標特録が日本だけでも一年に10万件あるのですか??それまでの苦労を考えると、一刻も早く審査してもらい、通してもらいたい心境ですね。
ありがとうございました。
投稿者:ninin |2008年07月28日 14:43
nininさん、こんにちは。
コメントありがとうございました♪
これでも随分審査は早くなっている方なんですよ。。
でも商標登録出願する側の気持ちに立てば、nininさんの言われる通り、早く審査して欲しいものです。
投稿者:平野 泰弘 |2008年07月29日 17:27
nininさん、こんにちは。
コメントありがとうございました♪
これでも随分審査は早くなっている方なんですよ。。
でも商標登録出願する側の気持ちに立てば、nininさんの言われる通り、早く審査して欲しいものです。
投稿者:平野 泰弘 |2008年07月29日 17:28
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