無事商標登録を終えられた方に本日商標登録証を27通郵送します。
東京都内なら明日、また地方でも2~3日以内には届きますので楽しみにしておいてくださいね。

こうやって大量の商標登録証をお客さまにお届けできるのも皆様のご支持あってのこと。
本当に感謝しています。

実際に商標登録の手続きをされるのは個人で事業を営んでいる方から中小企業、大企業に至るまで様々です。
みなさん簡単に商標権を取得されているか、というとそうではありません。

出願前に一緒にうんうん唸って、悩んだ結果が今、花開いたという感じです。
出願をせかすところもあると思いますが、いい加減な出願をしたのでは審査に通らず、
逆に時間を大きくロスすることになります。

ファーイースト国際特許事務所の様に、事前にきっちり無料で商標を調査することにより、
しっかりした商標権をきっちり取ることができます。

こうやって商標権をお届けすると、お客さまからの感謝の声が多く寄せられます。
それがまた事務所のスタッフの励みにもなります。

本当に多くのご支持、ありがとうございます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話 03-5835-2773

こちらが商標登録を希望する商標権が第三者によって先に取られてしまっている場合があります。
この場合には大きく二つの方法があります。

まず一つ目の方法について。

商標権は土地の権利と同じ様な性質を持っています。
こちらが出店したいと考えている場所に実際に行ってみたら、既に他の会社がビルを建ててしまっていた、という状態に似ています。

もし既に他の会社のビルが建っている場所に自社ビルを建てたいと考えるなら、その他の会社のビルを撤去して土地を更地に戻してからこちらのビルを建てる必要があります。

商標権の場合も同じです。

既に権利を取得されているものと同じ商標権を取得したいのであれば、他人の商標登録を取り消すか無効にする必要があります。
他人の商標登録を取り消したり無効にしたりする手続きとしては、異議申立、無効審判、各種取消審判等があります。
商標登録の取消等の手続きは全て特許庁に対して請求するものです。

他人の商標登録を取り消してからこちらの商標を登録することにより、こちらが以降正当権利者になることができます。

商標権が土地の権利と同様である、と聞いてピンときた方もいると思いますが、
商標権者からライセンスしてもらったり、あるいは権利を譲渡してもらう方法もあります。

相手の権利を実際に取り消すとなると紛争状態となり解決に時間と手間と費用を要することになりますが、
これらの時間と手間と費用を考えるなら一定額を支払って解決することも検討する余地があると思います。

次に二つ目の方法について。

それは他人の登録商標と似ていない別の商標を考えることです。
他人の商標登録を取り消すにしても、あるいは譲り受けたりライセンスを受けたりするにしても結構な出費を伴うことになります。

そうであれば別の商標を考えることが実は早道である場合もあります。

裁判等で戦って勝つ方法もあるかも知れませんが、ファーイースト国際特許事務所では戦って勝つ方法は推奨していません。
むしろ戦わずして勝つことこその方が大切である、と全クライアントに指導しています。

裁判等で戦って勝つのは下策。
戦わずして勝つことこそが上策。

口でいうと簡単そうに思えるでしょうが、実は戦わずして勝つことの方が知恵が要るため難しいのです。

それでも・・・

私はあなたに戦わずして勝つことを推奨します。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話 03-5835-2773

商標権の存続期間は10年です。

この10年の起算日は、商標登録出願をした日でもなく、登録査定の日でもなく、登録料を振り込んだ日でもありません。

商標権の存続期間の起算日は、登録日です。
この登録日を最初に確認することができるのは、特許庁から登録証が届いた時です。
この登録証に「登録日」の記載がありますので注意してくださいね。

上記の通り、商標登録に関する起算日は多くありますので、うっかり混同しないようにしてくださいね。

商標権の存続期間の更新は10年ごとですが、5年分の登録料を納付した場合には5年分の期間が切れる前に残る5年分の登録料を納付しておく必要があります。

ご自身が5年分の登録料を納付したのか、10年分の登録料を納付したのか忘れると権利を失効させてしまいますので注意して下さい。

商標権の更新申請は、商標権の存続期間の満了する半年前から可能になります。
古い商標権の場合にはまれに書換え手続きをしなければならないものがあり、書換え手続きを失念していると、次回の更新ができませんので、こちらにも注意が必要です。

万が一期間を過ぎても一定期間内であれば復活が可能ですが、特許庁の費用が倍額納付になります。

なお、商標権や特許権等の存続期間の満了に伴う特許庁の費用の支払いには復活制度が設けられていますが、拒絶査定に対する不服申立てや特許出願の審査請求等の手続き等、一定期間内に手続きを行わないと権利が失効してしまうものもあります。

知的財産権の期限管理には細心の注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録出願をして、審査に合格して、特許庁に対して登録の手続を終えるとあとは登録証が届くのを待つだけになります。

