商標登録出願に必要なもの
2009年04月24日
商標登録出願を行う際には、権利を得たいと考えている商標と、その商標をどの様な商品やサービス(役務)に使用するかの情報が必要になります。
商標と、商品・役務を知らせていただければ、こちらでその商標が登録可能かどうかを無料でお調べします。
商標登録の際には商標をどの商品や役務に使用するのかを指定する必要があります。
例えば指定商品として化粧品を選択することにより化粧品について商標権を求めることができます。
この際にアクセサリーを指定しなかった場合にはアクセサリーについては商標権は得られません。
アクセサリーについても商標権が必要な場合には上記の化粧品に加えてアクセサリーについても指定商品に入れておく必要があります。
調査の結果、障害となる先登録商標が存在しなければ出願の手続きに移ります。
この際には、正式な住所と会社名等の情報が必要になります。
これらの情報を頂ければ、こちらで商標登録のための願書を作成することができます。
商標については文字だけから構成されているものであって、特段デザイン化された商標を準備していない場合には特許庁の指定する標準文字で出願を行います。
またデザイン化された商標をおもちの場合にはその電子データが出願の際に必要になります。
お送りいただく商標の電子データの保存形式は問いませんが、JPEGやGIFの形式なら助かります。
その他、詳細な情報は別途電話かメールにてご案内いたします。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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