商標権の性質
2009年03月10日
商標権ってどの様な権利ですか、と質問を受けることがあります。
このとき私は「権利の性質は土地の権利と似ている」、と説明しています。
土地の権利(所有権)がある場合、勝手にその土地に車を止めている人がいたら、
出ていくようにいうことができます。
また他の誰かにその土地を貸して賃料を得ることもできます。
さらにはその土地を売却して収益を上げることもできます。
商標権の場合も同じです。
他の誰かが権利を侵害するような形で登録商標を使用している場合にはその使用の中止を求めることができます(差止請求)。
またその使用の中止を求めるほかに、過去の使用分について損害賠償請求を行うことができます。
先の例で説明すれば、こちらの土地に勝手に車を止めていた人に対して過去の駐車料金をまとめて請求するのに似ています。
加えて自分で使用する他に他人に使用させてライセンス料を徴収することもできます。
継続的に使用することによりどんどんその価値が上がります。
取得するときの価格は同じですが、その後のブランドの育て方によって商標権の価値は青天井に上昇します。
大手チェーン店のフランチャイズシンボルとなるブランドは億の単位のキャッシュを準備しても売ってくれない場合もあると思います。
このときの権利の売却の意味は「のれん代の譲渡」といえばわかりやすいと思います。
のれんの売買は実務上普通に行われますが、それは権利の売買を通じて行われます。
国家によって登録された商標権という名前の権利が実務上の取引対象になる、というわけです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
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三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
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