商標登録と著作権の関係
2008年04月27日
著作権の場合は著作物の創作が完成した時点で著作権が発生します。
著作権の権利の発生のためには著作物をどこかの機関に登録する必要はありません。
審査なしで著作権が発生します。
これに対して商標権の場合には特許庁に商標登録出願をして、実際に審査を受けて商標登録をされることが商標権の発生の条件になっています。
著作権の場合には他人の著作物を知らないで著作物を作成した場合、その他人の著作権を侵害することにはなりません。
非常に似ている場合であっても相手の著作物とは関係なく別個独立に創作した著作物には著作権が認められ、それぞれ権利が並立することがあります。
これに対し、商標権の場合には先行する登録商標の存在を知らない場合でも他人の登録商標と同じか類似する商標の使用はその他人の商標権の侵害となる場合があります。
知っているかどうかは考慮されません。
似ているかどうかで商標権を侵害するかどうかが決定されます。
著作権の場合には権利の発生は簡単であるのに対して相手がこちらの著作権の存在を知っている等の条件を満たさないと権利行使が出来ないのに対し、商標権はこちらの商標権の存在を知っているかどうかは商標権の侵害の認定には関係ありませんのでその分、商標登録の方が保護が厚くなっています。
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カテゴリー:商標権
商標権の侵害
2008年04月04日
登録商標を指定された商品やサービスに使用している第三者がいた場合、その使用が商標権の侵害になる場合と商標権の侵害にならない場合があります。
商標権の侵害にならない場合の代表的な例について説明します。
例えば、阪神球団のオーナー会社がユニフォームについて登録商標「阪神タイガース」を所有していたとします。
阪神球団のオーナー会社が登録商標「阪神タイガース」が付された販売用ユニフォームを卸売業者に卸し、その卸売業者が小売店にさらにその販売用ユニフォームを卸したとします。
小売点は現在がんがん登録商標「阪神タイガース」が付された販売用ユニフォームを販売しているとします。
この場合、阪神球団のオーナー会社は、この小売店の販売用ユニフォームの販売を差し止めることができるでしょうか。
結論からいうと原則として差し止めることはできません。
小売店は正当なルートを通じて販売用ユニフォームを入手していて、阪神球団のオーナー会社から間接的に販売の許可を貰っていると考えられるからです。
理論的には、阪神球団のオーナー会社が登録商標の付された販売用ユニフォームを販売した時点で、その販売用ユニフォームに関する商標権は用い尽くされたものとして説明されます(消尽論)。
逆に商標権の侵害になる場合は、阪神球団のオーナー会社とはまったく関係のない業者がこの販売用ユニフォームをデッドコピーして販売している様な状態です。
この場合はもちろん商標権の侵害の問題が発生することになります。
ちなみに違法な商品を購入した者が、再度販売する行為も商標権の侵害の問題が発生します。
「私は業者から卸してもらった商品を販売しているだけ。文句があるなら卸売業者に言ってくれ。」、という言い訳は通用しませんのでご注意のほどを。
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カテゴリー:商標権
商標権の侵害
2008年03月26日
商標権の侵害があるとして警告書がきた場合には迷わず相談してください。
こちらで事実関係を調査し、商標権者の主張が正しいかどうかを判断します。
また商標権を侵害しているとする警告書を無視するのも考えものです。
相手方が訴訟を起こして問題がこじれる場合があります。
商標権の侵害の事実があった場合、商標権者としては、商品に表示した商標の削除、店舗表示からの商標の削除、撤去、場合によっては市場に出回っている商品の回収を求めてくる場合があります。
また、侵害している商標の使用を止めることにより問題は解決するかというとそうではありません。
これまで侵害していた過去3年分の損害賠償を請求される場合もあります。
商標権者から商標の使用の中止を求められた場合、会社名や商品名の変更にともなってさまざまな手続きが発生します。もちろんホームページ、パンフレット、名刺などはこれまでのものが使えなくなってしまいますし、商品表示も全部変更しなければならないことがあります。
ちなみに相手方の商標権を知らない場合であっても、商標権の侵害の事実がある場合には商標権者からの差止請求を原則止めることはできません。商標権の存在を知らないことは差止請求をストップする理由にはならないのです。
商標権の場合、似ているか似ていないかによって商標権の侵害を判断できる点がシンプルであり、侵害する側に言い訳がしにくい側面があります。
ブランドの模倣は簡単な割に保護することは難しいことから、商標権はブランドの保護の有力な手段になっています。
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カテゴリー:商標権
商標権の存続期間
2008年03月25日
商標権の存続期間は10年です。
正確には商標登録された日から10年です。
イメージとしては自動車の運転免許をイメージして頂ければよいと思います。
10年毎の登録申請を繰り返すことにより、半永久的に商標権を保有することができます。
この10年にも例外があります。
商標登録の際に10年分の登録料ではなく、5年分の登録料を支払った場合です。
この場合には最初の5年分の期間が過ぎる前に残る5年分の登録料を払っておかなくてはなりません。
商標登録から10年目に残る5年分を払おうとしても遅いですので混同しないように注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所では、もちろん商標権の存続期間の更新申請にも対応しています。