登録証はA4サイズの表彰状みたいなもので、割と格好良いものです。
商標権を得る際の注意点としては、審査に合格しただけでは商標権は得られない、ということです。

審査に合格したときは登録査定という通知が特許庁から届きます。
この登録査定は入学試験にたとえると合格通知です。合格通知を貰っただけでは大学に入学できません。別途入学手続が必要になります。

登録査定をもらった段階は手続きの途上にある、ということは覚えておいてください。

全ての手続が終了すると登録証がきます。これで商標権が発生してひと安心です。
ただし最後のヤマが待っています。
それは商標登録の異議申立制度です。

あなたの商標登録に不満を持つ誰かが特許庁に対して「ちょっと待った!」を訴えるために異議申立を行うことができます。

異議申立が認められた場合には商標登録は取り消され、商標権は初めからなかったことにされてしまいます。

異議申立は商標公報の発行から2か月の期間可能です。
この申立て期間を無事超えることができると、一応一人前の権利になります。

*異議申立期間経過後も無効審判を請求することは可能ですが、審理する審判官は同じですので、攻撃材料が変わらなければ結論は同じです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録の話題として、以前に存在していた「阪神優勝」の商標権についてよく質問を受けます。

登録商標として「阪神優勝」との商標が登録されている場合には、阪神優勝という文字は使うことができないのか、使うとすればお金を払う必要があるのか、という問題があります。

商標権を侵害することになるかどうかは、
1)商標権の権利範囲内の使用であること
2)法律に規定された商標の使用に該当すること
・・・等に基づいて検討されます。

仮に「阪神優勝」との言葉が商標登録されている場合であっても、その商標権の範囲は商標を登録するときに指定した商品や役務(サービス)の範囲内で発生することになります。

例えば「阪神優勝」という商標についてお酒を指定商品とする商標権が存在する場合、「阪神優勝」という商標をお酒に使用することが制限されるのであって、お酒とは全く関係ない商品について使用する場合は商標権の効力は及びません。

このため、たとえばお酒とは全く異なる自転車とかタオルとかを販売するときには上記の商標権の制限を受けないことになります。

「阪神優勝」との言葉が商標登録されたというと、その言葉自体の使用権が独占されたと勘違いされる場合があるのですが、実際はそうではありません。権利を取得する際に指定している商品等の範囲で商標権が発生しているので、まずは権利範囲となる指定商品等の範囲を確認する必要があります。

また、たとえば手紙やメールで「阪神優勝したよ。」とか「今年、阪神優勝するかも知れへんで。」とかの文章を友人間でやり取りするのは商標権の侵害とはいえません。友人間における手紙やメールの文章中で文言を使用しても、それは法律に定める商標の使用とはいえないからです。

これらの場合の様に、商標権の侵害にならないように商標を使用した場合にはお金を支払う必要はないのです。

・・・しかし、私は「阪神優勝」との商標が登録されたと聞いたときは正直とまどいました。
おそらく審査官は阪神が優勝することなんてないから、阪神優勝との商標を登録しても実害はないだろう、と考えたと思うからです。阪神ファンの私としては複雑な気持ちになります。

ちなみに以前に問題となった阪神優勝の商標権は現在では消えてなくなっています。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773


商標を付した商品を販売したりサービスを提供していると、まれに商標権者から警告状が届く場合があります。

このような商標権侵害の警告状が届いた場合には手拍子に相手に連絡するのではなく、まず専門家に事実関係を観てもらってください。

というのは、場合によっては侵害の事実等が全く生じていない場合もあるからです。

私が取り扱った事例では商標権すら発生していないのに、商標権侵害で警告状を送ってきた方がいました。この様な方に返事をしますとかえって絡まれますので、専門家からぴしゃりといってもらう方がよいと思います。

逆に本当に商標権の侵害が発生しているのに、これを無視して放置すると事態が深刻になる場合もありますので注意が必要です。

実際、商標権の侵害問題に発展する事例は多くあります。
私は他の弁理士と異なり、裁判所で商標権侵害訴訟を代理できる権原を持っていて、実際に裁判所で訴訟代理人を務めていますので、このあたりの事情には精通しています。

実際、常時私は商標権の侵害訴訟関係案件を抱えています。

単に表に出てこないだけで、数千万円を支払って全ての商標を取り換えた事例も存在します。
通常、数千万円を支払うことになった社長は自分がキャッシュで数千万円を払った事実を公開したりはしません。

会社として脇が甘いことを自ら暴露する方はいないのです。

小さな町で一つの店舗で小さな商売をしている場合には損害賠償金を支払って、侵害商品を全品回収して全て一から出直すことも可能でしょう。

けれども全国展開している場合となると事情は異なります。
商品の全品回収だけではなく、ブランドイメージに深い傷が残るからです。
逆にこれまで大切に育ててきたブランドを商標権者側に合法的に乗っ取られることもあり得ます。

昔はインターネットが普及していませんでしたので、たとえば北海道で商売をしていても、その事実が東京の商標権者の目に留まることなく済む場合もあったかも知れません。

けれども今では商品の販売情報などはインターネットを通じて簡単に入手することができます。
特に流行っている店の場合は情報発信量が豊富ですので、あっという間に相手に情報が伝わってしまいます。

