商標権を共有する場合の落とし穴

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商標権の性質は土地の所有権と同様な性質を持ちます。例えば、あなたの土地に、その人が勝手に車を停めたとします。この場合、あなたは車を移動させるよう要求できますし、継続的な無断駐車であれば、駐車料金を請求することも可能です。

同様に、商標権も他人にライセンスを与えたり、売却することで利益を得ることができます。

つまり、商標権はこちらの登録商標を無断で他人に使わせない効力だけにとどまらず、ライセンス・売却等により実際の収益につなぐことができます。商標権を単に持つだけでは意味がなく、積極的に活用することが重要です。

商標権は土地の所有権と同様の性質を持つので、一つの商標権を複数人で共有することもできます。個人でも法人でも商標権を保有することができますし、個人・法人に限定されず、複数で共有することもできます。

商標権を共有することは、一見便利に思えるかもしれませんが、土地の共有権と同様に、注意が必要です。

では、商標権を共有する場合、どんな問題が起こり得るでしょうか。

例えば、あなたが仲間と共同でマンションの部屋を借りたとします。最初は問題なく共有できても、後に関係が悪化した場合、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

具体的には、片方の共有者がこちらの全く知らない他人を勝手に又貸ししたり、自分の権利を第三者に譲渡したりすると、もう一方の共有者は大きな困難に直面します。

こちらの知らない間に共有の相手が変更されたり、勝手に知らない人にライセンスされたりすると困るので、この様な行為には共有者間の事前同意が必要になります。

このように、商標権の共有は、商標法による一定の制限や、当事者間の契約によって制限されます。

事業を始める段階では、仲間割れが生じることは想定していないので、後で関係が悪化した場合、商標権を共有にしなければよかったことに気づくこともありえます。

例えば、フランチャイズ展開を計画しても、他の共有者の強い反対に遭ってしまったり、権利の自由な売却ができなくなってしまたっりと、こちらの構想が実現できないトラブルに巻き込まれることも考えられます。

この様な背景から、商標権を共有する際には、十分な事前検討が必要なのです。

パートナー選びから、将来的なビジョンの共有まで、慎重に考えることが重要です。商標権の共有は、ビジネスの成功を左右する大きな鍵となり得るのですから。

原則としては、自分主体の商標権なら他人と共有名義にしない。逆に相手方主体の商標権なら、自分がいっちょ噛むことができるように、共有名義にします。

自分主体の商標権を共有名義にしない理由は、共有者がごねるとライセンス活用や商標権の持ち分を売却できず、せっかくの商標権を活用しにくくなるからです。

逆に相手主体の商標権の場合は、こちらが権利を持っていないと相手方から商標権は使わせないと一方的に宣言されるリスクもあるからです。

商標権を共有にするかどうかは、先々のこともよく読んだ上で、検討が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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