商標権の権利範囲
2008年03月19日
登録商標は商標権の権利範囲の中心を定めるものです。
ですからこの登録商標に何を据えるのかは非常に重要です。
例えば、「大阪ユニバースホテル」という商標を登録したとします。
この場合では東京ユニバースホテルは商標権の権利範囲に入るのか、とか
名古屋ユニバースホテルは権利範囲に入るのか、といった点が問題になります。
大阪というのは単に地名を表すに過ぎないからユニバースホテルが商標の重要なポイントであり、大阪の替わりにどんな地名を付けても商標権の権利範囲である、と主張する人もいるでしょうし、
逆に、大阪という限定を自らしておいて、後になってから大阪は権利範囲を考えるときに考慮しなくてよいというのはおかしい、と主張する人もいるでしょう。
この場合は「大阪」というのは実は権利化する際に余計な要素であったのではないか、と考えることもできます。どのような商標を登録するのがもっともよいかを事前に良く検討することが必要です。
権利範囲の面から考えると「ホテル」が一番広く、
次に「ユニバースホテル」広く、
「大阪ユニバースホテル」が一番狭くなります。
あれもこれもと商標にいろいろなものを詰め込むと、その分権利範囲が狭くなる傾向がある点に注意が必要です。
2008年03月19日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標権
トラックバック(0)
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/39
コメントを投稿する
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
Powered by
Movable Type 3.36