これまで大丈夫だったから今後も大丈夫、ということではないのです。
万が一、商標権者から警告状が届いたら遠慮なくご連絡お願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

現在使用している商標が他人の商標権を侵害しているという状態をあなたはイメージすることができますでしょうか。

私は商標権を土地の権利にたとえて説明しています。
自動車で旅行に行って、車を留めた場所が公共の駐車場だった場合は何ら問題ありません。
この場合は留めた場所に商標権が無かったのと同じです。

ところが車を留めた場所がたまたま他人の土地の場合だった場合にはトラブルになる場合があります。
現在使用している商標がたまたま他人の商標権に抵触するものであったも同様です。

商標権の侵害を他人の土地に駐車した場合にたとえて説明すると次のようになります。
土地の権利者は車を留めている者に対して出ていくように言うことができます。
人の土地を勝手に使うな、と相手に対して差し止め請求ができるのです。
同様に登録商標を使用するな、と侵害者に対して差し止め請求ができます。

また勝手に車を留めている者に対してこれまで駐車していた期間の駐車料金を支払え、というのと同様に登録商標を無断で使用している者に対して損害賠償請求を行うことができます。

車を駐車するときにその駐車スペースが駐車してよいかどうかは車を運転したことのある方なら注意をいつも払っていると思います。注意していなければ反則切符を切られて運転免許に傷が付く場合もあるからです。

けれども中には「これまでその辺に駐車しているけれど、今まで全然問題にならなかったよ。」という方も中にはいると思います。

では商標権者に見つからなければ登録商標を使用できるのでしょうか。
そんなことは決してありません。見つからなければやっても良い、という結論にはなりません。

他人の土地に勝手に承諾無く車を留めることができないのと同様、やはり見つからなければよい、とはいえないです。今は見つからないかもしれませんが、そのうちトラブルになります。

昔はインターネットがなかったので少々他人の登録商標を使用していても、その実態が商標権者には分からなかったため問題が表面化するケースは少なかったかもしれません。

けれども今ではインターネットが発達し、検索エンジンで登録商標を入れて検索すれば簡単に侵害者を発見することができるようになりました。
相手にばれなければよい、とは到底言えなくなっていることに注意することが必要です。

問題が表面化した後では解決に労力と費用と時間を要します。
こうならないように商標権の侵害を未然に防止するように普段から注意しておくことが一番です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

商標権の性質は土地の権利の性質に似ている、とこれまで説明してきました。
今回注意を促したいのは商標権を共有にする場合です。

他人がこちらの土地に勝手に自動車をとめている場合には出ていくようにいうこができますし、
また他人が継続的に許可なく駐車しているなら、これまで使用した分の駐車料金を払うよう要請することができます。

出ていくようにいうのは差止請求に該当し、これまでの駐車料金の請求は損害賠償請求に相当します。
この一方、他人の侵害を排除できるだけではなく、他人に貸して収益を上げたり(ライセンス)、売却して収益を上げることもできます。

商標権は単に持っているだけではほとんど意味がありません。
活用してなんぼ、といわれるものです。

次に商標権を共有にすることもできます。商標権を共有するということが分かりにくければ、マンションの部屋を他の人と共同で借りる、というシーンをイメージしてください。

AさんとBさんとの二人が共同でマンションを借りた。
AさんもBさんもそれぞれが借りたマンションを使用する権利を持っています。
ここまでは全く問題がありません。

問題は、AさんとBさんとの関係が悪くなった場合です。
例えばAさんがBさんの許可なく他の人をマンションに連れ込むようになった、とか、
Aさんが自分のマンションの権利を他人に譲ってしまって、Bさんが帰宅したらBさんが全知らないCさんがマンションに住んでいた、とかのケースになるとBさんは困ってしまいます。

このため商標権の共有の場合には一定の制限が商標法で定められています。
また事前に当事者同士で交わした契約も有効になります。

スタート時点では仲がよかったけれどもその後の雲行きがあやしくなった場合には商標権を共有にしたことがかえってマイナスに働く場合があります。

例えばフランチャイズ展開しようとしたら他の共有者の猛烈な反対にあって計画が頓挫したとか自由に権利を売却できないなどのトラブルが発生します。

商標権の権利を共有にする際には十分な事前検討が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

特許庁の審査を経て既に商標権が発生している場合、どの様な場合にこの商標権を侵害することになるかが気になると思います。

商標権を侵害することになる条件は次の通りです。

1)登録商標と同じか類似している商標を使用していること
登録商標と同じ商標を使用している場合は分かりやすいですが、登録商標と類似している商標というのが分かりにくいと思います。

登録商標と類似しているかどうかは、称呼(くちずさんだときの音感)、外観(見た目)および観念(意味合い)の三つのうち一つでも共通している場合には原則として類似しているとされます。

