商標権の共有
2009年06月15日
商標権の性質は土地の権利の性質に似ている、とこれまで説明してきました。
今回注意を促したいのは商標権を共有にする場合です。
他人がこちらの土地に勝手に自動車をとめている場合には出ていくようにいうこができますし、
また他人が継続的に許可なく駐車しているなら、これまで使用した分の駐車料金を払うよう要請することができます。
出ていくようにいうのは差止請求に該当し、これまでの駐車料金の請求は損害賠償請求に相当します。
この一方、他人の侵害を排除できるだけではなく、他人に貸して収益を上げたり(ライセンス)、売却して収益を上げることもできます。
商標権は単に持っているだけではほとんど意味がありません。
活用してなんぼ、といわれるものです。
次に商標権を共有にすることもできます。商標権を共有するということが分かりにくければ、マンションの部屋を他の人と共同で借りる、というシーンをイメージしてください。
AさんとBさんとの二人が共同でマンションを借りた。
AさんもBさんもそれぞれが借りたマンションを使用する権利を持っています。
ここまでは全く問題がありません。
問題は、AさんとBさんとの関係が悪くなった場合です。
例えばAさんがBさんの許可なく他の人をマンションに連れ込むようになった、とか、
Aさんが自分のマンションの権利を他人に譲ってしまって、Bさんが帰宅したらBさんが全知らないCさんがマンションに住んでいた、とかのケースになるとBさんは困ってしまいます。
このため商標権の共有の場合には一定の制限が商標法で定められています。
また事前に当事者同士で交わした契約も有効になります。
スタート時点では仲がよかったけれどもその後の雲行きがあやしくなった場合には商標権を共有にしたことがかえってマイナスに働く場合があります。
例えばフランチャイズ展開しようとしたら他の共有者の猛烈な反対にあって計画が頓挫したとか自由に権利を売却できないなどのトラブルが発生します。
商標権の権利を共有にする際には十分な事前検討が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標権
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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
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三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
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