商標権の権利範囲

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登録商標は商標権の権利範囲の中心を定めるものです。
ですからこの登録商標に何を据えるのかは非常に重要です。

例えば、「大阪ユニバースホテル」という商標を登録したとします。
この場合では東京ユニバースホテルは商標権の権利範囲に入るのか、とか
名古屋ユニバースホテルは権利範囲に入るのか、といった点が問題になります。

大阪というのは単に地名を表すに過ぎないからユニバースホテルが商標の重要なポイントであり、大阪の替わりにどんな地名を付けても商標権の権利範囲である、と主張する人もいるでしょうし、

逆に、大阪という限定を自らしておいて、後になってから大阪は権利範囲を考えるときに考慮しなくてよいというのはおかしい、と主張する人もいるでしょう。

この場合は「大阪」というのは実は権利化する際に余計な要素であったのではないか、と考えることもできます。どのような商標を登録するのがもっともよいかを事前に良く検討することが必要です。

権利範囲の面から考えると「ホテル」が一番広く、
次に「ユニバースホテル」広く、
「大阪ユニバースホテル」が一番狭くなります。

あれもこれもと商標にいろいろなものを詰め込むと、その分権利範囲が狭くなる傾向がある点に注意が必要です。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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