2)指定商品または指定役務と同じ商品・役務か類似している商品・役務について商標を使用していること

商標登録の際に指定された商品・役務と同じか類似する商品・役務について商標を使用していることも商標権侵害の条件になります。

ですから登録商標と同じ商標と使用している場合であっても指定商品や指定役務と全く異なる商品や役務について使用しているなら商標権の侵害にはなりません。

以上を満たす場合には他人の商標権を原則として侵害することになりますので、使用できないことになります。

注意点としては他人の登録商標の存在を知っているかどうかは全く関係がない、ということです。他人の商標権が存在しているなんて知りませんでした、というのは通用しない建前になっています。

商標権が発生する前に商標を使用していた、というだけでは商標権侵害を回避することができません。商標権を侵害しても許されるだけの条件を満たさないと後出しの商標登録に負けます。

他人の商標権を侵害しないためには常時他人の商標権をモニターしておく必要がある、ということです。

え、と思われますか?
これが法律の怖いところであると私は思います。

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弁理士 平野 泰弘
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商標登録出願を行う際には、権利を得たいと考えている商標と、その商標をどの様な商品やサービス(役務)に使用するかの情報が必要になります。

商標と、商品・役務を知らせていただければ、こちらでその商標が登録可能かどうかを無料でお調べします。

商標登録の際には商標をどの商品や役務に使用するのかを指定する必要があります。
例えば指定商品として化粧品を選択することにより化粧品について商標権を求めることができます。

この際にアクセサリーを指定しなかった場合にはアクセサリーについては商標権は得られません。
アクセサリーについても商標権が必要な場合には上記の化粧品に加えてアクセサリーについても指定商品に入れておく必要があります。

調査の結果、障害となる先登録商標が存在しなければ出願の手続きに移ります。

この際には、正式な住所と会社名等の情報が必要になります。
これらの情報を頂ければ、こちらで商標登録のための願書を作成することができます。

商標については文字だけから構成されているものであって、特段デザイン化された商標を準備していない場合には特許庁の指定する標準文字で出願を行います。

またデザイン化された商標をおもちの場合にはその電子データが出願の際に必要になります。
お送りいただく商標の電子データの保存形式は問いませんが、JPEGやGIFの形式なら助かります。

その他、詳細な情報は別途電話かメールにてご案内いたします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標権ってどの様な権利ですか、と質問を受けることがあります。
このとき私は「権利の性質は土地の権利と似ている」、と説明しています。

土地の権利(所有権)がある場合、勝手にその土地に車を止めている人がいたら、
出ていくようにいうことができます。

また他の誰かにその土地を貸して賃料を得ることもできます。
さらにはその土地を売却して収益を上げることもできます。

商標権の場合も同じです。
他の誰かが権利を侵害するような形で登録商標を使用している場合にはその使用の中止を求めることができます(差止請求)。

またその使用の中止を求めるほかに、過去の使用分について損害賠償請求を行うことができます。
先の例で説明すれば、こちらの土地に勝手に車を止めていた人に対して過去の駐車料金をまとめて請求するのに似ています。

加えて自分で使用する他に他人に使用させてライセンス料を徴収することもできます。
継続的に使用することによりどんどんその価値が上がります。

取得するときの価格は同じですが、その後のブランドの育て方によって商標権の価値は青天井に上昇します。

大手チェーン店のフランチャイズシンボルとなるブランドは億の単位のキャッシュを準備しても売ってくれない場合もあると思います。

このときの権利の売却の意味は「のれん代の譲渡」といえばわかりやすいと思います。
のれんの売買は実務上普通に行われますが、それは権利の売買を通じて行われます。
国家によって登録された商標権という名前の権利が実務上の取引対象になる、というわけです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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特許庁により商標登録されることにより商標権が発生します。
この場合、言葉そのものが保護されるのではありません。
特許庁に登録された指定商品や指定役務の範囲で権利が発生します。

この点についてよく質問が寄せられます。
ある言葉について特許庁に登録すればその言葉を独占的に使用することができるように思う方がいるかも知れませんが、これは半分正しくて、半分は正しくありません。

たとえば指定商品に「自転車」を含むものについて特許庁で登録された場合には自転車に権利の効力が及びますが、自転車とは異なる商品については権利の効力は及びません。

たとえば文房具についても権利が必要であれば文房具も指定して最初に出願して登録を受けておく必要があります。

自転車について権利を保有していていも、同じものを文房具について使用している第三者の行為を止めることができないのです。自転車と文房具とは非類似であり、権利請求の際に文房具を指定しなかったからです。

自転車に加えて文房具についても商標権を確保しておけば万全です。
しかしながらその分、登録の費用もかさみます。

権利範囲を拡充させれば費用もそれにつれて高くなります。
費用対効果を見極めつつ、必要かつ十分の範囲で登録するようにします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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私が代理人を務めるクライアントの商標権により、数億円のライセンス交渉がまとまりました。
激しく争った商標権の一件だけにライセンス交渉がまとまるのは嬉しいです。

