商標権の権利行使
2008年03月01日
商標権の権利行使は、商標権者とは関係のない第三者が無断で登録商標と同じ商標か似ている商標を使用している場合に発生します。
登録商標と同じか似ている商標を使用している場合でも、商標権の取得の際に指定した商品やサービスと異なる業務範囲で使用している場合には商標権を行使することはできません。
自転車について商標権を保有している場合、自転車とは関係のないサンドイッチに同じ商標を使用している第三者がいた場合、サンドイッチについても商標権を保有していなければ権利行使はできないことになっています。
逆に、商標権の指定する商品やサービスの範囲内で登録商標と同じか類似する商標を使用している場合には、侵害していたものが商標権の存在を知らなくてもその使用を止めさせることができます。
また大勢の者が一斉に商標権を侵害している場合には、商標権者は誰を訴えるかは自由です。
他の人も使っているから自分は大丈夫、というのは通用しない場合があります。
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カテゴリー:商標権
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三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
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【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
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