商標権の侵害
2008年12月04日
他人の商標権を侵害した場合、商標権者から差止請求や損害賠償請求を受ける場合があります。
これまで商標法のことを全く知らなかったけれども、最近自社ブランドが有名になってきたので商標登録でもするか、と調べてみたところ、こちらが使用している商標が既に他人に商標登録されていることに気が付く場合があります。
たとえ同じ商標が登録されていることを知ったとしても、気持ちとしてはこれまで商標権者が何も言ってこなかったからこれからも大丈夫だろう、とか、最悪商標権者に訴えられた場合には通常のロイヤリティー程度を支払えば良いだろう、とかの想いに傾くかも知れません。
けれども他人の商標権が存在しているのに気が付いたときがある意味変革のチャンスと捉えることができると私は思います。
子供の頃に気に入っていた服が、いつか大きくなって着ることができなくなる様に、新しい服に着替えなくてはならない時期がきます。これまで使用してきたブランドから新たなブランドに着替える時期がきている、と考えるのです。他人の商標権を侵害している商標をこれからも使用し続けることを考えるのではなく、新たな展開を考えて頂きたいと思います。
商標権侵害で忘れてはいけないのは、民事上の救済措置の適用きだけではなく、刑事上の救済措置の適用があることです。
商標権の侵害は親告罪ではなくなっています。商標権者の訴えがなくても刑事罰の適用はあり得るのです。
刑事罰の適用があると、法人に対して最高3億円の罰金刑もあり得ます。
これらの点を考慮すると、敢えて商標権の侵害を侵してまで危険なブランドに頼るのも地雷原を進むようなものです。
商標権の侵害に気が付いたら軌道修正を図る。
この姿勢を忘れないで下さいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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