あっ、もちろん、私が数億円儲けた訳ではないですよ♪
私のクライアントが商標権のライセンス料として数億円を受け取るのです。

本当に私は運がいいです。
普段は冷静な私のクライアントも今日は微笑んでいました。

数億円のライセンス料が入ることになった商標権を取得するまでの費用は、
あなたであっても上記の私のクライアントであっても同額です。

商標権を取得する目的として他人に使用されたくない等の消極的な理由を挙げる方が多いのですが、
商標権は財産権と似た性質を持っています。

土地の権利と同じで、他人に貸して収益を上げることもできますし、他人に売却して収益を上げることもできます。

もちろん漫然と商標権を保有していても利益が上がる訳ではありません。
商標権の価値を高めるため、ブランドを維持発展させていく不断の努力も必要です。

この不断の努力がいつの日か稔って、数億円のライセンス収入という形で実を結ぶことになります。

商標権を保有していれば自動的に利益が得られる、という訳ではありません。
実際にライセンス収入という形に結びつくまでに、人知れぬブランド維持のための努力が隠されているのです。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

他人の商標権を侵害した場合、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受ける場合があります。

これまで商標法のことを全く知らなかったけれども、最近自社ブランドが有名になってきたので商標登録でもするか、と調べてみたところ、こちらが使用している商標が既に他人に商標登録されていることに気が付く場合があります。

たとえ同じ商標が登録されていることを知ったとしても、気持ちとしてはこれまで商標権者が何も言ってこなかったからこれからも大丈夫だろう、とか、最悪商標権者に訴えられた場合には通常のロイヤリティー程度を支払えば良いだろう、とかの想いに傾くかも知れません。

けれども他人の商標権が存在しているのに気が付いたときがある意味変革のチャンスと捉えることができると私は思います。

子供の頃に気に入っていた服が、いつか大きくなって着ることができなくなる様に、新しい服に着替えなくてはならない時期がきます。これまで使用してきたブランドから新たなブランドに着替える時期がきている、と考えるのです。他人の商標権を侵害している商標をこれからも使用し続けることを考えるのではなく、新たな展開を考えて頂きたいと思います。

商標権侵害で忘れてはいけないのは、民事上の救済措置の適用きだけではなく、刑事上の救済措置の適用があることです。
商標権の侵害は親告罪ではなくなっています。商標権者の訴えがなくても刑事罰の適用はあり得るのです。

刑事罰の適用があると、法人に対して最高3億円の罰金刑もあり得ます。

これらの点を考慮すると、敢えて商標権の侵害を侵してまで危険なブランドに頼るのも地雷原を進むようなものです。

商標権の侵害に気が付いたら軌道修正を図る。
この姿勢を忘れないで下さいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

ネーミング、商品名、社名、店名、サービス名等やロゴ、デザインマーク等は商標登録により保護できます。

特許庁に商標登録して商標権が得られると、他人が商標権を侵害することは許されず、仮にこちらの商標権を侵害した場合には差止請求や損害賠償請求が認められます。

商標権を取得する費用は、超有名ブランドであろうと、大企業であろうと、あなたの商標であろうと、私の特許事務所で手続をする限りは費用は同じです。

また、商標権の権利の効力も同じです。
登録商標の数と指定商品等の数が同じであれば、与えられる保護の程度は大企業であってもそれ以外の企業・個人であっても同じです。

問題は商標登録を済ませた後です。

通常、購入した物の価値は購入した時点が最大になるものが多いです。
ですから購入するときの価値にさえ注意しておけば大過がないのが通常です。

でも知的財産権の場合は違います。
知的財産権の場合は、多くの場合は取得したときの価値が一番低いのです。

例えば、「ユニクロ」とか「セブンイレブン」とかの商標は、うちの特許事務所で手続きをすれば、
最小単位で10万円程度で商標権が得られます。

ところがこれらの商標権を10万円で譲ってください、とユニクロやセブンイレブンにお願いにいっても聞き入れては貰えないと思います。

数億円払うといっても譲ってくれるかどうかは怪しいですね。

ブランドの価値を高めることにより商標権の価値をいくらでも高めることができます。
しかも商標権は売買の対象になります。

また売却するのではなく、人に貸して収益を上げるライセンスという手段もあります。

商標権を取得した段階ではまだ多くの方に登録商標のことが知られていませんので、
商標権の価値はとても低いです。

ところが事業が成功してブランドが世の中に浸透してくると、商標権の価値はウナギ登りに高くなります。

物の価値を動かすのは簡単ではありませんが、ブランドの場合はご自身の努力次第でいくらでも伸ばすことが可能です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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相手方が使用している商標がたまたまこちらの商標権の内容と衝突していた。この点を指摘したら相手方も納得して商標権の侵害回避に協力してくれた・・・

こんなケースであれば問題も生じないのですが場合によっては確信犯的にこちらの権利の侵害を行おうとする悪質模倣業者があるかも知れません。

今回は確信犯対策について説明致します。

説明のための仮想事例として、「松下電器産業」の社名を模倣した「マネした電気産業」という会社が、「パナソニック」をもじった「バカソニック」というマークの付された商品の発売を開始した、とします。

