商標権侵害の警告

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今日私のクライアントから、そのクライアントが使用している商標が商標権を侵害しているとの警告がきたのでアドバイスして欲しいとの連絡がありました。

見てみると、一方的に送られてきた文書には「当方は○○○○について商標権を保有しており・・・」と記載されているのですが、調べてみてもそのような商標は登録されていません。

きっと何かの錯誤があったのでしょうね。

クライアントにその旨を報告し、対応する必要のないことを伝えました。

商標権を侵害するかどうかは法律事項です。
思いこみだけで動いてはいけません。
まずはきちんと事実関係を確かめることです。

今回のケースは商標権者を名乗る方が自分の保有する商標権の内容を把握していない事例でしたが、相手方に一方的に通知を送る前に事実関係を必ず確認して欲しいというのが私からのお願いです。

特に商標権者の方は注意してくださいね♪

商標権が得られたからといってもその権利の効力範囲は有限です。
商標登録されたといっても全ての範囲に権利の効力が及ぶという訳ではありません。

また登録商標以外の商標についてあたかも商標登録であるかのような表示をすることは商標法違反です。虚偽表示を行うと罰金・懲役刑の対象になりますので、特に注意してくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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