ファーイースト国際特許事務所で出願しなかった案件についても、もちろん更新申請に対応致します。
また更新期間が過ぎてしまった案件につきましても場合によっては救済することができます。
この場合にも遠慮なく相談してくださいね。
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カテゴリー:商標権
商標権の権利範囲
2008年03月19日
登録商標は商標権の権利範囲の中心を定めるものです。
ですからこの登録商標に何を据えるのかは非常に重要です。
例えば、「大阪ユニバースホテル」という商標を登録したとします。
この場合では東京ユニバースホテルは商標権の権利範囲に入るのか、とか
名古屋ユニバースホテルは権利範囲に入るのか、といった点が問題になります。
大阪というのは単に地名を表すに過ぎないからユニバースホテルが商標の重要なポイントであり、大阪の替わりにどんな地名を付けても商標権の権利範囲である、と主張する人もいるでしょうし、
逆に、大阪という限定を自らしておいて、後になってから大阪は権利範囲を考えるときに考慮しなくてよいというのはおかしい、と主張する人もいるでしょう。
この場合は「大阪」というのは実は権利化する際に余計な要素であったのではないか、と考えることもできます。どのような商標を登録するのがもっともよいかを事前に良く検討することが必要です。
権利範囲の面から考えると「ホテル」が一番広く、
次に「ユニバースホテル」広く、
「大阪ユニバースホテル」が一番狭くなります。
あれもこれもと商標にいろいろなものを詰め込むと、その分権利範囲が狭くなる傾向がある点に注意が必要です。
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カテゴリー:商標権
商標権の行使は商標権者の自由
2008年03月16日
現在使用している商標について使用前に関連する商標権の存在を確認しておく必要があります。
後から現在使用している商標が他人の商標権を侵害していることが判明した場合には、商品表示、印刷物、サイト等、関連する表記を全面的にやり直す必要がある場合があります。
商標権者は商標権を侵害している者のうち、誰を訴えるかは自由です。
ですから、他の人が同じ様な商標を使用しているからといって、自分の商標権の侵害が許されるというわけではありません。
駐車禁止の場所に他の車が停めてあるからといって、自分の車を停めてよいかどうかとは話が別であるのと同じです。
使用している商標について他人が商標権を取得していることが判明した場合、気分的にはこちらの商標が盗られたとの印象を持たれると思います。
けれども表見上は、商標権者が正当権利者です。
商標を先に使用している場合であっても、商標権者になることができるのは先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者です。
単に商標を使用しているだけで商標登録を終えていない場合には商標権者になることができないことに注意が必要です。
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カテゴリー:商標権
商標権の権利行使
2008年03月01日
商標権の権利行使は、商標権者とは関係のない第三者が無断で登録商標と同じ商標か似ている商標を使用している場合に発生します。
登録商標と同じか似ている商標を使用している場合でも、商標権の取得の際に指定した商品やサービスと異なる業務範囲で使用している場合には商標権を行使することはできません。
自転車について商標権を保有している場合、自転車とは関係のないサンドイッチに同じ商標を使用している第三者がいた場合、サンドイッチについても商標権を保有していなければ権利行使はできないことになっています。
逆に、商標権の指定する商品やサービスの範囲内で登録商標と同じか類似する商標を使用している場合には、侵害していたものが商標権の存在を知らなくてもその使用を止めさせることができます。
また大勢の者が一斉に商標権を侵害している場合には、商標権者は誰を訴えるかは自由です。
他の人も使っているから自分は大丈夫、というのは通用しない場合があります。
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カテゴリー:商標権
商標権は土地の権利と似ています
2008年02月27日
商標権は特許庁に商標登録出願を行い、商標登録の手続きを経て得られるものです。
商標権は自由に売買により移転することもできますし、商標権者がなくなった場合にはその商標権は相続されます。
また他人に貸すことも可能です(ライセンス)。
事業を移転するときには独立して商標権を売却することもできます。
たとえていうなら、商標権は土地の権利と同様な性質を持っています。
都内の一等地の土地の価格が膨大なように、大きな顧客吸引力をもつ商標権は膨大な価値が生じます。
有名な頭痛薬に関するの商標権の場合、ライセンスに関する権利の取引だけでも数百億円規模になる場合もあります。
また例えば鹿島アントラーズの商標権を売ってください、と私が1億円を持ってお願いに伺っても、恐らく鹿島アントラーズはその商標権を1億円程度では売ってくれないと思います。
商標権はきっちり取得してじっくり育てる必要があります。
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カテゴリー:商標権
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
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