特許庁に商標登録された場合の権利範囲
2009年03月09日
特許庁により商標登録されることにより商標権が発生します。
この場合、言葉そのものが保護されるのではありません。
特許庁に登録された指定商品や指定役務の範囲で権利が発生します。
この点についてよく質問が寄せられます。
ある言葉について特許庁に登録すればその言葉を独占的に使用することができるように思う方がいるかも知れませんが、これは半分正しくて、半分は正しくありません。
たとえば指定商品に「自転車」を含むものについて特許庁で登録された場合には自転車に権利の効力が及びますが、自転車とは異なる商品については権利の効力は及びません。
たとえば文房具についても権利が必要であれば文房具も指定して最初に出願して登録を受けておく必要があります。
自転車について権利を保有していていも、同じものを文房具について使用している第三者の行為を止めることができないのです。自転車と文房具とは非類似であり、権利請求の際に文房具を指定しなかったからです。
自転車に加えて文房具についても商標権を確保しておけば万全です。
しかしながらその分、登録の費用もかさみます。
権利範囲を拡充させれば費用もそれにつれて高くなります。
費用対効果を見極めつつ、必要かつ十分の範囲で登録するようにします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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