悪徳業者である「マネした電気産業」は、「うちは秋葉原の小さな三流電気屋であり、大手の松下産業と間違えられることはありえない。誰もうちの会社が一流の会社と一緒とは思わないし、逆にパロディとして好意的に世間からは受け止められている。」との主張をした、と仮定します。

実際に「マネした電気産業」が存在したとすれば流通業界から締め出されるでしょうから、いずれつぶれてしまうでしょう。ですから今回と同じ事例は現実には存在しないと思います。

でも「パロディだから問題がない。誰も間違えないので誰にも迷惑はかけていない。」、との主張は果たして認められるのでしょうか。

今回の場合とケースが異なるかも知れませんが、すれすれ権利の外側にいてこちら側の信用を悪用しようとする業者がいるかも知れません。

この様な悪徳業者が本当にいた場合にはどのように対抗すればよいのでしょうか。

方法は色々あります。

多くの物の価値は購入するときが最大で、購入後はその価値は下がります。

例えば、テレビ、冷蔵庫、パソコン、ビデオ、DVD録画再生機、自動車、マンション等の有体財産は購入後、その価値が減少します。

もちろん価値が上がるものもありますがどちらかといえば例外的です。
もし購入した後に価値が上がるものばかりですと、購入すればするほど豊かになることができます。

けれども何かを購入しても価値の面ではそれほど豊かになれないのが実情です。
(他人に自慢できるという面なら有利になるかも知れませんが・・)

でも例外があります。それは無体財産です。
一つの特許権に数百億円の価値が認められる瞬間もあるのです。

商標登録のための費用は気になるところですが、この費用は商標権の最大価値を表すものでは決してありません。

例えば、読売巨人軍の商標権、ユニクロの商標権、鹿島アントラーズの商標権を想像してみて下さい。
これらの商標登録だけなら、私の事務所であなたの商標登録と同じ値段で行うことができます。

けれども、10万円や20万円を持って鹿島アントラーズの商標権を売って下さい、とお願いに行っても確実に門前払いをくらうと思います。

あなたと私とで現金で1億円を準備して交渉したとしても同じ結果になると思います。
(ちなみに読売巨人軍の商標権を売ってくれるなら私なら現金で1億円を準備したってよいです)

ブランドを育てるところに力を注げば商標権の価値は上がります。
そしてその商標権の価値は取得したときの価値を遙かに凌駕すると思います。

日常生活ではテレビや自動車などの有体財産を扱うことが多く、無体財産を扱うことが少ないため将来の価値が上がること自体分かりにくいですが、ブランドの価値は取得価格で決まることはありません。

商標登録するかどうか迷われているくらいなら、さっさと取得してその商標のブランドを育てることに注力した方が遙かに豊かになることができます。

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弁理士 平野 泰弘
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今日私のクライアントから、そのクライアントが使用している商標が商標権を侵害しているとの警告がきたのでアドバイスして欲しいとの連絡がありました。

見てみると、一方的に送られてきた文書には「当方は○○○○について商標権を保有しており・・・」と記載されているのですが、調べてみてもそのような商標は登録されていません。

きっと何かの錯誤があったのでしょうね。

クライアントにその旨を報告し、対応する必要のないことを伝えました。

商標権を侵害するかどうかは法律事項です。
思いこみだけで動いてはいけません。
まずはきちんと事実関係を確かめることです。

今回のケースは商標権者を名乗る方が自分の保有する商標権の内容を把握していない事例でしたが、相手方に一方的に通知を送る前に事実関係を必ず確認して欲しいというのが私からのお願いです。

特に商標権者の方は注意してくださいね♪

商標権が得られたからといってもその権利の効力範囲は有限です。
商標登録されたといっても全ての範囲に権利の効力が及ぶという訳ではありません。

また登録商標以外の商標についてあたかも商標登録であるかのような表示をすることは商標法違反です。虚偽表示を行うと罰金・懲役刑の対象になりますので、特に注意してくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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これから使用しようとする商標が他人の商標権を侵害する場合、その商標を使用することができません。
このため、使用する商標が他人の商標権を侵害していないかどうか最初に検索して調べておく必要があります。

全く新しく考え出した商標であっても、同じような商標が既に登録されている場合があります。
他人の登録商標を全く知らない場合であっても商標権の侵害が発生する場合があるのです。

商標法では商標権の侵害があった場合には侵害した者に過失があったものと推定する、との規定があります。
この推定規定を破るためには商標権の侵害に過失がなかったことを証明する必要があります。ところがこれはかなりやっかいです。

商標法上は、他人の商標権を知らなかったとはいわせませんよ、十分注意してくださいね、ということになっています。

商標登録により他人の商標権の侵害を防止できる反面、場合によっては他人の商標権がこちらを攻撃してくる場合があります。

まさに商標権は諸刃の剣。
事前に十分注意することに越したことはありません。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録されると商標権が発生します。
商標権の効力は、

