商標権の侵害

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登録商標を指定された商品やサービスに使用している第三者がいた場合、その使用が商標権の侵害になる場合と商標権の侵害にならない場合があります。

商標権の侵害にならない場合の代表的な例について説明します。

例えば、阪神球団のオーナー会社がユニフォームについて登録商標「阪神タイガース」を所有していたとします。

阪神球団のオーナー会社が登録商標「阪神タイガース」が付された販売用ユニフォームを卸売業者に卸し、その卸売業者が小売店にさらにその販売用ユニフォームを卸したとします。

小売点は現在がんがん登録商標「阪神タイガース」が付された販売用ユニフォームを販売しているとします。

この場合、阪神球団のオーナー会社は、この小売店の販売用ユニフォームの販売を差し止めることができるでしょうか。

結論からいうと原則として差し止めることはできません。

小売店は正当なルートを通じて販売用ユニフォームを入手していて、阪神球団のオーナー会社から間接的に販売の許可を貰っていると考えられるからです。

理論的には、阪神球団のオーナー会社が登録商標の付された販売用ユニフォームを販売した時点で、その販売用ユニフォームに関する商標権は用い尽くされたものとして説明されます(消尽論)。

逆に商標権の侵害になる場合は、阪神球団のオーナー会社とはまったく関係のない業者がこの販売用ユニフォームをデッドコピーして販売している様な状態です。

この場合はもちろん商標権の侵害の問題が発生することになります。

ちなみに違法な商品を購入した者が、再度販売する行為も商標権の侵害の問題が発生します。

「私は業者から卸してもらった商品を販売しているだけ。文句があるなら卸売業者に言ってくれ。」、という言い訳は通用しませんのでご注意のほどを。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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