商標権の権利行使は、どの場合にできるのか?

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他人が無断でこちらの登録商標を使っていた場合、商標権の侵害になることがあります。多くの方は、自分の店の名前やマークとか、商品の販売名称に権利を設定できることをご存知ありません。

似たようなネーミングの業務を始めた他の業者を発見して、どうすればよいか調べて、はじめてそこで商標登録の制度があるのに気がつく方が多いです。

1. 商標権の侵害排除には、商標権を保有していないことにはどうにもならない

驚くかもしれませんが、同じ名前の店舗展開をされてこまっている、商品名を真似されて困っている、という初めてのお客さまの相談を聞くと、商標権を保有されていない方が多いです。

商標権がなければ商標権侵害で訴えることができないのは当たり前なのですが、商標登録していない、ということは、相手方が商標権を保有している可能性があるのです。

仮に、こちらが商標登録を済ませていなくて、先に相手が商標登録を済ませていたなら、商標権侵害で相手を訴えるどころか、こちらが商標権侵害で訴えられる立場になり、攻守逆転します。

ですので、商標権を持っていないのに、こちらの店舗名、商品のネーミングが真似されている状況というのは非常に危険な状態です。

相手を訴えるより前に、相手が先にこちらの商標を登録してしまう前に、商標権を取得する必要があります。

2. 相手の商標がこちらの登録商標と似ているかどうか

商標権の侵害といえるためには、相手が無断で使用している商標が、こちらの登録商標と同じか似ている必要があります。

一般的に、商標権者は自分の登録商標の類似範囲を広く考え、侵害する側は登録商標の類似範囲を狭く判断します。このため、商標権者と侵害者側で見解が衝突して両者が納得しない状況になることがあります。

例えば、商標「コカ・コーラ」と商標「ペプシ・コーラ」は類似しません。同じコーラじゃないか、と思われるかもしれませんが、商品の分類分野が同じでも商標が類似するとはいえないです。日本経済新聞と読売新聞は同じ新聞だから同じじゃないか、という意見を聞けば分かると思います。

新聞という言葉そのものは誰でも自由に使える言葉ですから、誰もが自由に使える部分が共通することを根拠に独占権を主張しても、それに納得する人はいないです。

対比する商標同士が似ているかどうかの判断は、商標の称呼・観念・外観を総合的に判断して決定されます。

3. 相手の商標に使用している商品役務がこちらの登録商品役務と関係するかどうか

相手の使っている商標がこちらの登録商標と同じでも、商標に使う商品役務が違う場合には商標権の侵害は成立しません。

業務分野が全くことなる場合には、互いの使用で実害がでないからです。例えば、ビールの「アサヒ」と新聞の「アサヒ」とか、鉛筆の「三菱」と三菱グループの「三菱」とか。これらは商標が同じでも特に問題なくそれぞれの商標が並列して存在しています。

他にも、惜しまれて閉店する服の「とらや」と羊羹の「とらや」(※羊羹のとらやは閉店しません)とかは、扱う商品が違うので同じ店名でも別々の商標として並列します。

例えば、こちらが化粧品について商標権を取得している場合に、相手が化粧品とは関係がない商品に登録商標を使っている場合には商標権侵害になりません。

4. 商標の実際の使い方にも商標権侵害になるかどうかの分かれ目がある

商標法に定める商標は、業務につかうものとの制限があります。このため登録の際に指定した商品役務との関係で業務に使っているとはいえない場合には、商標権の侵害とはいえない場合があります。

例えば、商標「トヨタ」がトヨタ自動車株式会社に登録されている場合でも、論評などで「今年度のトヨタの販売台数は昨年の実績を更新した」との文章で発表した、とします。この場合、「トヨタ」との言葉は使用していますが、自動車の販売にトヨタとの商標を表示して販売したとはいえないので、商標権の侵害にはなりません。

この様に、商標の実際の表示の仕方によっても商標権侵害になるかどうかが分かれます。

5. 個人使用だからといって商標権侵害にならないとは限らない

商標法上の商標の使用が事業に関係あるものに限定されるなら、個人的な使用には商標権侵害には関係がないか、というと原則はその通りです。

ただし、個人的な使用は商標権侵害とは関係がない、といっても、例えばオークション等で継続的に特定の商標を使って売買を繰り返している場合には、実質的に個人事業として商標を使用している場合にあてはまる場合があります。

このため個人間売買だから関係がない、と即断するのは危険です。

6. まとめ

自分が販売する商品とか提供するサービスに登録商標を使う場合は、他人から商標権侵害で訴えれることは原則ありません。他人の商標権を侵害するような商標は特許庁の審査に合格できないからです。

だから自分が商売につかう商品やサービスについては商標権を誰よりも先に保有していることが大前提になります。

また他人の使用する商標がこちらの商標権を侵害するかどうかは、事実関係に基づいて慎重に判断する必要があります。弁理士・弁護士とよく事前に相談してから対応を判断することが大切です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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