商標権の侵害

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商標権の侵害があるとして警告書がきた場合には迷わず相談してください。
こちらで事実関係を調査し、商標権者の主張が正しいかどうかを判断します。

また商標権を侵害しているとする警告書を無視するのも考えものです。
相手方が訴訟を起こして問題がこじれる場合があります。

商標権の侵害の事実があった場合、商標権者としては、商品に表示した商標の削除、店舗表示からの商標の削除、撤去、場合によっては市場に出回っている商品の回収を求めてくる場合があります。

また、侵害している商標の使用を止めることにより問題は解決するかというとそうではありません。
これまで侵害していた過去3年分の損害賠償を請求される場合もあります。

商標権者から商標の使用の中止を求められた場合、会社名や商品名の変更にともなってさまざまな手続きが発生します。もちろんホームページ、パンフレット、名刺などはこれまでのものが使えなくなってしまいますし、商品表示も全部変更しなければならないことがあります。

ちなみに相手方の商標権を知らない場合であっても、商標権の侵害の事実がある場合には商標権者からの差止請求を原則止めることはできません。商標権の存在を知らないことは差止請求をストップする理由にはならないのです。

商標権の場合、似ているか似ていないかによって商標権の侵害を判断できる点がシンプルであり、侵害する側に言い訳がしにくい側面があります。

ブランドの模倣は簡単な割に保護することは難しいことから、商標権はブランドの保護の有力な手段になっています。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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