商標権の行使は商標権者の自由
2008年03月16日
現在使用している商標について使用前に関連する商標権の存在を確認しておく必要があります。
後から現在使用している商標が他人の商標権を侵害していることが判明した場合には、商品表示、印刷物、サイト等、関連する表記を全面的にやり直す必要がある場合があります。
商標権者は商標権を侵害している者のうち、誰を訴えるかは自由です。
ですから、他の人が同じ様な商標を使用しているからといって、自分の商標権の侵害が許されるというわけではありません。
駐車禁止の場所に他の車が停めてあるからといって、自分の車を停めてよいかどうかとは話が別であるのと同じです。
使用している商標について他人が商標権を取得していることが判明した場合、気分的にはこちらの商標が盗られたとの印象を持たれると思います。
けれども表見上は、商標権者が正当権利者です。
商標を先に使用している場合であっても、商標権者になることができるのは先に特許庁に商標登録出願の手続きを終えた者です。
単に商標を使用しているだけで商標登録を終えていない場合には商標権者になることができないことに注意が必要です。
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カテゴリー:商標権
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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