商標権の価値
2008年10月30日
ネーミング、商品名、社名、店名、サービス名等やロゴ、デザインマーク等は商標登録により保護できます。
特許庁に商標登録して商標権が得られると、他人が商標権を侵害することは許されず、仮にこちらの商標権を侵害した場合には差止請求や損害賠償請求が認められます。
商標権を取得する費用は、超有名ブランドであろうと、大企業であろうと、あなたの商標であろうと、私の特許事務所で手続をする限りは費用は同じです。
また、商標権の権利の効力も同じです。
登録商標の数と指定商品等の数が同じであれば、与えられる保護の程度は大企業であってもそれ以外の企業・個人であっても同じです。
問題は商標登録を済ませた後です。
通常、購入した物の価値は購入した時点が最大になるものが多いです。
ですから購入するときの価値にさえ注意しておけば大過がないのが通常です。
でも知的財産権の場合は違います。
知的財産権の場合は、多くの場合は取得したときの価値が一番低いのです。
例えば、「ユニクロ」とか「セブンイレブン」とかの商標は、うちの特許事務所で手続きをすれば、
最小単位で10万円程度で商標権が得られます。
ところがこれらの商標権を10万円で譲ってください、とユニクロやセブンイレブンにお願いにいっても聞き入れては貰えないと思います。
数億円払うといっても譲ってくれるかどうかは怪しいですね。
ブランドの価値を高めることにより商標権の価値をいくらでも高めることができます。
しかも商標権は売買の対象になります。
また売却するのではなく、人に貸して収益を上げるライセンスという手段もあります。
商標権を取得した段階ではまだ多くの方に登録商標のことが知られていませんので、
商標権の価値はとても低いです。
ところが事業が成功してブランドが世の中に浸透してくると、商標権の価値はウナギ登りに高くなります。
物の価値を動かすのは簡単ではありませんが、ブランドの場合はご自身の努力次第でいくらでも伸ばすことが可能です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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