1)登録商標と同じ商標か、類似する商標を
2)指定商品・役務と同じ商品・役務または類似する商品・役務に

使用する場合に及びます。

ですから、登録商標と類似する商標を使用している方がいたとしても、指定商品が異なる場合には商標権の効力範囲外になります。

商標登録を済ませたけれども、異なる商品やサービスでまだ商標権を取得していない場合があった場合には、後から出願してその商品やサービスを事後的に権利化することも可能です。

この場合の注意点としては、先に登録商標を得ている場合であっても、異なる指定商品や指定役務について出願を済ませていない場合には、他の誰かが先に出願した場合にはその指定商品等に関する商標権はその他の人のものになってしまいます。

最初の段階では事業がうまくいくかどうか分かりませんので必要な指定商品や指定役務しか指定していない場合があると思いますが、時期をみて順次権利範囲を補充拡張していく必要があります。

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弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

著作権の場合は著作物の創作が完成した時点で著作権が発生します。
著作権の権利の発生のためには著作物をどこかの機関に登録する必要はありません。

審査なしで著作権が発生します。

これに対して商標権の場合には特許庁に商標登録出願をして、実際に審査を受けて商標登録をされることが商標権の発生の条件になっています。

著作権の場合には他人の著作物を知らないで著作物を作成した場合、その他人の著作権を侵害することにはなりません。

非常に似ている場合であっても相手の著作物とは関係なく別個独立に創作した著作物には著作権が認められ、それぞれ権利が並立することがあります。

これに対し、商標権の場合には先行する登録商標の存在を知らない場合でも他人の登録商標と同じか類似する商標の使用はその他人の商標権の侵害となる場合があります。

知っているかどうかは考慮されません。

似ているかどうかで商標権を侵害するかどうかが決定されます。

著作権の場合には権利の発生は簡単であるのに対して相手がこちらの著作権の存在を知っている等の条件を満たさないと権利行使が出来ないのに対し、商標権はこちらの商標権の存在を知っているかどうかは商標権の侵害の認定には関係ありませんのでその分、商標登録の方が保護が厚くなっています。

登録商標を指定された商品やサービスに使用している第三者がいた場合、その使用が商標権の侵害になる場合と商標権の侵害にならない場合があります。

商標権の侵害にならない場合の代表的な例について説明します。

例えば、阪神球団のオーナー会社がユニフォームについて登録商標「阪神タイガース」を所有していたとします。

阪神球団のオーナー会社が登録商標「阪神タイガース」が付された販売用ユニフォームを卸売業者に卸し、その卸売業者が小売店にさらにその販売用ユニフォームを卸したとします。

小売点は現在がんがん登録商標「阪神タイガース」が付された販売用ユニフォームを販売しているとします。

この場合、阪神球団のオーナー会社は、この小売店の販売用ユニフォームの販売を差し止めることができるでしょうか。

結論からいうと原則として差し止めることはできません。

小売店は正当なルートを通じて販売用ユニフォームを入手していて、阪神球団のオーナー会社から間接的に販売の許可を貰っていると考えられるからです。

理論的には、阪神球団のオーナー会社が登録商標の付された販売用ユニフォームを販売した時点で、その販売用ユニフォームに関する商標権は用い尽くされたものとして説明されます(消尽論)。

逆に商標権の侵害になる場合は、阪神球団のオーナー会社とはまったく関係のない業者がこの販売用ユニフォームをデッドコピーして販売している様な状態です。

この場合はもちろん商標権の侵害の問題が発生することになります。

ちなみに違法な商品を購入した者が、再度販売する行為も商標権の侵害の問題が発生します。

「私は業者から卸してもらった商品を販売しているだけ。文句があるなら卸売業者に言ってくれ。」、という言い訳は通用しませんのでご注意のほどを。

商標権の侵害があるとして警告書がきた場合には迷わず相談してください。
こちらで事実関係を調査し、商標権者の主張が正しいかどうかを判断します。

また商標権を侵害しているとする警告書を無視するのも考えものです。
相手方が訴訟を起こして問題がこじれる場合があります。

商標権の侵害の事実があった場合、商標権者としては、商品に表示した商標の削除、店舗表示からの商標の削除、撤去、場合によっては市場に出回っている商品の回収を求めてくる場合があります。

また、侵害している商標の使用を止めることにより問題は解決するかというとそうではありません。
これまで侵害していた過去3年分の損害賠償を請求される場合もあります。

商標権者から商標の使用の中止を求められた場合、会社名や商品名の変更にともなってさまざまな手続きが発生します。もちろんホームページ、パンフレット、名刺などはこれまでのものが使えなくなってしまいますし、商品表示も全部変更しなければならないことがあります。

ちなみに相手方の商標権を知らない場合であっても、商標権の侵害の事実がある場合には商標権者からの差止請求を原則止めることはできません。商標権の存在を知らないことは差止請求をストップする理由にはならないのです。

