商標登録と著作権の関係
2008年04月27日
著作権の場合は著作物の創作が完成した時点で著作権が発生します。
著作権の権利の発生のためには著作物をどこかの機関に登録する必要はありません。
審査なしで著作権が発生します。
これに対して商標権の場合には特許庁に商標登録出願をして、実際に審査を受けて商標登録をされることが商標権の発生の条件になっています。
著作権の場合には他人の著作物を知らないで著作物を作成した場合、その他人の著作権を侵害することにはなりません。
非常に似ている場合であっても相手の著作物とは関係なく別個独立に創作した著作物には著作権が認められ、それぞれ権利が並立することがあります。
これに対し、商標権の場合には先行する登録商標の存在を知らない場合でも他人の登録商標と同じか類似する商標の使用はその他人の商標権の侵害となる場合があります。
知っているかどうかは考慮されません。
似ているかどうかで商標権を侵害するかどうかが決定されます。
著作権の場合には権利の発生は簡単であるのに対して相手がこちらの著作権の存在を知っている等の条件を満たさないと権利行使が出来ないのに対し、商標権はこちらの商標権の存在を知っているかどうかは商標権の侵害の認定には関係ありませんのでその分、商標登録の方が保護が厚くなっています。
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カテゴリー:商標権
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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