商標権侵害警告対応

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商標を付した商品を販売したりサービスを提供していると、まれに商標権者から警告状が届く場合があります。

このような商標権侵害の警告状が届いた場合には手拍子に相手に連絡するのではなく、まず専門家に事実関係を観てもらってください。

というのは、場合によっては侵害の事実等が全く生じていない場合もあるからです。

私が取り扱った事例では商標権すら発生していないのに、商標権侵害で警告状を送ってきた方がいました。この様な方に返事をしますとかえって絡まれますので、専門家からぴしゃりといってもらう方がよいと思います。

逆に本当に商標権の侵害が発生しているのに、これを無視して放置すると事態が深刻になる場合もありますので注意が必要です。

実際、商標権の侵害問題に発展する事例は多くあります。
私は他の弁理士と異なり、裁判所で商標権侵害訴訟を代理できる権原を持っていて、実際に裁判所で訴訟代理人を務めていますので、このあたりの事情には精通しています。

実際、常時私は商標権の侵害訴訟関係案件を抱えています。

単に表に出てこないだけで、数千万円を支払って全ての商標を取り換えた事例も存在します。
通常、数千万円を支払うことになった社長は自分がキャッシュで数千万円を払った事実を公開したりはしません。

会社として脇が甘いことを自ら暴露する方はいないのです。

小さな町で一つの店舗で小さな商売をしている場合には損害賠償金を支払って、侵害商品を全品回収して全て一から出直すことも可能でしょう。

けれども全国展開している場合となると事情は異なります。
商品の全品回収だけではなく、ブランドイメージに深い傷が残るからです。
逆にこれまで大切に育ててきたブランドを商標権者側に合法的に乗っ取られることもあり得ます。

昔はインターネットが普及していませんでしたので、たとえば北海道で商売をしていても、その事実が東京の商標権者の目に留まることなく済む場合もあったかも知れません。

けれども今では商品の販売情報などはインターネットを通じて簡単に入手することができます。
特に流行っている店の場合は情報発信量が豊富ですので、あっという間に相手に情報が伝わってしまいます。

これまで大丈夫だったから今後も大丈夫、ということではないのです。
万が一、商標権者から警告状が届いたら遠慮なくご連絡お願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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