商標権の場合、似ているか似ていないかによって商標権の侵害を判断できる点がシンプルであり、侵害する側に言い訳がしにくい側面があります。

ブランドの模倣は簡単な割に保護することは難しいことから、商標権はブランドの保護の有力な手段になっています。

商標権の存続期間は10年です。
正確には商標登録された日から10年です。

イメージとしては自動車の運転免許をイメージして頂ければよいと思います。
10年毎の登録申請を繰り返すことにより、半永久的に商標権を保有することができます。

この10年にも例外があります。
商標登録の際に10年分の登録料ではなく、5年分の登録料を支払った場合です。
この場合には最初の5年分の期間が過ぎる前に残る5年分の登録料を払っておかなくてはなりません。

商標登録から10年目に残る5年分を払おうとしても遅いですので混同しないように注意してくださいね。

ファーイースト国際特許事務所では、もちろん商標権の存続期間の更新申請にも対応しています。
ファーイースト国際特許事務所で出願しなかった案件についても、もちろん更新申請に対応致します。

また更新期間が過ぎてしまった案件につきましても場合によっては救済することができます。
この場合にも遠慮なく相談してくださいね。

登録商標は商標権の権利範囲の中心を定めるものです。
ですからこの登録商標に何を据えるのかは非常に重要です。

例えば、「大阪ユニバースホテル」という商標を登録したとします。
この場合では東京ユニバースホテルは商標権の権利範囲に入るのか、とか
名古屋ユニバースホテルは権利範囲に入るのか、といった点が問題になります。

大阪というのは単に地名を表すに過ぎないからユニバースホテルが商標の重要なポイントであり、大阪の替わりにどんな地名を付けても商標権の権利範囲である、と主張する人もいるでしょうし、

逆に、大阪という限定を自らしておいて、後になってから大阪は権利範囲を考えるときに考慮しなくてよいというのはおかしい、と主張する人もいるでしょう。

この場合は「大阪」というのは実は権利化する際に余計な要素であったのではないか、と考えることもできます。どのような商標を登録するのがもっともよいかを事前に良く検討することが必要です。

権利範囲の面から考えると「ホテル」が一番広く、
次に「ユニバースホテル」広く、
「大阪ユニバースホテル」が一番狭くなります。

あれもこれもと商標にいろいろなものを詰め込むと、その分権利範囲が狭くなる傾向がある点に注意が必要です。

現在使用している商標について使用前に関連する商標権の存在を確認しておく必要があります。

後から現在使用している商標が他人の商標権を侵害していることが判明した場合には、商品表示、印刷物、サイト等、関連する表記を全面的にやり直す必要がある場合があります。

商標権者は商標権を侵害している者のうち、誰を訴えるかは自由です。

ですから、他の人が同じ様な商標を使用しているからといって、自分の商標権の侵害が許されるというわけではありません。

駐車禁止の場所に他の車が停めてあるからといって、自分の車を停めてよいかどうかとは話が別であるのと同じです。

使用している商標について他人が商標権を取得していることが判明した場合、気分的にはこちらの商標が盗られたとの印象を持たれると思います。

けれども表見上は、商標権者が正当権利者です。
商標を先に使用している場合であっても、商標権者になることができるのは先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者です。

単に商標を使用しているだけで商標登録を終えていない場合には商標権者になることができないことに注意が必要です。

商標権の権利行使は、商標権者とは関係のない第三者が無断で登録商標と同じ商標か似ている商標を使用している場合に発生します。

登録商標と同じか似ている商標を使用している場合でも、商標権の取得の際に指定した商品やサービスと異なる業務範囲で使用している場合には商標権を行使することはできません。

自転車について商標権を保有している場合、自転車とは関係のないサンドイッチに同じ商標を使用している第三者がいた場合、サンドイッチについても商標権を保有していなければ権利行使はできないことになっています。

逆に、商標権の指定する商品やサービスの範囲内で登録商標と同じか類似する商標を使用している場合には、侵害していたものが商標権の存在を知らなくてもその使用を止めさせることができます。

また大勢の者が一斉に商標権を侵害している場合には、商標権者は誰を訴えるかは自由です。
他の人も使っているから自分は大丈夫、というのは通用しない場合があります。

商標権は特許庁に商標登録出願を行い、商標登録の手続きを経て得られるものです。

商標権は自由に売買により移転することもできますし、商標権者がなくなった場合にはその商標権は相続されます。

また他人に貸すことも可能です(ライセンス)。
事業を移転するときには独立して商標権を売却することもできます。

たとえていうなら、商標権は土地の権利と同様な性質を持っています。

都内の一等地の土地の価格が膨大なように、大きな顧客吸引力をもつ商標権は膨大な価値が生じます。

有名な頭痛薬に関するの商標権の場合、ライセンスに関する権利の取引だけでも数百億円規模になる場合もあります。

また例えば鹿島アントラーズの商標権を売ってください、と私が1億円を持ってお願いに伺っても、恐らく鹿島アントラーズはその商標権を1億円程度では売ってくれないと思います。

商標権はきっちり取得してじっくり育てる必要があります。

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

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